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行政法1
100問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    法規命令も条例も法律に違反すると認められるときは違法となるところ、これらが法律に違反するか否かを判断するための基準として、判例は同一のものを用いている。

    ×

  • 2

    憲法第84条について、判例は、租税法律主義と侵害留保原理それぞれの歴史的由来が異なることから、同条は、侵害留保原理の考え方とは関連を持たないとの理解に立っている。

    ×

  • 3

    判例は、授益的行政行為(行政処分)の撤回につき、与えられた利益の剥奪であるとして、損害留保原理に基づき、撤回を求める個別的な法律上の根拠を要求している。

    ×

  • 4

    わが国の現行法制度の下では、行政行為(行政処分)により課された義務を私人が履行しないため行政が行政上の強制執行を行うには、行政行為(行政処分)により私人に義務を課すことを認める法律上の根拠に加えて、当該義務の行政上の強制執行を認める別の法律上の根拠が必要であると一般に解されている。

  • 5

    行政機関による行政指導について、判例は、一般に、行政機関は、その任務ないし所掌事務の範囲内において、一定の行政目的を実現するため、特定の者に一定の作為または不作為を求める指導、勧告、助言等をすることができるとしている。

  • 6

    行政機関がその権限の一部を他の行政機関に委譲(移譲)し、これをその行政機関の権限として行わせる権限の委任について、権限の委譲(移譲)を受けた受任機関は、委任機関の行為として、当該権限を行使するとするのが判例である。

    ×

  • 7

    行政法上の委任は、民法上における委任と異なり、委任によって権限が委任機関から受任機関へ委譲(移譲)されるものの、なお委任機関は当該権限を喪失せず、引き続き当該権限を行使することができると一般に解されている。

    ×

  • 8

    法定代理は、法律によってあらかじめ他の行政機関が本来の行政庁の権限を代行することが定められていることから、法定代理によって権限を行使することになった代理機関は、被代理機関の代理として権限を行使することを明らかにする必要はないと一般に解されている。

    ×

  • 9

    補助機関が、法律により権限を与えられた行政機関の名において権限を行使することをいう専決は、法律が定めた処分権限を変更することになるため、法律による明文の根拠が必要であると一般に解されている。

    ×

  • 10

    上級行政機関が法律が定めた下級行政機関の権限を代執行(代替執行)する場合、実質的に法律が定めた処分権限を変更することになるため、法律による明文の根拠が必要であると一般に解されている。

  • 11

    法規命令は、公布されることおよび施行期日が到来することによってその効力を生じ、規則の形式をとることもある。

  • 12

    法規命令は、いったん、有効に成立した以上、根拠法とは独立して存在するので、根拠法が廃止されても、失効することは一切ない。

    ×

  • 13

    法規命令のうち執行命令は、法律の特別の委任に基づき、新たに国民の権利や義務を創設する命令である。

    ×

  • 14

    執行命令を制定するためには、法律の一般的な授権だけは足りず、法律の個別的・具体的な授権が必要である。

    ×

  • 15

    法規命令のうち委任命令は、法律の執行を目的とし、法律において定められている国民の権利義務の具体的細目や手続きを規定する命令である。

    ×

  • 16

    法規命令は国民の権利義務に関わる行政立法であり、その制定には法律の授権が必要とされるが、必要とされる授権の程度は委任命令と執行命令とで異なり、委任命令の制定は法律の一般的授権で足りる一方、執行命令の制定には具体的な法律の根拠が必要とされる。

    ×

  • 17

    法規命令は、政令、府省令、規則の形式をとるのが通例であるが、このうち政令は、内閣総理大臣が独自の判断で制定できるものであり、閣議における合意を要しない。

    ×

  • 18

    行政の統一性を確保するための、法令解釈の基準である解釈基準の定立権は、上級行政機関の有する指揮監督権に当然含まれると解されており、このような解釈基準としての通達は、下級行政機関を拘束する。

  • 19

    行政の統一性を確保するための、法令解釈の基準である解釈基準が設定され、かつ、行政機関がこれにのっとって行政処分をしたときは、当該処分が適法か否かについての司法の審査は、まず、その解釈基準に不合理な点があるかどうかについてなされることになる。

    ×

  • 20

    行政機関は、法規命令を制定しようとする場合は行政手続き上の意見公募手続きを行わなければならないが、許認可に当たっての審査基準や不利益処分についての処分基準を定めようとする場合に当該意見公募手続きを実施するか否かの判断は、各機関の長にゆだねられている。

    ×

  • 21

    行政庁がその裁量に任された事項について裁量権行使の準則を定める場合、国民の権利義務に影響を与えることから、その設定には法律の根拠が必要である。

    ×

  • 22

    法律上、被勾留者との接見が原則として許されているにもかかわらず、当該法律の委任を受けた規則においては14歳未満の者に原則として接見を許されないと規定していることは、法律の委任の範囲を超えており、当該規定は無効であるとするのが判例である。

  • 23

    従来非課税措置が採られていた物品に、通達を契機として課税処分がされた場合には、当該通達の内容が法律の正しい解釈に合致するとしても、当該課税処分は、法律に基づく処分と解することはできないため、無効であるとするのが判例である。

    ×

  • 24

    行政手続法上、命令等を定める機関が命令等を定めようとする場合には広く一般の意見を求めなければならないとされており、意見提出をすることができる者も当該命令等の利害関係者に限定されていない。

