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R3こっぱん
100問 • 1年前
  • さかくらるい
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    問題一覧

  • 1

    公立高等専門学校の校長が、信仰上の理由により必修科目の剣道実技の履修を拒否した学生に対し、原級留置処分又は退学処分を行うか否かの判断は、校長の合理的な教育的裁量に委ねられるところ、剣道は宗教的ではなく健全なスポーツとして一般国民の広い支持を受けており、履修を義務とした場合に受ける信教の自由の制約の程度は極めて低く、また、信教の自由を理由とする代替措置は政教分離原則と緊張関係にあることから、代替措置をとることなく原級留置処分及び退学処分を行った校長の判断に裁量権の逸脱・濫用はないとするのが判例である。

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  • 2

    内心における信仰の自由とは、宗教を信仰し又は信仰しないこと、信仰する宗教を選択し又は変更することについて、個人が任意に決定する自由をいう。内心における信仰の自由の保障は絶対的なものであり、国が、信仰を有する者に対してその信仰の告白を強制したり、信仰を有しない者に対して信仰を強制したりすることは許されない。

  • 3

    市が町内会に対し市有地を無償で神社施設の敷地としての利用に供している行為が憲法第89条の禁止する公の財産の利用提供に当たるかについては、当該行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為といえるか否かを基準に判断すべきであり、当該行為は、通常必要とされる対価の支払いをすることなく、その直接の効果として宗教団体である氏子集団が神社を利用した宗教活動を行うことを容易にしていることから、公の財産の利用提供にあたり、憲法第89条に違反するとするのが判例である。

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  • 4

    信教の自由は、憲法第13条に規定する生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利に含まれ、裁判上の救済を求めることができる法的利益を保障されたものとして私法上の人格権に属するから、配偶者の死に際して、他人の干渉を受けることのない静謐の中で宗教的行為をすることの利益は、宗教上の人格権の一内容として法的に保護されるとするのが判例である。

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  • 5

    公立図書館の職員である公務員が、閲覧に供されている図書の廃棄について、著作者又は著作物に対する独断的な評価や個人的な好みによって不公正な取り扱いをすることは、当該図書の著作者が著作物によってその思想、意見等を公衆に伝達する利益を侵害するものであるが、当該利益は法的保護に値する人格的利益とまではいえず、国家賠償法上違法とはならない。

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  • 6

    報道のための取材の自由は、憲法第21条の精神に照らし、十分尊重に値するが、公正な裁判の実現のためにある程度の制約を受けることとなってもやむを得ないものであり、その趣旨からすると、検察官又は警察官による報道機関に取材ビデオテープの差し押さえ・押収についても、公正な刑事裁判を実現するために不可欠である適正迅速な捜査の遂行という要請がある場合には認められる。

  • 7

    道路における集団行進等を規制する市の条例が定める「交通秩序を維持すること」という規定は、通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為がその適用を受けるものかどうかの判断を可能ならしめる基準が読み取れず、抽象的で立法措置として著しく妥当を欠くものであるから、憲法第31条に違反する。

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  • 8

    検閲とは、公権力が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することであるから、道知事選挙への立候補予定者を攻撃する目的の記事が掲載された雑誌の印刷、販売等の事前差止めを命じた裁判所の仮処分は、検閲に当たり、違憲である。

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  • 9

    名誉毀損罪における公共の利害に関する場合の特例を定める刑法第230条の2の規定は、人格権としての個人の名誉の保護と憲法が保障する正当な言論の保障との調和を図るものであるが、行為者が摘示した事実につき真実であることの証明がなければ、行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるとしても、犯罪の故意が認められ、同罪が成立する。

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  • 10

    審理の著しい遅延の結果、迅速な裁判を受ける被告人の権利が害されたと認められる異常な事態が生じた場合であっても、その救済のためには法律で具体的方法が定められている必要があるから、迅速な裁判を受ける権利を保障した憲法第37条第1項に違反する審理に対して、その審理を打ち切るために、判決で免訴の言い渡しをすることはできない。

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  • 11

    黙秘権を規定した憲法第38条第1項の法意は、何人も自己が刑事上の責任を問われるおそれのある事項について供述を強要されないことを保障したものと解されるから、交通事故を起こした者に事故の内容の警察官への報告を法令で義務付けていることは、同条項に違反する。

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  • 12

    憲法第34条前段が規定する弁護人依頼権は、単に身体の拘束を受けている被疑者が弁護人を選任することを官憲が妨害してはならないとするだけではなく、被疑者に対し、弁護人を選任した上で、弁護人に相談し、その助言を受けるなど弁護人から援助を受ける機会を持つことを実質的に保障しているものと解すべきである。

  • 13

    下級審における無罪又は有罪判決に対し、検察官が上訴し、有罪又は重い刑の判決を求めることは、被告人を二重の危険にさらすものではなく、また、憲法第39条に違反して重ねて刑事上の責任を問うものでもない。

  • 14

    詐欺その他の不正な方法で法人税を免れた行為に対して、法人税法上のほ脱犯として刑罰を科すとともに追徴税を課すことは、追徴税は名目上は税金であるが実質的には刑罰であり、刑罰としての罰金と同一の性質であるから、二重処罰を禁止する憲法第39条に違反する。

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  • 15

    国会が「唯一の立法機関」であるとは、国会以外の機関が「法律」の形式で法規範を定立することを禁ずる趣旨であるから、緊急事態における臨時的な対応として、内閣等の機関が独立命令等を制定することを妨げるものではない。

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  • 16

    衆議院の解散中に国に緊急の必要がある場合、内閣は参議院の緊急集会を求めることができるが、参議院の緊急集会は、あくまで緊急事態に対処するための臨時的な制度として想定されたものであり、これまで実際に開催されたことはない。

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  • 17

    国会議員が国会で行った質疑等の中でした個別の国民の名誉又は信用を低下させる発言について、国の損害賠償責任が認められるためには、当該国会議員が、その職務とは関わりなく違法又は不当な目的を持って事実を摘示し、あるいは、虚偽であることを知りながらあえてその事実を摘示するなど、国会議員がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別な事情があることを必要とするのが判例である。

  • 18

    両議員は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができないとされているが、議員として出席・活動し得ない欠員を議員に含まれることは妥当ではないことから、国会法は、「総議員」とは、法律で定められた議員数ではなく、現にその任にある議員数によるとしている。

    ×

  • 19

    法律案は、両議員で可決した場合に法律となるのが原則であるが、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、両議員の協議会を開いても意見が一致しないときは、衆議院の議決が国会の議決とされる。

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  • 20

    憲法第29条第2項が財産権の内容は法律で定めると規定していることから、条例による財産権の制限は許されないのが原則であるが、法律の個別具体的な委任がある場合には、条例による制限も許されると一般に解されている。

    ×

  • 21

    憲法第84条は、租税を課すには法律によることを必要とすると規定しているから、法律の個別具体的な委任なくして、条例によって地方税を賦課徴収することは同条に違反するとするのが判例である。

