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問題一覧
1
執行罰とは、代替的作為義務または不作為義務の履行のな い場合に、その履行を強制するために科する罰をいう。
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2
行政上の強制執行のうち執行罰は、行政法上の義務の履行 を強制するために料する罰であるから、過去の義務違反に対 する制裁としての行政刑罰と併科することができる。
○
3
執行罰は、刑罰ではないため、二重処罰の禁止の原則の適 用はなく、同一の義務の不履行について、これを複数回にわ たり科すことも認められる。
○
4
義務不履行者には、執行罰としての過料が課されることと なっており、金銭的な負担を通じて行政処分の実効性が確保 されることが原則である。
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5
故意に一定以上の騒音を発する者に対し、条例で騒音を発 する行為の中止を命じる規定を設けた場合、併せて一定額の 過料を科すことを通告して義務の履行を促すことができる。
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6
不作為義務、非代替的作為義務の履行にかかる直接強制、 執行罰の仕組みについては、一般法の根拠はないので、法律 もしくは条例による個別の根拠が必要である。
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