  • 25

    行政手続法上、命令等を定める機関は、命令等を定めた後においても、当該命令等の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じ、当該命令等の内容について検討を加え、その適正を確保するよう努めなければならないとされている。

  • 26

    行政行為の効力として、公定力や執行力等の特別な効力が認められているが、これらの効力は、すべての行政行為に一律に付与されるわけではなく、行政行為の中には、一定の効力を持たないものがある。

  • 27

    行政行為の効力に関し、行政処分は、たとえ違法であっても、その違法が重大かつ明白で当該処分を当然無効ならしめるものと認められる場合を除いては、適法に取り消されない限りその効力を有するとするのが判例である。

  • 28

    行政行為には一般に不可変更力があるから、行政庁は、いったん行政行為を行った以上、当該行政行為に取り消しうべき瑕疵があったとしても、原則として、当該行政行為を取り消すことができない。

    ×

  • 29

    義務を課す行政行為には、行政目的の早期実現を図る観点から執行力が認められており、相手方が義務を履行しない場合には、行政行為についての法律の根拠とは別に執行力を基礎付ける法律の根拠がなくとも、行政庁自らの判断により、その義務を強制的に実現することはできる。

    ×

  • 30

    条件は、行政行為の効力の発生、消滅を発生不確実な事実にかからしめる附款で、成就により効果が生ずる停止条件と成就により効果が失われる解除条件がある。

  • 31

    期限は、行政行為の効力の発生、消滅を発生確実な事実にかからしめる附款で、到来時期が不確定な期限を付すことはできない。

    ×

  • 32

    負担は、行政処分に付加して特別の義務を課すもので、定められた義務を履行しなかった場合、行政処分の効力は当然に失われる。

    ×

  • 33

    附款は相手型に不利益を与えるものであるので、無制限に許されるものではなく、法律が附款を付すことができる旨を明示している場合にのみ付すことができる。

    ×

  • 34

    附款に瑕疵があり、その附款がそれほど重要ではなく行政行為の本体と可分である場合でも、附款だけの取消しを求めることはできない。

    ×

  • 35

    附款は行政庁の裁量権行使の一環であるため、裁量権行使についての制約がかかることになり、明文の規定がなくとも、平等原則や比例原則に違反する附款は許されない。

  • 36

    条件とは、行政行為の効力・消滅を発生確実な事実にかからしめる附款をいう。

    ×

  • 37

    附款は、あくまで主たる意思表示に付加された行政庁の従たる意思表示にすぎないから、本来の行政行為による効果以上の義務を相手方に課す負担を付す場合であっても、法律の根拠は不要である。

    ×

  • 38

    行政行為を撤回するためには、あらかじめ撤回権を留保する附款を付さなければならない。

    ×

  • 39

    附款は主たる意思表示に付加された行政庁の従たる意思表示であることから、附款のみを対象とする取消訴訟を提起することはできない。

    ×

  • 40

    伝統的な行政裁量の分類によれば、司法審査が及ぶ法規裁量(羈束裁量)と司法審査が及びにくいとされる便宜裁量(自由裁量)とに分類される。

  • 41

    法の適用に関する行政裁量を「効果裁量」といい、行政行為をするかどうか、するとしてどのようなものとするかという点に関する行政裁量を「要件裁量」という。

    ×

  • 42

    行政裁量は、行政行為についてのみ認められ、行政立法や行政計画については認められない。

    ×

  • 43

    行政裁量に関する準則を定めた場合において、その準則に違反した行政処分がなされたときは、当然に当該行政行為は違法となるというのが判例である。

    ×

  • 44

    行政事件訴訟法には行政裁量に関する審査判断の基準が規定されていないが、判例は、裁量権の範囲を超え、または濫用があった場合に限り違法となるとしている。

    ×

  • 45

    都市施設に関する都市計画の決定にあたっては、当該都市施設に関する諸般の事情を総合的に考慮した上で、政策的、技術的な見地から判断することが不可欠であり、このような判断は、これを決定する行政庁の広範な裁量に委ねられている。したがって、事実に対する評価が明らかに合理性を欠くことによりその内容が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限り、裁量権の範囲を逸脱しまたはこれを濫用したものとして違法となるのであり、考慮すべき環境への影響を考慮しなかったとしても違法となるわけではない。

    ×

  • 46

    原子炉施設設置の許可をする場合における原子炉施設の安全性に関する審査は、多方面にわたる極めて高度な最新の科学的、専門技術的知見に基づく総合的判断が必要とされるものであるから、法律が定める審査基準の適合性の判断にあたっては、許可権者に裁量を認める余地はなく、許可権者は各専門分野の学識経験者等を擁する原子力委員会の科学的、専門技術的知見に基づく判断に拘束される。

    ×

  • 47

    建築確認処分は基本的に裁量の余地のない確認的行為の性格を有するものであり、処分要件を具備するに至った場合には、建築主事には速やかに建築確認処分を行う義務がある。そして、その義務はいかなる場合にも例外を許さない絶対的な義務であるというべきであって、直ちに建築確認処分をしないで応答を留保することは建築確認処分を違法に遅滞するものとなる。

    ×

  • 48

    出入国管理令(当時)において、在留期間の更新事由が概括的に規定されその判断基準が特に定められていないのは、更新事由の有無の判断を行政庁の裁量に任せ、その裁量権の範囲を広範なものとする趣旨からであると解されるが、行政庁がその裁量に任された事項について裁量権行使の準則を定めている場合、在留期間の更新許可処分が当該準則に違背して行われたときは、当該処分は、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして当然に違法となる。

