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問題一覧
1
予見し難い予算の不足に充てるため、予算には、予備費を 計上しなければならない。
×
2
予見し難い予算の不足に充てるため、内閣は国会の議決に 基づき予備費を設けることができるが、すべての予備費の支 出について事後に国会の承認が必要である。
○
3
国会の議決を得た予備費の支出は内閣の責任においてなさ れ、内閣は、すべての予備費の支出について、事後に国会に 報告する義務を負う。
×
4
予備費の支出について、事後に国会の承諾を得られない場 合でも、すでになされた支出は有効である。
○
5
宗教上の組織又は団体の使用、便益又は維持のために、公 金その他の公の財産を支出し、またはその利用に供してはな らないが、公の支配に属しない慈善事業に対しては、公金そ の他の公の財産を支出し、またはその利用に供することがで きる。
×
6
国有財産を特定の宗教団体のためにのみ利用させるには、 国会の議決に基づかなければならない。
×
7
公金は、公の支配に属しない慈善、教育又は博愛の事業に 対し、支出してはならない。
○
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