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問題一覧
1
行政庁がその裁量に任された事項について、裁量権行使の準則(裁量基準)を定めることがあっても、このような準則 は、行政庁の処分の妥当性を確保するためのものであるから、 処分が当該準則に違背して行われたとしても、違背したとい う理由だけでは違法とはならない。
○
2
法務大臣は、本邦に在留する外国人から再入国の許可申請 があったときは、わが国の国益を保持し出入国の公正な管理 を図る観点から、申請者の在留状況、渡航目的、渡航の必要 性、渡航先国とわが国との関係、内外の諸情勢等を総合的に 勘案した上で、法務大臣に委ねられた出入国管理上の合理的 な裁量に基づいて、その許否を判断する。
○
3
教科書検定の審査、判断は、申請図書について、内容が学 問的に正確であるか、中立・公正であるか、教科の目標等を 達成する上で適切であるか、児童、生徒の心身の発達段階に 適応しているか、などの観点から行われる学術的、教育的な 専門技術的判断であるから、手柄の性質上、文部大臣(当 時)の合理的な裁量に委ねられる。
○
4
公立高等専門学校の校長は、学習態度や試験成績に関する 評価などを総合的に考慮し、校長に委ねられた教育上の合理 的な裁量に基づいて、必修科目を履修しない学生に対し原級 留置処分または退学処分を行うかどうかを判断する。
○
5
学校施設の目的外使用を許可するか否かについては、原則 として、管理者の裁量に委ねられており、学校教育上支障が あれば使用を許可することができないことは明らかである が、集会の開催を目的とする使用申請で、そのような支障が ないものについては、集会の自由の保障の趣旨に鑑み、これ を許可しなければならない。
×
6
道路運送法に基づく一般乗用旅客自動車運送事業(いわゆ るタクシー事業)の許可について、その許可基準が抽象的、 概括的なものであるとしても、判断に際して行政庁の専門技 術的な知識経験や公益上の判断を必要としないことから、行 政庁に裁量は認められない。
×
7
地方公共団体が第三セクター法人の事業に関して当該法人 の債権者と損失補償契約を結んだ場合、当該契約の適法性、 有効性は、契約締結に係る公益上の必要性についての長の判 断に裁量権の逸脱、蓄用があったか否かによって判断される。
○
8
公害健康被害の補償等に関する法律に基づく水俣病の認定 は、水俣病の罹患の有無という現在または過去の確定した客 観的事実を確認する行為であって、この点に関する処分行政 庁の判断はその裁量に委ねられるべき性質のものではない。
○
9
生活保護法に基づく保護基準が前提とする「最低限度の生 活」は、専門的、技術的な見地から客観的に定まるものであ るから、保護基準中の老齢加算に係る部分を改定するに際 し、最低限度の生活を維持する上で老齢であることに起因す る特別な需要が存在するといえるか否かを判断するに当たっ て、厚生労働大臣に政策的な見地からの裁量権は認められな い。
×
10
公務員に対して懲戒処分を行う権限を有する者は、懲戒事 由に該当すると認められる行為の原因、動機、性質、態樣、 結果、影響等のほか、当該公務員の行為の前後における態度、 懲戒処分等の処分歴、選択する処分が他の公務員及び社会に 与える影響等、諸般の事情を考慮した上で、懲戒権者に委ね られた合理的な裁量に基づいて、処分を行うかどうか、そし て処分を行う場合にいかなる種類・程度を選ぶかを判断する。
○
11
公立高等専門学校の校長が学生に対し原級留置処分または 退学処分を行うかどうかの判断は、校長の合理的な教育的裁 量にゆだねられるべきものであり、裁判所がその処分の適否 を審査するに当たっては、校長と同一の立場に立って当該処 分をすべきであったかどうか等について判断し、その結果と 当該処分とを比較してその適否、軽重等を論ずべきである。
×
12
原子炉施設の安全性に関する処分行政庁の判断の適否が争 われる原子炉設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審 理・判断は、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の 専門技術的な調査審議及び判断を基にしてされた処分行政庁 の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべ きであって、現在の科学技術水準に照らし、調査審議におい て用いられた具体的審査基準に不合理な点があり、あるいは 当該原子炉施設がその具体的審査基準に適合するとした原子 力委員会又は原子炉安全専門審査会の調査審議及び判断の過 程に看過し難い過誤・欠落があり、行政庁の判断がこれに依 拠してされたと認められる場合には、処分行政庁の判断に不 合理な点があるものとして、その判断に基づく原子炉設置許 可処分は違法となると解すべきである。
○
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