問題一覧
1
債務者は、債務の履行について確定期限があるときは、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負い、債務の履行について不確定期限がある時は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
×
2
当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができるが、賠償額を予定した場合であっても、当然に履行の請求や解除権の行使をすることができる。
○
3
債権者は、債務者が金銭の給付を目的とする債務の履行をしないときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるが、当該損害賠償については、債権者が、その損害を証明しなければならない。
×
4
債務の不履行に対する損害賠償の請求は、通常生ずべき損害の賠償をさせることを目的としており、特別の事情により生じた損害で、当事者がその事情を予見したときであっても、債権者は、その賠償を請求することができない。
×
5
債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を軽減することができるが、債務者の賠償責任を否定することはできない。
×
6
同一の特定人に対する同一内容の債権の併存が認められる以上、債権には排他性が認められないと一般に解されている。
○
7
債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者はその引渡しをするまで自己の財産に対するのと同一の注意をもってその物を保存しなければならない。
×
教育学
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債務者は、債務の履行について確定期限があるときは、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負い、債務の履行について不確定期限がある時は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
×
2
当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができるが、賠償額を予定した場合であっても、当然に履行の請求や解除権の行使をすることができる。
○
3
債権者は、債務者が金銭の給付を目的とする債務の履行をしないときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるが、当該損害賠償については、債権者が、その損害を証明しなければならない。
×
4
債務の不履行に対する損害賠償の請求は、通常生ずべき損害の賠償をさせることを目的としており、特別の事情により生じた損害で、当事者がその事情を予見したときであっても、債権者は、その賠償を請求することができない。
×
5
債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を軽減することができるが、債務者の賠償責任を否定することはできない。
×
6
同一の特定人に対する同一内容の債権の併存が認められる以上、債権には排他性が認められないと一般に解されている。
○
7
債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者はその引渡しをするまで自己の財産に対するのと同一の注意をもってその物を保存しなければならない。
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