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行政手続法 不利益処分 ②聴聞
  • 近藤永志

  • 問題数 26 • 8/12/2024

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  • 1

    聴聞手続は行政庁の通知によって開始される。通知文書に は、予定される不利益処分の内容、聴聞期日、場所等が必ず 記載されていなければならない。

  • 2

    行政庁が、聴聞を行うに当たっては、不利益処分の名あて 人となるべき者に対して、予定される不利益処分の内容及び 根拠法令に加え、不利益処分の原因となる事実などを通知し なければならないが、聴聞を公正に実施することができない おそれがあると認めるときは、当該処分の原因となる事実を 通知しないことができる。

    ×

  • 3

    不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場 合には、行政庁は聴聞の通知や掲示を省略することができる。

    ×

  • 4

    聴聞手続において、当事者が代理人の選任権を行使するに は、主宰者の許可がなければならない。

    ×

  • 5

    不利益処分の名あて人となるべき者は、聴聞の通知を受け た場合、聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該不 利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めること ができる。

  • 6

    聴聞の相手方については、聴聞の通知があったときから処 分がなされるまでの間、関係書類の閲覧を求める権利が認め られるが、弁明の機会を賦与される者には、こうした権利は 認められない。

    ×

  • 7

    聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、当 事者から行政庁に対し、当該不利益処分の原因となる事実を 証する資料の閲覧を求められた場合、行政庁は、第三者の利 益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるとき は、その閲覧を拒むことができる。

  • 8

    聴聞の主宰者の決定は、不利益処分の名あて人となるべき 者(当事者)が聴聞の通知を受けた後、当事者と行政庁との 合議によってなされる。

    ×

  • 9

    聴聞は行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰 する。この場合に、行政庁が指名しうる職員の範囲について は特に明文の制限はないので、その実質的な当否はともかく、 当該不利益処分に関与した担当者を主宰者として指名するこ とも不可能ではない。

  • 10

    聴聞手続において当事者が、行政庁の職員に対する質問権 を行使するには、主宰者の許可が必要である。

  • 11

    聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当 と認めるときを除き、公開しない。

  • 12

    不利益処分の名あて人となるべき者として行政庁から聴聞 の通知を受けた者は、代理人を選任することができ、また、 聴聞の期日への出頭に代えて、聴聞の主宰者に対し、聴聞の 期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。

  • 13

    弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、書 面の提出によってするのが原則であるが、聴聞は、口頭かつ 公開の審理によるのが原則である。

    ×

  • 14

    主宰者は、当事者の全部または一部が正当な理由なく聴聞 の期日に出頭せず、かつ、陳述書または証拠書類等を提出し ない場合、これらの者に対し改めて意見を述べ、および証拠 書類等を提出する機会を与えることなく、聴聞を終結するこ とができる。

  • 15

    聴聞の主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成 し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対す る当事者および参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなけ ればならない。

  • 16

    聴聞の主宰者は、聴聞の期日における審理が行われた場合 には各期日毎に聴聞調書を作成しなければならない。但し、 当該審理が行われなかった場合には、聴聞の終結後速やかに 作成しなければならない。

  • 17

    聴聞の主宰者は、聴聞の終結後、速やかに、不利益処分の 原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどう かについての意見を記載した報告書を作成し、聴聞調書とと もに行政庁に提出しなければならない。

  • 18

    聴開手続の主宰者は、期日ごとに聴聞の審理の経過を記載 した聴聞調書を作成し、また聴聞終結後は報告書を作成する。 しかし、これらの文書には当事者の主張を整理して記載する ことが求められているだけで、主宰者の意見を記載すること は許されていない。

  • 19

    聴聞の当事者または参加人は、聴聞の主宰者によって作成 された調書および報告書の閲覧を求めることができる。

  • 20

    行政庁は、聴閉の終結後に生じた事情にかんがみ必要があ ると認めるときは、聴聞を主宰する者に対し、不利益処分の 原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどう かについての意見を記載した報告書を返戻して聴聞の再開を 命ずることができる。

  • 21

    行政庁は、不利益処分の決定をするときは、調書の内容お よび報告書に記載された聴聞の主宰者の意見を十分に参酌し てこれをしなければならない。

  • 22

    聴聞の主宰者が聴聞の結果作成される報告書に当事者等の 主張に理由があるとの意見を記載した場合には、行政庁が報 告書の記載に反して不利益処分をすることは許されない。

    ×

  • 23

    文書閲覧許可や利害関係人の参加許可など、行政庁又は聴 聞の主宰者が行政手続法の聴聞に関する規定に基づいてした 処分については、行政不服審査法による審査請求をすること ができる。

    ×

  • 24

    聴聞を経て行政庁が行った不利益処分について、聴聞に参加した当事者は、当該処分について行政不服審査法による審 査請求をすることができる。

  • 25

    聴聞を経てなされた不利益処分については、行政不服審查 法による審査請求をすることはできないが、弁明の機会を賦 与したに過ぎない不利益処分については、こうした制限はな い。

    ×

  • 26

    法が定める「聴閉」の節の規定に基づく処分またはその不 作為に不服がある場合は、それについて行政不服審査法に基 づく審査請求をすることができる。

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