    ×

  • 49

    公務員に国家公務員法所定の懲戒事由がある場合に、懲戒処分を行うかどうか、懲戒処分を行うときにいかなる処分を選ぶかは、懲戒権者の裁量に任されている。その裁量は恣意にわたることをえないものであることは当然であるが、裁量権の行使としてされた懲戒処分は、それが社会通念上著しく妥当を欠いて裁量権を付与した目的を逸脱し、これを濫用したと認められる場合でない限り、その裁量権の範囲内にあるものとして違法とならない。

  • 50

    代執行は、行政代執行法に基づく一般的な強制手段であるから、都市公園内に都市公園法に基づく許可を受けずに設置された工作物がある場合には設置者にその工作物の撤去を命ずることなく直ちに代執行によってそれを撤去することができる。

    ×

  • 51

    執行罰は、将来に向かって義務の履行を確保することを目的とする義務履行確保手段であるから、その違反に対して執行罰が定められている義務の履行を怠っている場合は、義務の履行があるまで反復して執行罰としての過料を課すことができる。

  • 52

    直接強制は、その性質上、義務を命ずることによっては目的を達することのできない緊急の状態で用いられる強制手段であるから、たとえば、有効な旅券を持たない外国人が不法に入国している場合には、法令上の根拠を必要とせずにその外国人を国外に強制的に退去させることができる。

    ×

  • 53

    行政上の強制徴収は、広報上の金銭債権の円滑かつ迅速な徴収のために設けられている手段であり、民事上の強制執行の特例として認められているものにすぎないから、農業共済組合が組合員に対して有する共済掛金等の債権のように、法律によって行政上の強制徴収の手段ではなく、民事上の強制執行の手段によってその実現を図ることができるとするのが判例である。

    ×

  • 54

    即時行政は、行政上の必要に基づき直接に私人の身体や財産に実力を加えて行政目的を達する手段であるが、この場合、行政上の義務の賦課行為を介在させず行われる。

  • 55

    法律により直接に命ぜられ、または法律に基づき行政庁により命ぜられた代替的作為義務または不作為義務を義務者が履行しない場合、行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、または第三者にこれをなさしめることができる。

    ×

  • 56

    行政庁は、法律により直接に命ぜられた行為を義務者が履行しない場合、不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときであっても、他の手段によってその履行を確保することが困難でなければ、代執行はできない。

  • 57

    行政代執行法は行政上の強制執行に関する一般法であり、行政庁が自ら義務者のなすべき行為を行う場合には、個別法に特別な代執行の定めがなければならない。

    ×

  • 58

    代執行を実施する場合、緊急の必要があるときは、義務者に対する戒告を省略することができるが、義務者に対する代執行令書による通知は、代執行の時期や執行責任者の氏名が記載されるので省略することができない。

    ×

  • 59

    行政庁は、代執行を行った場合、実際に要した費用の額およびその納期日を定め、義務者に対し、文書をもってその納付を命じるが、その費用を強制徴収することはできない。

    ×

  • 60

    行政罰は行政刑罰と行政上の秩序罰との2種類に分けられ、行政刑罰として禁錮、罰金、拘留、科料、没収を科すことはできるが、懲役を科すことはできない。

    ×

  • 61

    行政刑罰は、反社会的・反道義的性質の行為に対して、行為者の道義責任の追及のためまたは社会的悪性の矯正のために課されるものである。

    ×

  • 62

    行政刑罰は、刑事罰とは異なり、違反行為者だけでなく、その使用者や事業主にも科刑されることがある。

  • 63

    行政上の秩序罰には刑法総則が適用され、裁判所が刑事訴訟法の手続きに従って科刑する。

    ×

  • 64

    行政上の秩序罰は、行政上の義務が履行されない場合に、一定の期限を示して過料を科すことを予告することで義務者に心理的圧迫を加え、その履行を将来に対して間接的に強制するものである。

    ×

  • 65

    強制執行は、国民が法令または行政行為によって命じられた義務を履行しない場合、行政庁が当該義務違反に対する制裁として義務の履行を確保するための手段である。

    ×

  • 66

    代執行は、行政上の義務が履行されない場合、行政庁が義務者に代わってなすべき行為を行うことにより義務が履行されたのと同一の状態を実現する手段であり、対象となる義務は、作為義務であるか不作為義務であるかを問わない。

    ×

  • 67

    強制徴収は、行政上の金銭給付義務が履行されない場合、強制的に差し押さえて換価することにより義務が履行されたのと同一の状態を実現する手段であり、常に国税通則法を直接の根拠として行われる。

    ×

  • 68

    直接強制は、行政上の義務が履行されない場合、義務者の身体または財産に直接に実力を行使することにより義務の履行があった状態を実現する手段であり、人権を侵害するおそれがあるため、法律に根拠がなければ行うことはできない。

  • 69

    執行罰は、義務の不履行に対して過料を課しその心理的圧迫により義務の履行を確保する手段であり、同一の義務の不履行に対して過料を繰り返し課すことは、憲法に定める二重処罰の禁止に反するため許されない。

    ×

  • 70

    最高裁判所の判例では、川崎民商事件において、即時強制は、緊迫した状況において展開される緊急措置であり、令状主義を機械的に適用するのは困難なので、その手続きにおける一切の強制は、当然に憲法に規定する令状主義の保障の枠外にあるとした。

