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第二章 理解度チェック7
  • 増田真侑

  • 問題数 23 • 12/6/2023

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    問題一覧

  • 1

    国債証券は、企業内容等開示制度が適用されない。

  • 2

    地方債証券は、企業内容等開示制度が適用されない。

  • 3

    投資信託の受益証券は、企業内容等開示制度が適用されない。

    ×

  • 4

    政府保証債は、企業内容等開示制度が適用される。

    ×

  • 5

    投資法人の投資証券は、企業内容等開示制度が適用される。

  • 6

    金融債は、企業内容等開示制度が適用されない。

  • 7

    事業債は、企業内容等開示制度が適用されない。

    ×

  • 8

    流動性の低い一定の集団投資スキーム持分等は、すべて企業内容等開示制度が適用される。

    ×

  • 9

    有価証券の募集又は売出しは、登録金融機関が有価証券届出書を作成して、内閣総理大臣に届出をしているものでなければ行うことができない。

    ×

  • 10

    登録金融機関は、有価証券の募集又は売出しの届出の効力の発生前に当該有価証券の投資勧誘を行い、当該有価証券を顧客に取得させ、又は売り付けることができる。

    ×

  • 11

    有価証券の募集又は売出しに係る届出の効力は、原則として内閣総理大臣が受理した日から15日目に発生する。

    ×

  • 12

    届出を要する募集や売出し等に該当しない場合であっても、開示が行われている有価証券の売出しで売出価額の総額が1億円以上のものなど一定の場合には特定募集等に該当し、内閣総理大臣に対する有価証券通知書の提出が求められる。

  • 13

    上場有価証券は、一定期間継続して募集又は売出しが行われている場合には、有価証券届出書に代えて簡易な事項を記載した募集事項等記載書面を提出することができる。

    ×

  • 14

    登録金融機関は、届出を要する有価証券を募集又は売出しにより売り付ける場合は、原則として交付目論見書をあらかじめ又は同時に投資者に交付しなければならない。

  • 15

    すでに開示が行われている有価証券の売出しについては、届出は要しないものとされているが、この場合であっても、原則として目論見書の作成は必要である。

  • 16

    発行登録制度とは、有価証券の募集又は売出しを1回以上予定している発行者であって、参照方式が適用される会社が、発行予定期間における有価証券の発行予定額等を記載した発行登録書を提出しておけば、発行の都度、内閣総理大臣への届出が不要となる制度で、勧誘のために発行登録目論見書を作成する必要もない。

    ×

  • 17

    金融商品取引法上、流通市場における情報開示義務を負う会社は、上場有価証券の発行者のみとされている。

    ×

  • 18

    有価証券報告書は、原則として、事業年度ごとにその事業年度経過後3か月以内に内閣総理大臣に提出しなければならない。

  • 19

    有価証券報告書を提出しなければならない上場会社等は、その事業年度が3か月を超える場合は、当該事業年度の期間を3か月ごとに区分した期間ごとに、四半期報告書を、原則として各期間経過後1か月以内に内閣総理大臣に提出しなければならない。

    ×

  • 20

    有価証券報告書の提出が義務付けられる会社は、財政状態や経営成績等に重大な影響を及ぼすような事実が発生した場合は、遅滞なく訂正報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

    ×

  • 21

    有価証券報告書の提出が義務付けられる会社は、有価証券報告書提出後、記載すべき重要事項に変更等がある場合、臨時報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

    ×

  • 22

    有価証券届出書や有価証券報告書等は、それぞれの種類ごとに定められた期間、公衆の縦覧に供される。

  • 23

    金融商品取引法における課徴金制度が適用される行為には、相場操縦の禁止違反やインサイダー取引の禁止違反が該当する。