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  • 22

    憲法が各地方公共団体の条例制定権を認める以上、地域によって差別を生ずることは当然に予測されることであるから、かかる差別は憲法自ら容認するところであると解すべきであり、地方公共団体が売春の取り締まりについて各別に条例を制定する結果、その取り扱いに差別を生ずることがあっても、地域差を理由に違憲ということはできないとするのが判例である。

  • 23

    憲法上の地方公共団体といい得るためには、単に法律で地方公共団体として取り扱われているということだけでは足らず、事実上住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み、共同体意識を持っているという社会的基盤が存在し、沿革的に見ても、また、現実の行政の上においても、相当程度の自主立法権、自主行政権、自主財産権等地方自治の基本的権能を付与された地域団体であることを必要とするとするのが判例である。

  • 24

    地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民により直接選挙される。また、地方公共団体の議会の議員は、地方自治法において、不逮捕特権や免責特権が認められているが、国会議員や他の地方公共団体の議会の議員との兼職は禁止されている。

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  • 25

    行政指導は、相手方に対する直接の強制力を有するものではないが、相手方にその意に反して従うことを要請するものであり、私人の権利又は利益を侵害するものであるから、法律の具体的根拠に基づいて行われなければならない。

    ×

  • 26

    地方公共団体が継続的な施策を決定した後に社会情勢の変動等により当該施策が変更された場合、当該決定が特定の者に対し特定内容の活動を促す勧告・勧誘を伴い、その活動が相当長期にわたる当該施策の継続を前提としてはじめてこれに投入する資金等に相応する効果を生じ得る性質のものであるなどの事情があったとしても、その者との間に当該施策の維持を内容とする契約が締結されていないときは、地方公共団体の不法行為責任は生じない。

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  • 27

    水道法上、水道事業者である市は、給水契約の申し込みを受けた場合、正当の理由がなければこれを拒むことができないが、申込者が行政指導に従わない意思を明確に表明しているときは、正当の理由が存在するとして、給水契約の締結を拒むことができる。

    ×

  • 28

    市が行政指導として教育施設の充実に充てるためにマンションを建築する事業主に対して寄付金の納付を求めることは、その寄付金の納付が強制にわたるなど事業主の任意性を損なうものであっても、その目的が市民の生活環境を乱開発から守ることにある場合は、行政指導の限界を超えるものではなく、違法とはいえない。

    ×

  • 29

    地方公共団体が、地域の生活環境の維持、向上を図るため、建築主に対し、建築物の建築計画につき一定の譲歩・協力を求める行政指導を行った場合において、建築主が、建築主事に対し、建築確認処分を留保されたままでは行政指導に協力できないという意思を真摯かつ明確に表明し、建築確認申請に対し直ちに応答すべきことを求めたときは、特段の事情が存在しない限り、それ以後の、当該行政指導が行われていることのみを理由とする建築確認処分の留保は違法となる。

  • 30

    行政手続法は、行政手続に関する一般法であり、その目的として、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することに加えて、国民の行政の意思決定への参加を促進することについても規定している。

    ×

  • 31

    行政手続法は、処分に関する手続きについて、申請に対する処分と不利益処分とに区別し、それぞれの手続きについて規定している。

  • 32

    行政手続法は、行政庁が不利益処分をしようとする場合における処分の名宛人の意見陳述のための手続きとして、聴聞と弁明の機会の付与の二つを規定しており、許認可等を取り消す不利益処分をしようとするときは、原則として聴聞を行わなければならないとしている。

  • 33

    行政手続法は、処分、行政指導及び届出に関する手続きに関し、共通する事項を規定しているが、法律に基づく命令等を定めようとする場合の意見公募手続きについては規定していない。

    ×

  • 34

    行政不服審査法は、行政庁の処分及びその不作為、行政立法、行政指導等について、特に除外されない限り、審査請求をすることができるとの一般概括主義を採っており、広く行政作用全般について審査請求を認めている。

    ×

  • 35

    行政不服審査法は、審理員による審理手続を導入し、審理員が主張・証拠の整理等を含む審理を行い、審理員意見書を作成し、これを事件記録とともに審査庁に提出する仕組みを設けている。審理員には、審査請求の審理手続をより客観的で公正なものとするため、審査庁に属していない職員が指名される。

    ×

  • 36

    審査請求の審理の遅延を防ぎ、審査請求人の権利利益の迅速な救済に資するため、審査庁となるべき行政庁は、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を必ず定め、これを事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

    ×

  • 37

    審査請求の手続きは、原則として書面によって行われるが、審査請求人又は参加人の申し立てがあった場合、審理員は、原則として、その申立人に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。その際、申立人は、審理員の許可を得て、当該審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。

  • 38

    行政不服審査法は、審査請求手続において客観的かつ公正な判断が得られるよう、行政不服審査会を総務省におき、審査請求の審理に関与する仕組みを設けている。行政不服審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。

  • 39

    建築基準法に基づく建築確認は、それを受けなければ建築物の建築等の工事をすることができないという法的効果を付与されているにすぎないものであるから、当該工事が完了した場合には、建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われる。

  • 40

    風俗営業者に対する営業停止処分が営業停止期間の経過により効力を失った場合、行政手続法に基づいて定められ公にされている処分基準に、先行の営業停止処分の存在を理由として将来の営業停止処分を加重する旨が定められているとしても、風俗営業法その他の法令において、過去に同法に基づく営業停止処分を受けた事実があることを持って将来別の処分をする場合の加重要件とすることや、不利益な事由として考慮し得ることを定める規定は存在しないから、当該風俗営業者には、当該営業停止処分の取消しを求める訴えの利益は認められない。

    ×

  • 41

    再入国の許可申請に対する不許可処分を受けた本邦に在留する外国人が、再入国の許可を受けないまま本邦から出国した場合には、同人がそれまで有していた在留資格は消滅するところ、同人は、法務大臣が適法に再入国許可をしていれば出国によっても在留資格を喪失しなかったのであるから、法務大臣が、当該不許可処分が取り消されても現に在留資格を有していない者に対し再入国許可をする余地はないと主張することは、信義誠実の原則に反するため、同人には、当該不許可処分の取り消しを求める訴えの利益が認められる。

    ×

  • 42

    土地改良法に基づく土地改良事業施行の認可処分の取消しを求める訴訟の係属中に、当該事業に係る工事及び換地処分が全て完了したため、当該事業施行地域を当該事業施行以前の原状に回復することが、社会的、経済的損失の観点からみて、社会通念上、不可能となった場合には、当該認可処分の取消しを求める訴えの利益は失われる。

    ×

  • 43

    自動車運転免許証の有効期間の更新に当たり、一般運転者として扱われ、優良運転者である旨の記載のない免許証を交付されて更新処分を受けた者は、優良運転者である旨の記載のある免許証を交付して行う更新処分を受ける法律上の地位を否定されたことを理由として、これを回復するため、当該更新処分の取消しを求める訴えの利益を有する。

