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問題一覧
1
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところによ り設置する下級裁判所並びに特別裁判所に属する。
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2
司法権とは、民事事件及び刑事事件の裁判権にとどまらず、 行政事件の裁判権をも含むものである。
○
3
裁判官彈劾裁判所及び、家庭裁判所は特別裁判所である。
×
4
行政機関は、終審として裁判を行うことができない。
○
5
法律が、国会の両議院によって議決を経たものとされ、適 法な手続によって公布されている場合、裁判所は両院の自主 性を尊重して、法律制定の際の議事手続の瑕疵について審理 しその有効無効を判断するべきではない。
○
6
普通地方公共団体の議会の議員に対する出席停止の懲罰 は、専ら議会の自主的、自律的な解決に委ねられるべき問題 であり、司法審査の対象とならない。
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7
地方公共団体の議会がその議員に対して行った除名処分 は、議会の自律権を尊重すべきであるから、裁判所による審 査の対象にはならない。
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8
大学による単位授与行為(認定)は、純然たる大学内部の 問題として大学の自律的判断にゆだねられるべきものであ り、一般市民法秩序と直接の関係を有すると認めるにたる特 段の事情がない限り、裁判所の審査は及ばない。
○
9
国公立大学が専攻科修了の認定をしないことは、一般市民 としての学生が国公立大学の利用を拒否することにほかなら ず、一般市民として有する公の施設を利用する権利を侵害す るものであるから、専攻科修了の認定、不認定に関する争い は司法審査の対象となる。
○
10
大学は、国公立であると私立であるとを問わず、自律的な 法規範を有する特殊な部分社会を形成しているから、大学に おける法律上の紛争は、一般市民法秩序と直接の関係を有し ない内部的な問題にとどまる限り、その自主的,自律的な解 決にゆだねられる。
○
11
具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争であっても、 宗教上の教義に関する判断などが必要で、事柄の性質上法令 の適用により解決するのに適しないものは、裁判所の審判の 対象となりえない。
○
12
政党の結社としての自律性からすると、政党の党員に対す る処分は原則として自律的運営にゆだねるべきであり、一般 市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる 限りは、裁判所の審判は及ばない。
○
13
内閣による衆議院の解散は、高度の政治性を有する国家行 為であるから、解散が憲法の明文規定に反して行われるな ど、一見極めて明白に違憲無効と認められる場合を除き、司法審査は及ばないとするのが判例である。
×
14
国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為は、 それが法律上の争訟になり、有効無効の判断が法律上可能で あっても、司法審査の対象にならない。
○
15
国会議員の立法行為は、憲法の文言に明白に違反している にもかかわらず立法を行うというような例外的な場合を除き、 国家賠償法上は違法の評価を受けない。
○
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