問題一覧
1
登録金融機関は、上場会社等の特定有価証券等に係る売買等を初めて行う顧客が上場会社等の役員等に該当する場合は、当該売買等が行われるまでに、内部者登録カードを備え付けなければならない。
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2
登録金融機関は、顧客から上場会社等の役員等に該当するか否かについて変更の届出があったときは、遅滞なく内部者登録カードを変更しなければならない。
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3
登録金融機関は、新規顧客から注文を受けるときは、あらかじめ当該顧客から買付代金や売付有価証券の全部又は一部の預託を受けるなどにより、取引の安全性の確保に努めなければならないが、すでに口座を開設している既存顧客については、当該措置をとる必要はない。
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4
登録金融機関は、顧客に対して、融資、保証等に関する特別の便宜の提供を約し、登録金融機関業務に係る取引を行うことができる。
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5
登録金融機関は、登録金融機関業務に係る取引について、顧客に対して、損失の穴埋め、委託証拠金の新規又は追加の差入れのための信用の供与を自動的に行うことができる。
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6
登録金融機関は、登録金融機関業務に係る取引について、明らかに委託証拠金の新規又は追加の差入れのための信用の供与を行ってはならない。
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7
登録金融機関は、同一名義人の当座貸越設定口座から、債券先物取引用口座への自動振替を行うことが禁止されている。
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8
登録金融機関は、顧客から保管の委託を受けている、又は振替口座簿への記載もしくは記録により管理している投資信託等について、顧客に当該投資信託等に係る損益(トータルリターン)を通知しなければならない。
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9
登録金融機関は、内部者取引の未然防止を図るため、役職員がその業務に関して得た発行会社に係る未公表の情報の管理、顧客管理及び売買管理等に関する社内規則を制定するなど、内部者取引に関する管理体制の整備に努めなければならない。
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10
登録金融機関は、顧客からの苦情の申出及び顧客との間の紛争について、担当部署を定めるなど、社内管理体制を整備し、その適切な処理に努めなければならない。
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11
登録金融機関は、取引の信義則に反するもの又はそのおそれのある広告等を行うことが禁止されている。
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12
登録金融機関が行う広告等の表示において、その登録金融機関の判断や評価を入れる場合は、その根拠も明示しなければならない。
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13
登録金融機関が広告等の表示又は景品類の提供を行うときは、広告審査担当者を任命し、禁止行為に違反する事実がないかどうか審査させなければならない。
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14
登録金融機関は、広告等の表示を行うときは、すべて広告審査担当者に審査させなければならない。
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15
登録金融機関は、広告等の表示及び景品類の提供の適正化を図るため、その審査体制、審査基準及び保管方法に関する社内規則を制定して、これを役職員に周知し、その遵守を徹底させなければならない。
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16
登録金融機関は、個人情報の取扱いにあたっては、個人情報がどのような事業の用に供され、どのような目的で利用されるかを、本人が合理的に予想できるように、できる限り特定しなければならないが、そのために提供する金融商品やサービスを示す必要は特にない。
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17
登録金融機関は、保護預り有価証券の担保貸付などの与信事業を行うに際して、本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、利用目的について本人の同意を得ることとし、契約書等における利用目的は他の契約条項等と明確に分離して記載するものとされている。
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18
登録金融機関は、本人から当該本人が識別される保有個人データについて開示(存在しないときにはその旨を知らせることを含む)の請求を受けたときは、いかなる理由があっても保有個人データを開示しなければならない。
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19
登録金融機関は、有価証券の売買その他の取引等を行うすべての顧客について、顧客カードを備え付けなければならない。
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20
有価証券の売買その他の取引等を行う顧客について備え付ける顧客カードの記載事項に、「生年月日」「職業」「投資目的」は含まれるが「資産の状況」は含まれない。
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21
有価証券の売買その他の取引等を行う自然人である顧客について備え付ける顧客カードの記載事項に、「住所」「本籍」「配偶者の有無」は含まれる。
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22
有価証券の売買その他の取引等を行う顧客について備え付ける顧客カードの記載事項に、「取引の種類」は含まれない。
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