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問題一覧
1
行政庁の処分の効力の発生時期については、特別の規定の ない限り、その意思表示が相手方に到達した時ではなく、そ れが行政庁から相手方に向けて発信された時と解するのが相 当である。
×
2
拘束力とは、行政行為がその性質により、または一定の手 続きを経た結果として、その自由な取消しまたは変更を制限 されることをいう。
×
3
公定力とは、違法の行政行為であっても、当然無効の場合 は別として、正当な権限を有する機関による取消しのあるま では一応有効なものとして通用する効力であり、相手方はも ちろん第三者、他の国家機関もその行政行為の効力を無視す ることができない力をいう。
○
4
国民の身体又は財産に行政庁が制限を加える行政行為には 公定力が認められるのに対し、国民に利益を与える行政行為 には、公定力が認められない。
×
5
行政行為は公定力を有するから、その成立に重大かつ明白 な瑕疵がある場合でも正当な権限を有する行政庁又は裁判所 により取り消されるまでは一応有効であり、何人もその効力 を否定することはできない。
×
6
行政行為には公定力があり、仮に瑕疵があったとしてもそ れが重大かつ明白なものでない限り、その効力を争うことは 認められない。
×
7
行政処分の違法性を争点とする刑事訴訟において被告人が 処分の違法を前提とする主張をする場合には、あらかじめ当 該行政処分について取消訴訟を提起し、取消判決を得ておか なければならない。
×
8
自力執行力とは、行政行為による義務を、相手方が履行し ない場合、行政庁が裁判所の判決を得ることなく、自らの判 断において、義務者に対し強制執行をすることができる効力 をいう。
○
9
すべての行政行為に自力執行力が認められるわけではない が、行政庁が法令により国民に義務を課す権限を与えられて いる場合には、国民に義務の不履行があったときには、常に 強制執行を行うことができる。
×
10
行政行為で命じた義務が履行されない場合は、行政行為の 有する執行力の効果として、行政庁は、法律上の根拠なくし て当然に当該義務の履行を強制することができる。
×
11
不可争力とは、一定期間経過すると、行政行為の相手方や その他の利害関係人は、もはやその効力を争うことができなくなる効力をいう。
○
12
出訴期間の経過後は、行政行為の不可争力が生じるため、 取消訴訟の提起はできないが、相手方救済のため不服申立て は、いつでも行うことができる。
×
13
行政行為は不可争力を有するから、行政行為に取り消しう べき瑕疵がある場合でも、行政事件訴訟法に定める出訴期間 の経過後は、行政庁は、当該行政行為を取り消すことはでき ない。
×
14
不可変更力とは、権限ある機関が一旦判断を下した以上自 らその判断を覆しえない効力をいい、この効力は、すべての 有効な行政行為について認められる。
×
15
旧自作農創設特別措置法に基づく農地買収計画の決定に対 してなされた訴願を認容する裁決は、これを実質的に見れ ば、その本質は法律上の争訟を裁判するものであるが、それ が処分である以上、他の一般的な処分と同様、裁決庁自らの 判断で取り消すことを妨げない。
×
16
審査請求に対して裁決した行政庁が一度下した裁決を自ら覆す行為は、不可変更力に反し違法であるが、それが当然無 効である場合以外は、その新たな裁決は適法に取り消されな い限り効力を有するとするのが、判例の立場である。
○
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