  • 44

    国家賠償法第2条第1項の営造物の設置または管理の瑕疵とは、営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいい、これに基づく国及び公共団体の賠償責任については、その過失の存在を必要としない。また、同条にいう公の営造物の管理者は、必ずしも当該営造物について法律上の管理権ないしは所有権、賃借権等の権原を有している者に限られるものではなく、事実上の管理をしているにすぎない国または公共団体も同条にいう管理者に含まれる。

  • 45

    公立学校の校庭が開放されて一般の利用に供されている場合、幼児を含む一般市民の校庭内における安全につこ、校庭内の設備等の設置管理者は、当該設備等が本来の用途に従えば安全であるべきことについて責任を負うのは当然として、これを設置管理者の通常予測し得ない異常な方法で使用させないという注意義務をも負っていると解すべきであるから、幼児が当該設備等を設置管理者の通常予測し得ない異常な方法で使用し損害を被った時であっても、設置管理者は国家賠償法第2条に基づく賠償責任を負う。

    ×

  • 46

    国または公共団体がその事務を行うについて国家賠償法に基づき損害を賠償する責めに任ずる場合における損害を賠償するための費用も国または公共団体の事務を行うために要する経費に含まれるというべきであるから、当該経費の負担について定める法令は、当該費用の負担についても定めていると解され、同法第3条第2項に基づく求償についても、当該経費の負担について定める法令の規定に従うべきであり、法令上、当該損害を賠償するための費用をその事務を行うための経費として負担すべきものとされている者が、同項にいう内部関係でその損害を賠償する責任ある者に当たる。

  • 47

    失火責任法は、失火者の責任条件について民法第709条の特則を規定したものであるから、国家賠償法第4条の「民法」に含まれると解されるが、他方、公務員である消防署職員の消火活動には高度の注意義務が課せられており、その活動上の過失については失火責任法の適用はないと解すべきである。したがって、消防署職員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任については、失火責任法は適用されず、当該職員に重大な過失がなくても、国または公共団体は国家賠償法第1条に基づく賠償責任を負う。

    ×

  • 48

    相殺、取消し、追認等の相手方のある単独行為であっても、私的自治の原則により、条件または期限を付すことが許されると一般に解されている。一方、婚姻、養子縁組等の身分行為は、身分秩序を不安定にするという理由により、条件または期限を付すことは許されないと一般に解されている。

    ×

  • 49

    不能の停止条件を付した法律行為は無効である。また、停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは無効である。

  • 50

    社会の取引秩序及び身分秩序を混乱させるおそれがあるため、条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、これを処分し、又は相続することができない。

    ×

  • 51

    条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。

  • 52

    不法な条件を付した法律行為は無効であるが、不法な行為をしないことを条件とする法律行為は有効である。

    ×

  • 53

    時効が完成し、当事者がそれを援用したときには、時効の効力はその起算日に遡って発生するため、目的物を時効取得した者は、占有の開始時から正当な権利者であるが、時効期間中に生じた果実を取得する権限はない。

    ×

  • 54

    時効の援用は、債務者の個人意思に委ねる性質のものであって、代位の対象とはなり得ないことから、債権者は、自己の債権を保全するのに必要な限度であっても、債権者代位権に基づいて債務者の援用権を代位行使することはできない。

    ×

  • 55

    後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権が消滅すると抵当権の順位が上昇し、配当額が増加することとなり、時効による債務の消滅について正当な利益を有する者であるから、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。

    ×

  • 56

    物上保証人として自己の所有する不動産に抵当権を設定した者は、被担保債権の消滅時効が完成すると抵当権の実行を免れることとなり、時効による債務の消滅について正当な利益を有する者であるから、被担保債権の消滅時効を援用することができる。

  • 57

    時効が完成した後に、債務者がその事実を知らずに債務を承認した場合、債権者は債務者がもはや時効を援用しない趣旨であると考えるであろうから、その後においては、債務者は、信義則上、時効を援用することはできない。

  • 58

    質権は、財産権をその目的とすることができるが、指図証券を目的とする質権の設定は、その証券に質入れの裏書をして質権者に交付しなければ、その効力を生じない。

  • 59

    質権設定者は、債務の弁済期の前後を問わず、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させる旨の契約を質権者と締結することができない。

    ×

  • 60

    不動産質権者は、設定行為に別段の定めがある場合を除き、質権設定者の承諾を得なければ、質権の目的である不動産の使用及び収益をすることができない。

    ×

  • 61

    動産質権者は、その債権の弁済を受けないときは、競売によって質物を売却し、優先弁済を受けることができるが、競売によることなく、質物をもって直ちに弁済に充てることや、質物から生じる果実を収取して弁済に充てることはできない。

    ×

  • 62

    質権の被担保債権の範囲は、設定行為に別段の定めがある場合を除き、元本及び利息に限られ、質権実行の費用や質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償はこの範囲に含まれない。

    ×

  • 63

    地上権及び借地借家法上の建物所有目的の土地賃借権については、抵当権を設定することができる。

    ×

  • 64

    抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、原則としてその満期となった最後の5年分について、その抵当権を行使することができる。

    ×

  • 65

    宅地に抵当権が設定された当時、その宅地に備え付けられていた石灯籠及び取り外しできる庭石は、抵当権の目的である宅地の従物であるため、その抵当権の効力が及ぶ。

  • 66

    建物を所有するために必要な土地の賃借権は、特段の事情のない限り、その建物に設定された抵当権の効力の及ぶ目的物には含まれない。

    ×

  • 67

    抵当権設定者が、抵当権が設定された建物の賃貸借契約に基づき賃料債権を有している場合において、抵当権の担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた賃料債権にも、その抵当権の効力が及ぶ。

  • 68

    債務の履行が不能である場合、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができるが、契約に基づく債務の履行がその契約の成立時に既に不能であったときは、そもそも債権が発生していないのであるから、その履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することはできない。

    ×

  • 69

    債務者が任意に債務の履行をしない場合、債権者が民事執行法その他強制執行の手続きに関する法令の規定に従い履行の強制を裁判所に請求することができるのは、その不履行が債務者の責めに帰すべき事由によって生じたときに限られる。

    ×

  • 70

    債務が契約によって生じたものである場合において、債権者が債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができるのは、債務の不履行による契約の解除権が発生したときではなく、実際にその解除権を行使したときである。

    ×

  • 71

    債権者が債務の履行を受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引き渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、そのものを保存すれば足り、注意義務が軽減される。

  • 72

    債務者が、その債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利を取得したときは、債権者は、その受けた損害の額にかかわらず、債務者に対し、その権利の全部の移転を請求することができる。

