問題一覧
1
登録金融機関は、金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして、不適当と認められる勧誘を行い、投資者の保護に欠けることのないように業務を営まなければならない。
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2
登録金融機関は、有価証券の売買等に関する顧客の注文について、最良の取引の条件で執行するための方針及び方法(最良執行方針等)を定め、公表し、これに従って注文を執行するよう努めなければならない。
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3
登録金融機関は、有価証券の売買等に関する顧客の注文を執行したときは、その注文が最良執行方針等に従って執行された旨を説明した書面を必ず交付(電子交付を含む)しなければならない。
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4
登録金融機関は、顧客から預託を受けた有価証券については、当該顧客の同意を得ることなく、担保に供したり他人に貸し付けることができる。
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5
登録金融機関が、有価証券等の取引において、顧客に損失が生ずることとなった場合にこれを補填することを約束することは、実際にその補填を実行しなければ、違法行為にはならない。
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6
有価証券の売買取引等について、顧客は、登録金融機関に対して損失補填を要求し、財産上の利益の提供を受けることが禁止されている。
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7
有価証券の売買取引等について、顧客に生じた損失が事故に起因するものであることについて登録金融機関があらかじめ内閣総理大臣から確認を受けている場合は、単なる事故処理と扱われ、損失補填の禁止の対象外となる。
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8
「顧客の注文の執行において、過失により事務処理を誤ること」は、金融商品取引法における事故に該当する。
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9
「電子情報処理組織の異常により、顧客の注文の執行を誤ること」は、金融商品取引法における事故に該当しない。
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10
金融商品取引法は、投資家を特定投資家と適格機関投資家に区分して、この区分に応じて規制の適用に差異を設けている。
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11
特定投資家に対して、適用除外となる行為規制に「適合性の原則」は含まれている。
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12
特定投資家に対して、適用除外となる行為規制に「断定的判断の提供の禁止」は含まれている。
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13
特定投資家に対して、適用除外となる行為規制に「損失補填等の禁止」は含まれている。
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14
特定投資家に対して、適用除外となる行為規制に「取引態様の事前明示義務」は含まれている。
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15
登録金融機関は、あらかじめ顧客の注文の内容を確認することなく、頻繁に当該顧客の計算で有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等(有価証券等清算取次ぎを除く)を行うことは禁止されている。
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16
登録金融機関は、不特定かつ多数の投資者から委任を受けて一括して売買等の発注を行う投資グループからの注文を受けることが禁止されている。
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17
登録金融機関又はその役職員が断定的判断を提供して勧誘する行為は、顧客に過度の期待を抱かせ、投資判断を歪めるおそれがある。
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18
登録金融機関又はその役職員が、有価証券の取引について、顧客に対して断定的判断を提供して勧誘することは、結果的にその判断により顧客の利益につながった場合であっても違法行為に該当する。
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19
登録金融機関又はその役職員が、有価証券の取引について、顧客に対して断定的判断を提供して勧誘することは禁止されているが、「必ず」「きっと」といった言葉を使わなければ、断定的判断の提供に該当することはない。
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20
登録金融機関又はその役職員が顧客に対して金融商品取引に関して断定的判断を提供した場合は、金融サービスの提供に関する法律に基づき、それにより顧客が被った損害を賠償する責任を負う。
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21
登録金融機関が断定的判断の提供による勧誘を行った場合、それにより顧客が被った損害を賠償する責任を負うが、元本欠損額は、顧客が被った損害と推定される。
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