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憲法4
100問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    両議院は、院内の秩序を乱した議員を懲罰することができるが、選挙によって選ばれた議員の身分を剥奪することは許されないため、懲罰として議員を除名することはできない。

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  • 2

    参議院の緊急集会で採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後10日以内に衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。

    ×

  • 3

    国会が罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するために設置する弾劾裁判所は、両議院の議員で組織されるのが原則であるが、法律で定めれば、その裁判員に両議院の議員以外の者を加えることができる。

    ×

  • 4

    両議院の議員は、院外における現行犯の場合を除いて、国会の会期中逮捕されることはなく、会期前に逮捕された議員は、所属する議院の要求があれば、会期中釈放される。

    ×

  • 5

    議会は原則として公開であるが、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。また、公開とは、傍聴の自由のみならず、報道の自由が認められることをいうと一般に解されている。

  • 6

    両議院は、各々その議院の資格に関する争訟を裁判することができ、議員の議席を失わせるには、総議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

    ×

  • 7

    議会を構成する各議員は、選挙区ないし後援団体など特定の選挙母体の意思を国政に反映させることにより、全国民の代表者としての使命を果たすことができるのであるから、選挙母体である選挙区ないし後援団体等が求める個々の具体的な指示に法的に拘束される。

    ×

  • 8

    両議院による議院規則の制定、最高裁判所による規則の制定及び一の地方公共団体のみに適用される特別法の制定のための住民投票は、いずれも「国会中心立法の原則」の例外であると一般に解されている。

    ×

  • 9

    内閣は、憲法73条1号により法律を誠実に執行する義務を負うが、他方、憲法99条により憲法尊重擁護義務をも負うので、内閣が違憲と解する法律が国会で成立した場合には、一時的であれば、その執行を停止することができる。

    ×

  • 10

    憲法66条3項は、内閣は行政権の行使について国会に対して連帯して責任を負う旨規定しているが、個々の国務大臣がその所管事項について単独で責任を負うことが否定されているわけではない。

  • 11

    憲法70条は、内閣総理大臣が欠けたときは内閣は総辞職しなければならないと規定しているところ、「内閣総理大臣が欠けたとき」とは、死亡、失踪、亡命などがこれに含まれるが、国会議員の地位を失った場合は含まれない。

    ×

  • 12

    内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣で組織され、内閣総理大臣は文民でなければならないが、その他の国務大臣は文民である必要はない。

    ×

  • 13

    内閣は、内閣総理大臣が欠けたとき、または衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、総辞職をしなければならず、新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行うことは許されない。

    ×

  • 14

    内閣は、日本国憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定することができ、特にその法律の委任がない場合においても、政令に罰則を設けることができる。

    ×

  • 15

    内閣総理大臣は、内閣がその職権を行うにあたり、国務大臣全体の会議である閣議を主宰し、その閣議の議決方式は、明治憲法下の慣例とは異なり、多数決で足り、全員一致である必要はない。

    ×

  • 16

    内閣総理大臣は、内閣の首長として、国務大臣の任免権のほか、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する権限を有する。

  • 17

    内閣は、内閣総理大臣及びその他の国務大臣で組織される合議体であり、国務大臣は内閣の構成員であると同時に、各省の長として行政事務を分担管理する主任の大臣でなければならず、無任所の大臣を置くことは認められない。

    ×

  • 18

    内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負うため、内閣を組織する国務大臣は一体となって行動しなければならず、特定の国務大臣が、個人的理由を基づき、個別責任を負うことは憲法上否定されている。

    ×

  • 19

    内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならないが、死亡により内閣総理大臣が欠けたときは、総辞職をする必要はない。

    ×

  • 20

    内閣総理大臣は、国務大臣を任命するとともに、また、任意に国務大臣を罷免することができ、国務大臣の任命権は内閣総理大臣の専権に属するが、この国務大臣の任免には天皇の認証を必要とする。

  • 21

    内閣総理大臣は、法律及び法令に主任の国務大臣の署名とともに連署することが必要であるため、内閣総理大臣の連署を欠いた法律及び政令については、その効力が否定される。

    ×

  • 22

    内閣総理大臣は、必ず国会議員の中から指名されなければならないが、国務大臣については、国会議員以外のものを任命することができ、全ての国務大臣を国会議員以外の者から任命することも可能である。

    ×

  • 23

    衆議院が内閣不信任を決議した場合において、内閣がこれに対抗して衆議院の解散に踏み切り、その後の総選挙で内閣を支持する与党が過半数の議席を獲得した場合には、内閣は総辞職する必要はない。

    ×

  • 24

    衆議院において個別の国務大臣に対する不信任決議がされた場合、当該国務大臣はその地位を失う。

    ×

  • 25

    憲法65条が「行政権は、内閣に属する。」と定め、内閣において行政全般に統括権を持つことを要求していることからすれば、すべての行政は、内閣による直接の指揮監督を受けなければならない。

    ×

  • 26

    内閣総理大臣は、閣議にかけることなく、国務大臣を罷免することができる。

  • 27

    明治憲法においては、内閣についての規定がなく、また内閣総理大臣は同輩中の首席にすぎなかった。一方、日本国憲法においては、内閣に行政権の主体としての地位を認めており、また内閣総理大臣に首長としての地位と権能を与え、内閣総理大臣は任意に国務大臣を罷免することができる。

  • 28

    内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負うが、特定の国務大臣が個別に責任を負うことは憲法上否定されていない。

  • 29

    内閣は、自発的に総辞職することは許されないが、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決し、10日以内に衆議院が解散されない場合、内閣総理大臣が欠けた場合及び衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があった場合には、必ず総辞職しなければならない。

