問題一覧
1
有価証券の発行会社の会社関係者が、その立場を利用して入手した情報に基づき、当該情報が公表される前に当該会社が発行する有価証券に係る取引を行うことは禁止されている。
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2
内部者取引規制において、会社関係者が上場会社等の業務等に関する重要事実を、それが公表される前にその職務に関して知った場合、会社関係者でなくなった後1年間は、その間に当該重要事実が公表された後であっても、当該会社の発行する上場株券等の売買をしてはならない。
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3
投資法人の発行する証券等の取引については、内部者取引規制の適用除外とされている。
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4
内部者取引規制における会社関係者には、上場会社等の役員だけでなく使用人も含まれている。
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5
内部者取引規制における会社関係者には、上場会社等の帳簿閲覧権を有する株主が含まれている。
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6
内部者取引規制における会社関係者には、上場会社等の帳簿閲覧権を有する投資主は含まれていない。
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7
内部者取引規制における会社関係者には、上場会社等と契約を締結している登録金融機関は含まれない。
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8
現在は会社関係者ではないが以前会社関係者であり、会社関係者でなくなってから6か月しか経過していない者は、内部者取引規制の規制対象に含まれている。
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9
内部者取引規制において、上場会社等の業務執行を決定する機関が、新製品又は新技術の企業化などの重要事実に該当する事項を決定したことや、当該決定の公表後に当該事項を行わないことを決定したことは、軽微基準に該当するものを除き重要事実に該当する。
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10
内部者取引規制における上場会社等の重要事実に、募集株式・新株予約権の募集は含まれている。
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11
内部者取引規制における上場会社等の重要事実に、資本金の額の減少は含まれている。
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12
内部者取引規制における上場会社等の重要事実に、資本準備金・利益準備金の額の減少は含まれていない。
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13
内部者取引規制における上場会社等の重要事実に、自己の株式の取得は含まれている。
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14
内部者取引規制における上場会社等の重要事実に、剰余金の配当は含まれている。
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15
内部者取引規制における上場会社等の重要事実に、合併は含まれている。
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16
内部者取引規制における上場会社等の重要事実に、株式の分割は含まれていない。
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17
内部者取引規制における上場会社等の重要事実に、主要株主の異動は含まれている。
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18
内部者取引規制における上場会社等の重要事実に、業務遂行の過程で生じた損害が発生したことは含まれていない。
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19
内部者取引規制において、上場会社等の子会社に生じた重要事実も規制対象となる。
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20
内部者取引規制における上場会社等の業務等に関する重要事実は、当該上場会社等を代表すべき取締役もしくは執行役又はそれらの者から当該重要事実を公開することを委任された者により、当該重要事実が日刊紙を販売する新聞社や通信社又は放送機関等の2社以上の報道機関に対して公開され、かつ、公開されたときから12時間以上経過すれば公表されたと認められる。
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21
内部者取引規制における上場会社等の業務等に関する重要事実は、当該上場会社等が、その発行する有価証券を上場する各金融商品取引所の規則の定めるところにより、重要事実等を当該金融商品取引所に通知し、当該重要事実等が当該金融商品取引所の運営・利用する適時開示情報伝達システムへ掲載されたときは、当該掲載から12時間以上経過すれば公表されたと認められる。
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22
内部者取引の要件に該当する場合でも、新株予約権を有する者がその新株予約権の行使により株券を取得することは、違法とはならない。
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23
上場会社等の役員又は主要株主は、自社株の空売りが一切禁止されている。
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