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憲法3
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    問題一覧

  • 1

    憲法第25条1項は、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営み得るように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したにとどまり、具体的な請求権は、この規定の趣旨を実現するために制定される個々の法律によってはじめて与えられる。

  • 2

    憲法25条は、立法府に対して生存権を具体化する立法を行うべき法的義務を課しているから、立法府が立法義務を怠り、権利を実現する方法が存在しない場合には、憲法25条を根拠として、裁判所に対して不作為の違憲確認を求める訴えを提起することができる。

    ×

  • 3

    「健康で文化的な最低限度の生活」は、極めて抽象的・相対的な概念であり、憲法25条の規定の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講じるかは、立法府の広い裁量に委ねられているから、その立法措置が司法審査の対象となる余地は一切ない。

    ×

  • 4

    生存権には、社会権的側面があるが、国民が自らの手で健康で文化的な最低限度の生活を維持する自由を有し、国家はそれを阻害してはならないという自由権的側面が認められることはない。

    ×

  • 5

    プログラム規定説は、憲法の生存権の規定は、国民の生存を確保すべき政治的・道義的義務を国に課したにとどまらず、個々の国民に対して法的権利を保障したものである。

    ×

  • 6

    抽象的権利説は、憲法の規定は、国家に対して立法その他の措置を通じて生存権を実現すべき法的義務を課しているので、直接憲法の規定を根拠に、裁判所に対し国家の立法の不作為の違憲性を争うことも、生存権を具体化する法律の存在を前提として憲法違反を主張することも許されないとしたものである。

    ×

  • 7

    最高裁判所の判例では、国は、特別の条例の存しない限り、政治的な判断により、限られた財源の下で福祉的給付を行うにあたり、自国民を在留外国人により優先的に扱うことは許されるべきことと解され、在留外国人を障害福祉年金の支給対象者から除外することは、立法府の裁量の範囲に属するとした。

  • 8

    最高裁判所の判例では、健康で文化的な最低限度の生活の内容について、その具体的な立法措置の選択決定は立法府の広い裁量に委ねられているため、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱及び濫用であるといえる場合であっても、司法審査の対象とならないとした。

    ×

  • 9

    生存権の法的性格については、学説上複数の見解が存在する。このうち、いわゆるプログラム規定説は、憲法第25条は、国民の生存を確保するための立法を行う法的義務を国に課しているが、国民の具体的権利を認めたものではないとする見解であり、同説によれば、立法府がその義務を履行しない場合であっても、個々の国民が裁判所に対して国の不作為の違憲訴訟を提起することはできない。

    ×

  • 10

    平成元年改正前の国民年金法が、20歳以上の学生を、国民年金の強制加入被保険者として一律に保険料納付義務を課すのではなく、任意加入を認めて国民年金に加入するかどうかを20歳以上の学生の意思にゆだねることとした措置は、著しく合理性を欠くものとして憲法第25条に違反するとするのが判例である。

    ×

  • 11

    憲法第25条の定める健康で文化的な最低限度の生活を維持するために必要な生活費は経済学等の学問的知見によって容易に計量化が可能であり、所得税法における課税最低限を定めるにあたっては立法府の裁量を認める余地はないから、同法の定める課税最低限が健康で文化的な最低限度の生活を維持するための生計費を下回ることを立証すれば、当該課税最低限に基づく課税の憲法第25条に違反するものではないとするのが判例である。

    ×

  • 12

    社会保障上の施策における在留外国人の処遇については、国は特別の条約の存しない限り、当該外国人の属する国との外交関係、変動する国際情勢、国内の政治・経済・社会的諸事情等に照らしながら、その政治的判断により決定でき、限られた財源下での福祉的給付に当たり自国民を在留外国人より優先的に扱うことも許され、障害福祉年金の支給対象者から在留外国人を除外することは、立法府の裁量の範囲に属する事柄であって、憲法第25条に違反するものではないとするのが判例である。

  • 13

    社会保障法制上、同一人に同一の性格を有する2以上の公的年金が支給されることとなるべき場合において、社会保障給付の全般的公平を図るため公的年金相互間における併給調整を行うかどうかは、立法府の裁量の範囲に属する事柄と見るべきであり、また、この種の立法における給付額の決定も、立法政策上の裁量事項であり、その給付額が低額であるからといって当然に憲法第25条に違反するものではないとするのが判例である。

  • 14

    「憲法第25条1項は、国民の生存を確保すべき政治的・道義的義務を国に課したにとどまり、個々の国民に対して具体的権利を保障したものではない」とする説を前提にしても、健康で文化的な最低限度の生活を積極的に侵害するような国の具体的措置については違憲無効を主張しうる。

  • 15

    「憲法第25条1項は、国に立法・予算を通じて生存権を実現すべき法的義務を課している」という説を前提にすれば、憲法25条1項が法律により具体化されていない場合であっても、生存権侵害を理由として憲法違反を主張できる。

    ×

  • 16

    「憲法第25条1項は、国に対する具体的な権利を定めたものである」とする説を前提にすれば、生存権を具体化する立法がなされていない場合に、立法不作為の違憲確認訴訟を提起することが可能である。

  • 17

    「憲法第25条1項は、国に対する具体的な権利を定めたものである」とする説を前提としても、直接、国に対し、憲法25条1項に基づいて具体的な生活扶助の請求をすることはできないと解することは可能である。

