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憲法 人権 ③精神的自由権
  • 近藤永志

  • 問題数 35 • 5/5/2024

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  • 1

    企業者が、労働者の思想信条を理由に雇い入れを拒むこと は、思想信条の自由の重要性に鑑み許されないが、いったん 雇い入れた後は、思想信条を理由に不利益な取り扱いがなさ れてもこれを当然に違法とすることはできない。

    ×

  • 2

    憲法19条の「思想及び良心の自由」は、国民がいかなる思 想を抱いているかについて国家権力が開示を強制することを 禁止するものであるため、謝罪広告の強制は、それが事態の 真相を告白し陳謝の意を表するに止まる程度であっても許さ れない。

    ×

  • 3

    何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加する ことを強制されない。」と、日本国憲法に規定されている。

  • 4

    信仰の自由の保障は私人間にも間接的に及ぶので、自己の 信仰上の静謐を他者の宗教上の行為によって害された場合、 原則として、かかる宗教上の感情を被侵害利益として損害賠 償や差止めを請求するなど、法的救済を求めることができ る。

    ×

  • 5

    解散命令などの宗教法人に関する法的規制が、信者の宗教 上の行為を法的に制約する効果を伴わないとしてもそこに何 らかの支障を生じさせるならば、信教の自由の重要性に配慮 し、規制が憲法上許容されるか慎重に吟味しなければならな い。

  • 6

    憲法が国およびその機関に対し禁ずる宗教的活動とは、そ の目的・効果が宗教に対する援助、助長、圧迫、干渉に当た るような行為、あるいは宗教と過度のかかわり合いをもつ行 為のいずれかをいう。

    ×

  • 7

    市の主催により、市体育館の起工式を神道式地鎮祭として 行うことは、その目的が社会の一般的慣習に従った儀礼を行 うという専ら世俗的なものであっても、憲法第20条第3項に より禁止されている宗教的活動にあたる。

    ×

  • 8

    神社が主催する行事に際し、県が公費から比較的低額の玉 串料等を奉納することは、慣習化した社会的儀礼であると見 ることができるので、当然に憲法に違反するとはいえない。

    ×

  • 9

    憲法20条3項は、国と宗教とのかかわり合いが、その目的 と効果に照らして相当な限度を超えた場合にこれを禁止する 趣旨であるため、国公立学校で真摯な宗教的理由から体育実 技を履修できない学生に対して代替措置を認めることを一切 禁じるものではない。

  • 10

    「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の 使用、便益若しくは維持のため、これを支出し、又はその利 用に供してはならない」という条文の例は、日本国憲法第20 条から導かれるものと同様の原則を定めていると考えられる。

  • 11

    憲法は、宗教と何らかのかかわり合いのある行為を行って いる組織ないし団体であれば、これに対する公金の支出を禁 じていると解されるが、宗教活動を本来の目的としない組織 はこれに該当しない。

    ×

  • 12

    最高裁判決の一節に「集会の自由の制約は、基本的人権のうち精神的自由を制約するものであるから、経済的自由の制 約における以上に厳格な基準の下にされなければならない」 という文章がある。この文章の法理は、一般にどのように呼 ばれるか。

    二重の基準の法理

  • 13

    集会の自由に対する制約の合憲性判定基準に関して、最高 裁判決の一節に「単に危険な事態を生ずる蓋然性があるとい うだけでは足りず、明らかな差し迫った危険の発生が具体的 に予見されることが必要である」という文章がある。この文 章の法理は、一般にどのように呼ばれるか。

    明白かつ現在の危機の法理

  • 14

    報道の自由は、憲法第21条の精神に照らし、十分尊重に値 する。

    ×

  • 15

    取材の自由は、表現の自由を規定した憲法第21条の保護の もとにある。

    ×

  • 16

    報道機関の報道は、国民が国政に関与するための重要な判 断の資料を提供し、国民の知る権利に奉仕するものであるの で、取材の自由が公正な裁判の実現のために何ら制約を受け ることはない。

    ×

  • 17

    報道の自由は、表現の自由を規定した憲法第21条の保障の 下にあり、新聞記者の取材源に関する証言拒絶権も広く認め られる。

    ×

  • 18

    取材の自由の重要性に鑑み、報道機関が取材目的で公務員 に秘密漏示をそそのかしても違法とはいえず、贈賄等の手段 を用いても違法性が阻却される。

    ×

  • 19

    裁判は、公開法廷における対審および判決によらなければ ならないので、カメラ取材を裁判所の許可の下に置き、開廷 中のカメラ取材を制限することは、原則として許されない。

