問題一覧
1
行政庁は、他の行政庁が行った決定を、それが明白に権限を踰越していない限り、尊重すべきであり、これと矛盾する 行為をすることは許されない。
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2
上級の行政庁は下級の行政庁に対し調令権を有しているの で、明文の規定がなくても、下級の行政庁の違法又は不当な 行為の取消しを要求することができる。
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3
行政庁の権限を補助機関が専決する場合には、代決の場合 とは異なり、処分権限は行政庁ではなく、補助機関に帰属す ることとなる。
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4
各省大臣は、国務大臣のうちから内閣総理大臣が命ずる が、内閣総理大臣が自ら各省大臣に当たることはできない。
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5
各省大臣は、その機関の事務を統括し、職員の服務につい て、これを統督するが、その機関の所掌事務について、命令 または示達をするため、所管の諸機関および職員に対し、告 示を発することができる。
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6
各省大臣は、主任の行政事務について、法律または政令の 制定、改正または廃止を必要と認めるときは、案をそなえ て、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めなければならな い。
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7
各省大臣は、主任の行政事務について、法律もしくは政令 を施行するため、または法律もしくは政令の特別の委任に基 づいて、それぞれその機関の命令として規則その他の特別の 命令を発することができる。
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8
各省の外局として置かれる各庁の長や各委員会は、規則そ の他の特別の命令を発することができるが、これについて は、それぞれの設置法などの法律に別の定めを要する。
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9
各省大臣は、主任の大臣として、それぞれ行政事務を分担 管理するものとされ、内閣総理大臣が行政各部を指揮監督す ることはできない。
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10
内閣に置かれる内閣府の長である内閣官房長官は、内閣府 の命令である内閣府令を発することができる。
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11
内閣府令は内閣府の長である内閣総理大臣が制定し、省令 は各省大臣がその分担管理する行政事務について制定する が、複数の省にまたがる共管事項については、内閣府令の形 式をとらなければならない。
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12
公正取引委員会、公害等調整委員会、中央労働委員会など の委員会は、庁と同様に外局の一種とされるが、合議体であ るため、独自の規則制定権は与えられていない。
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13
国税庁、林野庁など、各省の外局として設置され、庁の名 称を持つ組織の長である各庁長官は、その機関の所掌事務に ついて、公示を必要とする場合においては、告示を発するこ とができる。
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