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問題一覧
1
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利は、いかなる場合もその他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
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2
名誉を違法に侵害された者は、人格権としての名誉権に基づき、将来生ずべき侵害を防止するため、侵害行為の差止め を求めることができる。
○
3
何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮 影されない自由を有するが、警察官による撮影は、証拠保全 の必要性があれば、その撮影の方法を問わず許容される。
×
4
自動速度監視装置による運転者の容ぼうの写真撮影は、現 に犯罪が行われ、かつ緊急に証拠を保全する必要があり、方 法も相当である場合には、許容される。
○
5
市区町村長が漫然と弁護士会の照会に応じて、前科等を報 告することは、それが重罪でない場合には、憲法13条に違反 し、違法な公権力の行使にあたる。
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6
ある者の前科等を実名つきで公表した著作者は、それを公 表する理由よりも公表されない法益の方が勝る場合、その者 の精神的苦痛を賠償しなくてはならない。
○
7
指紋は、性質上万人不同、終生不変とはいえ、指先の紋様 にすぎず、それ自体では個人の私生活や人格、思想等個人の 内心に関する情報ではないから、プライバシーとして保護さ れるものではない。
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8
犯罪を犯した少年に関する犯人情報、履歴情報はプライバ シーとして保護されるべき情報であるから、当該少年を特定 することが可能な記事を掲載した場合には、特段の事情がな い限り、不法行為が成立する。
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9
氏名・生年月日・性別・住所という4情報は、人が社会生 活を営む上で一定の範囲の他者には当然開示されることが予 定されている個人識別情報であり、個人の内面に関わるよう な秘匿性の高い情報とはいえない。
○
10
GPS端末を秘かに車両に装着する捜査手法は、車両使用者 の行動を継続的・網羅的に把握するものであるが、公道上の 所在を肉眼で把握したりカメラで撮影したりする手法と本質 的に異ならず、憲法が保障する私的領域を侵害するものでは ない。
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11
「華族その他の貴族の制度は、これを認めない。」と、日本国憲法に規定されている。
○
12
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、現にこれを有し、また は将来これを受ける者の一代を除き、いかなる特権も伴わな い。
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13
厳密に父性の推定が重複することを回避するための期間 (100日) を超えて女性の再婚を禁止する民法の規定は、婚姻 および家族に関する事項について国会に認められる合理的な 立法裁量の範囲を超え、憲法に違反するに至った。
○
14
尊属に対する殺人を、高度の社会的非難に当たるものとし て一般殺人とは区別して類型化し、法律上刑の加重要件とす る規定を設けることは、それ自体が不合理な差別として憲法 に違反する。
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15
法定相続分について嫡出性の有無により差異を設ける規定 は、相続時の補充的な規定であることを考慮しても、もはや 合理性を有するとはいえず、憲法に違反する。
○
16
日本国民の父と外国人の母との間に出生した後に父から認 知された子について、父母の婚姻で嫡出子となる場合(準 正)に限り届出による日本国籍の取得を認める国籍法の規定 は、認知されただけの子と準正のあった子との間に日本国籍 の取得に区別を生じさせ、憲法14条1項に違反する。
○
17
小選挙区制は、死票を多く生む可能性のある制度であるこ とは否定し難いが、死票はいかなる制度でも生ずるものであ り、特定の政党のみを優遇する制度とはいえないのであっ て、選挙を通じて国民の総意を識席に反映させる一つの合理 的方法といい得る。
○
18
一定の要件を満たした政党にも選挙運動を認めることが足 認される以上、そうした政党に所属する候補者とそれ以外の 候補者との間に選挙運動上の差異が生じても、それが一般的 に合理性を有するとは到底考えられない程度に達している場 合に、はじめて国会の裁量の範囲を逸脱し、平等原則に違反 することになる。
○
19
選挙制度を政党本位のものにすることも国会の裁量に含ま れるので、衆議院選挙において小選挙区選挙と比例代表選挙 に重複立候補できる者を、一定要件を満たした政党等に所属 するものに限ることは、憲法に違反しない。
○
20
衆議院議員選挙については、的確に民意を反映する要請が 強く働くので、議員1人当たりの人口が平等に保たれること が重視されるべきであり、国会がそれ以外の要素を考慮する ことは許されない。
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21
参議院議員選挙区選挙は、参議院に第二院としての独自性 を発揮させることを期待して、参議院議員に都道府県代表と しての地位を付与したものであるから、かかる仕組みのもと では投票価値の平等の要求は譲歩・後退を免れない。
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22
地方公共団体の議会の議員の定数配分については、地方自 治の本旨にもとづき各地方公共団体が地方の実情に応じ条例 で定めることができるので、人口比例が基本的な基準として 適用されるわけではない。
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23
議員定数配分規定は、その性質上不可分の一体をなすもの と解すべきであり、憲法に違反する不平等を生ぜしめている 部分のみならず、全体として違憲の瑕疵を帯びるものと解す べきである。
○
24
日本の最高裁判所は、選挙区間の議員1人当たりの有権者 数に3倍を超える格差があった1990年衆議院議員選挙につい て、憲法に定める「法の下の平等」に反して憲法違反である とし、一部選挙区の選挙を無効であるとした。
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