問題一覧
1
登録金融機関が、他の協会員の使用人を自己の従業員として採用することは一切禁止されている。
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2
登録金融機関は、原則として、顧客(特定投資家を除く)に対して特定店頭デリバティブ取引等の販売に係る契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該顧客に対し、注意喚起文書を交付しなければならない。
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3
登録金融機関は、登録金融機関業務に関し、顧客(特定投資家を除く)に対し、投資信託の募集・販売の勧誘を行うにあたっては、預金等との誤認を防止するため、元本の返済が保証されていないこと等を書面の交付その他の適切な方法により十分説明しなければならない。
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4
登録金融機関は、新規顧客や大口取引顧客等から注文を受けるときは、あらかじめ当該顧客から、買付代金や売付有価証券の全部又は一部の預託を受けるなど、取引の安全性の確保に努めなければならない。
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5
登録金融機関は、顧客に対して、融資、保証等に関する特別の便宜の提供を約し、登録金融機関業務に係る取引又は当該取引の勧誘を行うことが認められている。
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6
登録金融機関は、登録金融機関業務に係る取引について、顧客に対して損失の穴埋め、委託証拠金の新規又は追加の差入れのための信用の供与を自動的に行ってはならない。
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7
登録金融機関は、顧客から保管の委託を受けている投資信託等について、顧客に当該投資信託等にかかる損益(トータルリターン)を通知する必要はない。
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8
登録金融機関は、判断・評価が入る広告等の表示を行う場合、その根拠を明示する必要はない。
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9
登録金融機関は、広告等の表示を行う際には、特定投資家に対する広告等を除き広告審査担当者に審査させなければならない。
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10
有価証券の売買その他の取引等に係る顧客カードの記載事項に「投資経験の有無」は含まれていない。
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11
有価証券の売買その他の取引等に係る顧客カードの記載事項に「投資目的」は含まれていない。
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12
有価証券の売買その他の取引等に係る顧客カードの記載事項に「本籍」は含まれている。
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13
登録金融機関は、保護預り契約の締結にあたっては、顧客から保護預り口座設定申込書の提出を受け、この申込みを承諾した場合には、遅滞なく、保護預り口座を設定し、その旨を当該顧客に通知しなければならない。
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14
登録金融機関は、顧客から累積投資契約に基づく有価証券の寄託を受ける場合には、当該顧客と保護預り契約を締結する必要はない。
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15
取引残高報告書を定期的に交付し又は通帳方式により通知している顧客で、その取引残高報告書又は通帳に照合通知書に記載すべき事項を記載している場合であっても、照合通知書の作成・交付はしなければならない。
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16
登録金融機関は、照合通知書の交付については、顧客との直接連絡を確保する趣旨から、顧客に店頭で手渡すことが原則とされている。
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17
照合通知書の作成は、登録金融機関の検査、監査又は営業の担当部門で行わなければならない。
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18
「登録金融機関業務に係る立替金及び預り金の直近の残高」は、照合通知書の記載事項ではない。
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19
「選択権付債券売買取引に係る売買証拠金及び同代用有価証券等の直近の残高」は、照合通知書の記載事項である。
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20
登録金融機関は、顧客が特定投資家であっても、照合通知書による報告を省略することはできない。
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21
登録金融機関は、報告を行う時点で預かっている金銭や有価証券の残高のない顧客に対しては、照合通知書を交付する必要はない。
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22
登録金融機関は、顧客から照合通知書に記載された金銭又は有価証券の残高について照合があった場合、当該顧客を担当する営業部門が遅滞なく回答しなければならない。
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23
登録金融機関は、契約締結時交付書面を交付するときは、遅滞なく当該顧客の住所、事務所の所在地又は当該顧客の指定した場所に、原則として郵送しなければならない。
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24