    ×

  • 73

    債権者は、その債権の期限が到来しない間であっても、裁判上の代位によれば、債務者に属する権利を行使することができる。

    ×

  • 74

    債権者は、債務者に属する権利を行使する場合において、その権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、その権利を代位行使することができる。

  • 75

    債権者は、債務者に属する権利を行使する場合において、その権利が金銭の支払いを目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払を債務者に対してすることを求めることはできるが、自己に対してすることを求めることはできない。

    ×

  • 76

    債権者が債務者に属する権利を行使した場合であっても、債務者は、その権利について、自ら取立てをすることができる。

  • 77

    登記をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続きをすべきことを請求する権利を行使しないときであっても、その第三者の同意を得れば、その権利を行使することができる。

    ×

  • 78

    使用貸借契約は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還することを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

    ×

  • 79

    使用貸借契約の貸主は、書面による場合を除き、借主が借用物を受け取るまで、その契約を解除することができる。

  • 80

    使用貸借契約の借主は、自らの判断で自由に、第三者に借用物の使用または収益をさせることができる。

    ×

  • 81

    使用貸借契約は、借主が死亡しても、特約のない限り、その相続人と貸主との間で存続する。

    ×

  • 82

    使用貸借契約における借用物の保管に通常必要な費用は、貸主が負担しなければならない。

    ×

  • 83

    注文者Aと請負人Bが完成後に建物を引き渡す旨の約定で建物建築工事の請負契約を締結した場合には、AB間で特約がない限り、Aは、その建物の引渡しと同時にBに報酬を支払わなければならない。

  • 84

    建物建築工事の請負契約の注文者Aの責めに帰することができない事由によって請負人Bが仕事を完成することができなくなった場合には、Bが既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によってAが利益を受けるときであっても、BはAに対して報酬を請求することができない。

    ×

  • 85

    建物建築工事の請負契約の目的物として請負人Bから引渡しを受けた建物に欠陥があった場合において、注文者Aがその欠陥があることを知ったときから1年以内にその旨をBに通知しなかったときは、建物をAに引き渡したときに、Bがその欠陥の存在を知り、または重大な過失によって知らなかったときを除き、Aは、その欠陥の存在を理由としてBに建物の修補を求めることができない。

  • 86

    建物建築工事の請負契約において、注文者Aは、請負人Bがその工事を完成しない間は、損害を賠償することなく、いつでもその契約を解除することができる。

    ×

  • 87

    注文者Aと請負人Bが、契約が中途で解除された際の出来形部分の所有権はAに帰属する旨の約定で建物建築工事の請負契約を締結した後に、Bがその工事を下請負人Cに一括して請け負わせた場合において、その契約が中途で解除されたときであっても、Cが自ら材料を提供して出来形部分を築造したのであれば、AC間に格別の合意があるなど特段の事情のない限り、その出来形部分の所有権はCに帰属するとするのが判例である。

    ×

  • 88

    父母が婚姻前から既に内縁関係にあり、婚姻をした後に出生した子は、婚姻の成立の日から200日以内に出生した場合であっても、父の認知を要することなく、出生と同時に当然に嫡出子たる身分を有する。

  • 89

    妻が子を懐胎したした時期に、夫が遠隔地に居住していたなど、嫡出子としての推定を受ける前提を欠く場合であっても、子と夫との間の父子関係の存否を争うときは、親子関係不存在確認の訴えによるのではなく、嫡出否認の訴えによらなければならない。

    ×

  • 90

    嫡出でない子について、血縁上の父から嫡出子としての出生届がされ、それが受理された場合、その出生届には事実に反するところがあるものの、出生した子が自己の子であることを承認し、その旨申告する意思の表示が含まれており、その届は認知届としての効力を有する。

  • 91

    15歳未満の他人の子を実子として届け出た者の代諾によるその子の養子縁組は、代理権を欠く一種の無権代理と解されるから、その子が15歳に達した後にこれを追認した場合は、当初に遡って有効である。

  • 92

    親権者が、第三者の債務を担保するために、子を代理して子の所有する不動産に抵当権を設定する行為は、親権者自身の利益のためにするものではないが、子に経済的不利益をもたらすものであり、民法第826条にいう利益相反行為にあたる。

    ×

  • 93

    A.D.チャンドラーは、企業の戦略について、長期の基本目標を定めた上で、その目標を実現するために行動を起こしたり経営資源を配分したりすることと定義した。また、新しい戦略が採用されると、それを遂行するために組織構造が変化するとし、「構造は戦略に従う」という命題を導いた。

  • 94

    M.E.ポーターは、有利なポジションで優位を確立するための基本戦略としてコスト・リーダーシップ戦略、差別化戦略、事業戦略の3つを掲げた。このうち差別化戦略とは、まず、特定の買い手や地域などをターゲットとして事業の絞り込みを行い、そこに企業の資金、人材、資源を集中する戦略である。

    ×

  • 95

    コスト優位をもたらすものの1つとして経験効果が挙げられる。経験効果とは、研究開発費、設備費などの固定的支出の存在によって、大きなキャパシティで作られた製品の平均費用が、小さなキャパシティで作られた製品の当該費用よりも小さくなる効果のことである。

    ×

  • 96

    スイッチング・コストとは、ある製品のユーザーが別の製品に買い替えるときに発生するコストであり、前者の製品を製造する企業にとって、一般的にこのコストは低いほど望ましいとされる。また、自社製品に対して他社が魅力的な新製品を発売したとき、自社が他社の新製品と同等の新製品を発売することを早期に告知することは、既存ユーザーのスイッチング・コストを低くする戦略である。

    ×

  • 97

    H.ミンツバーグは、コア・コンピタンスという概念を提唱し、これを他社に対する競争優位の源泉となる、企業に蓄積された技術や知識の集合と定義した。また、C.K.プラハラッドらは、日本の企業は欧米の企業と比較して、コア・コンピタンスの蓄積や活用という点で劣っていると指摘した。

    ×

  • 98

    S.ハイマーが提唱した海外子会社の4つの類型のうち、「実行者」とは、戦略的に重要なロケーションに位置しておらず、現地でのオペレーションに必要な資源や能力もない海外子会社であり、「戦略的リーダー」などの他の類型と比べて効率面で大きく劣位にあるため、本社としてはできる限り早く撤退すべき対象であるとされる。

    ×

  • 99

    C.A.バートレットとS.ゴシャールは、多国籍企業の組織形態を「マルチナショナル型」と「グローバル型」という2つに分類した。前者は、資源や能力の多くを本社に集中し、海外子会社は本社の戦略を実行するだけの存在になる形態であり、後者は、中核的な能力は本社に集中させるが、その他は海外子会社に分散させる形態である。

    ×

  • 100

    J.H.ダニングが提唱した折衷理論によれば、多国籍企業が直接投資を行うためには、「所有優位性」「内部化優位性」「立地優位性」という3つの条件が満たされることが必要である。また、その後の研究者たちによって、事前に所有優位性を持っていなくても海外に進出し、それにより新たな優位性を得ようとする企業に注目する研究が行われた。

