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第三章 理解度チェック1

第三章 理解度チェック1
26問 • 2年前
  • 増田真侑
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    問題一覧

  • 1

    金融サービスの提供に関する法律(金融サービス提供法)は、顧客保護の観点から、金融商品を顧客に勧誘・販売する際の重要事項の説明義務、説明義務違反の場合の因果関係・損害額の推定、その他の金融商品販売等に関する事項、金融サービス仲介業の登録制度の実施及びその業務の健全かつ適切な運営の確保について定めている。

  • 2

    金融サービス提供法は、金融商品販売業者等を対象としており、この金融商品販売業者等とは、金融商品の販売等を業として行う者をいう。

  • 3

    登録金融機関は、顧客に対する重要事項の説明義務等、金融サービス提供法に基づく義務が課されていない。

    ×

  • 4

    登録金融機関は、顧客に対して有価証券等の金融商品を販売する際は、金融サービス提供法に規定される重要事項について、その金融商品の販売が行われるまでの間に説明をしなければならない。

  • 5

    金融サービス提供法における重要事項に「市場リスク」に関する事項が含まれている。

  • 6

    金融商品の販売を行うにあたって、当該金融商品の販売の対象である権利を行使することができる期間の制限があるときは、登録金融機関は、金融サービス提供法に基づき、当該金融商品の販売後遅滞なくその旨を顧客に説明しなければならない。

    ×

  • 7

    金融サービス提供法では、金融商品の販売等に際して、金融商品販売業者等が一定の重要事項の説明をすべき義務があるにもかかわらずこれを行わなかった場合や、断定的判断の提供の禁止に違反する行為を行った場合に、不法行為による損害賠償責任があることを明確にし、民法の不法行為の特則として、損害の立証責任の転換を図るとともに、損害額の推定を行うものとしている。

  • 8

    金融サービス提供法の重要事項の説明義務違反については、故意又は過失の有無を問わない無過失責任とされている。

  • 9

    金融サービス提供法では、損害を主張する側である顧客の負担を軽減するため、不法行為による損害の立証責任を金融商品販売業者等の側に求める規定を定めている。

  • 10

    登録金融機関が金融サービス提供法に基づき策定が義務付けられている勧誘方針には「勧誘の方法及び時間帯に関して勧誘の対象となる者に対して配慮すべき事項」を定めるものとされている。

  • 11

    金融商品取引業者等は、金融サービス提供法に基づき、一定の事項を定めた勧誘方針の策定が義務付けられているが、公表する義務はない。

    ×

  • 12

    登録金融機関は、有価証券の売買取引において、顧客から「重要事項について説明を要しない旨」の意思の表明があった場合でも、金融サービス提供法における説明義務が免除されることはない。

    ×

  • 13

    金融サービス提供法は、金融商品取引法同様、不適切な販売勧誘行為を行った金融商品販売業者に対する行政処分等の規定が設けられている。

    ×

  • 14

    消費者契約法は、民法の意思表示の瑕疵に関する条項の特則と位置付けられており、別段の定めがある場合を除き、民法や商法より優先して適用される。

  • 15

    消費者契約法は、消費者と事業者の間で締結される契約について適用される。

  • 16

    消費者契約法における消費者は個人及び法人を意味する。

    ×

  • 17

    消費者契約法における事業とは、営利目的をもって反復継続的に行われる同種の行為を意味する。

    ×

  • 18

    投資信託の販売契約の締結の勧誘にあたり、重要事項の不実告知や不利益事実の故意の不告知などにより、顧客が自由な意思決定を妨げられた結果締結した契約については、消費者契約法に基づき取り消すことができる。

  • 19

    消費者は、事業者からの重要事項の不実告知によって自由な意思決定を妨げられた結果締結した契約については、消費者契約法に基づき取り消すことができるが、当該不実告知は、事業者が虚偽の内容であることを認識していたこと及び消費者を欺こうとする意図が要件とされる。

    ×

  • 20

    消費者は、事業者が消費者契約の締結を勧誘するに際して、断定的判断を提供し、その提供された断定的判断の内容が確実であると誤認して締結した契約については、消費者契約法に基づき取り消すことができる。

  • 21

    事業者が消費者契約の締結を勧誘するに際して、消費者に対してある重要事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、不利益となる事実(その告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきもの)を故意又は重大な過失によって告げなかったことにより、当該消費者がその事実が存在しないと誤認して締結した消費者契約は、消費者契約法に基づき取り消すことができる。

  • 22

    事業者が消費者契約の締結を勧誘するに際して、消費者からその住居又は業務を行っている場所から退去すべき旨の意思表示を受けたにもかかわらず、それらの場所から退去しないことにより当該消費者が困惑して締結した消費者契約は、消費者契約法に基づき取り消すことができる。

  • 23

    事業者が消費者契約の締結を勧誘するに際して、加齢や心身の故障による消費者の判断力の低下を不当に利用して締結した消費者契約は、消費者契約法に基づき取り消すことができる。

  • 24

    消費者契約法では、「消費者に落ち度のない事業者の損害賠償責任を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項」については、無効とすることとされている。

  • 25

    消費者契約法では、「消費者の利益を一方的に害する条項」は無効となるが、「消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項」は無効とはならない。