    ×

  • 71

    即時強制は、執行機関の裁量にゆだねられ、その要件、内容の認定や実力行使の程度、態様、方法を選択する場合、法規の趣旨目的を厳格に解釈し、相手方の人権侵害を最小限にとどめるよう配慮しなければならないが、比例原則は適用されない。

    ×

  • 72

    身柄の収容や物の領置などの即時強制が実施され、継続して不利益状態に置かれている者は、行政不服申立てまたは取消訴訟によって不利益状態の排除を求めることができる。

  • 73

    行政上の強制執行の定めは法律の専権事項であり、条例で強制執行の権限を創設することはできないので、即時強制の根拠を条例で定めることは、緊急避難的な措置であっても許されない。

    ×

  • 74

    即時強制は、義務者の身体または財産に直接実力を加え、義務の履行を確保する手続きであり、即効的に義務を実現することができるが、その反面、人権侵害の危険が大きい。

    ×

  • 75

    行政刑罰は、刑法以外の法律に規定された犯罪であるが、刑法に刑名のある罰を科すものであるから、原則として刑事訴訟法の規定の適用がある。

  • 76

    行政刑罰と行政上の秩序罰を併科することは、二重刑罰を禁止した憲法第39条に違反する。

    ×

  • 77

    執行罰について、相手方が義務を履行するまでこれを反復して科すことは、二重処罰を禁止した憲法第39条に違反する。

    ×

  • 78

    直接強制は、法律を根拠規範としなければならず、条例を根拠規範とすることはできない。

  • 79

    地方公共団体の条例・規則違反に対する過料は、非訟事件手続法の規定により、他の法令に別段の定めがある場合を除いて、過料に処せられるべき者の住所地の地方裁判所によって科されることになる。

    ×

  • 80

    申請により求められた許認可等を行政庁が拒否する処分をする際に求められる理由付記の程度については、単に処分の根拠規定を示すだけでは、当該規定の適用の基礎となった事実関係をも当然知り得るような場合は別として、不十分であるとするのが判例である。

  • 81

    不利益処分とは、行政庁が法令に基づき、特定の者を名宛人として、直接にこれに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいい、申請を拒否する処分は不利益処分に含まれる。

    ×

  • 82

    不利益処分に当たっては、行政庁は、必ず処分基準を定め、かつ、これを公にしなければならない。

    ×

  • 83

    申請に対して拒否処分をする場合において、行政手続法は、申請者に対し、聴聞や弁明の機会を与えなければならないとしている。

    ×

  • 84

    行政指導とは、行政機関がその任務または所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって、処分に該当するものをいう。

    ×

  • 85

    行政手続法に定める意見公募手続は、地方公共団体の機関が条例を定めようとする場合にも適用されるから、地方公共団体は、条例案およびこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先および意見の提出のための期間を定めて広く一般の意見を求めなければならない。

    ×

  • 86

    命令等制定機関が命令等を定めようとする場合に必要とされる意見公募手続における「命令等」には、内閣または行政機関が定める法律に基づく命令は含まれるが規則は含まれない。

    ×

  • 87

    命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案およびこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先および意見提出期間を定めて広く一般の意見を求めなければならず、この意見提出機関は、公示の日から起算して30日以上でなければならない。

  • 88

    命令等制定機関は、委員会等の議を経て命令等を定めようとする場合において、当該委員会等が意見公募手続に準じた手続きを実施したときであっても、自ら意見公募手続を実施することが必要とされる。

    ×

  • 89

    命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に提出された意見などの行為をしなければならず、その公示の手段は日刊紙に掲載することとされている。

    ×

  • 90

    行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、公にしておかなければならない。

  • 91

    行政庁は、申請により求められた許認可等をするかどうかを判断するための審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならないが、審査基準を公にしておく必要はない。

    ×

  • 92

    行政庁は、私人の権利義務に直接影響を及ぼす命令を定める場合には行政手続法上の意見公募手続を行わなければならないが、行政上の内部基準として用いられる、行政指導方針や不利益処分についての処分基準を定める場合は、当該手続きを行う必要はない。

    ×

  • 93

    行政庁は、不利益処分をする場合には、いかなる時も、その名宛人に対し、当該不利益処分の理由を示さなければならない。

    ×

  • 94

    法令により一定事項の届出が義務付けられている場合、法令により届出の提出先とされている機関の事務所の職員が当該届出を受理したときに、届け出をすべき手続き上の義務が履行されたことになる。

    ×

  • 95

    行政手続法は、国民の権利利益の保護と民主主義的見地から行政の意思決定への国民参加の促進を目的として、処分、行政指導および届出に関する手続き並びに計画及び命令等の策定に関する手続きに関し、共通する事項を定めている。

    ×

  • 96

    同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導方針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。

  • 97

    行政庁は、許認可等を取り消す不利益処分をしようとするときは、原則として聴聞手続きを取らなければならないが、聴聞の期日における審理は、行政庁が公開する事を相当と認めるときを除き、非公開とされる。

  • 98

    行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聞く機会を必ず設けなければならない。

    ×

  • 99

    行政庁が政令等の命令を定めようとするときは意見公募手続をとらなければならず、審議会の議を経て命令を定めようとする場合において、当該審議会が意見公募手続に準じた手続きを実施したときであっても、命令を定めようとする行政庁自らが意見公募手続を実施しなければならない。

    ×

  • 100

    行政指導に携わる者は、常に申請の取り下げを求める行政指導をしてはならず、また、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取り扱いをしてはならない。