    ×

  • 30

    日本国憲法においては、議院内閣制を採用している旨の明文はないものの、内閣の連帯責任の原則(第66条第3項)、内閣不信任決議権(第69条)及び内閣総理大臣による行政各部の指揮監督権(第72条)の規定はいずれも、日本国憲法が議院内閣制を採用している根拠であると一般に解されている。

    ×

  • 31

    内閣総理大臣その他の国務大臣は、国会議員の中から選ばれなければならず、かつ、その過半数は衆議院議員でなければならない。

    ×

  • 32

    衆議院の解散は、天皇の国事行為であるが、それは内閣の助言と承認により行われているものであり、解散の実質的決定権は、内閣にあるとするのが通説である。

  • 33

    衆議院は、国民の総意を問うために自律的解散をすることができ、その要件は、衆議院の4分の3以上の者が出席し、その5分の4以上の者の同意を得ることである。

    ×

  • 34

    国会の会期中に衆議院が解散されると、会期は終了となるが、参議院は審議中の案件がある場合には、同時に閉会する必要はない。

    ×

  • 35

    衆議院が解散されている間に、国に緊急の必要が生じたときは、参議院は自ら緊急集会を開くことができ、緊急集会でとられた措置は、国会の正式な議決を経たものとして効力をもつ。

    ×

  • 36

    最高裁判所は、苫米地事件で、衆議院の解散が行われるのは、衆議院で内閣の不信任の決議案の決議案を可決し又は信任の決議案を否決した場合に限定されないと判示した。

    ×

  • 37

    衆議院解散の実質的決定権者及びその根拠について、最高裁判所は、天皇の国事行為の一つとして衆議院の解散を規定する憲法第7条第3号により、内閣に実質的な解散決定権が存すると解すべきであるとしている。

    ×

  • 38

    憲法第69条の場合を除き、衆議院が解散される場合を明示した規定はなく、内閣が衆議院を解散することができるのは、衆議院と参議院とで与野党の議席数が逆転した場合及び議員の任期満了時期が近づいている場合に限られると一般に解されている。

    ×

  • 39

    衆議院の自律的解散については、憲法上これを認める明文の規定はないが、国会は国権の最高機関であり、自ら国民の意思を問うのが民主制にかなうと考えられることから、衆議院は自らの解散決議により解散することができると一般に解されている。

    ×

  • 40

    内閣は、衆議院で内閣不信任決議案が可決された場合において、10日以内に衆議院が解散されたときは、総辞職をする必要はないが、衆議院議員総選挙が行われた後、初めて国会の召集があったときは、総辞職をしなければならない。

  • 41

    衆議院が解散されたときは、参議院は同時に閉会となる。ただし、国に緊急の必要があるときは、参議院は、内閣又は一定数以上の参議院議員からの求めにより、緊急集会を開くことができる。

    ×

  • 42

    内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告しなければならない。

  • 43

    内角の首長たる内閣総理大臣は、答弁を求められた場合には議院に出席しなければならないが、国務大臣にはこのような義務はない。

    ×

  • 44

    内閣総理大臣は国務大臣の訴追に対する同意権を有しており、同意が得られなければ、国務大臣が職を退いた後でも訴追することができない。

    ×

  • 45

    行政権は、内閣ではなく内閣総理大臣に属するので、内閣総理大臣は自らが主任の大臣でない場合も法令に連署する必要がある。

    ×

  • 46

    衆議院の解散を決定する権限は内閣総理大臣に属するので、解散に反対する国務大臣がいても、内閣総理大臣は単独で、天皇に衆議院を解散するよう助言と承認をすることができる。

    ×

  • 47

    裁判所は一切の法律上の争訟を裁判するが、日本国憲法は、この唯一の例外として、国会議員によって行われる裁判官の弾劾裁判の規定について明文化している。

    ×

  • 48

    国会が行う立法については、立法機関としての自由裁量に委ねられているため、国会がその裁量権を著しく逸脱、濫用した場合にも、裁判所の審査権が及ぶことはない。

    ×

  • 49

    最高裁判所の判例では、衆議院の解散は、極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であるが、それが法律上の争訟となり、これに対する有効無効の判断が法律上可能である場合は、裁判所の審査権に服するとした。

    ×

  • 50

    最高裁判所の判例では、自律的な法規範をもつ社会ないし団体にあっては、当該規範の実現を内部規律の問題として自治的措置に任せ、必ずしも、裁判にまつを適当としないものがあり、地方議会議員の出席停止処分は、権利行使の一時的制限にすぎず、司法審査の対象とならないとした。

  • 51

    最高裁判所の判例では、大学の単位授与行為は、常に一般市民法秩序と直接の関係を有するものであり、純然たる大学内部の問題として大学の自主的、自律的な判断に委ねられるべきものではないため、裁判所の司法審査の対象になるとした。

    ×

  • 52

    現行の制度の下において、裁判所は、特定の者の具体的な法律関係につき紛争の存する場合に限らず、具体的事件を離れて抽象的に法律命令等の合憲性を判断する権限を有する。

    ×

  • 53

    大学は、一般市民社会とは異なる特殊な部分社会を形成しているから、大学における法律上の係争のすべてが当然に裁判所の司法審査の対象になるものではなく、一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題は司法審査の対象から除かれるべきである。

