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問題一覧
1
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であっ て、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく
○
2
皇位は、世襲のものであって、皇室典範の定めるところに より、これを継承する。
○
3
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認 を必要とし、国会がその責任を負う。
×
4
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣総理大臣の助 言と承認を必要とし、内閣総理大臣がその責任を負う。
×
5
天皇の国事に関する行為については内閣の助言と承認を必 要とし、天皇は、その行為の責任を負わない。
○
6
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、 国政に関する権能を有しない。
○
7
天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行 為を委任することができる。
○
8
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、 天皇の名でその国事に関する行為を行う。
○
9
天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。
○
10
内閣総理大臣の指名は、憲法上、天皇の国事行為として認められていない
○
11
天皇は、国会の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判 官を任命する。
×
12
最高裁判所のすべての裁判官の任命は、天皇の国事行為で ある
×
13
憲法改正及び法律の公布は、天皇の国事に関する行為であ るが、政令及び省令の公布は、天皇の国事に関する行為では ない。
×
14
憲法改正、法律、政令及び条約の裁可は、憲法上、天皇の 国事行為として認められていない。
○
15
国会の承認を経て条約を締結するのは天皇ではなく内閣で あり、天皇は、内閣の助言と承認により、条約を公布する。
○
16
国会の召集は、内閣が決定し、内閣総理大臣が内閣を代表 して行う。
×
17
天皇は、内閣の助言と承認により、衆議院議員の総選挙の 日から30日以内に、国会を召集しなければならない。
○
18
天皇は、内閣の助言と承認により、両議院を解散する。
×
19
天皇は、内閣の助言と承認により、国事に関する行為とし て衆議院を解散する。
○
20
参議院議員の通常選挙の施行を公示することは、天皇の国 事行為である。
○
21
国務大臣の任免は、憲法上、天皇の国事行為として認めら れていない。
○
22
大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権は、内閣にお いてこれを決定し、天皇はこれを認証する。
○
23
栄典の授与を認証することは、天皇の国事行為である。
×
24
内閣の総辞職を公示することは、天皇の国事行為である。
×
25
両議院の議長の任命は、天皇の国事行為である。
×
26
皇室財産については、憲法上、すべて国に属するものと定 められ、皇室の費用も、すべて予算に計上して国会の議決を 経なければならないとされている。
○
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