登録金融機関は、小口投資家との店頭取引にあたっては、価格情報の提示や公社債店頭取引の知識啓発に十分留意し、より一層、取引の公正性に配慮し、上場公社債の取引を初めて行う小口投資家に対しては取引所金融商品市場における取引と店頭取引との相違点についての説明等を行わなければならない。
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25
公社債の店頭取引における小口投資家とは、額面100万円未満の取引を行う顧客をいう。
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26
登録金融機関は、顧客との間で短期間の売買を行い、かつ、顧客に相当の利益が発生している取引については、「異常な取引」に該当する可能性があることに留意し、顧客との約定及びその確認、記録の保管等について、一層厳格な社内管理を行うよう努めなければならない。
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27
登録金融機関は、公社債の店頭取引を行ったときは、約定時刻等を記載した当該注文に係る伝票等を速やかに作成し、整理、保存する等適切な管理を行わなければならない。
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28
登録金融機関は、顧客から保管の委託を受けた外国証券について、当該外国証券の発行者から交付された通知書及び資料等を保管し、当該顧客の閲覧に供しなければならない。
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29
登録金融機関は、外国投資信託証券が選別基準に適合しなくなった場合に、顧客からの買戻しの取次ぎ又は解約の取次ぎの注文に応じる必要はない。
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30
登録金融機関が、債券等の着地取引を行うにあたっては、その約定日から受渡日までの期間が1年を超えないものとされている。
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31
債券の空売りとは、約定日において債券を有しないで売却することをいい、債券の空売りを行った場合は、受渡日以前に買入れを行う方法や、受渡日以前に買入れを行わずに、債券の貸借取引により借り入れた債券を受渡しに用いる方法等によって、受渡しを行わなければならない。
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32
登録金融機関が債券貸借取引において取り扱う債券は、国債証券と地方債証券に限られる。
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33
登録金融機関は、債券貸借取引を行うにあたっては、登録金融機関の経営の健全性を確保するため、債券貸借取引等に関する社内規程を制定しなければならない。
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34
登録金融機関は、特定投資家を除く取引相手方との間において債券貸借取引を行った場合には、3か月に1回以上の割合で、貸借対象債券、担保金等の残高について、残高照合を行わなければならない。
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35
名義人である顧客の配偶者が、名義人本人の取引に係る注文であることを明示して有価証券の売買を発注した場合でも、本人名義の取引とはみなされない。
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36
登録金融機関の従業員は、顧客に対して、融資、保証等に関する特別の便宜を提供することを約束して、登録金融機関業務に係る取引又は当該取引の勧誘をすることができる。
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37
登録金融機関の従業員は、有価証券の売買その他の取引等について、顧客と損益を共にすることを約束するなど、責任を負った勧誘をしなければならない。
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38
登録金融機関の従業員は、顧客から有価証券等の注文を受けたときは、自己がその相手方となって取引を成立させることができる。
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39
登録金融機関の従業員は、有価証券の売買その他の取引等に関して、顧客と金銭又は有価証券の貸借を行うことは禁止されているが、この禁止には顧客の債務の立替えを行うことも含まれる。
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40
登録金融機関の従業員は、顧客の名義又は住所を使って自己の有価証券の売買その他の取引等を行うことが禁止されている。
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41
登録金融機関の従業員は、顧客から有価証券の名義書換え等の手続きの依頼を受けた場合には、所属する登録金融機関を通じないでその手続きを行ってはならない。
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42
登録金融機関は、従業員が広告審査担当者の審査を受けずに、従業員限りで広告等の表示又は景品類の提供を行うことがないようにしなければならない。
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43
登録金融機関は、従業員が投資信託受益証券等の乗換えを勧誘するに際し、顧客(特定投資家を除く)に対して、当該乗換えに関する重要な事項について説明を行わせなければならない。
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44
登録金融機関は、その従業員に、登録金融機関金融商品仲介行為に係る取引について、顧客に対して、当該顧客が登録金融機関に開設した取引口座に残高不足が生じた場合、信用の供与を自動的に行わせることができる。
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45
登録金融機関は、役職員における上場会社等の特定有価証券等に係る売買等が、社内規則に基づき適切に行われているか否かについて、定期的に検査を行わなければならない。
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