  • 54

    村議会の行った村議会議院に対する出席停止処分は、一般市民法秩序と直接の関係を有するといえるから、司法裁判権に服する。

    ×

  • 55

    憲法の三権分立の制度の下においては、司法権は無制限に行使することが許容され、また、そのことが期待されるから、衆議院の解散についても、法律上の争訟として、司法審査の対象となる。

    ×

  • 56

    訴訟が、具体的な権利義務または法律関係に関する紛争の形式をとるものであっても、信仰の対象の価値または宗教上の教義に関する判断が請求の当否を決するについての前提問題として必要不可欠のものであり、それが紛争の核心となっている場合には、その訴訟は法律上の争訟に当たらない。

  • 57

    裁判所は、法令の形式的審査権をもつので、両院において議決を経たものとされ適法な手続によって公布されている法について、法制定の議事手続きに関する事実を審理してその有効無効を判断することができる。

    ×

  • 58

    衆議院の解散は、極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であって、その法律上の有効無効を審査することは、衆議院の解散が訴訟の前提問題として主張されている場合においても、裁判所の審査権の外にある。

  • 59

    大学における授業科目の単位授与行為は、一般市民法秩序と直接の関係を有するので、大学が特殊な部分社会を形成しているとしても、当該行為は、大学内部の問題として大学の自主的、自律的な判断に委ねられるべきではなく、裁判所の司法審査の対象になる。

    ×

  • 60

    自律的な法規範を持つ社会ないし団体にあっては、当該規範の実現を内部規律の問題として自治的措置に任せ、必ずしも、裁判にまつを適当としないものがあり、地方公共団体の議会の議員に対する除名処分はそれに該当し、その懲罰議決の適否は裁判権の外にある。

    ×

  • 61

    政党は、議会制民主主義を支える上で重要な存在であり、高度の自主性と自律性を与えて自律的に組織運営をなしうる自由を保障しなければならないので、政党が党員に対してした処分には、一般市民法秩序と直接の関係を有するか否かにかかわらず、裁判所の審査権が及ばない。

    ×

  • 62

    裁判所がその固有の権限に基づいて審判することのできる対象は、当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつ、それが法令の適用により終局的に解決することができるものに限られ、具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争であっても、法令の適用により終局的に解決するのに適しないものは、裁判所の司法判断の対象とならない。

  • 63

    憲法第25条は福祉国家の理念に基づく国の責務を宣言したものであるところ、同条の規定の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は、立法府の広い裁量に委ねられており、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるを得ないような場合を除き、裁判所の審査判断の対象とならない。

  • 64

    一切の法律上の争訟に対す司法権を認めている我が国の法治主義の下においては、現実に行われた衆議院の解散が、その依拠する憲法の条章の適用を誤ったために法律上無効であるかどうかといった問題を、単に高度に政治性を有するものであるという一事を持って司法審査の対象から除外することは適切ではなく、これに対する有効無効の判断が法律上可能である場合には、裁判所の審査判断の対象となる。

    ×

  • 65

    自律的な法規範を有する特殊な部分社会における法律上の争訟は、それが一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的問題にとどまる限り、裁判所の審査判断の対象とならないが、地方公共団体の議会の議員に対する3日間の出席停止の懲罰決議は、地方自治法に根拠を有する処分であって、地方議会の自律的な法規範に基づく行為ということはできず、裁判所の司法判断の対象となる。

    ×

  • 66

    大学における授業科目の単位授与行為は、学生が当該授業科目を履修し試験に合格したことを確認する教育上の措置であるが、必要な単位数の取得は卒業の要件をなすという点において、学生の重大な社会的身分に関わり、一般市民法秩序と直接の関係を有するものであるから、純然たる大学内部の問題として大学の自主的、自律的な判断にゆだねることはできず、裁判所の審査判断の対象となる。

    ×

  • 67

    最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、内閣が任命し、天皇がこれを認証するが、下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、天皇が任命する。

    ×

  • 68

    最高裁判所の裁判官の任命は、任命後に初めて行われる衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙の際、国民の審査に付し、その後10年を経過後に初めて行われる衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙の際、さらに審査に付する。

    ×

  • 69

    最高裁判所の裁判官は、任期は定められていないが、法律の定められる年齢に達した時に退官し、下級裁判所の裁判官は、任期を10年とし、再任されることができるが、法律の定められる年齢に達した時には退官する。

  • 70

    裁判官に、職務上の義務に違反し、若しくは職務を怠り、又は品位を辱める行状があったとき、行政機関が懲戒処分を行うことはできないが、立法機関である国会は懲戒処分を行うことができる。

    ×

  • 71

    裁判官は、国会の両議院の議員で組織する弾劾裁判所による裁判により、回復の困難な心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合には、罷免される。

    ×

  • 72

    最高裁判所の長たる裁判官は、内閣の指名に基づいて天皇が任命し、下級裁判所の裁判官は、内閣の指名した者の名簿によって、最高裁判所が任命する。

    ×

  • 73

    裁判官は、分限裁判により、回復の困難な心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合は、罷免される。

  • 74

    裁判官は、定期に相当額の報酬を受けると定められているが、行政機関は、懲戒処分として、その報酬を減額することができる。

    ×

  • 75

    憲法は、すべて裁判官はその良心に従い独立してその職権を行うことを定めているが、ここでいる裁判官の良心とは、裁判官としての客観的な良心をいうのではなく、裁判官個人の主観的な良心をいう。

    ×

  • 76

    憲法は、下級裁判所の裁判官については、法律の定める年齢に達したときに退官することを規定しているが、最高裁判所の裁判官については、国民の審査に付されるため、法律の定める年齢に達した時に退官することを規定していない。

