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第六章 理解度チェック

第六章 理解度チェック
32問 • 2年前
  • 増田真侑
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    問題一覧

  • 1

    外務員が証券営業を行うに際しては、証券関係の法令・諸規則等を遵守し、基本的な倫理規範に沿って行動することが重要である。

  • 2

    外務員は、投資家の期待と信頼に応えられるよう知識技能の習得など自己研鑚に励み、高い倫理観をもって営業活動にあたらなければならない。

  • 3

    証券投資を行うかどうかの最終決定は、外務員の判断と投資家自身の責任に基づいて行うものである。

    ×

  • 4

    外務員は、顧客に対して、投資家の自己責任についてはっきり伝える必要がある。

  • 5

    外務員は、投資家に投資アドバイスを行う際は、合理的な根拠に基づき十分な説明を行うことが必要とされており、投資家の誤解を招かないよう、説明内容や使用する資料などは正確でなければならない。

  • 6

    外務員が証券営業を行うに際しては、投資方針や投資目的、投資経験や資産といった顧客属性の把握に努め、その意向に沿った投資アドバイスを行う必要がある。

  • 7

    外務員は、投資家がその投資方針や投資目的、資産や収入に照らして明らかに不適切な投資を行おうとした場合でも、自己責任原則に鑑み、再考を促すことはできない。

    ×

  • 8

    「投資者の保護や取引の公正性を確保するための法令や規則等、金融商品取引に関連するあらゆるルールを正しく理解し、これらを厳格に遵守するとともに、一般的な社会規範に則り、法令や規則等が予見していない部分を補う社会常識と倫理感覚を保持し、実行する」は、日本証券業協会が定めるモデル倫理コードに該当する。

  • 9

    「業務に関し生ずる利益相反を適切に管理しなければならない。また、地位や権限、業務を通じて知り得た情報等を用いて、断定的な判断をもとにした投資勧誘に努める」は、日本証券業協会が定めるモデル倫理コードに該当する。

    ×

  • 10

    「法定開示情報など、情報開示に関する規定によって開示が認められる情報を除き、業務上知り得た情報の管理に細心の注意を払い、機密として保護する」は、日本証券業協会が定めるモデル倫理コードに該当する。

  • 11

    「投資に関する顧客の知識、経験、財産、目的などを十分に把握し、投資経験が浅い顧客に対しては、外務員がその顧客に代わって投資の最終決定を行う」は、日本証券業協会が定めるモデル倫理コードに該当する。

    ×

  • 12

    「会社での権限や立場、利用可能な比較優位情報を利用することにより、特定の顧客を有利に扱うことはしない」は、日本証券業協会が定めるモデル倫理コードに該当する。

  • 13

    「顧客に対して投資に関する助言行為を行う場合、中立的立場から、自己の見解を一切含まずに専門的な能力を活かし助言をする」は、日本証券業協会が定めるモデル倫理コードに該当する。

    ×

  • 14

    「資本市場に関する公正性及び健全性について正しく理解し、資本市場の健全な発展を妨げる行為をしない」は、日本証券業協会が定めるモデル倫理コードに該当する。

  • 15

    「市場に参加するにあたっては、市場全体の機能を向上させ、透明性・公正性を確保するよう行動する」は、日本証券業協会が定めるモデル倫理コードに該当する。

    ×

  • 16

    「業者は、その業務にあたっては、顧客の最大の利益及び市場の健全性を図るべく、誠実かつ公正に行動しなければならない」は、IOSCOの行為規範原則に該当する。

  • 17

    「業者は、その業務にあたっては、顧客の最大の利益及び市場の健全性を図るべく、相当の技術、配慮及び注意をもって行動しなければならない」は、IOSCOの行為規範原則に該当する。

  • 18

    「業者は、その業務の適切な遂行のために必要な人材を雇用し、手続を整備しなければならない」は、IOSCOの行為規範原則に該当する。

  • 19

    「業者は、サービスの提供にあたっては、顧客の資産状況、投資経験及び投資目的を把握するよう努めなければならない」は、IOSCOの行為規範原則に該当する。

  • 20

    「業者は、顧客との取引にあたっては、その取引に関する具体的な情報を十分に開示しなければならない」は、IOSCOの行為規範原則に該当する。

  • 21

    「業者は、顧客の最大の利益及び市場の健全性を図るため、その業務に適用されるすべての規則を遵守しなければならない」は、IOSCOの行為規範原則に該当する。

  • 22

    金融庁が公表した「金融サービス業におけるプリンシプル」において「利用者の合理的な期待に応えるよう必要な注意を払い、誠実かつ職業的な注意深さを持って業務を行う」と規定されているが、その具体的なイメージのひとつとして「優越的地位の濫用の防止等、取引等の適切性の確保」が含まれている。