    ×

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    問題一覧

  • 1

    法規命令も条例も法律に違反すると認められるときは違法となるところ、これらが法律に違反するか否かを判断するための基準として、判例は同一のものを用いている。

    ×

  • 2

    憲法第84条について、判例は、租税法律主義と侵害留保原理それぞれの歴史的由来が異なることから、同条は、侵害留保原理の考え方とは関連を持たないとの理解に立っている。

    ×

  • 3

    判例は、授益的行政行為(行政処分)の撤回につき、与えられた利益の剥奪であるとして、損害留保原理に基づき、撤回を求める個別的な法律上の根拠を要求している。

    ×

  • 4

    わが国の現行法制度の下では、行政行為(行政処分)により課された義務を私人が履行しないため行政が行政上の強制執行を行うには、行政行為(行政処分)により私人に義務を課すことを認める法律上の根拠に加えて、当該義務の行政上の強制執行を認める別の法律上の根拠が必要であると一般に解されている。

  • 5

    行政機関による行政指導について、判例は、一般に、行政機関は、その任務ないし所掌事務の範囲内において、一定の行政目的を実現するため、特定の者に一定の作為または不作為を求める指導、勧告、助言等をすることができるとしている。

  • 6

    行政機関がその権限の一部を他の行政機関に委譲(移譲)し、これをその行政機関の権限として行わせる権限の委任について、権限の委譲(移譲)を受けた受任機関は、委任機関の行為として、当該権限を行使するとするのが判例である。

    ×

  • 7

    行政法上の委任は、民法上における委任と異なり、委任によって権限が委任機関から受任機関へ委譲(移譲)されるものの、なお委任機関は当該権限を喪失せず、引き続き当該権限を行使することができると一般に解されている。

    ×

  • 8

    法定代理は、法律によってあらかじめ他の行政機関が本来の行政庁の権限を代行することが定められていることから、法定代理によって権限を行使することになった代理機関は、被代理機関の代理として権限を行使することを明らかにする必要はないと一般に解されている。

    ×

  • 9

    補助機関が、法律により権限を与えられた行政機関の名において権限を行使することをいう専決は、法律が定めた処分権限を変更することになるため、法律による明文の根拠が必要であると一般に解されている。

    ×

  • 10

    上級行政機関が法律が定めた下級行政機関の権限を代執行(代替執行)する場合、実質的に法律が定めた処分権限を変更することになるため、法律による明文の根拠が必要であると一般に解されている。

  • 11

    法規命令は、公布されることおよび施行期日が到来することによってその効力を生じ、規則の形式をとることもある。

  • 12

    法規命令は、いったん、有効に成立した以上、根拠法とは独立して存在するので、根拠法が廃止されても、失効することは一切ない。

    ×

  • 13

    法規命令のうち執行命令は、法律の特別の委任に基づき、新たに国民の権利や義務を創設する命令である。

    ×

  • 14

    執行命令を制定するためには、法律の一般的な授権だけは足りず、法律の個別的・具体的な授権が必要である。

    ×

  • 15

    法規命令のうち委任命令は、法律の執行を目的とし、法律において定められている国民の権利義務の具体的細目や手続きを規定する命令である。

    ×

  • 16

    法規命令は国民の権利義務に関わる行政立法であり、その制定には法律の授権が必要とされるが、必要とされる授権の程度は委任命令と執行命令とで異なり、委任命令の制定は法律の一般的授権で足りる一方、執行命令の制定には具体的な法律の根拠が必要とされる。

    ×

  • 17

    法規命令は、政令、府省令、規則の形式をとるのが通例であるが、このうち政令は、内閣総理大臣が独自の判断で制定できるものであり、閣議における合意を要しない。

    ×

  • 18

    行政の統一性を確保するための、法令解釈の基準である解釈基準の定立権は、上級行政機関の有する指揮監督権に当然含まれると解されており、このような解釈基準としての通達は、下級行政機関を拘束する。

  • 19

    行政の統一性を確保するための、法令解釈の基準である解釈基準が設定され、かつ、行政機関がこれにのっとって行政処分をしたときは、当該処分が適法か否かについての司法の審査は、まず、その解釈基準に不合理な点があるかどうかについてなされることになる。

    ×

  • 20

    行政機関は、法規命令を制定しようとする場合は行政手続き上の意見公募手続きを行わなければならないが、許認可に当たっての審査基準や不利益処分についての処分基準を定めようとする場合に当該意見公募手続きを実施するか否かの判断は、各機関の長にゆだねられている。

    ×

  • 21

    行政庁がその裁量に任された事項について裁量権行使の準則を定める場合、国民の権利義務に影響を与えることから、その設定には法律の根拠が必要である。

    ×

  • 22

    法律上、被勾留者との接見が原則として許されているにもかかわらず、当該法律の委任を受けた規則においては14歳未満の者に原則として接見を許されないと規定していることは、法律の委任の範囲を超えており、当該規定は無効であるとするのが判例である。

  • 23

    従来非課税措置が採られていた物品に、通達を契機として課税処分がされた場合には、当該通達の内容が法律の正しい解釈に合致するとしても、当該課税処分は、法律に基づく処分と解することはできないため、無効であるとするのが判例である。

    ×

  • 24

    行政手続法上、命令等を定める機関が命令等を定めようとする場合には広く一般の意見を求めなければならないとされており、意見提出をすることができる者も当該命令等の利害関係者に限定されていない。