    ×

  • 77

    憲法第77条第1項において、最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について規則を定める権限を有するものと定められているから、これらの事項について法律で定めることはできない。

    ×

  • 78

    最高裁判所の長たる裁判官は、国会の指名に基づいて天皇が任命し、長たる裁判官以外の裁判官は、国会でこれを任命する。

    ×

  • 79

    最高裁判所裁判官の国民審査制度の実質はいわゆる解職の制度とみることができるから、白票を罷免を可としない票に数えても思想良心の自由に反しない。

  • 80

    裁判官は、回復の困難な心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合には、公の弾劾によらずに罷免することができる。

  • 81

    憲法第82条第1項は、裁判の対審及び判決は、公開法廷で行うという裁判の公開原則を定めているが、裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序または善良な風俗を害するおそれがあると判断した場合には、いかなる場合でも公開原則の例外が認められる。

    ×

  • 82

    家事事件手続法に基づく夫婦同居の審判は、夫婦同居の義務等の実態的権利義務自体を確定する趣旨のものではないとしても、これら実態的権利義務の存することを前提として、同居の時期、場所、態様等について具体的内容を定め、また必要に応じてこれに基づき給付を命ずる処分であると解されるから、これを公開しないことは憲法第82条第1項に違反する。

    ×

  • 83

    裁判の公開が制度として保障されていることに伴い、各人は裁判を傍聴することができるが、それは、各人が裁判所に対して傍聴することを権利として要求できることを認めたものではなく、傍聴人に対して法廷においてメモを取ることを権利として保障しているものでもない。

  • 84

    憲法82条1項の趣旨は、裁判を一般に公開して裁判が公正に行われることを制度として保障し、ひいては裁判に対する国民の信頼を確保しようとすることにあるから、憲法82条1項は、各人が裁判所に対して傍聴することを権利として要求できることを認めたものと解される。

    ×

  • 85

    傍聴人が法廷においてメモを取ることは、その見聞する裁判を認識、記憶するためにされるものである限り、尊重に値し、故なく妨げられてはならないものというべきであるから、憲法82条1項は、傍聴人に対して法廷においてメモを取ることを権利として保障しているものと解される。

    ×

  • 86

    新聞が真実を報道することは、憲法21条の表現の自由に属し、そのための取材活動も認められなければならないが、たとえ公判廷の状況を一般に報道するための取材活動であっても、その活動が公判廷における審判の秩序を乱し、被告人その他訴訟関係人の正当な利益を不当に害するようなものは許されない。

  • 87

    政治犯罪、出版に関する罪または憲法第3章で保障する国民の権利が問題となっている事件の対審は、裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には、公開しないでこれを行うことができる。

    ×

  • 88

    証人尋問が公判期日において行われる場合、ビデオリンク方式(同一構内の別の場所に証人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法)によった上で傍聴人と証人との間で遮蔽措置を採ったときには、審理が公開されているとは言えないから、憲法82条1項に違反する。

    ×

  • 89

    裁判の効力は審級制により上級裁判所によって審査されるので、裁判所の判決は違憲審査の対象とならないとした。

    ×

  • 90

    違憲審査権は、国民の権利の保障及び憲法規範の一般的保障を行おうとするもので、裁判所は、いかなる場合であっても法律命令等の解釈に対し抽象的な判断を下すことができるとした。

    ×

  • 91

    立法の不作為に対する国家賠償請求が許されるのは、立法府が憲法の一義的な文言に違反して立法を怠ったような例外的な場合に限られないとした。

    ×

  • 92

    国が私人と対等の立場で締結する私法上の契約であっても、憲法は国の行為に対する規範的枠組みの設定であるので、その行為は直接的に違憲審査の対象となるとした。

    ×

  • 93

    最高裁判所は違憲審査権を有する終審裁判所であって、下級裁判所も違憲審査権を有するとした。

  • 94

    「最高裁判所により違憲と判断された法律は、一般的に効力を失う」とする説は、憲法を国の最高法規とする憲法98条1項の規定を根拠とする。

  • 95

    「最高裁判所により違憲と判断された法律は、一般的に効力を失う」とする説は、法的安定性や予見性を著しく欠くことになると批判される。

    ×

  • 96

    「最高裁判所により違憲と判断された法律は、一般的に効力を失う」とする説は、最高裁判所が違憲無効とした法律規定であっても、国会で改廃がされるまでは行政機関が引き続きこれを誠実に執行しなければならないという帰結になってしまうと批判される。

    ×

  • 97

    「最高裁判所により違憲と判断された法律は、当該事件に限って適用が排除される」とする説は、現行制度上、付随的違憲審査制が採られていることを根拠とする。

  • 98

    「最高裁判所により違憲と判断された法律は、当該事件に限って適用が排除される」とする説は、国会を唯一の立法機関とする憲法41条に反することになると批判される。

    ×

  • 99

    警察予備隊の設置並びに維持に関する一切の行為の無効の確認について、現行の制度の下においては、特定の者の具体的な法律関係につき紛争の存しない場合においても裁判所にその判断を求めることができるのであり、裁判所が具体的事件を離れて抽象的に法律命令の合憲性を判断する権限を有するとの見解には、憲法上及び法令上根拠が存するとした。

    ×

  • 100

    安全保障条約のような、主権国としてのわが国の存立の基礎に重大な関係を持つ高度の政治性を有するものが、違憲であるか否かの法的判断は、純司法的機能を使命とする司法裁判所の審査になじまない性質のものであるから、一見極めて明白に違憲無効であると認められるとしても、裁判所の司法審査権の範囲外にあるとした。

