暗記メーカー
ログイン
第二章 理解度チェック4
  • 増田真侑

  • 問題数 21 • 12/6/2023

    記憶度

    完璧

    3

    覚えた

    8

    うろ覚え

    0

    苦手

    0

    未解答

    0

    アカウント登録して、解答結果を保存しよう

    問題一覧

  • 1

    登録金融機関又はその役職員は、金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対して、虚偽のことを告げる行為が禁止されている。

  • 2

    登録金融機関又はその役職員は、金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関し、虚偽の表示をしたり、重要な事項について誤解を生じさせるような表示をすることは、過失による場合であっても禁止されている。

  • 3

    登録金融機関又はその役職員は、金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関し、虚偽の表示をしたり、重要な事項について誤解を生じさせるような表示をすることは、勧誘行為が伴う場合に限り禁止されている。

    ×

  • 4

    登録金融機関又はその役職員は、金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関し、虚偽の表示をしたり、重要な事項について誤解を生じさせるような表示をすることは、特に必要な表示が欠けているなどの場合も含めて禁止されている。

  • 5

    登録金融機関又はその役職員は、金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関し、虚偽の表示をしたり、重要な事項について誤解させるような表示をすることは禁止されているが、誤解をさせるような表示に口頭によるものは含まれない。

    ×

  • 6

    登録金融機関又はその役職員は、金融商品取引契約の締結の勧誘において、顧客に対して信用格付業者以外の信用格付業を行う者が付与した信用格付を提供することが禁止されている。

    ×

  • 7

    登録金融機関又はその役職員は、有価証券の売買等について、顧客もしくはその指定した者に対して特別の利益を提供することを約束して勧誘することは禁止されているが、この特別の利益には社会通念上のサービスと考えられるものは含まれていない。

  • 8

    登録金融機関又はその役職員は、不特定かつ多数の顧客に対して、特定かつ少数の銘柄の有価証券又はデリバティブ取引の買付け、売付け又はその委託等を一定期間継続して、一斉に、かつ過度に勧誘し、公正な価格の形成を損なうおそれのある行為は、その有価証券を登録金融機関が保有している場合に限って禁止されている。

    ×

  • 9

    登録金融機関又はその役職員は、顧客の取引がインサイダー取引であることを知りながら、当該売買取引の相手方となること、又は当該取引の受託等をすることは禁止されている。

  • 10

    登録金融機関又はその役職員は、有価証券の売買その他の取引等につき、顧客に対して、当該有価証券の発行者の法人関係情報を提供して勧誘を行うことができる。

    ×

  • 11

    登録金融機関は、規約において分別管理が確保されていないファンドへの投資を勧誘することが禁止されている。

  • 12

    登録金融機関は、顧客から委託注文を受けたときは、その注文の売買等を成立させる前に、自己の計算で同一銘柄の売買等を成立させることを目的として、当該顧客の委託注文の価格と同一又はそれよりも有利な価格で売買等をすることが禁止されている。

  • 13

    登録金融機関又はその役職員は、あらかじめ顧客の同意を得ずに当該顧客の計算により有価証券の売買その他の取引等を行うことは、事後的に顧客の同意を得る事後承諾売買による場合を除き禁止されている。

    ×

  • 14

    登録金融機関は、その取り扱う法人関係情報に関する管理又は顧客の有価証券の売買等に関する管理について、法人関係情報に係る不公正な取引の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

  • 15

    登録金融機関又はその役職員は、主観的な目的の有無を問わず、特定の銘柄の有価証券等について、実勢を反映しない作為的相場が形成されることを知りながら、一連の売買取引の受託等をする行為は禁止されている。

  • 16

    登録金融機関の役職員は、自己の職務上の地位を利用して職務上知り得た特別な情報をもとに売買等を行うことは、投機的利益の追求を目的とする場合に限り禁止されている。

    ×

  • 17

    登録金融機関又はその役職員は、法人関係情報に基づき、自己の計算で有価証券の売買等を行うことが禁止されている。

  • 18

    金融機関が投資助言・代理業務を営もうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

    ×

  • 19

    登録金融機関又はその役職員は、金銭の貸付けその他信用の供与をすることを条件として有価証券の売買の受託等をする行為は一切禁止されている。

    ×

  • 20

    銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以外の者(第一種金融商品取引業者及び登録金融機関の役員・使用人を除く)は、法人・個人を問わず、内閣総理大臣の登録を受けて、金融商品仲介業を営むことができる。

  • 21

    金融商品仲介業者は、金融商品仲介業に関して、顧客から金銭もしくは有価証券の預託を受けることができる。

    ×