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問題一覧
1
行政庁の処分に不服のある場合のほか、法令に基づく処分 についての申請について不作為がある場合にも、再調査の請 求が認められる。
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2
審理員による審理手続は、処分についての審査請求におい てのみなされ、不作為についての審査請求においてはなされ ない。
×
3
行政庁の処分につき、処分庁以外の行政庁に対して審査請 求をすることができる場合、処分庁に再調査の請求をするこ とは認められない。
×
4
法律に再調査の請求ができる旨の定めがある場合であって も、審査請求人は、審査請求、再調査の請求いずれかを選択 することができるが、審査請求を選択した場合には再調査の 請求をすることはできない。
○
5
法律に再調査の請求ができる旨の定めがある場合、審査請 求人が再調査の請求を選択したときは、原則として当該再調 査の請求についての決定を経た後でなければ審査請求をする ことができない。
○
6
法令に基づく処分についての申請に対して、当該申請から 相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁が何らの処分 をもしない場合、申請者は当該不作為につき再調査の請求を 行うことができる。
×
7
再調査の請求においても、原則として、その審理は審理員 によってなされなければならないが、行政不服審査会等への 諮問は要しない。
×
8
再調査の請求において、請求人または参加人の申立てがあ った場合には、それが困難であると認められないかぎり、口 頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
○
9
再調査の請求がなされた場合、処分庁は、職権で、処分の 効力、執行または手続の続行を停止することができるが、こ れらを請求人が申し立てることはできない。
×
10
審査請求および再審査請求に対する裁決については、認 容、棄却、却下の3つの類型があるが、再調査の請求につい ては請求期間の定めがないので、これに対する決定は、認容 と棄却の2つの類型のみである。
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