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    問題一覧

  • 1

    両議院は、院内の秩序を乱した議員を懲罰することができるが、選挙によって選ばれた議員の身分を剥奪することは許されないため、懲罰として議員を除名することはできない。

    ×

  • 2

    参議院の緊急集会で採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後10日以内に衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。

    ×

  • 3

    国会が罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するために設置する弾劾裁判所は、両議院の議員で組織されるのが原則であるが、法律で定めれば、その裁判員に両議院の議員以外の者を加えることができる。

    ×

  • 4

    両議院の議員は、院外における現行犯の場合を除いて、国会の会期中逮捕されることはなく、会期前に逮捕された議員は、所属する議院の要求があれば、会期中釈放される。

    ×

  • 5

    議会は原則として公開であるが、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。また、公開とは、傍聴の自由のみならず、報道の自由が認められることをいうと一般に解されている。

  • 6

    両議院は、各々その議院の資格に関する争訟を裁判することができ、議員の議席を失わせるには、総議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

    ×

  • 7

    議会を構成する各議員は、選挙区ないし後援団体など特定の選挙母体の意思を国政に反映させることにより、全国民の代表者としての使命を果たすことができるのであるから、選挙母体である選挙区ないし後援団体等が求める個々の具体的な指示に法的に拘束される。

    ×

  • 8

    両議院による議院規則の制定、最高裁判所による規則の制定及び一の地方公共団体のみに適用される特別法の制定のための住民投票は、いずれも「国会中心立法の原則」の例外であると一般に解されている。

    ×

  • 9

    内閣は、憲法73条1号により法律を誠実に執行する義務を負うが、他方、憲法99条により憲法尊重擁護義務をも負うので、内閣が違憲と解する法律が国会で成立した場合には、一時的であれば、その執行を停止することができる。

    ×

  • 10

    憲法66条3項は、内閣は行政権の行使について国会に対して連帯して責任を負う旨規定しているが、個々の国務大臣がその所管事項について単独で責任を負うことが否定されているわけではない。

  • 11

    憲法70条は、内閣総理大臣が欠けたときは内閣は総辞職しなければならないと規定しているところ、「内閣総理大臣が欠けたとき」とは、死亡、失踪、亡命などがこれに含まれるが、国会議員の地位を失った場合は含まれない。

    ×

  • 12

    内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣で組織され、内閣総理大臣は文民でなければならないが、その他の国務大臣は文民である必要はない。

    ×

  • 13

    内閣は、内閣総理大臣が欠けたとき、または衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、総辞職をしなければならず、新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行うことは許されない。

    ×

  • 14

    内閣は、日本国憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定することができ、特にその法律の委任がない場合においても、政令に罰則を設けることができる。

    ×

  • 15

    内閣総理大臣は、内閣がその職権を行うにあたり、国務大臣全体の会議である閣議を主宰し、その閣議の議決方式は、明治憲法下の慣例とは異なり、多数決で足り、全員一致である必要はない。

    ×

  • 16

    内閣総理大臣は、内閣の首長として、国務大臣の任免権のほか、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する権限を有する。

  • 17

    内閣は、内閣総理大臣及びその他の国務大臣で組織される合議体であり、国務大臣は内閣の構成員であると同時に、各省の長として行政事務を分担管理する主任の大臣でなければならず、無任所の大臣を置くことは認められない。

    ×

  • 18

    内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負うため、内閣を組織する国務大臣は一体となって行動しなければならず、特定の国務大臣が、個人的理由を基づき、個別責任を負うことは憲法上否定されている。

    ×

  • 19

    内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならないが、死亡により内閣総理大臣が欠けたときは、総辞職をする必要はない。

    ×

  • 20

    内閣総理大臣は、国務大臣を任命するとともに、また、任意に国務大臣を罷免することができ、国務大臣の任命権は内閣総理大臣の専権に属するが、この国務大臣の任免には天皇の認証を必要とする。

  • 21

    内閣総理大臣は、法律及び法令に主任の国務大臣の署名とともに連署することが必要であるため、内閣総理大臣の連署を欠いた法律及び政令については、その効力が否定される。

    ×

  • 22

    内閣総理大臣は、必ず国会議員の中から指名されなければならないが、国務大臣については、国会議員以外のものを任命することができ、全ての国務大臣を国会議員以外の者から任命することも可能である。

    ×

  • 23

    衆議院が内閣不信任を決議した場合において、内閣がこれに対抗して衆議院の解散に踏み切り、その後の総選挙で内閣を支持する与党が過半数の議席を獲得した場合には、内閣は総辞職する必要はない。

    ×

  • 24

    衆議院において個別の国務大臣に対する不信任決議がされた場合、当該国務大臣はその地位を失う。

    ×

  • 25

    憲法65条が「行政権は、内閣に属する。」と定め、内閣において行政全般に統括権を持つことを要求していることからすれば、すべての行政は、内閣による直接の指揮監督を受けなければならない。

    ×

  • 26

    内閣総理大臣は、閣議にかけることなく、国務大臣を罷免することができる。

  • 27

    明治憲法においては、内閣についての規定がなく、また内閣総理大臣は同輩中の首席にすぎなかった。一方、日本国憲法においては、内閣に行政権の主体としての地位を認めており、また内閣総理大臣に首長としての地位と権能を与え、内閣総理大臣は任意に国務大臣を罷免することができる。

  • 28

    内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負うが、特定の国務大臣が個別に責任を負うことは憲法上否定されていない。