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    問題一覧

  • 1

    公立高等専門学校の校長が、信仰上の理由により必修科目の剣道実技の履修を拒否した学生に対し、原級留置処分又は退学処分を行うか否かの判断は、校長の合理的な教育的裁量に委ねられるところ、剣道は宗教的ではなく健全なスポーツとして一般国民の広い支持を受けており、履修を義務とした場合に受ける信教の自由の制約の程度は極めて低く、また、信教の自由を理由とする代替措置は政教分離原則と緊張関係にあることから、代替措置をとることなく原級留置処分及び退学処分を行った校長の判断に裁量権の逸脱・濫用はないとするのが判例である。

    ×

  • 2

    内心における信仰の自由とは、宗教を信仰し又は信仰しないこと、信仰する宗教を選択し又は変更することについて、個人が任意に決定する自由をいう。内心における信仰の自由の保障は絶対的なものであり、国が、信仰を有する者に対してその信仰の告白を強制したり、信仰を有しない者に対して信仰を強制したりすることは許されない。

  • 3

    市が町内会に対し市有地を無償で神社施設の敷地としての利用に供している行為が憲法第89条の禁止する公の財産の利用提供に当たるかについては、当該行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為といえるか否かを基準に判断すべきであり、当該行為は、通常必要とされる対価の支払いをすることなく、その直接の効果として宗教団体である氏子集団が神社を利用した宗教活動を行うことを容易にしていることから、公の財産の利用提供にあたり、憲法第89条に違反するとするのが判例である。

    ×

  • 4

    信教の自由は、憲法第13条に規定する生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利に含まれ、裁判上の救済を求めることができる法的利益を保障されたものとして私法上の人格権に属するから、配偶者の死に際して、他人の干渉を受けることのない静謐の中で宗教的行為をすることの利益は、宗教上の人格権の一内容として法的に保護されるとするのが判例である。

    ×

  • 5

    公立図書館の職員である公務員が、閲覧に供されている図書の廃棄について、著作者又は著作物に対する独断的な評価や個人的な好みによって不公正な取り扱いをすることは、当該図書の著作者が著作物によってその思想、意見等を公衆に伝達する利益を侵害するものであるが、当該利益は法的保護に値する人格的利益とまではいえず、国家賠償法上違法とはならない。

    ×

  • 6

    報道のための取材の自由は、憲法第21条の精神に照らし、十分尊重に値するが、公正な裁判の実現のためにある程度の制約を受けることとなってもやむを得ないものであり、その趣旨からすると、検察官又は警察官による報道機関に取材ビデオテープの差し押さえ・押収についても、公正な刑事裁判を実現するために不可欠である適正迅速な捜査の遂行という要請がある場合には認められる。

  • 7

    道路における集団行進等を規制する市の条例が定める「交通秩序を維持すること」という規定は、通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為がその適用を受けるものかどうかの判断を可能ならしめる基準が読み取れず、抽象的で立法措置として著しく妥当を欠くものであるから、憲法第31条に違反する。

    ×

  • 8

    検閲とは、公権力が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することであるから、道知事選挙への立候補予定者を攻撃する目的の記事が掲載された雑誌の印刷、販売等の事前差止めを命じた裁判所の仮処分は、検閲に当たり、違憲である。

    ×

  • 9

    名誉毀損罪における公共の利害に関する場合の特例を定める刑法第230条の2の規定は、人格権としての個人の名誉の保護と憲法が保障する正当な言論の保障との調和を図るものであるが、行為者が摘示した事実につき真実であることの証明がなければ、行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるとしても、犯罪の故意が認められ、同罪が成立する。

    ×

  • 10

    審理の著しい遅延の結果、迅速な裁判を受ける被告人の権利が害されたと認められる異常な事態が生じた場合であっても、その救済のためには法律で具体的方法が定められている必要があるから、迅速な裁判を受ける権利を保障した憲法第37条第1項に違反する審理に対して、その審理を打ち切るために、判決で免訴の言い渡しをすることはできない。

    ×

  • 11

    黙秘権を規定した憲法第38条第1項の法意は、何人も自己が刑事上の責任を問われるおそれのある事項について供述を強要されないことを保障したものと解されるから、交通事故を起こした者に事故の内容の警察官への報告を法令で義務付けていることは、同条項に違反する。

    ×

  • 12

    憲法第34条前段が規定する弁護人依頼権は、単に身体の拘束を受けている被疑者が弁護人を選任することを官憲が妨害してはならないとするだけではなく、被疑者に対し、弁護人を選任した上で、弁護人に相談し、その助言を受けるなど弁護人から援助を受ける機会を持つことを実質的に保障しているものと解すべきである。

  • 13

    下級審における無罪又は有罪判決に対し、検察官が上訴し、有罪又は重い刑の判決を求めることは、被告人を二重の危険にさらすものではなく、また、憲法第39条に違反して重ねて刑事上の責任を問うものでもない。

  • 14

    詐欺その他の不正な方法で法人税を免れた行為に対して、法人税法上のほ脱犯として刑罰を科すとともに追徴税を課すことは、追徴税は名目上は税金であるが実質的には刑罰であり、刑罰としての罰金と同一の性質であるから、二重処罰を禁止する憲法第39条に違反する。

    ×

  • 15

    国会が「唯一の立法機関」であるとは、国会以外の機関が「法律」の形式で法規範を定立することを禁ずる趣旨であるから、緊急事態における臨時的な対応として、内閣等の機関が独立命令等を制定することを妨げるものではない。

    ×

  • 16

    衆議院の解散中に国に緊急の必要がある場合、内閣は参議院の緊急集会を求めることができるが、参議院の緊急集会は、あくまで緊急事態に対処するための臨時的な制度として想定されたものであり、これまで実際に開催されたことはない。

    ×

  • 17

    国会議員が国会で行った質疑等の中でした個別の国民の名誉又は信用を低下させる発言について、国の損害賠償責任が認められるためには、当該国会議員が、その職務とは関わりなく違法又は不当な目的を持って事実を摘示し、あるいは、虚偽であることを知りながらあえてその事実を摘示するなど、国会議員がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別な事情があることを必要とするのが判例である。

  • 18

    両議員は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができないとされているが、議員として出席・活動し得ない欠員を議員に含まれることは妥当ではないことから、国会法は、「総議員」とは、法律で定められた議員数ではなく、現にその任にある議員数によるとしている。

    ×

  • 19

    法律案は、両議員で可決した場合に法律となるのが原則であるが、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、両議員の協議会を開いても意見が一致しないときは、衆議院の議決が国会の議決とされる。

    ×

  • 20

    憲法第29条第2項が財産権の内容は法律で定めると規定していることから、条例による財産権の制限は許されないのが原則であるが、法律の個別具体的な委任がある場合には、条例による制限も許されると一般に解されている。