  • 25

    行政手続法上、命令等を定める機関は、命令等を定めた後においても、当該命令等の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じ、当該命令等の内容について検討を加え、その適正を確保するよう努めなければならないとされている。

  • 26

    行政行為の効力として、公定力や執行力等の特別な効力が認められているが、これらの効力は、すべての行政行為に一律に付与されるわけではなく、行政行為の中には、一定の効力を持たないものがある。

  • 27

    行政行為の効力に関し、行政処分は、たとえ違法であっても、その違法が重大かつ明白で当該処分を当然無効ならしめるものと認められる場合を除いては、適法に取り消されない限りその効力を有するとするのが判例である。

  • 28

    行政行為には一般に不可変更力があるから、行政庁は、いったん行政行為を行った以上、当該行政行為に取り消しうべき瑕疵があったとしても、原則として、当該行政行為を取り消すことができない。

    ×

  • 29

    義務を課す行政行為には、行政目的の早期実現を図る観点から執行力が認められており、相手方が義務を履行しない場合には、行政行為についての法律の根拠とは別に執行力を基礎付ける法律の根拠がなくとも、行政庁自らの判断により、その義務を強制的に実現することはできる。

    ×

  • 30

    条件は、行政行為の効力の発生、消滅を発生不確実な事実にかからしめる附款で、成就により効果が生ずる停止条件と成就により効果が失われる解除条件がある。

  • 31

    期限は、行政行為の効力の発生、消滅を発生確実な事実にかからしめる附款で、到来時期が不確定な期限を付すことはできない。

    ×

  • 32

    負担は、行政処分に付加して特別の義務を課すもので、定められた義務を履行しなかった場合、行政処分の効力は当然に失われる。

    ×

  • 33

    附款は相手型に不利益を与えるものであるので、無制限に許されるものではなく、法律が附款を付すことができる旨を明示している場合にのみ付すことができる。

    ×

  • 34

    附款に瑕疵があり、その附款がそれほど重要ではなく行政行為の本体と可分である場合でも、附款だけの取消しを求めることはできない。

    ×

  • 35

    附款は行政庁の裁量権行使の一環であるため、裁量権行使についての制約がかかることになり、明文の規定がなくとも、平等原則や比例原則に違反する附款は許されない。

  • 36

    条件とは、行政行為の効力・消滅を発生確実な事実にかからしめる附款をいう。

    ×

  • 37

    附款は、あくまで主たる意思表示に付加された行政庁の従たる意思表示にすぎないから、本来の行政行為による効果以上の義務を相手方に課す負担を付す場合であっても、法律の根拠は不要である。

    ×

  • 38

    行政行為を撤回するためには、あらかじめ撤回権を留保する附款を付さなければならない。

    ×

  • 39

    附款は主たる意思表示に付加された行政庁の従たる意思表示であることから、附款のみを対象とする取消訴訟を提起することはできない。

    ×

  • 40

    伝統的な行政裁量の分類によれば、司法審査が及ぶ法規裁量(羈束裁量)と司法審査が及びにくいとされる便宜裁量(自由裁量)とに分類される。

  • 41

    法の適用に関する行政裁量を「効果裁量」といい、行政行為をするかどうか、するとしてどのようなものとするかという点に関する行政裁量を「要件裁量」という。

    ×

  • 42

    行政裁量は、行政行為についてのみ認められ、行政立法や行政計画については認められない。

    ×

  • 43

    行政裁量に関する準則を定めた場合において、その準則に違反した行政処分がなされたときは、当然に当該行政行為は違法となるというのが判例である。

    ×

  • 44

    行政事件訴訟法には行政裁量に関する審査判断の基準が規定されていないが、判例は、裁量権の範囲を超え、または濫用があった場合に限り違法となるとしている。

    ×

  • 45

    都市施設に関する都市計画の決定にあたっては、当該都市施設に関する諸般の事情を総合的に考慮した上で、政策的、技術的な見地から判断することが不可欠であり、このような判断は、これを決定する行政庁の広範な裁量に委ねられている。したがって、事実に対する評価が明らかに合理性を欠くことによりその内容が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限り、裁量権の範囲を逸脱しまたはこれを濫用したものとして違法となるのであり、考慮すべき環境への影響を考慮しなかったとしても違法となるわけではない。

    ×

  • 46

    原子炉施設設置の許可をする場合における原子炉施設の安全性に関する審査は、多方面にわたる極めて高度な最新の科学的、専門技術的知見に基づく総合的判断が必要とされるものであるから、法律が定める審査基準の適合性の判断にあたっては、許可権者に裁量を認める余地はなく、許可権者は各専門分野の学識経験者等を擁する原子力委員会の科学的、専門技術的知見に基づく判断に拘束される。

    ×

  • 47

    建築確認処分は基本的に裁量の余地のない確認的行為の性格を有するものであり、処分要件を具備するに至った場合には、建築主事には速やかに建築確認処分を行う義務がある。そして、その義務はいかなる場合にも例外を許さない絶対的な義務であるというべきであって、直ちに建築確認処分をしないで応答を留保することは建築確認処分を違法に遅滞するものとなる。

    ×

  • 48

    出入国管理令(当時)において、在留期間の更新事由が概括的に規定されその判断基準が特に定められていないのは、更新事由の有無の判断を行政庁の裁量に任せ、その裁量権の範囲を広範なものとする趣旨からであると解されるが、行政庁がその裁量に任された事項について裁量権行使の準則を定めている場合、在留期間の更新許可処分が当該準則に違背して行われたときは、当該処分は、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして当然に違法となる。

