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第五章 理解度チェック 2
  • 増田真侑

  • 問題数 24 • 12/7/2023

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    問題一覧

  • 1

    外国投資信託とは、主として外国の有価証券に対する投資として運用することを目的とする投資信託である。

    ×

  • 2

    わが国の投資信託委託会社は、日本国内で、外貨建投資信託を設定することができる。

  • 3

    その受益権を投資信託委託会社自らが運用の指図を行うほかの投資信託に取得させることを目的とする投資信託をベビーファンドという。

    ×

  • 4

    ファンド・オブ・ファンズとは、投資信託及び外国投資信託(投資法人及び外国投資法人)への投資を目的とする投資信託で、複数のファンドに投資するものをいう。

  • 5

    毎月分配型投資信託は、毎月決算を行い、毎月一定額の分配金が支払われることが保証されている。

    ×

  • 6

    毎月分配型投資信託の分配金については、分配が行われるとその分、基準価額が下落し、分配金の一部又はすべてが元本の一部払戻しに相当する場合がある。

  • 7

    通貨選択型投資信託は投資対象資産の価格変動リスクはあるが、換算する通貨の為替変動リスクがないことが特徴とされている。

    ×

  • 8

    委託者指図型投資信託とは、委託者が受託者と投資信託契約を締結し、投資信託財産を委託者の指図どおりに有価証券等を中心に運用し、その受益権を分割して受益証券として複数の投資者に取得させる仕組みの投資信託をいう。

  • 9

    登録金融機関は、委託者指図型投資信託の募集又は販売を行うにあたっては、投資信託委託会社と投資信託契約を締結しなければならない。

    ×

  • 10

    委託者指図型投資信託の販売会社は、投資信託契約の当事者である。

    ×

  • 11

    投資信託委託会社は、委託者指図型投資信託契約を締結した場合は、遅滞なく内閣総理大臣(金融庁長官)に投資信託約款を届け出なければならない。

    ×

  • 12

    投資信託委託会社は、投資信託を取得しようとする者に対して、原則として投資信託約款の内容を記載した書面を交付しなければならないが、目論見書にその内容が記載されている場合は、書面の交付を省略することができる。

  • 13

    投資信託委託会社は、投資信託約款を変更するときは、あらかじめその旨及び内容を投資信託協会に届け出なければならない。

    ×

  • 14

    投資信託委託会社は、投資信託約款の変更につき書面による決議を行う場合、投資信託約款に定めがなくても、受益者が議決権行使をしないときは賛成したものとみなすことができる。

    ×

  • 15

    委託者指図型投資信託における投資信託委託会社は、信託会社又は信託業務を営む認可金融機関でなければならない。

    ×

  • 16

    委託者指図型投資信託の受託会社が投資信託財産として所有している有価証券については、自己の固有財産として所有する有価証券と分別して管理しなければならない。

  • 17

    委託者指図型投資信託の分配金の支払いの取扱いは販売会社の業務であるが、償還金の支払いの取扱いは投資信託委託会社の業務とされる。

    ×

  • 18

    委託者指図型投資信託における目論見書・運用報告書の顧客への交付、募集・販売に関する必要事項についての投資信託委託会社との相互連絡は、販売会社の業務である。

  • 19

    委託者指図型投資信託の投資信託財産の運用の指図(議決権の指図行使を含む)は、投資信託委託会社の業務である。

  • 20

    委託者指図型投資信託の投資信託財産の設定は、受託会社の業務である。

    ×

  • 21

    委託者指図型投資信託の目論見書は投資信託委託会社が作成し、運用報告書は受託会社が作成する。

    ×

  • 22

    委託者指図型投資信託のファンドの基準価額の計算・公表は、受託会社の業務である。

    ×

  • 23

    委託者指図型投資信託の投資信託財産の管理は、受託会社の業務である。

  • 24

    委託者指図型投資信託における受益者からの解約請求の取次ぎは、販売会社の業務である。