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問題一覧
1
最高裁判所は、裁判所の内部規律・司法事務処理に関し規 則を制定することができるが、訴訟手続や弁護士に関する定めは法律事項であるから、規則で定めることはできない。
×
2
最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、 下級裁判所に委任することができる。
○
3
最高裁判所は、法令が憲法に適合するかしないかを決定す る権限を有する終審裁判所である。
○
4
最高裁判所は、一切の法律、命令等に違憲審査権を有する が、下級裁判所は、この権限を有しない。
×
5
わが裁判所が現行の制度上与えられているのは司法権を行 う権限であり、そして司法権が発動するためには具体的な争 訟事件が提起されることを必要とする。我が裁判所は具体的 な争訟事件が提起されないのに将来を予想して憲法及びその 他の法律命令等の解釈に対し存在する疑義論争に関し抽象的 な判断を下すごとき権限を行い得るものではない。
○
6
憲法第81条の列挙事項に挙げられていないので、日本の裁判所は、条約を違憲審査の対象とすることはできない。
×
7
「司法権」、「規則制定権」、「法令の憲法適合性の審査権」、 「国会議員の資格争訟の裁判権」、「下級裁判所裁判官の指名 権」のうち、日本国憲法の条文およびその解釈によって導か れる「最高裁判所の権能」として、誤っているものは、「国 会議員の資格争訟の裁判権」である。
○
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