    ×

  • 21

    憲法第84条は、租税を課すには法律によることを必要とすると規定しているから、法律の個別具体的な委任なくして、条例によって地方税を賦課徴収することは同条に違反するとするのが判例である。

    ×

  • 22

    憲法が各地方公共団体の条例制定権を認める以上、地域によって差別を生ずることは当然に予測されることであるから、かかる差別は憲法自ら容認するところであると解すべきであり、地方公共団体が売春の取り締まりについて各別に条例を制定する結果、その取り扱いに差別を生ずることがあっても、地域差を理由に違憲ということはできないとするのが判例である。

  • 23

    憲法上の地方公共団体といい得るためには、単に法律で地方公共団体として取り扱われているということだけでは足らず、事実上住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み、共同体意識を持っているという社会的基盤が存在し、沿革的に見ても、また、現実の行政の上においても、相当程度の自主立法権、自主行政権、自主財産権等地方自治の基本的権能を付与された地域団体であることを必要とするとするのが判例である。

  • 24

    地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民により直接選挙される。また、地方公共団体の議会の議員は、地方自治法において、不逮捕特権や免責特権が認められているが、国会議員や他の地方公共団体の議会の議員との兼職は禁止されている。

    ×

  • 25

    行政指導は、相手方に対する直接の強制力を有するものではないが、相手方にその意に反して従うことを要請するものであり、私人の権利又は利益を侵害するものであるから、法律の具体的根拠に基づいて行われなければならない。

    ×

  • 26

    地方公共団体が継続的な施策を決定した後に社会情勢の変動等により当該施策が変更された場合、当該決定が特定の者に対し特定内容の活動を促す勧告・勧誘を伴い、その活動が相当長期にわたる当該施策の継続を前提としてはじめてこれに投入する資金等に相応する効果を生じ得る性質のものであるなどの事情があったとしても、その者との間に当該施策の維持を内容とする契約が締結されていないときは、地方公共団体の不法行為責任は生じない。

    ×

  • 27

    水道法上、水道事業者である市は、給水契約の申し込みを受けた場合、正当の理由がなければこれを拒むことができないが、申込者が行政指導に従わない意思を明確に表明しているときは、正当の理由が存在するとして、給水契約の締結を拒むことができる。

    ×

  • 28

    市が行政指導として教育施設の充実に充てるためにマンションを建築する事業主に対して寄付金の納付を求めることは、その寄付金の納付が強制にわたるなど事業主の任意性を損なうものであっても、その目的が市民の生活環境を乱開発から守ることにある場合は、行政指導の限界を超えるものではなく、違法とはいえない。

    ×

  • 29

    地方公共団体が、地域の生活環境の維持、向上を図るため、建築主に対し、建築物の建築計画につき一定の譲歩・協力を求める行政指導を行った場合において、建築主が、建築主事に対し、建築確認処分を留保されたままでは行政指導に協力できないという意思を真摯かつ明確に表明し、建築確認申請に対し直ちに応答すべきことを求めたときは、特段の事情が存在しない限り、それ以後の、当該行政指導が行われていることのみを理由とする建築確認処分の留保は違法となる。

  • 30

    行政手続法は、行政手続に関する一般法であり、その目的として、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することに加えて、国民の行政の意思決定への参加を促進することについても規定している。

    ×

  • 31

    行政手続法は、処分に関する手続きについて、申請に対する処分と不利益処分とに区別し、それぞれの手続きについて規定している。

  • 32

    行政手続法は、行政庁が不利益処分をしようとする場合における処分の名宛人の意見陳述のための手続きとして、聴聞と弁明の機会の付与の二つを規定しており、許認可等を取り消す不利益処分をしようとするときは、原則として聴聞を行わなければならないとしている。

  • 33

    行政手続法は、処分、行政指導及び届出に関する手続きに関し、共通する事項を規定しているが、法律に基づく命令等を定めようとする場合の意見公募手続きについては規定していない。

    ×

  • 34

    行政不服審査法は、行政庁の処分及びその不作為、行政立法、行政指導等について、特に除外されない限り、審査請求をすることができるとの一般概括主義を採っており、広く行政作用全般について審査請求を認めている。

    ×

  • 35

    行政不服審査法は、審理員による審理手続を導入し、審理員が主張・証拠の整理等を含む審理を行い、審理員意見書を作成し、これを事件記録とともに審査庁に提出する仕組みを設けている。審理員には、審査請求の審理手続をより客観的で公正なものとするため、審査庁に属していない職員が指名される。

    ×

  • 36

    審査請求の審理の遅延を防ぎ、審査請求人の権利利益の迅速な救済に資するため、審査庁となるべき行政庁は、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を必ず定め、これを事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

    ×

  • 37

    審査請求の手続きは、原則として書面によって行われるが、審査請求人又は参加人の申し立てがあった場合、審理員は、原則として、その申立人に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。その際、申立人は、審理員の許可を得て、当該審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。

  • 38

    行政不服審査法は、審査請求手続において客観的かつ公正な判断が得られるよう、行政不服審査会を総務省におき、審査請求の審理に関与する仕組みを設けている。行政不服審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。

  • 39

    建築基準法に基づく建築確認は、それを受けなければ建築物の建築等の工事をすることができないという法的効果を付与されているにすぎないものであるから、当該工事が完了した場合には、建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われる。

  • 40

    風俗営業者に対する営業停止処分が営業停止期間の経過により効力を失った場合、行政手続法に基づいて定められ公にされている処分基準に、先行の営業停止処分の存在を理由として将来の営業停止処分を加重する旨が定められているとしても、風俗営業法その他の法令において、過去に同法に基づく営業停止処分を受けた事実があることを持って将来別の処分をする場合の加重要件とすることや、不利益な事由として考慮し得ることを定める規定は存在しないから、当該風俗営業者には、当該営業停止処分の取消しを求める訴えの利益は認められない。

    ×

  • 41

    再入国の許可申請に対する不許可処分を受けた本邦に在留する外国人が、再入国の許可を受けないまま本邦から出国した場合には、同人がそれまで有していた在留資格は消滅するところ、同人は、法務大臣が適法に再入国許可をしていれば出国によっても在留資格を喪失しなかったのであるから、法務大臣が、当該不許可処分が取り消されても現に在留資格を有していない者に対し再入国許可をする余地はないと主張することは、信義誠実の原則に反するため、同人には、当該不許可処分の取り消しを求める訴えの利益が認められる。

    ×

  • 42

    土地改良法に基づく土地改良事業施行の認可処分の取消しを求める訴訟の係属中に、当該事業に係る工事及び換地処分が全て完了したため、当該事業施行地域を当該事業施行以前の原状に回復することが、社会的、経済的損失の観点からみて、社会通念上、不可能となった場合には、当該認可処分の取消しを求める訴えの利益は失われる。

