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第二章 金融商品取引法

第二章 金融商品取引法
44問 • 2年前
  • 増田真侑
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    問題一覧

  • 1

    国債証券や地方債証券は、金融商品取引法上の有価証券である。

  • 2

    小切手は、金融商品取引法上の有価証券である。

    ×

  • 3

    金融商品取引法の適用対象となるデリバティブ取引とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引をいう。

  • 4

    有価証券の売買の取次ぎとは、自己の名をもって委託者の計算において有価証券の買入れを行い、又は売却すること等を引き受ける行為をいう。

  • 5

    一度登録を受けた外務員は、登録を取り消されることはない。

    ×

  • 6

    内閣総理大臣は、外務員が欠格事由のいずれかに該当することとなったときは、外務員の登録の取消し又は5年以内の職務停止を命じることができる。

    ×

  • 7

    外務員は、その所属する登録金融機関に代わって、その有価証券の売買その他取引等に関し、一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなされる。

  • 8

    登録金融機関は、金融商品取引契約が成立したときは、契約締結時交付書面を顧客に必ず交付しなければならない。

    ×

  • 9

    登録金融機関は、顧客(特定投資家を除く)から有価証券の売買に関する注文を受けたときは、あらかじめ、その顧客に対し、自己がその相手方となって当該売買を成立させるのか、又は媒介し、取次ぎし、もしくは代理して当該売買を成立させるのかの別を明らかにしなければならない。

  • 10

    登録金融機関は、金融商品取引行為について顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして、不適当と認められる勧誘を行って、投資者の保護に欠けることがないように業務を営まなければならない。

  • 11

    登録金融機関は、有価証券の売買等に関する顧客の注文について、政令で定めるところにより、最良の取引の条件で執行するための方針及び方法(最良執行方針等)を定め、公表しなければならないが、これに従って注文を執行する必要はない。

    ×

  • 12

    登録金融機関又はその役員もしくは使用人による断定的判断の提供による勧誘は、それが結果的に的中し、顧客の利益につながった場合でも違法行為となる。

  • 13

    登録金融機関又はその役員もしくは使用人が、「必ず」「きっと」といった言葉を使わずに勧誘した場合であっても、断定的判断の提供となる場合がある。

  • 14

    断定的判断を提供した業者は、それによって顧客が被った損害を賠償する責任は負わない。

    ×

  • 15

    登録金融機関又はその役職員は、金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項について誤解を生じさせるような表示をすることは禁じられているが、この禁止は、勧誘行為がなければ適用されない。

    ×

  • 16

    虚偽の表示の禁止規制は勧誘行為がなくても適用されるが、必要な表示が欠けている場合等の不作為は含まれない。

    ×

  • 17

    登録金融機関は、顧客から受託した有価証券の売買取引等において、顧客に損失が生じたり、あらかじめ定めた利益が生じないこととなった場合に、これを補填したり補足するために財産上の利益を提供することを当該顧客にあらかじめ申し込んだり約束する行為は原則として禁止されている。

  • 18

    登録金融機関は、顧客から受託した有価証券の売買取引等において、顧客に損失が生じたり、あらかじめ定めた利益が生じないこととなった場合には、これを補填したり補足するために財産上の利益を提供することを当該顧客にあらかじめ申し込んだり約束することは、実際に財産上の利益を提供しなければ禁止行為に該当しない。

    ×

  • 19

    顧客が、登録金融機関に対して損失補填を要求して財産上の利益の提供を受けることは、禁止されていない。

    ×

  • 20

    登録金融機関が行う損失の補填が、事故に起因するものであることについて内閣総理大臣から確認を受けている場合等は、禁止の対象外となる。

  • 21

    登録金融機関又はその役職員は、有価証券の売買等につき、顧客もしくはその指定した者に対して特別の利益を提供することを約束して勧誘することは禁止されており、これには社会通念上サービスと考えられるものも含まれる。

    ×

  • 22

    登録金融機関の役職員が、自己の職務上の地位を利用して知り得た情報に基づいて有価証券の売買その他の取引等を行うことは、投機的利益を得る目的がある場合のみ禁止されている。

