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問題一覧
1
審査基準を定めることは行政庁の努力義務であるが、設定した場合には、これを公にしておく法的義務が課される。
×
2
許可の申請手続において、行政庁は審査基準を公にしな いまま手続を進めて、結果として申請者Xに許可を与えなかっ た。審査基準を公にすると行政上特別の支障が生じるのであ れば、Yが審査基準を公にしなかったことも違法とはならな い。
○
3
申請に対する処分について、申請がその事務所に到達して から当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的 な期間を定めることは、担当行政庁の努力義務にとどまり、 義務とはされていない。
○
4
標準処理期間の進行開始時点は、行政庁が申請を正式に受 理した時点から進行する。
×
5
行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対 する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよ う努め、これを定めたときは、行政手続法所定の方法により 公にしておかなければならない。
○
6
行政庁が、申請の処理につき標準処理期間を設定し、これ を公表した場合において、当該標準処理期間を経過してもな お申請に対し何らの処分がなされないときは、当該申請に対 して拒否処分がなされたものとみなされる。
×
7
行政手続法は、申請に対する処分については、行政庁が標 準処理期間を定めるよう努めるべきものとしているのに対 し、不利益処分については、標準処理期間にかかわる規定を 設けていない。
○
8
行政庁は、申請がその事務所に到達したときは、遅滞なく 当該申請の審査を開始しなければならない。
○
9
行政庁は、法令に定められた申請の形式上の要件に適合し ない申請については、申請した者に対し相当の期間を定めて 当該申請の補正を求めなければ、当該申請により求められた 許認可等を拒否できない。
×
10
行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分 をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を提 示しなければならない。
○
11
行政庁は、申請により求められた許認可等の処分をする場 合、当該申請をした者以外の当該処分につき利害関係を有す るものと認められる者から請求があったときは、当該処分の 理由を示さなければならない。
×
12
行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分 をする場合でも、当該申請が法令に定められた形式上の要件 に適合しないことを理由とするときは、申請者に対して当該 処分の理由を示す必要はない。
×
13
行政庁は、申請に対する拒否処分及び不利益処分のいずれ の場合においても、これを書面でするときは、当該処分の理 由を書面で示さなければならない。
○
14
申請拒否処分の理由については、理由を示さないで処分を すべき差し迫った必要がある場合には、処分後相当の期間内 に示せば足りる。
×
15
行政庁は、申請者の求めがあれば、申請に係る審査の進行 状況や申請に対する処分時期の見通しを示すよう努めなけれ ばならない。
○
16
行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、 申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要 な情報の提供に努めなければならない。
○
17
行政庁は、申請に対する処分であって申請者以外の者の利 害を考慮すべき場合は、公聴会の開催その他適当な方法によ り、当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努め なければならない。
○
18
行政庁は、申請を拒否する処分をする場合には、弁明の機 会の付与の手続を執らなければならないのに対し、不利益処 分をする場合には、聴聞の手続を執らなければならない。
×
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