  • 29

    内閣は、自発的に総辞職することは許されないが、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決し、10日以内に衆議院が解散されない場合、内閣総理大臣が欠けた場合及び衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があった場合には、必ず総辞職しなければならない。

    ×

  • 30

    日本国憲法においては、議院内閣制を採用している旨の明文はないものの、内閣の連帯責任の原則(第66条第3項)、内閣不信任決議権(第69条)及び内閣総理大臣による行政各部の指揮監督権(第72条)の規定はいずれも、日本国憲法が議院内閣制を採用している根拠であると一般に解されている。

    ×

  • 31

    内閣総理大臣その他の国務大臣は、国会議員の中から選ばれなければならず、かつ、その過半数は衆議院議員でなければならない。

    ×

  • 32

    衆議院の解散は、天皇の国事行為であるが、それは内閣の助言と承認により行われているものであり、解散の実質的決定権は、内閣にあるとするのが通説である。

  • 33

    衆議院は、国民の総意を問うために自律的解散をすることができ、その要件は、衆議院の4分の3以上の者が出席し、その5分の4以上の者の同意を得ることである。

    ×

  • 34

    国会の会期中に衆議院が解散されると、会期は終了となるが、参議院は審議中の案件がある場合には、同時に閉会する必要はない。

    ×

  • 35

    衆議院が解散されている間に、国に緊急の必要が生じたときは、参議院は自ら緊急集会を開くことができ、緊急集会でとられた措置は、国会の正式な議決を経たものとして効力をもつ。

    ×

  • 36

    最高裁判所は、苫米地事件で、衆議院の解散が行われるのは、衆議院で内閣の不信任の決議案の決議案を可決し又は信任の決議案を否決した場合に限定されないと判示した。

    ×

  • 37

    衆議院解散の実質的決定権者及びその根拠について、最高裁判所は、天皇の国事行為の一つとして衆議院の解散を規定する憲法第7条第3号により、内閣に実質的な解散決定権が存すると解すべきであるとしている。

    ×

  • 38

    憲法第69条の場合を除き、衆議院が解散される場合を明示した規定はなく、内閣が衆議院を解散することができるのは、衆議院と参議院とで与野党の議席数が逆転した場合及び議員の任期満了時期が近づいている場合に限られると一般に解されている。

    ×

  • 39

    衆議院の自律的解散については、憲法上これを認める明文の規定はないが、国会は国権の最高機関であり、自ら国民の意思を問うのが民主制にかなうと考えられることから、衆議院は自らの解散決議により解散することができると一般に解されている。

    ×

  • 40

    内閣は、衆議院で内閣不信任決議案が可決された場合において、10日以内に衆議院が解散されたときは、総辞職をする必要はないが、衆議院議員総選挙が行われた後、初めて国会の召集があったときは、総辞職をしなければならない。

  • 41

    衆議院が解散されたときは、参議院は同時に閉会となる。ただし、国に緊急の必要があるときは、参議院は、内閣又は一定数以上の参議院議員からの求めにより、緊急集会を開くことができる。

    ×

  • 42

    内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告しなければならない。

  • 43

    内角の首長たる内閣総理大臣は、答弁を求められた場合には議院に出席しなければならないが、国務大臣にはこのような義務はない。

    ×

  • 44

    内閣総理大臣は国務大臣の訴追に対する同意権を有しており、同意が得られなければ、国務大臣が職を退いた後でも訴追することができない。

    ×

  • 45

    行政権は、内閣ではなく内閣総理大臣に属するので、内閣総理大臣は自らが主任の大臣でない場合も法令に連署する必要がある。

    ×

  • 46

    衆議院の解散を決定する権限は内閣総理大臣に属するので、解散に反対する国務大臣がいても、内閣総理大臣は単独で、天皇に衆議院を解散するよう助言と承認をすることができる。

    ×

  • 47

    裁判所は一切の法律上の争訟を裁判するが、日本国憲法は、この唯一の例外として、国会議員によって行われる裁判官の弾劾裁判の規定について明文化している。

    ×

  • 48

    国会が行う立法については、立法機関としての自由裁量に委ねられているため、国会がその裁量権を著しく逸脱、濫用した場合にも、裁判所の審査権が及ぶことはない。

    ×

  • 49

    最高裁判所の判例では、衆議院の解散は、極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であるが、それが法律上の争訟となり、これに対する有効無効の判断が法律上可能である場合は、裁判所の審査権に服するとした。

    ×

  • 50

    最高裁判所の判例では、自律的な法規範をもつ社会ないし団体にあっては、当該規範の実現を内部規律の問題として自治的措置に任せ、必ずしも、裁判にまつを適当としないものがあり、地方議会議員の出席停止処分は、権利行使の一時的制限にすぎず、司法審査の対象とならないとした。

  • 51

    最高裁判所の判例では、大学の単位授与行為は、常に一般市民法秩序と直接の関係を有するものであり、純然たる大学内部の問題として大学の自主的、自律的な判断に委ねられるべきものではないため、裁判所の司法審査の対象になるとした。

    ×

  • 52

    現行の制度の下において、裁判所は、特定の者の具体的な法律関係につき紛争の存する場合に限らず、具体的事件を離れて抽象的に法律命令等の合憲性を判断する権限を有する。

    ×

  • 53

    大学は、一般市民社会とは異なる特殊な部分社会を形成しているから、大学における法律上の係争のすべてが当然に裁判所の司法審査の対象になるものではなく、一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題は司法審査の対象から除かれるべきである。