    ×

  • 26

    消費者契約法に基づく取消権は、原則として、追認できるときから1年間行使しないとき、又は消費者契約の締結時から10年を経過したときに消滅する。

    ×

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  • 1

    金融サービスの提供に関する法律(金融サービス提供法)は、顧客保護の観点から、金融商品を顧客に勧誘・販売する際の重要事項の説明義務、説明義務違反の場合の因果関係・損害額の推定、その他の金融商品販売等に関する事項、金融サービス仲介業の登録制度の実施及びその業務の健全かつ適切な運営の確保について定めている。

  • 2

    金融サービス提供法は、金融商品販売業者等を対象としており、この金融商品販売業者等とは、金融商品の販売等を業として行う者をいう。

  • 3

    登録金融機関は、顧客に対する重要事項の説明義務等、金融サービス提供法に基づく義務が課されていない。

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  • 4

    登録金融機関は、顧客に対して有価証券等の金融商品を販売する際は、金融サービス提供法に規定される重要事項について、その金融商品の販売が行われるまでの間に説明をしなければならない。

  • 5

    金融サービス提供法における重要事項に「市場リスク」に関する事項が含まれている。

  • 6

    金融商品の販売を行うにあたって、当該金融商品の販売の対象である権利を行使することができる期間の制限があるときは、登録金融機関は、金融サービス提供法に基づき、当該金融商品の販売後遅滞なくその旨を顧客に説明しなければならない。

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  • 7

    金融サービス提供法では、金融商品の販売等に際して、金融商品販売業者等が一定の重要事項の説明をすべき義務があるにもかかわらずこれを行わなかった場合や、断定的判断の提供の禁止に違反する行為を行った場合に、不法行為による損害賠償責任があることを明確にし、民法の不法行為の特則として、損害の立証責任の転換を図るとともに、損害額の推定を行うものとしている。

  • 8

    金融サービス提供法の重要事項の説明義務違反については、故意又は過失の有無を問わない無過失責任とされている。

  • 9

    金融サービス提供法では、損害を主張する側である顧客の負担を軽減するため、不法行為による損害の立証責任を金融商品販売業者等の側に求める規定を定めている。

  • 10

    登録金融機関が金融サービス提供法に基づき策定が義務付けられている勧誘方針には「勧誘の方法及び時間帯に関して勧誘の対象となる者に対して配慮すべき事項」を定めるものとされている。

  • 11

    金融商品取引業者等は、金融サービス提供法に基づき、一定の事項を定めた勧誘方針の策定が義務付けられているが、公表する義務はない。

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  • 12

    登録金融機関は、有価証券の売買取引において、顧客から「重要事項について説明を要しない旨」の意思の表明があった場合でも、金融サービス提供法における説明義務が免除されることはない。

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  • 13

    金融サービス提供法は、金融商品取引法同様、不適切な販売勧誘行為を行った金融商品販売業者に対する行政処分等の規定が設けられている。

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  • 14

    消費者契約法は、民法の意思表示の瑕疵に関する条項の特則と位置付けられており、別段の定めがある場合を除き、民法や商法より優先して適用される。

  • 15

    消費者契約法は、消費者と事業者の間で締結される契約について適用される。

  • 16

    消費者契約法における消費者は個人及び法人を意味する。

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  • 17

    消費者契約法における事業とは、営利目的をもって反復継続的に行われる同種の行為を意味する。

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  • 18

    投資信託の販売契約の締結の勧誘にあたり、重要事項の不実告知や不利益事実の故意の不告知などにより、顧客が自由な意思決定を妨げられた結果締結した契約については、消費者契約法に基づき取り消すことができる。

  • 19

    消費者は、事業者からの重要事項の不実告知によって自由な意思決定を妨げられた結果締結した契約については、消費者契約法に基づき取り消すことができるが、当該不実告知は、事業者が虚偽の内容であることを認識していたこと及び消費者を欺こうとする意図が要件とされる。

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  • 20

    消費者は、事業者が消費者契約の締結を勧誘するに際して、断定的判断を提供し、その提供された断定的判断の内容が確実であると誤認して締結した契約については、消費者契約法に基づき取り消すことができる。

  • 21

    事業者が消費者契約の締結を勧誘するに際して、消費者に対してある重要事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、不利益となる事実(その告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきもの)を故意又は重大な過失によって告げなかったことにより、当該消費者がその事実が存在しないと誤認して締結した消費者契約は、消費者契約法に基づき取り消すことができる。

  • 22

    事業者が消費者契約の締結を勧誘するに際して、消費者からその住居又は業務を行っている場所から退去すべき旨の意思表示を受けたにもかかわらず、それらの場所から退去しないことにより当該消費者が困惑して締結した消費者契約は、消費者契約法に基づき取り消すことができる。

  • 23

    事業者が消費者契約の締結を勧誘するに際して、加齢や心身の故障による消費者の判断力の低下を不当に利用して締結した消費者契約は、消費者契約法に基づき取り消すことができる。

  • 24

    消費者契約法では、「消費者に落ち度のない事業者の損害賠償責任を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項」については、無効とすることとされている。

  • 25

    消費者契約法では、「消費者の利益を一方的に害する条項」は無効となるが、「消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項」は無効とはならない。

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  • 26

    消費者契約法に基づく取消権は、原則として、追認できるときから1年間行使しないとき、又は消費者契約の締結時から10年を経過したときに消滅する。

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