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第三章 金融商品の勧誘・販売に関する法律
  • 増田真侑

  • 問題数 22 • 11/9/2023

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  • 1

    【金融サービスの提供に関する法律】金融サービスの提供に関する法律は、顧客保護の観点から、外務員が有価証券等の金融商品を顧客に勧誘・販売する際の重要事項の説明義務、説明義務違反の場合の因果関係・損害額の推定等を定めている。

  • 2

    【金融サービスの提供に関する法律】金融サービスの提供に関する法律において、金融商品の販売の対象である権利を行使することができる期間の制限があるときは、その旨を金融商品の販売後速やかに、顧客に対して説明しなければならない。

    ×

  • 3

    【金融サービスの提供に関する法律】重要事項の説明義務違反については、故意又は過失の有無を問わない無過失責任として、これによって生じた損害の賠償責任を負うものとされている。

  • 4

    【金融サービスの提供に関する法律】重要事項について説明を要しない旨の顧客の意思の表明があった場合であっても、説明義務は免除されない。

    ×

  • 5

    【金融サービスの提供に関する法律】登録金融機関は一定の事項を記載した勧誘方針の策定が義務付けられているが、当該勧誘方針を公表する義務はない。

    ×

  • 6

    【消費者契約法】消費者契約法は、消費者と事業者との間で締結される契約に適用される。

  • 7

    【消費者契約法】消費者契約法における「消費者」には、事業のために契約の当事者となる個人は含まれない。

  • 8

    【消費者契約法】消費者契約法は、民法の意思表示の瑕疵に関する条項の特則と位置付けられており、別段の定めがある場合を除き、民法・商法に優先して適用される。

  • 9

    【消費者契約法】消費者契約法では、消費者は事業者からの重要事項の不実告知によって消費者が自由な意思決定を妨げられた結果結んだ契約を取り消すことができる。

  • 10

    【消費者契約法】消費者は、事業者が消費者契約の締結を勧誘するに際し、重要事項の不実告知によって、消費者が自由な意思決定を妨げられた結果結んだ契約を取り消すことができるが、この不実告知には、事業者が虚偽の内容であると認識していたことや消費者を欺こうとする意図が要件とされている。

    ×

  • 11

    【消費者契約法】消費者契約法に基づく取消権は、原則として、追認できる時から6か月間行使しないとき、又は消費者契約の締結時から5年を経過した時に消滅するとされている。

    ×

  • 12

    【個人情報の保護に関する法律】個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの、又は個人識別符号が含まれるものをいう。

  • 13

    【個人情報の保護に関する法律】個人情報取扱事業者に該当する登録金融機関に対しては、個人情報、個人データ、保有個人データ、要配慮個人情報等について、すべて同じ規制が課せられている。

    ×

  • 14

    【個人情報の保護に関する法律】個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱う際に利用の目的をできる限り特定しなければならない。

  • 15

    【個人情報の保護に関する法律】個人情報取扱事業者は、契約締結に伴い契約書その他の書面等、その他本人から直接書面に記載された個人情報を取得する方法以外で個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を本人に通知し、又は公表しなければならない。

  • 16

    【個人情報の保護に関する法律】個人情報保護法において個人情報取扱事業者は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合など、本人の同意なく個人データの第三者提供が許される場合がある。

  • 17

    【犯罪による収益の移転防止に関する法律】金融商品取引業者が、最初に顧客に有価証券を取得させることを内容とする契約を締結する場合は、取引時確認が必要である。

  • 18

    【犯罪による収益の移転防止に関する法律】個人の場合の本人確認書類には、運転免許証は含まれるが、各種健康保険証は含まれない。

    ×

  • 19

    【犯罪による収益の移転防止に関する法律】代理人又は会社の担当者が取引を行う場合、当該会社について取引時確認を行うが、その代理人又は担当者についての本人特定事項の確認は必要ない。

    ×

  • 20

    【犯罪による収益の移転防止に関する法律】なりすましの疑いがある取引など(ハイリスク取引)については、たとえすでに取引時確認をしたことのある顧客との取引であっても、改めて取引時確認を行う必要がある。

  • 21

    【犯罪による収益の移転防止に関する法律】取引時確認を行った場合には、直ちに確認記録を作成し、取引終了日及び取引時確認済み取引に係る取引終了日のうち後に到来する日から5年間保存しなければならないとされている。

    ×

  • 22

    【犯罪による収益の移転防止に関する法律】登録金融機関は、犯罪による収益であると疑わしい取引の届出を行おうとする場合は、当該疑わしい取引の届出に係る顧客又はその関係者に事前に通知しなければならない。

    ×