問題一覧
1
現在の日本で取引されている投資信託は、不特定かつ多数の投資家を対象とする公募投資信託のみであり、一定の限られた投資家を対象とする私募投資信託は存在しない。
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2
投資信託のうち、投資家が解約できるものをオープン・エンド型といい、投資家が解約できないものをクローズド・エンド型という。
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3
クローズド・エンド型は、発行証券は市場でしか売買されないので、その価格は市場の実勢に左右される。
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4
オープン・エンド型投資信託の発行証券の買戻価格は、ファンドの純資産価額に基づいて算出される。
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5
オープン・エンド型投資信託は、買戻義務がないことから、クローズド・エンド型の投資信託に比べると基金の資金量が安定している。
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6
単位型投資信託は、当初基金設定後にも資金がファンドに追加される。
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7
証券投資信託は、投資信託財産の総額の2分の1を超える額を有価証券等に対する投資として運用される。
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8
証券投資信託のうち、法律的には、主として公社債を中心に運用され、株式を一切組み入れることができないものを公社債投資信託という。
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9
株式が少しでも組み入れられている投資信託は、公社債投資信託とならず、必ず株式投資信託となる。
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10
公社債投資信託とは、主として公社債を中心に運用され、株式の組入れ比率が10%未満の証券投資信託のことをいう。
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11
投資対象として、株式を組み入れることができる旨を投資信託約款に規定しておいても、現実には公社債を中心に運用しているものは、法的には公社債投資信託となる。
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12
公社債投資信託の運用対象には、外国法人が発行する譲渡性預金証書(外国CD)は含まれない。
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13
不動産投資信託は、投資法人の形態だけでなく、委託者指図型や委託者非指図型の形態でも設定することができる。
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14
外国投資信託とは、ドルやユーロといった外貨建てで設定された投資信託をいう。
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15
毎月分配型ファンドは、毎月決算を行い、毎月分配金を支払おうとする仕組みの投資信託であるが、分配金が支払われないこともある。
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16
通貨選択型の投資信託とは、株式や債券などといった投資対象資産に加えて、為替取引の対象となる円以外の通貨も選択することができるように設計された投資信託である。
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17
委託者指図型投資信託の投資信託契約は、委託者、受託者及び受益者の三者間で締結される。
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18
投資信託の販売会社は、投資信託契約の直接の当事者である。
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19
「分配金や償還金の支払いの取扱い」は、証券投資信託の販売会社の業務である。
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20
「投資信託の受益者からの解約請求の取次ぎ」は、証券投資信託の販売会社の業務である。
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21
「投資信託財産の管理」は、証券投資信託の投資信託委託会社の業務である。
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22
「投資信託約款の届出」は、投資信託委託会社の業務である。
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23
投資信託の目論見書は投資信託委託会社が作成し、運用報告書は受託会社が作成する。
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24
投資信託委託会社の業務には、「ファンドの基準価額の計算」がある。
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25
ETFとは、特定の株価指数や商品指数などに連動した運用成果を目指す現物拠出型のインデックスファンド等であり、金融商品取引所に上場されて売買される。
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26
ETFは、株式と同様に、指値注文及び成行注文が可能である。
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27
証券投資信託の投資信託委託会社は、投資運用業を行う金融商品取引業者でなければならない。
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28
投資信託委託会社が投資信託約款を変更する場合は、変更後速やかに、その旨及び内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。
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29
証券投資信託の受託会社となることができるのは、投資運用業を行う金融商品取引業者である。証券投資信託の受託会社となることができるのは、投資運用業を行う金融商品取引業者である。
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30
証券投資信託の投資信託財産の名義人は、受託会社である。
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31
証券投資信託の受益者は、信託の元本の償還及び収益分配に関して、受益権の口数に応じて均等の権利を有する。
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32
証券投資信託におけるインデックス運用とは、東証株価指数や日経平均株価等の指数をベンチマークとして、ベンチマークを上回る運用成果を目指す運用方法である。
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33
証券投資信託のアクティブ運用には、大別して、マクロ経済に対する調査・分析結果でポートフォリオを組成していくトップダウン・アプローチと、個別企業に対する調査・分析結果の積み重ねでポートフォリオを組成していくボトムアップ・アプローチがある。
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34