    ×

  • 43

    自動車運転免許証の有効期間の更新に当たり、一般運転者として扱われ、優良運転者である旨の記載のない免許証を交付されて更新処分を受けた者は、優良運転者である旨の記載のある免許証を交付して行う更新処分を受ける法律上の地位を否定されたことを理由として、これを回復するため、当該更新処分の取消しを求める訴えの利益を有する。

  • 44

    国家賠償法第2条第1項の営造物の設置または管理の瑕疵とは、営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいい、これに基づく国及び公共団体の賠償責任については、その過失の存在を必要としない。また、同条にいう公の営造物の管理者は、必ずしも当該営造物について法律上の管理権ないしは所有権、賃借権等の権原を有している者に限られるものではなく、事実上の管理をしているにすぎない国または公共団体も同条にいう管理者に含まれる。

  • 45

    公立学校の校庭が開放されて一般の利用に供されている場合、幼児を含む一般市民の校庭内における安全につこ、校庭内の設備等の設置管理者は、当該設備等が本来の用途に従えば安全であるべきことについて責任を負うのは当然として、これを設置管理者の通常予測し得ない異常な方法で使用させないという注意義務をも負っていると解すべきであるから、幼児が当該設備等を設置管理者の通常予測し得ない異常な方法で使用し損害を被った時であっても、設置管理者は国家賠償法第2条に基づく賠償責任を負う。

    ×

  • 46

    国または公共団体がその事務を行うについて国家賠償法に基づき損害を賠償する責めに任ずる場合における損害を賠償するための費用も国または公共団体の事務を行うために要する経費に含まれるというべきであるから、当該経費の負担について定める法令は、当該費用の負担についても定めていると解され、同法第3条第2項に基づく求償についても、当該経費の負担について定める法令の規定に従うべきであり、法令上、当該損害を賠償するための費用をその事務を行うための経費として負担すべきものとされている者が、同項にいう内部関係でその損害を賠償する責任ある者に当たる。

  • 47

    失火責任法は、失火者の責任条件について民法第709条の特則を規定したものであるから、国家賠償法第4条の「民法」に含まれると解されるが、他方、公務員である消防署職員の消火活動には高度の注意義務が課せられており、その活動上の過失については失火責任法の適用はないと解すべきである。したがって、消防署職員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任については、失火責任法は適用されず、当該職員に重大な過失がなくても、国または公共団体は国家賠償法第1条に基づく賠償責任を負う。

    ×

  • 48

    相殺、取消し、追認等の相手方のある単独行為であっても、私的自治の原則により、条件または期限を付すことが許されると一般に解されている。一方、婚姻、養子縁組等の身分行為は、身分秩序を不安定にするという理由により、条件または期限を付すことは許されないと一般に解されている。

    ×

  • 49

    不能の停止条件を付した法律行為は無効である。また、停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは無効である。

  • 50

    社会の取引秩序及び身分秩序を混乱させるおそれがあるため、条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、これを処分し、又は相続することができない。

    ×

  • 51

    条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。

  • 52

    不法な条件を付した法律行為は無効であるが、不法な行為をしないことを条件とする法律行為は有効である。

    ×

  • 53

    時効が完成し、当事者がそれを援用したときには、時効の効力はその起算日に遡って発生するため、目的物を時効取得した者は、占有の開始時から正当な権利者であるが、時効期間中に生じた果実を取得する権限はない。

    ×

  • 54

    時効の援用は、債務者の個人意思に委ねる性質のものであって、代位の対象とはなり得ないことから、債権者は、自己の債権を保全するのに必要な限度であっても、債権者代位権に基づいて債務者の援用権を代位行使することはできない。

    ×

  • 55

    後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権が消滅すると抵当権の順位が上昇し、配当額が増加することとなり、時効による債務の消滅について正当な利益を有する者であるから、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。

    ×

  • 56

    物上保証人として自己の所有する不動産に抵当権を設定した者は、被担保債権の消滅時効が完成すると抵当権の実行を免れることとなり、時効による債務の消滅について正当な利益を有する者であるから、被担保債権の消滅時効を援用することができる。

  • 57

    時効が完成した後に、債務者がその事実を知らずに債務を承認した場合、債権者は債務者がもはや時効を援用しない趣旨であると考えるであろうから、その後においては、債務者は、信義則上、時効を援用することはできない。

  • 58

    質権は、財産権をその目的とすることができるが、指図証券を目的とする質権の設定は、その証券に質入れの裏書をして質権者に交付しなければ、その効力を生じない。

  • 59

    質権設定者は、債務の弁済期の前後を問わず、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させる旨の契約を質権者と締結することができない。

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  • 60

    不動産質権者は、設定行為に別段の定めがある場合を除き、質権設定者の承諾を得なければ、質権の目的である不動産の使用及び収益をすることができない。

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  • 61

    動産質権者は、その債権の弁済を受けないときは、競売によって質物を売却し、優先弁済を受けることができるが、競売によることなく、質物をもって直ちに弁済に充てることや、質物から生じる果実を収取して弁済に充てることはできない。

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  • 62

    質権の被担保債権の範囲は、設定行為に別段の定めがある場合を除き、元本及び利息に限られ、質権実行の費用や質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償はこの範囲に含まれない。

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  • 63

    地上権及び借地借家法上の建物所有目的の土地賃借権については、抵当権を設定することができる。

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  • 64

    抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、原則としてその満期となった最後の5年分について、その抵当権を行使することができる。

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  • 65

    宅地に抵当権が設定された当時、その宅地に備え付けられていた石灯籠及び取り外しできる庭石は、抵当権の目的である宅地の従物であるため、その抵当権の効力が及ぶ。

  • 66

    建物を所有するために必要な土地の賃借権は、特段の事情のない限り、その建物に設定された抵当権の効力の及ぶ目的物には含まれない。

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  • 67

    抵当権設定者が、抵当権が設定された建物の賃貸借契約に基づき賃料債権を有している場合において、抵当権の担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた賃料債権にも、その抵当権の効力が及ぶ。

  • 68

    債務の履行が不能である場合、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができるが、契約に基づく債務の履行がその契約の成立時に既に不能であったときは、そもそも債権が発生していないのであるから、その履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することはできない。

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  • 69

    債務者が任意に債務の履行をしない場合、債権者が民事執行法その他強制執行の手続きに関する法令の規定に従い履行の強制を裁判所に請求することができるのは、その不履行が債務者の責めに帰すべき事由によって生じたときに限られる。

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  • 70

    債務が契約によって生じたものである場合において、債権者が債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができるのは、債務の不履行による契約の解除権が発生したときではなく、実際にその解除権を行使したときである。

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  • 71

    債権者が債務の履行を受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引き渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、そのものを保存すれば足り、注意義務が軽減される。

  • 72

    債務者が、その債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利を取得したときは、債権者は、その受けた損害の額にかかわらず、債務者に対し、その権利の全部の移転を請求することができる。