    ×

  • 23

    登録金融機関又はその役職員は、あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により有価証券の売買その他の取引等を行うことは禁じられているが、当初、顧客の同意を得ずに取引等を行い、事後的に顧客の同意を得るいわゆる事後承諾売買は禁じられていない。

    ×

  • 24

    登録金融機関又はその役員もしくはその使用人は、法人関係情報に基づき、自己の計算において有価証券の売買等を行ってはならない。

  • 25

    何人も、有価証券の売買その他の取引等について、不正の手段、計画または技巧をしてはならない。

  • 26

    有価証券の募集又は売出しに際し、不特定かつ多数の者に対して、これらの者の取得した有価証券について、自己が特定額以上の価格で買い付ける又は売り付けることをあっせんする旨を表示することは禁止されているが、他の者が同様のことをあっせんする旨を表示することは禁止されていない。

    ×

  • 27

    登録金融機関又はその役職員が、有価証券の募集、売出しの際、「1株当たり年○○円又は年○割の利益配当を継続する」等、一定額の金銭の供与が確実であるように宣伝する行為は禁止されていない。

    ×

  • 28

    何人も、有価証券の募集、売出し、売買等の取引のため、又は有価証券等の相場を変動させる目的で風説を流布し、偽計を用いたり、暴行や脅迫をすることは禁止されている。

  • 29

    相場操縦とは、有価証券やデリバティブ取引に係る市場における価格形成を人為的に歪曲する行為であり、何人も厳しく禁止されている。

  • 30

    仮装取引(売買)とは、上場有価証券等の売買について、取引状況に関し他人に誤解を生じさせる目的を持って、権利の移転、金銭の授受等を目的としない売買取引を行うことをいう。

  • 31

    内部者取引規制の対象には、投資法人の発行する証券等の取引が含まれる。

  • 32

    内部者取引規制の会社関係者には、上場会社等と契約を締結している者又は締結の交渉をしている者も含まれるが、これには公認会計士や顧問弁護士、引受金融商品取引業者等が該当するが、取引銀行は該当しない。

    ×

  • 33

    以前会社関係者等の役員であっても、当該上場会社等を退職した日から6か月経過すれば、内部者取引規制の対象者から除外される。

    ×

  • 34

    内部者取引規制において、上場会社の業務執行を決定する機関が、いったんは重要事項について決定し公表したものの、その後に中止すると決定した場合には、その中止の決定は重要事実にあたる。

  • 35

    内部者取引規制の上場会社等の業務等に関する重要事実に「資本金の額の減少の決定」は該当しない。

    ×

  • 36

    内部者取引規制の上場会社等の業務等に関する重要事実に「合併の決定」は該当する。

  • 37

    内部者取引規制において、上場会社等が、発行する有価証券を上場する各金融商品取引所等の規則で定めるところにより、重要事実等を当該金融商品取引所等に通知し、当該重要事実等が、当該金融商品取引所等の運営、利用する適時開示情報伝達システムへの掲載により公衆縦覧に供されてから12時間以上が経過すると重要事実が公表されたとみなされる。

    ×

  • 38

    事業債、金融債及び投資信託の受益証券は、企業内容開示制度の対象となる有価証券である。

    ×

  • 39

    届出を要する募集・売出し等に該当しない場合でも、開示が行われている場合における有価証券の売出しで売出価額の総額が1億円以上のものなど一定の場合には特定募集等に該当し、発行会社は内閣総理大臣に対する有価証券通知書の提出が求められる。

  • 40

    募集・売出しをしようとしている有価証券について目論見書等を使って投資勧誘を行い、実際に取得させたり売り付けたりするには、届出の効力が発生していなければならない。

  • 41

    発行会社による募集又は売出しの届出を内閣総理大臣が受理すれば、直ちにその効力が発生する。

    ×

  • 42

    発行者、売出人、引受人、金融商品取引業者等又は金融商品仲介業者は、届出を要する有価証券又はすでに開示された有価証券を募集・売出しにより取得させ、又は売り付ける場合には、交付目論見書をあらかじめ又は同時に投資者に交付しなければならないのが原則である。