  • 54

    村議会の行った村議会議院に対する出席停止処分は、一般市民法秩序と直接の関係を有するといえるから、司法裁判権に服する。

    ×

  • 55

    憲法の三権分立の制度の下においては、司法権は無制限に行使することが許容され、また、そのことが期待されるから、衆議院の解散についても、法律上の争訟として、司法審査の対象となる。

    ×

  • 56

    訴訟が、具体的な権利義務または法律関係に関する紛争の形式をとるものであっても、信仰の対象の価値または宗教上の教義に関する判断が請求の当否を決するについての前提問題として必要不可欠のものであり、それが紛争の核心となっている場合には、その訴訟は法律上の争訟に当たらない。

  • 57

    裁判所は、法令の形式的審査権をもつので、両院において議決を経たものとされ適法な手続によって公布されている法について、法制定の議事手続きに関する事実を審理してその有効無効を判断することができる。

    ×

  • 58

    衆議院の解散は、極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であって、その法律上の有効無効を審査することは、衆議院の解散が訴訟の前提問題として主張されている場合においても、裁判所の審査権の外にある。

  • 59

    大学における授業科目の単位授与行為は、一般市民法秩序と直接の関係を有するので、大学が特殊な部分社会を形成しているとしても、当該行為は、大学内部の問題として大学の自主的、自律的な判断に委ねられるべきではなく、裁判所の司法審査の対象になる。

    ×

  • 60

    自律的な法規範を持つ社会ないし団体にあっては、当該規範の実現を内部規律の問題として自治的措置に任せ、必ずしも、裁判にまつを適当としないものがあり、地方公共団体の議会の議員に対する除名処分はそれに該当し、その懲罰議決の適否は裁判権の外にある。

    ×

  • 61

    政党は、議会制民主主義を支える上で重要な存在であり、高度の自主性と自律性を与えて自律的に組織運営をなしうる自由を保障しなければならないので、政党が党員に対してした処分には、一般市民法秩序と直接の関係を有するか否かにかかわらず、裁判所の審査権が及ばない。

    ×

  • 62

    裁判所がその固有の権限に基づいて審判することのできる対象は、当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつ、それが法令の適用により終局的に解決することができるものに限られ、具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争であっても、法令の適用により終局的に解決するのに適しないものは、裁判所の司法判断の対象とならない。

  • 63

    憲法第25条は福祉国家の理念に基づく国の責務を宣言したものであるところ、同条の規定の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は、立法府の広い裁量に委ねられており、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるを得ないような場合を除き、裁判所の審査判断の対象とならない。

  • 64

    一切の法律上の争訟に対す司法権を認めている我が国の法治主義の下においては、現実に行われた衆議院の解散が、その依拠する憲法の条章の適用を誤ったために法律上無効であるかどうかといった問題を、単に高度に政治性を有するものであるという一事を持って司法審査の対象から除外することは適切ではなく、これに対する有効無効の判断が法律上可能である場合には、裁判所の審査判断の対象となる。

    ×

  • 65

    自律的な法規範を有する特殊な部分社会における法律上の争訟は、それが一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的問題にとどまる限り、裁判所の審査判断の対象とならないが、地方公共団体の議会の議員に対する3日間の出席停止の懲罰決議は、地方自治法に根拠を有する処分であって、地方議会の自律的な法規範に基づく行為ということはできず、裁判所の司法判断の対象となる。

    ×

  • 66

    大学における授業科目の単位授与行為は、学生が当該授業科目を履修し試験に合格したことを確認する教育上の措置であるが、必要な単位数の取得は卒業の要件をなすという点において、学生の重大な社会的身分に関わり、一般市民法秩序と直接の関係を有するものであるから、純然たる大学内部の問題として大学の自主的、自律的な判断にゆだねることはできず、裁判所の審査判断の対象となる。

    ×

  • 67

    最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、内閣が任命し、天皇がこれを認証するが、下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、天皇が任命する。

    ×

  • 68

    最高裁判所の裁判官の任命は、任命後に初めて行われる衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙の際、国民の審査に付し、その後10年を経過後に初めて行われる衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙の際、さらに審査に付する。

    ×

  • 69

    最高裁判所の裁判官は、任期は定められていないが、法律の定められる年齢に達した時に退官し、下級裁判所の裁判官は、任期を10年とし、再任されることができるが、法律の定められる年齢に達した時には退官する。

  • 70

    裁判官に、職務上の義務に違反し、若しくは職務を怠り、又は品位を辱める行状があったとき、行政機関が懲戒処分を行うことはできないが、立法機関である国会は懲戒処分を行うことができる。

    ×

  • 71

    裁判官は、国会の両議院の議員で組織する弾劾裁判所による裁判により、回復の困難な心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合には、罷免される。

    ×

  • 72

    最高裁判所の長たる裁判官は、内閣の指名に基づいて天皇が任命し、下級裁判所の裁判官は、内閣の指名した者の名簿によって、最高裁判所が任命する。

    ×

  • 73

    裁判官は、分限裁判により、回復の困難な心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合は、罷免される。

  • 74

    裁判官は、定期に相当額の報酬を受けると定められているが、行政機関は、懲戒処分として、その報酬を減額することができる。

    ×

  • 75

    憲法は、すべて裁判官はその良心に従い独立してその職権を行うことを定めているが、ここでいる裁判官の良心とは、裁判官としての客観的な良心をいうのではなく、裁判官個人の主観的な良心をいう。

    ×

  • 76

    憲法は、下級裁判所の裁判官については、法律の定める年齢に達したときに退官することを規定しているが、最高裁判所の裁判官については、国民の審査に付されるため、法律の定める年齢に達した時に退官することを規定していない。

