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問題一覧
1
内閣は、条約を締結する事務を行うが、事前に、時宜によっ ては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
○
2
内閣は条約を締結する場合には、必ず当該条約の締結前に 国会の承認を経ることが必要である。
×
3
内閣は、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経 て条約を締結するが、やむを得ない事情があれば、事前また は事後の国会の承認なく条約を締結できる。
×
4
内閣は、憲法及び法律の規定を実施するために、政令及び省令を制定する。
×
5
内閣は、実質的にみて、立法権を行使することがある。
○
6
内閣が政令を制定する場合、政令には、特にその法律の委 任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
○
7
大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権の決定は、内 閣が行う。
○
8
内閣は、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求が あれば、必ず臨時会の召集を決定しなければならないが、独 自の判断で臨時会の召集を決定することはできない。
×
9
内閣は、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求が なければ、臨時会の召集を決定することができない。
×
10
いずれかの議院の総議員の5分の1以上の要求があれば、 内閣は、臨時会の召集を決定しなければならない。
×
11
参議院の緊急集会を求めることは、内閣の権能である。
○
12
「外交関係を処理すること」、「下級裁判所の裁判官を任命 すること」、「政令を制定すること」、「参議院の緊急集会を求 めること」、「大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を 認証すること」のうち、日本国憲法において、内閣の権能と されていないものは、「大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除 及び復権を認証すること」である。
○
13
「政令の制定」、「国会の特別会の召集」、「下級裁判所の裁 判官の任命」、「国会及び国民に対する国の財政状況について の報告」、「国会への予算の提出」のうち、日本国憲法におけ る、内閣の権能または職務として誤っているのは、「国会の 特別会の召集」である。
○
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