  • 43

    有価証券報告書は、原則として、事業年度ごとに当該事業年度経過後3か月以内に内閣総理大臣に提出しなければならない。

  • 44

    有価証券報告書の提出後、記載すべき重要事項について変更等がある場合は、発行会社は臨時報告書を提出しなければならない。

    ×

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    国債証券や地方債証券は、金融商品取引法上の有価証券である。

  • 2

    小切手は、金融商品取引法上の有価証券である。

    ×

  • 3

    金融商品取引法の適用対象となるデリバティブ取引とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引をいう。

  • 4

    有価証券の売買の取次ぎとは、自己の名をもって委託者の計算において有価証券の買入れを行い、又は売却すること等を引き受ける行為をいう。

  • 5

    一度登録を受けた外務員は、登録を取り消されることはない。

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  • 6

    内閣総理大臣は、外務員が欠格事由のいずれかに該当することとなったときは、外務員の登録の取消し又は5年以内の職務停止を命じることができる。

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    外務員は、その所属する登録金融機関に代わって、その有価証券の売買その他取引等に関し、一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなされる。

  • 8

    登録金融機関は、金融商品取引契約が成立したときは、契約締結時交付書面を顧客に必ず交付しなければならない。

    ×

  • 9

    登録金融機関は、顧客(特定投資家を除く)から有価証券の売買に関する注文を受けたときは、あらかじめ、その顧客に対し、自己がその相手方となって当該売買を成立させるのか、又は媒介し、取次ぎし、もしくは代理して当該売買を成立させるのかの別を明らかにしなければならない。

  • 10

    登録金融機関は、金融商品取引行為について顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして、不適当と認められる勧誘を行って、投資者の保護に欠けることがないように業務を営まなければならない。

  • 11

    登録金融機関は、有価証券の売買等に関する顧客の注文について、政令で定めるところにより、最良の取引の条件で執行するための方針及び方法(最良執行方針等)を定め、公表しなければならないが、これに従って注文を執行する必要はない。

    ×

  • 12

    登録金融機関又はその役員もしくは使用人による断定的判断の提供による勧誘は、それが結果的に的中し、顧客の利益につながった場合でも違法行為となる。

  • 13

    登録金融機関又はその役員もしくは使用人が、「必ず」「きっと」といった言葉を使わずに勧誘した場合であっても、断定的判断の提供となる場合がある。

  • 14

    断定的判断を提供した業者は、それによって顧客が被った損害を賠償する責任は負わない。

    ×

  • 15

    登録金融機関又はその役職員は、金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項について誤解を生じさせるような表示をすることは禁じられているが、この禁止は、勧誘行為がなければ適用されない。

    ×

  • 16

    虚偽の表示の禁止規制は勧誘行為がなくても適用されるが、必要な表示が欠けている場合等の不作為は含まれない。

    ×

  • 17

    登録金融機関は、顧客から受託した有価証券の売買取引等において、顧客に損失が生じたり、あらかじめ定めた利益が生じないこととなった場合に、これを補填したり補足するために財産上の利益を提供することを当該顧客にあらかじめ申し込んだり約束する行為は原則として禁止されている。

  • 18

    登録金融機関は、顧客から受託した有価証券の売買取引等において、顧客に損失が生じたり、あらかじめ定めた利益が生じないこととなった場合には、これを補填したり補足するために財産上の利益を提供することを当該顧客にあらかじめ申し込んだり約束することは、実際に財産上の利益を提供しなければ禁止行為に該当しない。

    ×

  • 19

    顧客が、登録金融機関に対して損失補填を要求して財産上の利益の提供を受けることは、禁止されていない。

    ×

  • 20

    登録金融機関が行う損失の補填が、事故に起因するものであることについて内閣総理大臣から確認を受けている場合等は、禁止の対象外となる。

  • 21

    登録金融機関又はその役職員は、有価証券の売買等につき、顧客もしくはその指定した者に対して特別の利益を提供することを約束して勧誘することは禁止されており、これには社会通念上サービスと考えられるものも含まれる。

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  • 22

    登録金融機関の役職員が、自己の職務上の地位を利用して知り得た情報に基づいて有価証券の売買その他の取引等を行うことは、投機的利益を得る目的がある場合のみ禁止されている。

