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問題一覧
1
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の 権利である。
○
2
すべて公務員には、公益のため、無定量の奉仕が要求され る。
×
3
公務員の身分保障の一環として、官吏は、憲法上、すべて 定期に相当額の報酬を受けるものと定められている。
×
4
公務員の報酬は、在任中、これを減額することができない。
×
5
選挙における投票の秘密は、公共の福祉に反しない限り で、保障される。
×
6
選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない。
○
7
衆議院が解散された場合、解散の日から40日以内に衆議院 議員の総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に、国会を 召集しなければならない。また、衆議院議員の総選挙の後に 初めて国会の召集があったときは、内閣は総辞職をしなけれ ばならない。
○
8
罷免の訴追を受けた裁判官の裁判は、衆議院議員で組織す る弾劾裁判所において行われる。
×
9
国会は、実質的にみて、司法権を行使することがある。
○
10
国会の会期中に衆議院が解散されたときは、参議院は同時 に閉会となる。
○
11
衆参両院の会期は同一であり、衆議院の側の事情によって 行われた閉会、会期の延長は、参議院の活動能力をも左右す ることになる。
○
12
内閣は、衆議院の解散に伴い、参議院が閉会となった場合 において、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会 を求めることができる。
○
13
衆議院の解散中に参議院議員の総数の4分の1の要求があ れば、内閣は、参議院の緊急集会の召集を決定しなければな らない。
×
14
衆議院が解散されたときに、参議院の緊急集会において採 られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後10日 以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。
○
15
参議院の緊急集会において探られた措置は、臨時のもので あって、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意が得ら れないときは、それらの措置は決定の時にさかのぼって、そ の効力を失う。
×
16
両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなけれ ば、議事を開き議決することができない。
○
17
両議院の議事は、憲法に特別の定めがある場合を除き、総 議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決す るところによる。
×
18
衆議院と参議院の関係においては、法律案の議決、予算の 議決、条約締結の承認及び内閣総理大臣の指名についていず れも衆議院の優越が認められている。
○
19
両議院は、出席議員の3分の2以上の多数で議決したとき は、秘密会を開くことができる。
○
20
両議院は、秘密会の場合を除いて、会議の記録及び各議員 の表決を公表しなければならない。
×
21
日本国憲法は、議事運営につき、戦前の議院法に相当する 国会法の制定を予定しているが、法律の定めていない細則に ついては、各議院の議院規則にゆだねられている。
×
22
参議院の緊急集会を開く場合を除き、両議院は同時に開会 される。
○
23
出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決 は、これを会議録に記載しなければならない。
○
24
衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律 案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決し たときは、法律となる。
○
25
衆議院で可決された法律案について、参議院が異なる議決 をした場合は、必ず両議院の協議会が開かれる。
×
26
参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会 休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議 院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことがで き
○
27
予算は、先に衆議院に提出しなければならない。
○
28
衆議院が先議した予算について参議院が異なった議決を行っ た場合、両院協議会を必ずしも開かなくてもよい。
×
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