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  • 73

    債権者は、その債権の期限が到来しない間であっても、裁判上の代位によれば、債務者に属する権利を行使することができる。

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  • 74

    債権者は、債務者に属する権利を行使する場合において、その権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、その権利を代位行使することができる。

  • 75

    債権者は、債務者に属する権利を行使する場合において、その権利が金銭の支払いを目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払を債務者に対してすることを求めることはできるが、自己に対してすることを求めることはできない。

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  • 76

    債権者が債務者に属する権利を行使した場合であっても、債務者は、その権利について、自ら取立てをすることができる。

  • 77

    登記をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続きをすべきことを請求する権利を行使しないときであっても、その第三者の同意を得れば、その権利を行使することができる。

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  • 78

    使用貸借契約は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還することを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

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  • 79

    使用貸借契約の貸主は、書面による場合を除き、借主が借用物を受け取るまで、その契約を解除することができる。

  • 80

    使用貸借契約の借主は、自らの判断で自由に、第三者に借用物の使用または収益をさせることができる。

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  • 81

    使用貸借契約は、借主が死亡しても、特約のない限り、その相続人と貸主との間で存続する。

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  • 82

    使用貸借契約における借用物の保管に通常必要な費用は、貸主が負担しなければならない。

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  • 83

    注文者Aと請負人Bが完成後に建物を引き渡す旨の約定で建物建築工事の請負契約を締結した場合には、AB間で特約がない限り、Aは、その建物の引渡しと同時にBに報酬を支払わなければならない。

  • 84

    建物建築工事の請負契約の注文者Aの責めに帰することができない事由によって請負人Bが仕事を完成することができなくなった場合には、Bが既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によってAが利益を受けるときであっても、BはAに対して報酬を請求することができない。

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  • 85

    建物建築工事の請負契約の目的物として請負人Bから引渡しを受けた建物に欠陥があった場合において、注文者Aがその欠陥があることを知ったときから1年以内にその旨をBに通知しなかったときは、建物をAに引き渡したときに、Bがその欠陥の存在を知り、または重大な過失によって知らなかったときを除き、Aは、その欠陥の存在を理由としてBに建物の修補を求めることができない。

  • 86

    建物建築工事の請負契約において、注文者Aは、請負人Bがその工事を完成しない間は、損害を賠償することなく、いつでもその契約を解除することができる。

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  • 87

    注文者Aと請負人Bが、契約が中途で解除された際の出来形部分の所有権はAに帰属する旨の約定で建物建築工事の請負契約を締結した後に、Bがその工事を下請負人Cに一括して請け負わせた場合において、その契約が中途で解除されたときであっても、Cが自ら材料を提供して出来形部分を築造したのであれば、AC間に格別の合意があるなど特段の事情のない限り、その出来形部分の所有権はCに帰属するとするのが判例である。

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  • 88

    父母が婚姻前から既に内縁関係にあり、婚姻をした後に出生した子は、婚姻の成立の日から200日以内に出生した場合であっても、父の認知を要することなく、出生と同時に当然に嫡出子たる身分を有する。

  • 89

    妻が子を懐胎したした時期に、夫が遠隔地に居住していたなど、嫡出子としての推定を受ける前提を欠く場合であっても、子と夫との間の父子関係の存否を争うときは、親子関係不存在確認の訴えによるのではなく、嫡出否認の訴えによらなければならない。

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  • 90

    嫡出でない子について、血縁上の父から嫡出子としての出生届がされ、それが受理された場合、その出生届には事実に反するところがあるものの、出生した子が自己の子であることを承認し、その旨申告する意思の表示が含まれており、その届は認知届としての効力を有する。

  • 91

    15歳未満の他人の子を実子として届け出た者の代諾によるその子の養子縁組は、代理権を欠く一種の無権代理と解されるから、その子が15歳に達した後にこれを追認した場合は、当初に遡って有効である。

  • 92

    親権者が、第三者の債務を担保するために、子を代理して子の所有する不動産に抵当権を設定する行為は、親権者自身の利益のためにするものではないが、子に経済的不利益をもたらすものであり、民法第826条にいう利益相反行為にあたる。

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  • 93

    A.D.チャンドラーは、企業の戦略について、長期の基本目標を定めた上で、その目標を実現するために行動を起こしたり経営資源を配分したりすることと定義した。また、新しい戦略が採用されると、それを遂行するために組織構造が変化するとし、「構造は戦略に従う」という命題を導いた。

  • 94

    M.E.ポーターは、有利なポジションで優位を確立するための基本戦略としてコスト・リーダーシップ戦略、差別化戦略、事業戦略の3つを掲げた。このうち差別化戦略とは、まず、特定の買い手や地域などをターゲットとして事業の絞り込みを行い、そこに企業の資金、人材、資源を集中する戦略である。

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  • 95

    コスト優位をもたらすものの1つとして経験効果が挙げられる。経験効果とは、研究開発費、設備費などの固定的支出の存在によって、大きなキャパシティで作られた製品の平均費用が、小さなキャパシティで作られた製品の当該費用よりも小さくなる効果のことである。

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  • 96

    スイッチング・コストとは、ある製品のユーザーが別の製品に買い替えるときに発生するコストであり、前者の製品を製造する企業にとって、一般的にこのコストは低いほど望ましいとされる。また、自社製品に対して他社が魅力的な新製品を発売したとき、自社が他社の新製品と同等の新製品を発売することを早期に告知することは、既存ユーザーのスイッチング・コストを低くする戦略である。

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  • 97

    H.ミンツバーグは、コア・コンピタンスという概念を提唱し、これを他社に対する競争優位の源泉となる、企業に蓄積された技術や知識の集合と定義した。また、C.K.プラハラッドらは、日本の企業は欧米の企業と比較して、コア・コンピタンスの蓄積や活用という点で劣っていると指摘した。

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  • 98

    S.ハイマーが提唱した海外子会社の4つの類型のうち、「実行者」とは、戦略的に重要なロケーションに位置しておらず、現地でのオペレーションに必要な資源や能力もない海外子会社であり、「戦略的リーダー」などの他の類型と比べて効率面で大きく劣位にあるため、本社としてはできる限り早く撤退すべき対象であるとされる。

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  • 99

    C.A.バートレットとS.ゴシャールは、多国籍企業の組織形態を「マルチナショナル型」と「グローバル型」という2つに分類した。前者は、資源や能力の多くを本社に集中し、海外子会社は本社の戦略を実行するだけの存在になる形態であり、後者は、中核的な能力は本社に集中させるが、その他は海外子会社に分散させる形態である。

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  • 100

    J.H.ダニングが提唱した折衷理論によれば、多国籍企業が直接投資を行うためには、「所有優位性」「内部化優位性」「立地優位性」という3つの条件が満たされることが必要である。また、その後の研究者たちによって、事前に所有優位性を持っていなくても海外に進出し、それにより新たな優位性を得ようとする企業に注目する研究が行われた。