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問題一覧
1
行政指導は、行政目的を実現するために一定の作為又は不 作為を求める指導・勧告・助言等の行為であり、講学上,行 政処分の一種として分類されている。
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2
行政指導は、法令に根拠を有しない場合にも行うことがで きるので、それは専ら農業上の作付指導や中小企業者への経 営指導その他の助成的指導に限定され、是正または統制のた めの規制的指導は認められていない。
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3
行政指導には、法令の根拠を有する場合とそうでない場合 とがあるが、その内容は、あくまでも相手方の任意の協力に よってのみ実現されるものである。
○
4
行政指導は、その内容が強制的なものである場合には法令 の根拠を要するが、それ以外の場合には法令の根拠を要しな い。
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5
行政指導の事実上の効力は、行政処分とそれほどの差異は ないので、行政指導についても一般的に抗告訴訟の対象とな ることが判例で認められている。
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6
行政指導は、行政機関の行う事実上の行為であり、相手方 はその内容に不服がある場合は、行政庁への不服申立てはで きるが、裁判所への抗告訴訟の提起はできないと、一般的に されている。
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7
自然的条件において、取水源が貧困で現在の取水量を増加 させることが困難である状況等があるとき、水道事業者とし ての市町村は、需要量が給水量を上回り水不足が生ずること のないように、もっぱら水の供給を保つという観点から水道 水の需要の著しい増加を抑制するための施策をとることも、 やむを得ない措置として許される。
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8
行政指導として教育施設の充実に充てるために事業主に対 して寄付金の納付を求めること自体は、強制にわたるなど事 業主の任意性を損なうことがない限り、違法ということはで きないが、水道の給水契約の締結等の拒否を背景として、そ の遵守を余儀なくさせることは、違法である。
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9
水道事業者である地方公共団体が、建築指導要綱に従わな いことを理由に建築中のマンションの給水契約の拒否を行う ことも、当該建築指導要綱を遵守させるために行政指導を継 続する理由があるといった事情がある場合には、給水契約の 拒否を行うについて水道法が定める「正当な理由」があるものとして適法なものとされる。
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10
建築基準法に違反し、建築確認を受けずになされた増築部 分につき、水道事業者である地方公共団体の職員が給水装置 新設工事の申込書を返戻した場合、それが、当該申込みの受 理を最終的に拒否する旨の意思表示をしたものではなく、同 法違反の状態を是正し、建築確認を受けた上で申込みをする よう一応の勧告をしたものにすぎないものであったとして も、かかる措置は、違法な拒否に当たる。
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11
行政指導によって損害を被った相手方は、国家賠償法第1 条による損害賠償の請求を行い得る場合がある。
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