    ×

  • 77

    憲法第77条第1項において、最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について規則を定める権限を有するものと定められているから、これらの事項について法律で定めることはできない。

    ×

  • 78

    最高裁判所の長たる裁判官は、国会の指名に基づいて天皇が任命し、長たる裁判官以外の裁判官は、国会でこれを任命する。

    ×

  • 79

    最高裁判所裁判官の国民審査制度の実質はいわゆる解職の制度とみることができるから、白票を罷免を可としない票に数えても思想良心の自由に反しない。

  • 80

    裁判官は、回復の困難な心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合には、公の弾劾によらずに罷免することができる。

  • 81

    憲法第82条第1項は、裁判の対審及び判決は、公開法廷で行うという裁判の公開原則を定めているが、裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序または善良な風俗を害するおそれがあると判断した場合には、いかなる場合でも公開原則の例外が認められる。

    ×

  • 82

    家事事件手続法に基づく夫婦同居の審判は、夫婦同居の義務等の実態的権利義務自体を確定する趣旨のものではないとしても、これら実態的権利義務の存することを前提として、同居の時期、場所、態様等について具体的内容を定め、また必要に応じてこれに基づき給付を命ずる処分であると解されるから、これを公開しないことは憲法第82条第1項に違反する。

    ×

  • 83

    裁判の公開が制度として保障されていることに伴い、各人は裁判を傍聴することができるが、それは、各人が裁判所に対して傍聴することを権利として要求できることを認めたものではなく、傍聴人に対して法廷においてメモを取ることを権利として保障しているものでもない。

  • 84

    憲法82条1項の趣旨は、裁判を一般に公開して裁判が公正に行われることを制度として保障し、ひいては裁判に対する国民の信頼を確保しようとすることにあるから、憲法82条1項は、各人が裁判所に対して傍聴することを権利として要求できることを認めたものと解される。

    ×

  • 85

    傍聴人が法廷においてメモを取ることは、その見聞する裁判を認識、記憶するためにされるものである限り、尊重に値し、故なく妨げられてはならないものというべきであるから、憲法82条1項は、傍聴人に対して法廷においてメモを取ることを権利として保障しているものと解される。

    ×

  • 86

    新聞が真実を報道することは、憲法21条の表現の自由に属し、そのための取材活動も認められなければならないが、たとえ公判廷の状況を一般に報道するための取材活動であっても、その活動が公判廷における審判の秩序を乱し、被告人その他訴訟関係人の正当な利益を不当に害するようなものは許されない。

  • 87

    政治犯罪、出版に関する罪または憲法第3章で保障する国民の権利が問題となっている事件の対審は、裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には、公開しないでこれを行うことができる。

    ×

  • 88

    証人尋問が公判期日において行われる場合、ビデオリンク方式(同一構内の別の場所に証人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法)によった上で傍聴人と証人との間で遮蔽措置を採ったときには、審理が公開されているとは言えないから、憲法82条1項に違反する。

    ×

  • 89

    裁判の効力は審級制により上級裁判所によって審査されるので、裁判所の判決は違憲審査の対象とならないとした。

    ×

  • 90

    違憲審査権は、国民の権利の保障及び憲法規範の一般的保障を行おうとするもので、裁判所は、いかなる場合であっても法律命令等の解釈に対し抽象的な判断を下すことができるとした。

    ×

  • 91

    立法の不作為に対する国家賠償請求が許されるのは、立法府が憲法の一義的な文言に違反して立法を怠ったような例外的な場合に限られないとした。

    ×

  • 92

    国が私人と対等の立場で締結する私法上の契約であっても、憲法は国の行為に対する規範的枠組みの設定であるので、その行為は直接的に違憲審査の対象となるとした。

    ×

  • 93

    最高裁判所は違憲審査権を有する終審裁判所であって、下級裁判所も違憲審査権を有するとした。

  • 94

    「最高裁判所により違憲と判断された法律は、一般的に効力を失う」とする説は、憲法を国の最高法規とする憲法98条1項の規定を根拠とする。

  • 95

    「最高裁判所により違憲と判断された法律は、一般的に効力を失う」とする説は、法的安定性や予見性を著しく欠くことになると批判される。

    ×

  • 96

    「最高裁判所により違憲と判断された法律は、一般的に効力を失う」とする説は、最高裁判所が違憲無効とした法律規定であっても、国会で改廃がされるまでは行政機関が引き続きこれを誠実に執行しなければならないという帰結になってしまうと批判される。

    ×

  • 97

    「最高裁判所により違憲と判断された法律は、当該事件に限って適用が排除される」とする説は、現行制度上、付随的違憲審査制が採られていることを根拠とする。

  • 98

    「最高裁判所により違憲と判断された法律は、当該事件に限って適用が排除される」とする説は、国会を唯一の立法機関とする憲法41条に反することになると批判される。

    ×

  • 99

    警察予備隊の設置並びに維持に関する一切の行為の無効の確認について、現行の制度の下においては、特定の者の具体的な法律関係につき紛争の存しない場合においても裁判所にその判断を求めることができるのであり、裁判所が具体的事件を離れて抽象的に法律命令の合憲性を判断する権限を有するとの見解には、憲法上及び法令上根拠が存するとした。

    ×

  • 100

    安全保障条約のような、主権国としてのわが国の存立の基礎に重大な関係を持つ高度の政治性を有するものが、違憲であるか否かの法的判断は、純司法的機能を使命とする司法裁判所の審査になじまない性質のものであるから、一見極めて明白に違憲無効であると認められるとしても、裁判所の司法審査権の範囲外にあるとした。

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