    ×

  • 49

    公務員に国家公務員法所定の懲戒事由がある場合に、懲戒処分を行うかどうか、懲戒処分を行うときにいかなる処分を選ぶかは、懲戒権者の裁量に任されている。その裁量は恣意にわたることをえないものであることは当然であるが、裁量権の行使としてされた懲戒処分は、それが社会通念上著しく妥当を欠いて裁量権を付与した目的を逸脱し、これを濫用したと認められる場合でない限り、その裁量権の範囲内にあるものとして違法とならない。

  • 50

    代執行は、行政代執行法に基づく一般的な強制手段であるから、都市公園内に都市公園法に基づく許可を受けずに設置された工作物がある場合には設置者にその工作物の撤去を命ずることなく直ちに代執行によってそれを撤去することができる。

    ×

  • 51

    執行罰は、将来に向かって義務の履行を確保することを目的とする義務履行確保手段であるから、その違反に対して執行罰が定められている義務の履行を怠っている場合は、義務の履行があるまで反復して執行罰としての過料を課すことができる。

  • 52

    直接強制は、その性質上、義務を命ずることによっては目的を達することのできない緊急の状態で用いられる強制手段であるから、たとえば、有効な旅券を持たない外国人が不法に入国している場合には、法令上の根拠を必要とせずにその外国人を国外に強制的に退去させることができる。

    ×

  • 53

    行政上の強制徴収は、広報上の金銭債権の円滑かつ迅速な徴収のために設けられている手段であり、民事上の強制執行の特例として認められているものにすぎないから、農業共済組合が組合員に対して有する共済掛金等の債権のように、法律によって行政上の強制徴収の手段ではなく、民事上の強制執行の手段によってその実現を図ることができるとするのが判例である。

    ×

  • 54

    即時行政は、行政上の必要に基づき直接に私人の身体や財産に実力を加えて行政目的を達する手段であるが、この場合、行政上の義務の賦課行為を介在させず行われる。

  • 55

    法律により直接に命ぜられ、または法律に基づき行政庁により命ぜられた代替的作為義務または不作為義務を義務者が履行しない場合、行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、または第三者にこれをなさしめることができる。

    ×

  • 56

    行政庁は、法律により直接に命ぜられた行為を義務者が履行しない場合、不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときであっても、他の手段によってその履行を確保することが困難でなければ、代執行はできない。

  • 57

    行政代執行法は行政上の強制執行に関する一般法であり、行政庁が自ら義務者のなすべき行為を行う場合には、個別法に特別な代執行の定めがなければならない。

    ×

  • 58

    代執行を実施する場合、緊急の必要があるときは、義務者に対する戒告を省略することができるが、義務者に対する代執行令書による通知は、代執行の時期や執行責任者の氏名が記載されるので省略することができない。

    ×

  • 59

    行政庁は、代執行を行った場合、実際に要した費用の額およびその納期日を定め、義務者に対し、文書をもってその納付を命じるが、その費用を強制徴収することはできない。

    ×

  • 60

    行政罰は行政刑罰と行政上の秩序罰との2種類に分けられ、行政刑罰として禁錮、罰金、拘留、科料、没収を科すことはできるが、懲役を科すことはできない。

    ×

  • 61

    行政刑罰は、反社会的・反道義的性質の行為に対して、行為者の道義責任の追及のためまたは社会的悪性の矯正のために課されるものである。

    ×

  • 62

    行政刑罰は、刑事罰とは異なり、違反行為者だけでなく、その使用者や事業主にも科刑されることがある。

  • 63

    行政上の秩序罰には刑法総則が適用され、裁判所が刑事訴訟法の手続きに従って科刑する。

    ×

  • 64

    行政上の秩序罰は、行政上の義務が履行されない場合に、一定の期限を示して過料を科すことを予告することで義務者に心理的圧迫を加え、その履行を将来に対して間接的に強制するものである。

    ×

  • 65

    強制執行は、国民が法令または行政行為によって命じられた義務を履行しない場合、行政庁が当該義務違反に対する制裁として義務の履行を確保するための手段である。

    ×

  • 66

    代執行は、行政上の義務が履行されない場合、行政庁が義務者に代わってなすべき行為を行うことにより義務が履行されたのと同一の状態を実現する手段であり、対象となる義務は、作為義務であるか不作為義務であるかを問わない。

    ×

  • 67

    強制徴収は、行政上の金銭給付義務が履行されない場合、強制的に差し押さえて換価することにより義務が履行されたのと同一の状態を実現する手段であり、常に国税通則法を直接の根拠として行われる。

    ×

  • 68

    直接強制は、行政上の義務が履行されない場合、義務者の身体または財産に直接に実力を行使することにより義務の履行があった状態を実現する手段であり、人権を侵害するおそれがあるため、法律に根拠がなければ行うことはできない。

  • 69

    執行罰は、義務の不履行に対して過料を課しその心理的圧迫により義務の履行を確保する手段であり、同一の義務の不履行に対して過料を繰り返し課すことは、憲法に定める二重処罰の禁止に反するため許されない。

    ×

  • 70

    最高裁判所の判例では、川崎民商事件において、即時強制は、緊迫した状況において展開される緊急措置であり、令状主義を機械的に適用するのは困難なので、その手続きにおける一切の強制は、当然に憲法に規定する令状主義の保障の枠外にあるとした。