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  • 23

    登録金融機関又はその役職員は、あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により有価証券の売買その他の取引等を行うことは禁じられているが、当初、顧客の同意を得ずに取引等を行い、事後的に顧客の同意を得るいわゆる事後承諾売買は禁じられていない。

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  • 24

    登録金融機関又はその役員もしくはその使用人は、法人関係情報に基づき、自己の計算において有価証券の売買等を行ってはならない。

  • 25

    何人も、有価証券の売買その他の取引等について、不正の手段、計画または技巧をしてはならない。

  • 26

    有価証券の募集又は売出しに際し、不特定かつ多数の者に対して、これらの者の取得した有価証券について、自己が特定額以上の価格で買い付ける又は売り付けることをあっせんする旨を表示することは禁止されているが、他の者が同様のことをあっせんする旨を表示することは禁止されていない。

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  • 27

    登録金融機関又はその役職員が、有価証券の募集、売出しの際、「1株当たり年○○円又は年○割の利益配当を継続する」等、一定額の金銭の供与が確実であるように宣伝する行為は禁止されていない。

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  • 28

    何人も、有価証券の募集、売出し、売買等の取引のため、又は有価証券等の相場を変動させる目的で風説を流布し、偽計を用いたり、暴行や脅迫をすることは禁止されている。

  • 29

    相場操縦とは、有価証券やデリバティブ取引に係る市場における価格形成を人為的に歪曲する行為であり、何人も厳しく禁止されている。

  • 30

    仮装取引(売買)とは、上場有価証券等の売買について、取引状況に関し他人に誤解を生じさせる目的を持って、権利の移転、金銭の授受等を目的としない売買取引を行うことをいう。

  • 31

    内部者取引規制の対象には、投資法人の発行する証券等の取引が含まれる。

  • 32

    内部者取引規制の会社関係者には、上場会社等と契約を締結している者又は締結の交渉をしている者も含まれるが、これには公認会計士や顧問弁護士、引受金融商品取引業者等が該当するが、取引銀行は該当しない。

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  • 33

    以前会社関係者等の役員であっても、当該上場会社等を退職した日から6か月経過すれば、内部者取引規制の対象者から除外される。

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  • 34

    内部者取引規制において、上場会社の業務執行を決定する機関が、いったんは重要事項について決定し公表したものの、その後に中止すると決定した場合には、その中止の決定は重要事実にあたる。

  • 35

    内部者取引規制の上場会社等の業務等に関する重要事実に「資本金の額の減少の決定」は該当しない。

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  • 36

    内部者取引規制の上場会社等の業務等に関する重要事実に「合併の決定」は該当する。

  • 37

    内部者取引規制において、上場会社等が、発行する有価証券を上場する各金融商品取引所等の規則で定めるところにより、重要事実等を当該金融商品取引所等に通知し、当該重要事実等が、当該金融商品取引所等の運営、利用する適時開示情報伝達システムへの掲載により公衆縦覧に供されてから12時間以上が経過すると重要事実が公表されたとみなされる。

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  • 38

    事業債、金融債及び投資信託の受益証券は、企業内容開示制度の対象となる有価証券である。

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  • 39

    届出を要する募集・売出し等に該当しない場合でも、開示が行われている場合における有価証券の売出しで売出価額の総額が1億円以上のものなど一定の場合には特定募集等に該当し、発行会社は内閣総理大臣に対する有価証券通知書の提出が求められる。

  • 40

    募集・売出しをしようとしている有価証券について目論見書等を使って投資勧誘を行い、実際に取得させたり売り付けたりするには、届出の効力が発生していなければならない。

  • 41

    発行会社による募集又は売出しの届出を内閣総理大臣が受理すれば、直ちにその効力が発生する。

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  • 42

    発行者、売出人、引受人、金融商品取引業者等又は金融商品仲介業者は、届出を要する有価証券又はすでに開示された有価証券を募集・売出しにより取得させ、又は売り付ける場合には、交付目論見書をあらかじめ又は同時に投資者に交付しなければならないのが原則である。

  • 43

    有価証券報告書は、原則として、事業年度ごとに当該事業年度経過後3か月以内に内閣総理大臣に提出しなければならない。

  • 44

    有価証券報告書の提出後、記載すべき重要事項について変更等がある場合は、発行会社は臨時報告書を提出しなければならない。

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