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問題一覧
1
弁明の機会の付与は、処分を行うため意見陳述を要する場 合で、聴聞によるべきものとして法が列挙している場合のい ずれにも該当しないときに行われ、弁明は、行政庁が口頭で することを認めたときを除き、弁明書の提出により行われ る。
○
2
弁明は、口頭ですることはできず、これを記載した書面を 提出してしなければならない。この場合において、必要があ るときは、証拠書類等を併せて提出することができる。
×
3
聴聞の主宰者は、弁明または聴聞の審理の経過を記載した 調書を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる 事実に対する当事者および参考人の陳述の要旨を明らかにし なければならない。
×
4
処分基準の設定は、行政手続法上、聴聞を経る処分の手続 には認められても、弁明の機会の付与を経る処分の手続には 認められていない。
×
5
不利益処分の理由の提示は、行政手続法上、聴聞を経る処 分の手続には認められても、弁明の機会の付与を経る処分の 手続には認められていない。
×
6
予定される不利益処分の内容等の通知は、行政手続法上、 聴聞を経る処分の手続には認められても、弁明の機会の付与 を経る処分の手続には認められていない。
×
7
聴聞、弁明の機会の付与のいずれの場合についても、当事 者は代理人を選任することができる。
○
8
聴聞、弁明の機会の付与のいずれの場合についても、当該 処分について利害関係を有する者がこれに参加することは、 認められていない。
×
9
聴聞においては、処分の相手方以外の利害関係人にも意見 を述べることが認められることがあるが、弁明の機会は、処 分の相手方のみに与えられる。
○
10
文書閲覧権は、行政手続法上、聴聞を経る処分の手続には 認められても、弁明の機会の付与を経る処分の手続には認め られていない。
○
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