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第四章 理解度チェック1
  • 増田真侑

  • 問題数 21 • 12/7/2023

    記憶度

    完璧

    3

    覚えた

    8

    うろ覚え

    0

    苦手

    0

    未解答

    0

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    問題一覧

  • 1

    登録金融機関は、他の協会員の使用人を自己の従業員として採用することが禁止されているが、出向により受け入れる場合等は適用除外とされている。

  • 2

    登録金融機関の第二種外務員は、所属する登録金融機関の第一種外務員が同行していれば、有価証券関連デリバティブ取引等に係る業務を行うことができる。

    ×

  • 3

    店頭デリバティブ取引に類する複雑な投資信託に係る外務員の職務は、第一種外務員でなければ行うことができない。

  • 4

    登録金融機関は、適合性の原則に基づく投資勧誘を行うためには顧客情報を的確に把握しなければならず、そのために顧客カードの整備を行う必要がある。

  • 5

    内部管理統括責任者は、責務を遂行するため、自己の責任において、内部管理責任者に自己の職務を分担させることができる。

    ×

  • 6

    登録金融機関は、営業単位の長を当該営業単位の内部管理統括責任者に任命しなければならない。

    ×

  • 7

    登録金融機関は、顧客の健全な投資態度を育成するため、投資勧誘にあたって、顧客に対して自己責任原則を理解させなければならない。

  • 8

    登録金融機関が勧誘開始基準を定めるものとされているのは「店頭デリバティブ取引に類する複雑な投資信託」など一定の有価証券の販売に限られている。

  • 9

    登録金融機関は、特定投資家以外の個人顧客に対する店頭デリバティブ取引に類する複雑な仕組債に係る販売については、取引開始基準を定め、当該基準に適合した者でなければ、当該販売を行うことができない。

    ×

  • 10

    取引開始基準を定めなければならない取引に「信用取引」は含まれる。

  • 11

    取引開始基準を定めなければならない取引に「株式投資型クラウドファンディング業務に関する規則2条2号に規定する株式投資型クラウドファンディング業務に係る取引等」は含まれる。

  • 12

    取引開始基準を定めなければならない取引に「株主コミュニティに関する規則2条5号に規定する株主コミュニティ銘柄の取引等」は含まれる。

  • 13

    登録金融機関は、有価証券関連デリバティブ取引等や特定店頭デリバティブ取引等について、協会が定める取引開始基準に適合した顧客から取引を受託しなければならない。

    ×

  • 14

    登録金融機関が、その販売に係る契約を締結しようとするときに、原則として、あらかじめ注意喚起文書を交付しなければならない取引等に有価証券関連デリバティブ取引等が含まれている。

  • 15

    登録金融機関は、顧客(特定投資家を除く)と特定店頭デリバティブ取引等の販売に係る契約を締結しようとするときは、原則として、あらかじめ当該顧客に対して、注意喚起文書を交付しなければならない。

  • 16

    登録金融機関は、顧客(特定投資家を除く)と有価証券関連デリバティブ取引等、特定店頭デリバティブ取引等もしくは商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等の契約を初めて締結しようとするときは、当該顧客から、当該顧客の判断と責任において当該取引等を行う旨の確認を得るため、確認書を徴求するものとされているが、当該顧客に対して契約締結前交付書面を交付し、十分説明すれば、確認書を徴求する必要はない。

    ×

  • 17

    登録金融機関は、高齢顧客(特定投資家を除く個人)に有価証券等の勧誘による販売を行う場合は、高齢顧客の定義など一定の事項等に関する社内規則を定め、適正な投資勧誘に努めなければならない。

  • 18

    登録金融機関は、投資信託の募集・販売の勧誘に際しては、顧客(特定投資家を除く)に対して、書面の交付その他の適切な方法により、投資信託と預金等との誤認を防止するために必要な事項を十分説明しなければならない。

  • 19

    登録金融機関が、有価証券と預金等との誤認を防止するために顧客に説明するものとされている事項に「預金等ではないこと」が含まれている。

  • 20

    登録金融機関が、有価証券と預金等との誤認を防止するために顧客に説明するものとされている事項に「元本の返済が保証されていないこと」が含まれている。

  • 21

    登録金融機関は、その営業所又は事務所において投資信託を取り扱う場合は、特定の窓口において取り扱うとともに、預金等ではないことなどの一定の事項を顧客の目につきやすいように当該窓口に掲示しなければならない。

    ×