    ×

  • 20

    報道機関の取材の自由は憲法21条1項の規定の保障の下に あることはいうまでもないが、この自由は他の国民一般にも 平等に保障されるものであり、司法記者クラブ所属の報道機 関の記者に対してのみ法廷内でのメモ採取を許可することが 許されるかは、それが表現の自由に関わることに鑑みても、 法の下の平等との関係で慎重な審査を必要とする

    ×

  • 21

    傍聴人のメモを取る行為が公正かつ円滑な訴訟の運営を妨 げるに至ることは、通常はあり得ないのであって、特段の事 情のない限り、これを傍聴人の自由に任せるべきであり、そ れが憲法21条1項の規定の精神に合致する

  • 22

    憲法21条1項は表現の自由を保障しており、各人が自由に さまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取する機会を もつことは、その者が個人の人格発展にも民主主義社会にとっ ても必要不可欠であるから、情報を摂取する自由は、右規定 の趣旨、目的から、いわばその派生原理として当然に導かれ る。

  • 23

    さまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取すること を補助するものとしてなされる限り、筆記行為の自由は、憲 法21条1項の規定の精神に照らして尊重されるべきであるが、 これは憲法21条1項の規定によって直接保障されている表現 の自由そのものとは異なるものであるから、その制限又は禁 止には、表現の自由に制約を加える場合に一般に必要とされ る厳格な基準が要求されるものではない。

  • 24

    傍聴人は法廷で裁判を見閉できるので、傍聴人が法廷でメ モを取る行為は、権利として保障されている。

    ×

  • 25

    わいせつ性をもつ文書として処罰の対象となるかどうかは、その文書のもつわいせつ性と芸術性・思想性とを比較衡量し て決められる。

    ×

  • 26

    集団行動による思想等の表現は、単なる言論、出版等によ るものと異なり、集団の力に支持されているものであり、地 方公共団体は法と秩序を維持するための必要かつ最小限度の 措置を事前に講ずることができる。

    ×

  • 27

    国の法律をまたずに、地方公共団体がデモ行為を禁止する 条例を定めるのは、集会・結社の自由の侵害であるから、違憲である。

    ×

  • 28

    検閲は、公共の福祉を理由として、認められる場合がある。

    ×

  • 29

    税関で、関税定率法における(現在は関税法に基づく) 輸 入禁制品の検査の結果、わいせつ表現を含む書物の輸入を禁 止することは、最高裁判決にいう検閲の定義 (行政権が主体 となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一 部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物に つき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適 当と認めるものの発表を禁止すること)にあてはまる。

    ×

  • 30

    教科書検定による不合格処分は、発表前の審査によって一 般図書としての発行を制限するため、表現の自由の事前抑制 に該当するが、思想内容の禁止が目的ではないから、検閲に は当たらず、憲法21条2項前段の規定に違反するものではな い。

    ×

  • 31

    当事者の申請に基づき審理した上で、裁判所が、名誉毀損 表現を含む出版物を、仮処分により事前に差し止めることは、 最高裁判決にいう検閲の定義 (行政権が主体となって、思想 内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止 を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般 的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるもの の発表を禁止すること)にあてはまる。

    ×

  • 32

    「裁判所が、仮処分の形で、名誉毀損的表現を含む書物の 出版を前もって差し止めるのは、当事者に充分な意見陳述の 機会が与えられていれば、合憲である。」という記述は、問 題となる規制の態様が「事前抑制」に当たり、なおかつ、関 連する最高裁判例の趣旨に合致している。

  • 33

    判例によれば、学生の集会が、実社会の政治的社会的活動 に当たる行為をする場合には、大学の有する特別の学問の自 由と自治は享有しない。

  • 34

    判例によれば、普通教育において児童生徒の教育に当たる 教師にも教授の自由が一定の範囲で保障されるとしても、完全な教授の自由を認めることは、到底許されない。

  • 35

    判例によれば、大学の学生が学問の自由を享有し、また大 学当局の自治的管理による施設を利用できるのは、大学の本 質に基づき、大学の教授その他の研究者の有する特別な学問 の自由と自治の効果としてである。

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