  • 23

    金融庁が公表した「金融サービス業におけるプリンシプル」において「自身・グループと利用者の間、また、利用者とその他の利用者の間等の利益相反による弊害を防止する」とされている。

  • 24

    金融庁が公表した「金融サービス業におけるプリンシプル」において「市場規律の発揮と経営の透明性を高めることの重要性に鑑み、適切な情報開示を行う」と規定されているが、その具体的なイメージのひとつとして「市場への適時適切な情報開示」が含まれている。

  • 25

    金融庁が公表した「金融サービス業におけるプリンシプル」においては、「利用者等からの相談や問い合わせに対し真摯に対応し、必要な情報の提供、アドバイス等を行うとともに金融知識の普及に努める」とされている。

  • 26

    金融庁が公表した「金融サービス業におけるプリンシプル」においては、「反社会的勢力との関係を遮断するなど金融犯罪等に利用されない態勢を構築する」とされている。

  • 27

    金融庁が公表した「顧客本位の業務運営に関する原則」では、金融機関等が各々の置かれた状況に応じて形式ではなく実質的に顧客本位の業務運営が実現できるように、「プリンシプルベース・アプローチ」が採用されている。

  • 28

    金融庁が公表した「顧客本位の業務運営に関する原則」には、「顧客の最善の利益の追求」という原則が含まれる。

  • 29

    金融庁が公表した「顧客本位の業務運営に関する原則」には、「利益相反の適切な管理」という原則は含まれない。

    ×

  • 30

    金融庁が公表した「顧客本位の業務運営に関する原則」には、「手数料等の明確化」という原則は含まれない。

    ×

  • 31

    金融庁が公表した「顧客本位の業務運営に関する原則」には、「重要な情報の分かりやすい提供」という原則が含まれる。

  • 32

    金融庁が公表した「顧客本位の業務運営に関する原則」には、「顧客にふさわしいサービスの提供」という原則が含まれる。

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  • 1

    外務員が証券営業を行うに際しては、証券関係の法令・諸規則等を遵守し、基本的な倫理規範に沿って行動することが重要である。

  • 2

    外務員は、投資家の期待と信頼に応えられるよう知識技能の習得など自己研鑚に励み、高い倫理観をもって営業活動にあたらなければならない。

  • 3

    証券投資を行うかどうかの最終決定は、外務員の判断と投資家自身の責任に基づいて行うものである。

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  • 4

    外務員は、顧客に対して、投資家の自己責任についてはっきり伝える必要がある。

  • 5

    外務員は、投資家に投資アドバイスを行う際は、合理的な根拠に基づき十分な説明を行うことが必要とされており、投資家の誤解を招かないよう、説明内容や使用する資料などは正確でなければならない。

  • 6

    外務員が証券営業を行うに際しては、投資方針や投資目的、投資経験や資産といった顧客属性の把握に努め、その意向に沿った投資アドバイスを行う必要がある。

  • 7

    外務員は、投資家がその投資方針や投資目的、資産や収入に照らして明らかに不適切な投資を行おうとした場合でも、自己責任原則に鑑み、再考を促すことはできない。

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  • 8

    「投資者の保護や取引の公正性を確保するための法令や規則等、金融商品取引に関連するあらゆるルールを正しく理解し、これらを厳格に遵守するとともに、一般的な社会規範に則り、法令や規則等が予見していない部分を補う社会常識と倫理感覚を保持し、実行する」は、日本証券業協会が定めるモデル倫理コードに該当する。

  • 9

    「業務に関し生ずる利益相反を適切に管理しなければならない。また、地位や権限、業務を通じて知り得た情報等を用いて、断定的な判断をもとにした投資勧誘に努める」は、日本証券業協会が定めるモデル倫理コードに該当する。

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  • 10

    「法定開示情報など、情報開示に関する規定によって開示が認められる情報を除き、業務上知り得た情報の管理に細心の注意を払い、機密として保護する」は、日本証券業協会が定めるモデル倫理コードに該当する。