証券投資信託のアクティブ運用には、企業の成長性を重視するバリュー株運用と、株式の価値と株価水準を比較し、割安と判断される銘柄を中心にポートフォリオを組成するグロース株運用がある。
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35
証券投資信託において、投資信託委託会社が運用している投資信託財産の合計で同一法人の発行する株式を20%超保有してはならない。
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36
証券投資信託の投資信託財産の名義人は受託会社であるが、そこに組み入れられている有価証券に係る議決権は、投資信託委託会社の指図に基づいて受託会社が行使する。
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37
証券投資信託の投資信託財産に組み入れられている有価証券に係る議決権については、受託会社自ら判断し行使する。
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38
証券投資信託の販売に際して、登録金融機関は目論見書を作成しなければならない。
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39
証券投資信託は、あらかじめ投資家の同意を得ていれば、目論見書の交付に代えて、その目論見書に記載された事項を電子情報処理組織を使用する方法やインターネットのホームページ、電子メールなどによる提供ができるとされ、この場合において、その提供者は、当該目論見書を交付したものとみなされる。
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40
証券投資信託の販売も金融商品取引法に定める金融商品取引契約に該当するため、販売会社は、投資信託を取得してもらう場合に、あらかじめ投資家に対して、投資信託委託会社が作成した契約締結前交付書面を交付しなければならない。
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41
単位型投資信託は、常に新規に募集され、そのたびに新たな投資信託財産が独立して設定される。
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42
追加型公社債投資信託の追加募集は、決算日の基準価額でのみ追加設定が行われる。
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43
追加型株式投資信託の募集(申込)価格は、通常の場合は基準価格となる。
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44
追加型株式投資信託の募集(販売)手数料は、投資信託委託会社が定めるため、同じファンドであれば販売会社が異なっても、募集手数料は同じとなる。
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45
証券投資信託の分配金の時効は、10年である。
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46
証券投資信託の換金方法である解約は、解約請求を行って、直接投資信託財産を取り崩す方法である。
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47
証券投資信託においては、あらかじめ投資信託約款で解約請求できない期間を定めている場合があり、この解約できない期間のことを無分配期間という。
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48
証券投資信託の基準価額とは、投資家ごとの平均取得価額のことで、その投資家がファンドを取得する都度、取得口数により加重平均され、分配が行われる都度調整される。
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49
証券投資信託で分配が行われると、分配金の額だけ基準価額の水準は上がる。
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50
証券投資信託の収益のうち、インカム・ゲインとは、株式等有価証券の実現売買損益、期末時価で評価替えした評価損益をいう。
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51
追加型公社債投資信託は、期末における元本超過額の全額を分配する。
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52
公社債投資信託は、分配落ち後の基準価額が元本を下回るような分配を行うことができる。
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53
追加型株式投資信託の個別元本とは、投資家ごとの平均取得基準価額のことである。
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54
追加型株式投資信託の分配金は、普通分配金と元本払戻金(特別分配金)に分けられ、普通分配金は課税の対象となり、元本払戻金は非課税となる。
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55
公社債投資信託の分配金は、配当所得の取扱いとなる。
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56
ETFの分配金に対する税制上の取扱いは、普通分配金と元本払戻金(特別分配金)に区別される。
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57
投資法人は、設立については登録制が採用され、業務については認可制が採用されている。
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58
投資法人は、その商号の中に投資信託という文字を用いなければならない。
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59
投資法人がその資産の取引を行うためには、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
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60
投資法人の執行役員・監督役員の選任は、投資主総会における特別決議事項である。
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61
投資法人の規約の変更は、投資主総会における特別決議事項である。
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62
投資法人の投資口の併合は、投資主総会における普通決議事項である。
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63
投資法人の監督役員の人数は、3名以上とされている。
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64
執行役員は、6か月に1回以上、業務の執行状況を役員会に報告しなければならない。
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65
登録投資法人は、自身で資産の運用を行うことができる。
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66
登録投資法人は、その資産の保管については、自ら行うことも他の会社に委託することも可能である。
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67
投資法人は、資産の運用は資産運用会社に、資産の保管は資産保管会社に委託しなければならないが、それ以外の事務についても委託しなければならない。
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