問題一覧
1
「国債証券」及び「地方債証券」は、ともに金融商品取引法上の有価証券に該当する。
○
2
「抵当証券法に規定する抵当証券」は金融商品取引法上の有価証券に該当する。
○
3
「支払手形」は金融商品取引法上の有価証券に該当する。
×
4
「小切手」は金融商品取引法上の有価証券に該当する。
×
5
「貸付信託の受益証券」は金融商品取引法上の有価証券に該当しない。
×
6
「投資信託の受益証券」は金融商品取引法上の有価証券に該当しない。
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7
「投資法人の投資証券」は金融商品取引法上の有価証券に該当しない。
×
8
「信託の受益権」は金融商品取引法上の有価証券に該当しない。
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9
振替国債のように証券が発行されていないものは、金融商品取引法上の有価証券とはみなされない。
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10
「電子記録債権」は、金融商品取引法上の有価証券とみなされることはない。
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11
金融商品取引法の適用対象となるデリバティブ取引は、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引をいう。
○
12
市場デリバティブ取引と同様の取引を金融商品市場や外国金融商品市場によらないで行う取引を店頭デリバティブ取引という。
○
13
媒介とは、他人間の法律行為の成立に尽力する第三者の行為をいう。
○
14
有価証券の売買の取次ぎとは、自己の名をもって委託者の計算において有価証券の買入れを行い、又は売却することなどを引き受けることをいう。
○
15
有価証券の売出しとは、新たに発行される有価証券の売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘のうち、第一項有価証券については、50名以上の者を相手方として勧誘する場合で一定の要件を満たす場合をいう。
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16
有価証券の引受けとは、有価証券の募集もしくは売出し又は私募もしくは特定投資家向け売付け勧誘等に際して、発行体や売出人のためにその販売を引き受けることなどをいい、法的にはその有価証券の全部又は一部を取得し、又は売れ残りがあった場合にはそれを取得する契約を結ぶことであり、売れ残りリスクを負担しなければならない。
○
17
有価証券の募集とは、すでに発行された有価証券の売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘のうち、第一項有価証券については、多数の者を相手方として行う場合のうち一定の要件を満たす場合をいう。
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18
有価証券の募集の取扱いとは、ある者が有価証券の募集を行うときに、その者のために当該有価証券の取得申込みの勧誘を引き受けることをいい、引受けと異なり、売れ残りリスクは負担しない。
○
19
「投資顧問契約を締結して、当該投資顧問契約に基づき、助言を行うこと」は金融商品取引業に該当しない。
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20
金融商品取引業は、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、有価証券関連業務、登録金融機関業務の4種類に分類されている。
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21
金融商品取引法において、金融商品取引業者の自己の計算による商品関連市場デリバティブ取引は、第一種金融商品取引業とされている。
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