問題一覧
1
ある登録金融機関の外務員として登録されている者は、他の登録金融機関の外務員として別に登録を受けることができない。
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2
金融商品取引業者等は、登録外務員以外の者に外務員の職務を行わせるには、金融庁長官の承諾を得なければならない。
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3
一度登録を受けた登録金融機関の外務員は、その登録を取り消されることはない。
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4
内閣総理大臣は、外務員が欠格事由のいずれかに該当することとなったときは、登録の取消し又は2年以内の職務停止を命じることができる。
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5
登録金融機関は、登録を受けている外務員が、退職その他の理由で外務員の職務を行わないこととなったときには、遅滞なく内閣総理大臣に届出をしなければならない。
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6
外務員は、その所属する登録金融機関に代わって、有価証券の売買その他の取引等に関し、一切の裁判上及び裁判外の行為を行う権限を有するものとみなされている。
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7
外務員が行った行為は、登録金融機関が行ったものとみなされることから、登録金融機関は、外務員の負った債務について、直接履行する責任を負わなければならない。
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8
登録金融機関は、金融商品取引法に違反する悪質な行為を外務員が行った場合、当該行為が代理権の範囲外であることを理由として、監督責任を免れることはできない。
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9
登録金融機関は、外務員が行った営業行為について責任を負わなければならないが、相手方である顧客に悪意があるときはこの限りではない。
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10
金融商品取引法の広告規制の適用を受ける広告に類似する行為に、郵便、信書便、ファクシミリ、電子メールなどは含まれない。
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11
金融商品取引法の広告規制において、広告等で表示されるリスク情報については、当該広告等で使用する文字・数字と異なる色で表示しなければならない。
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12
登録金融機関は、金融商品取引契約を締結したときは、その契約締結後遅滞なく、契約締結前交付書面を顧客に交付しなければならない。
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13
登録金融機関は、契約締結前交付書面について、単に顧客に交付すればよい、というものではなく、一定の記載事項について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をする義務も課せられている。
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14
登録金融機関は、金融商品取引契約を締結するときに顧客に交付する書面には、手数料などの当該金融商品取引契約に関して、顧客が支払うべき対価に関する事項などを記載するものとされている。
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15
登録金融機関は、金融商品取引契約が成立したときは、いかなる場合も遅滞なく書面を作成して顧客に交付しなければならない。
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16
登録金融機関又はその役職員は、投資信託の受益証券の取引の契約締結の勧誘を要請していない顧客に対して、訪問し、又は電話をかけて勧誘することが禁止されている。
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17
登録金融機関又はその役職員は、店頭金融先物取引の契約の締結を勧誘する目的があることをあらかじめ明示しないで顧客を集めて契約の締結の勧誘をすることが禁止されている。
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18
登録金融機関又はその役職員は、投資信託の受益証券の取引の契約締結の勧誘に先立って、顧客に対してその勧誘を受ける意思があるかどうか確認しなければならない。
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19
登録金融機関又はその役職員は、個人向けの店頭デリバティブ取引について、契約締結の勧誘を受けた顧客が、その契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず当該勧誘を継続することは禁止されているが、引き続きその勧誘を受けることを希望しない旨の意思を表示した場合も当該勧誘を継続することが禁止されている。
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20
登録金融機関は、顧客から有価証券の売買等の注文を受けた場合、原則として、あらかじめその顧客に対し、自己がその相手方となって売買等を成立させるのか、又は媒介し、取次ぎし、もしくは代理して行うのかの別を明らかにしなければならない。
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