    ×

  • 71

    即時強制は、執行機関の裁量にゆだねられ、その要件、内容の認定や実力行使の程度、態様、方法を選択する場合、法規の趣旨目的を厳格に解釈し、相手方の人権侵害を最小限にとどめるよう配慮しなければならないが、比例原則は適用されない。

    ×

  • 72

    身柄の収容や物の領置などの即時強制が実施され、継続して不利益状態に置かれている者は、行政不服申立てまたは取消訴訟によって不利益状態の排除を求めることができる。

  • 73

    行政上の強制執行の定めは法律の専権事項であり、条例で強制執行の権限を創設することはできないので、即時強制の根拠を条例で定めることは、緊急避難的な措置であっても許されない。

    ×

  • 74

    即時強制は、義務者の身体または財産に直接実力を加え、義務の履行を確保する手続きであり、即効的に義務を実現することができるが、その反面、人権侵害の危険が大きい。

    ×

  • 75

    行政刑罰は、刑法以外の法律に規定された犯罪であるが、刑法に刑名のある罰を科すものであるから、原則として刑事訴訟法の規定の適用がある。

  • 76

    行政刑罰と行政上の秩序罰を併科することは、二重刑罰を禁止した憲法第39条に違反する。

    ×

  • 77

    執行罰について、相手方が義務を履行するまでこれを反復して科すことは、二重処罰を禁止した憲法第39条に違反する。

    ×

  • 78

    直接強制は、法律を根拠規範としなければならず、条例を根拠規範とすることはできない。

  • 79

    地方公共団体の条例・規則違反に対する過料は、非訟事件手続法の規定により、他の法令に別段の定めがある場合を除いて、過料に処せられるべき者の住所地の地方裁判所によって科されることになる。

    ×

  • 80

    申請により求められた許認可等を行政庁が拒否する処分をする際に求められる理由付記の程度については、単に処分の根拠規定を示すだけでは、当該規定の適用の基礎となった事実関係をも当然知り得るような場合は別として、不十分であるとするのが判例である。

  • 81

    不利益処分とは、行政庁が法令に基づき、特定の者を名宛人として、直接にこれに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいい、申請を拒否する処分は不利益処分に含まれる。

    ×

  • 82

    不利益処分に当たっては、行政庁は、必ず処分基準を定め、かつ、これを公にしなければならない。

    ×

  • 83

    申請に対して拒否処分をする場合において、行政手続法は、申請者に対し、聴聞や弁明の機会を与えなければならないとしている。

    ×

  • 84

    行政指導とは、行政機関がその任務または所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって、処分に該当するものをいう。

    ×

  • 85

    行政手続法に定める意見公募手続は、地方公共団体の機関が条例を定めようとする場合にも適用されるから、地方公共団体は、条例案およびこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先および意見の提出のための期間を定めて広く一般の意見を求めなければならない。

    ×

  • 86

    命令等制定機関が命令等を定めようとする場合に必要とされる意見公募手続における「命令等」には、内閣または行政機関が定める法律に基づく命令は含まれるが規則は含まれない。

    ×

  • 87

    命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案およびこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先および意見提出期間を定めて広く一般の意見を求めなければならず、この意見提出機関は、公示の日から起算して30日以上でなければならない。

  • 88

    命令等制定機関は、委員会等の議を経て命令等を定めようとする場合において、当該委員会等が意見公募手続に準じた手続きを実施したときであっても、自ら意見公募手続を実施することが必要とされる。

    ×

  • 89

    命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に提出された意見などの行為をしなければならず、その公示の手段は日刊紙に掲載することとされている。

    ×

  • 90

    行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、公にしておかなければならない。

  • 91

    行政庁は、申請により求められた許認可等をするかどうかを判断するための審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならないが、審査基準を公にしておく必要はない。

    ×

  • 92

    行政庁は、私人の権利義務に直接影響を及ぼす命令を定める場合には行政手続法上の意見公募手続を行わなければならないが、行政上の内部基準として用いられる、行政指導方針や不利益処分についての処分基準を定める場合は、当該手続きを行う必要はない。

    ×

  • 93

    行政庁は、不利益処分をする場合には、いかなる時も、その名宛人に対し、当該不利益処分の理由を示さなければならない。

    ×

  • 94

    法令により一定事項の届出が義務付けられている場合、法令により届出の提出先とされている機関の事務所の職員が当該届出を受理したときに、届け出をすべき手続き上の義務が履行されたことになる。

    ×

  • 95

    行政手続法は、国民の権利利益の保護と民主主義的見地から行政の意思決定への国民参加の促進を目的として、処分、行政指導および届出に関する手続き並びに計画及び命令等の策定に関する手続きに関し、共通する事項を定めている。

    ×

  • 96

    同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導方針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。

  • 97

    行政庁は、許認可等を取り消す不利益処分をしようとするときは、原則として聴聞手続きを取らなければならないが、聴聞の期日における審理は、行政庁が公開する事を相当と認めるときを除き、非公開とされる。

  • 98

    行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聞く機会を必ず設けなければならない。

    ×

  • 99

    行政庁が政令等の命令を定めようとするときは意見公募手続をとらなければならず、審議会の議を経て命令を定めようとする場合において、当該審議会が意見公募手続に準じた手続きを実施したときであっても、命令を定めようとする行政庁自らが意見公募手続を実施しなければならない。

    ×

  • 100

    行政指導に携わる者は、常に申請の取り下げを求める行政指導をしてはならず、また、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取り扱いをしてはならない。

    ×