  • 11

    「投資に関する顧客の知識、経験、財産、目的などを十分に把握し、投資経験が浅い顧客に対しては、外務員がその顧客に代わって投資の最終決定を行う」は、日本証券業協会が定めるモデル倫理コードに該当する。

    ×

  • 12

    「会社での権限や立場、利用可能な比較優位情報を利用することにより、特定の顧客を有利に扱うことはしない」は、日本証券業協会が定めるモデル倫理コードに該当する。

  • 13

    「顧客に対して投資に関する助言行為を行う場合、中立的立場から、自己の見解を一切含まずに専門的な能力を活かし助言をする」は、日本証券業協会が定めるモデル倫理コードに該当する。

    ×

  • 14

    「資本市場に関する公正性及び健全性について正しく理解し、資本市場の健全な発展を妨げる行為をしない」は、日本証券業協会が定めるモデル倫理コードに該当する。

  • 15

    「市場に参加するにあたっては、市場全体の機能を向上させ、透明性・公正性を確保するよう行動する」は、日本証券業協会が定めるモデル倫理コードに該当する。

    ×

  • 16

    「業者は、その業務にあたっては、顧客の最大の利益及び市場の健全性を図るべく、誠実かつ公正に行動しなければならない」は、IOSCOの行為規範原則に該当する。

  • 17

    「業者は、その業務にあたっては、顧客の最大の利益及び市場の健全性を図るべく、相当の技術、配慮及び注意をもって行動しなければならない」は、IOSCOの行為規範原則に該当する。

  • 18

    「業者は、その業務の適切な遂行のために必要な人材を雇用し、手続を整備しなければならない」は、IOSCOの行為規範原則に該当する。

  • 19

    「業者は、サービスの提供にあたっては、顧客の資産状況、投資経験及び投資目的を把握するよう努めなければならない」は、IOSCOの行為規範原則に該当する。

  • 20

    「業者は、顧客との取引にあたっては、その取引に関する具体的な情報を十分に開示しなければならない」は、IOSCOの行為規範原則に該当する。

  • 21

    「業者は、顧客の最大の利益及び市場の健全性を図るため、その業務に適用されるすべての規則を遵守しなければならない」は、IOSCOの行為規範原則に該当する。

  • 22

    金融庁が公表した「金融サービス業におけるプリンシプル」において「利用者の合理的な期待に応えるよう必要な注意を払い、誠実かつ職業的な注意深さを持って業務を行う」と規定されているが、その具体的なイメージのひとつとして「優越的地位の濫用の防止等、取引等の適切性の確保」が含まれている。

  • 23

    金融庁が公表した「金融サービス業におけるプリンシプル」において「自身・グループと利用者の間、また、利用者とその他の利用者の間等の利益相反による弊害を防止する」とされている。

  • 24

    金融庁が公表した「金融サービス業におけるプリンシプル」において「市場規律の発揮と経営の透明性を高めることの重要性に鑑み、適切な情報開示を行う」と規定されているが、その具体的なイメージのひとつとして「市場への適時適切な情報開示」が含まれている。

  • 25

    金融庁が公表した「金融サービス業におけるプリンシプル」においては、「利用者等からの相談や問い合わせに対し真摯に対応し、必要な情報の提供、アドバイス等を行うとともに金融知識の普及に努める」とされている。

  • 26

    金融庁が公表した「金融サービス業におけるプリンシプル」においては、「反社会的勢力との関係を遮断するなど金融犯罪等に利用されない態勢を構築する」とされている。

  • 27

    金融庁が公表した「顧客本位の業務運営に関する原則」では、金融機関等が各々の置かれた状況に応じて形式ではなく実質的に顧客本位の業務運営が実現できるように、「プリンシプルベース・アプローチ」が採用されている。

  • 28

    金融庁が公表した「顧客本位の業務運営に関する原則」には、「顧客の最善の利益の追求」という原則が含まれる。

  • 29

    金融庁が公表した「顧客本位の業務運営に関する原則」には、「利益相反の適切な管理」という原則は含まれない。

    ×

  • 30

    金融庁が公表した「顧客本位の業務運営に関する原則」には、「手数料等の明確化」という原則は含まれない。

    ×

  • 31

    金融庁が公表した「顧客本位の業務運営に関する原則」には、「重要な情報の分かりやすい提供」という原則が含まれる。

  • 32

    金融庁が公表した「顧客本位の業務運営に関する原則」には、「顧客にふさわしいサービスの提供」という原則が含まれる。