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問題一覧
1
薬局開設の許可基準として、薬局間の距離に制限を設けることは、公共の利益のために必要かつ合理的な制限とはいえ ず、違憲である。
○
2
医薬品の供給を資格制にすることについては、重要な公共 の福祉のために必要かつ合理的な措置ではないとして、違憲 判決が出ている。
×
3
小売市場の開設経営を都道府県知事の許可にかからしめる 法律については、中小企業保護を理由として、合憲判決が出 ている。
○
4
酒販免許制については、職業活動の内容や態様を規制する 点で、許可制よりも厳しい規制であるため、適用違憲の判決 が下された例がある。
×
5
司法書士の業務独占については、登記制度が社会生活上の 利益に重大な影響を及ぼすものであることなどを指摘して、 合憲判決が出ている。
○
6
公衆浴場法による適正配置規制は、その目的を達成するた めの必要かつ合理的な範囲内の手段と考えられるので、憲法 第22条第1項に違反しない。
○
7
何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵され ない。
○
8
外国旅行の自由は、公共の福祉のためにされる合理的な制 限に服する。
○
9
財産権の行使については国の法律によって統一的に規制し ようとするのが憲法29条2項の趣旨であるから、条例による 財産権規制は、法律の特別な授権がある場合に限られる。
×
10
災害を未然に防止するため、条例で補償なしに財産権の行 使を制限することは、憲法に違反する。
×
11
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用い ることができる。
○
12
私有財産を公共のために収用し、又は制限する場合には、 すべて補償を要する。
×
13
私有財産を公共のために用いる場合の正当な補償とは、自 由な市場取引において成立すると考えられる価格と一致する ことを要する。
×
14
私有財産の収用が正当な補償の下に行われた場合におい て、その後に取収用目的が消滅したときは、憲法上当然にこれ を被収用者に返還しなければならない。
×
15
直接、憲法第29条第3項を根拠にして、補償請求をする余 地はない。
×
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