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第五章 理解度チェック1
  • 増田真侑

  • 問題数 23 • 12/7/2023

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  • 1

    投資信託は、一般に不特定多数の投資家を対象とする公募投資信託と一定の限られた投資家を対象とする私募投資信託に区分することができるが、わが国の投資信託はすべて公募投資信託であり、私募投資信託は存在しない。

    ×

  • 2

    契約型投資信託は、委託者と受託者が投資信託契約を締結し、その受益権を分割して受益証券として複数の投資家に取得させる仕組みで、委託者、受託者、受益者の三者によって成立する。

  • 3

    契約型投資信託、会社型投資信託ともにそのファンドに法人格がある。

    ×

  • 4

    契約型投資信託及び会社型投資信託の発行証券は、ともに受益証券といわれる。

    ×

  • 5

    契約型投資信託は、運営当事者の役割により、委託者指図型投資信託と委託者非指図型投資信託に分類される。

  • 6

    資金の追加ができる投資信託をオープン・エンド型といい、資金の追加ができない投資信託をクローズド・エンド型という。

    ×

  • 7

    クローズド・エンド型の投資信託は、発行証券が市場でしか売買されないため、その価格は市場の実勢に左右され、基金(ファンド)の純資産価額とは必ずしも一致しない。

  • 8

    オープン・エンド型の投資信託とクローズド・エンド型の投資信託のうち、発行証券の買戻しが純資産価額に基づいて行われるのはオープン・エンド型の投資信託である。

  • 9

    オープン・エンド型の投資信託とクローズド・エンド型の投資信託のうち、投資信託委託会社が解約受付の義務を負っているのは、クローズド・エンド型の投資信託である。

    ×

  • 10

    クローズド・エンド型の投資信託には買戻義務がないことから、オープン・エンド型の投資信託と比べて基金(ファンド)の資金量が安定しているといえる。

  • 11

    単位型投資信託は、当初ファンドが設定された後でも資金の追加が行われる。

    ×

  • 12

    追加型投資信託は、自ら投資のタイミングを図ることができない。

    ×

  • 13

    証券投資信託は、投資信託財産の総額の3分の1を超える額を有価証券等に対する投資として運用することを目的とする委託者指図型投資信託である。

    ×

  • 14

    株式投資信託は、主として株式中心に運用される証券投資信託で、投資信託財産に公社債を一切組み入れることができない。

    ×

  • 15

    公社債投資信託は、主として公社債中心に運用され、株式を一切組み入れることができない証券投資信託である。

  • 16

    公社債投資信託は、コマーシャル・ペーパーを投資信託財産に組み入れることができる。

  • 17

    公社債のみで運用しており、株式への投資を一切していない証券投資信託であっても、株式を組み入れることができる旨が投資信託約款に規定されていれば、法的には株式投資信託に区分される。

  • 18

    不動産投資信託は、委託者指図型投資信託又は投資法人として設立することができるが、委託者非指図型投資信託として設立することはできない。

    ×

  • 19

    不動産投資信託は、オープン・エンド型をとり、金融商品取引所に上場することで投資家に売買の場を提供している。

    ×

  • 20

    ETFとは、特定の株価指数や商品指数などに連動した運用成果を目指す現物拠出型のインデックスファンド等で、金融商品取引所に上場されて、売買されるものである。

  • 21

    ETFの売買は、成行注文によることができない。

    ×

  • 22

    ETFの売買は、信用取引によることができる。

  • 23

    ETFは、無分配型の投資信託である。

    ×