  • 18

    憲法は、勤労者の団結権、団体交渉権及び団体行動権のいわゆる労働三権を保障しており、警察職員の及び消防職員にも三権全てが認められている。

    ×

  • 19

    非現業の国家公務員及び地方公務員は、職員として採用された場合は、採用後6ヶ月以内に職員団体に加入することが義務づけられている。

    ×

  • 20

    労働基本権に関する規定は、いわゆるプログラム規定であり、勤労者は、これを直接の根拠として、個々の権利侵害の事実について、裁判で争うことはできないと解されている。

    ×

  • 21

    憲法は、勤労者の団体行動権を保障しているため、正当な争議行為については、民事上の債務不履行による賠償責任又は不法行為責任が免除される。

  • 22

    最高裁判所は、労働基本権制約の代償措置としての人事院勧告が、政府によって完全凍結したことを契機に行われた争議行為に対する懲戒処分について、懲戒権者の裁量権の範囲を逸脱したものであり、違法であると判示した。

    ×

  • 23

    勤労者が行う争議行為は、正当な限界を超えない限り、憲法の保障する権利の行使にほかならないから、民事上の債務不履行責任や不法行為責任を問われることはなく、また刑事罰の対象ともならない。

  • 24

    公務員は、憲法15条2項により「全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」と規定されている上、法律により主要な勤務条件が定められ、労働基本権行使の制約に対する適切な代償措置が講じられていることから、憲法28条の「勤労者」には該当しない。

    ×

  • 25

    憲法は労働者に団結権を保障していることから、ユニオンショップ協定によって、労働者に対し、特定の労働組合への加入を強制することは、それが労働者の労働組合選択の自由及び他の労働組合の団結権を侵害する場合であっても許される。

    ×

  • 26

    労働組合は、憲法28条による労働者の団結権を確保するために自律権を有しており、組合員に対して統制権を行使できることから、労働組合の除名処分に対して司法審査が及ぶことはない。

    ×

  • 27

    憲法の人権規定は、国家権力と個人との関係を規律するものであり、私人相互の関係を直接規律することを予定していないことから、憲法28条も、私人間には、民法の一般条項を介して契約自由の原則を制限するという意味で間接的に運用されるに過ぎない。

    ×

  • 28

    憲法第28条が保障する労働基本権は、使用者対労働者という関係において、労働者の権利を保護する目的も有しており、同条は、国家との関係においてのみならず、私人間の関係にも直接適用される。

  • 29

    憲法第28条は「勤労者の団結する権利および団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」として、勤労者に、団結権、団体交渉権、団体行動権(争議権)を保障しており、これらの権利は労働三権と呼ばれる。

  • 30

    憲法第28条による労働者の団結権保障の効果として、労働組合は、その目的を達成するために必要かつ合理的な範囲内において、その組合員に対する統制権を有するが、労働組合が、地方議会議員の選挙にあたり、組合が決めた統一候補以外の組合員で立候補しようとする者に対し、立候補を思いとどまるよう、勧告または説得をすることは、当該組合員の立候補の自由を侵害するため許されないとするのが判例である。

    ×

  • 31

    憲法は労働者の団体が適正な労働条件の実現を図るために団体行動をする権利を認めているが、その団体行動が使用者に損害を与えるに至った場合は、それが労働組合の正当な争議行為によるものであったとしても、当該使用者は、当該労働組合に対してその損害の賠償を請求することができる。

    ×

  • 32

    いわゆる安保反対闘争のような活動は、直接的には国の安全や外交等の国民的関心事に関する政策上の問題を対象とする活動であるが、究極的にはなんらかの意味において労働者の生活利益の維持向上と無縁ではないのであるから、労働組合の多数決によって決定された同活動実施のための臨時組合費の徴収については、組合員はこれを納付する義務を負うとするのが判例である。

    ×

  • 33

    請願権は、日本国憲法で保障されたものであるから、日本国憲法の改廃は請願の対象とはならない。

    ×

  • 34

    選挙権を有する日本国民は、請願権を有するが、選挙権を有しない外国人や未成年者は、請願権を有しない。

    ×

  • 35

    請願は、国の機関に対して行うことができるが、天皇は国政に関する権能を有しないため、天皇に関する請願は認められない。

    ×

  • 36

    請願権の保障は、請願を受けた国や地方自治体の機関にそれを誠実に処理する義務を課し、請願の内容を審理及び判定する法的拘束力を生ぜしめる。

    ×

  • 37

    請願は、請願者の利害に関するものである必要はなく、国や地方自治体の機関に対して、その職務権限に属する事項について要望を述べる行為である。

  • 38

    国務請求権とは、国家による行為を請求する権利であり、受益権や人権を確保するための基本権などと呼ばれるものであるが、伝統的には社会権に分類される権利である。

    ×

  • 39

    請願権(憲法16条)とは、国または地方公共団体の期間に対して、その職務に関する希望を述べる権利であり、請願を受けた国または地方公共団体の機関は、これを受理し、採択をする義務を負うが、なんらかの施策を行う義務までを負うものではない。

    ×

  • 40

    裁判を受ける権利(憲法32条)の「裁判」とは、憲法82条が定める公開・対審・判決という原則が保障される訴訟事件の裁判に限らず、家庭裁判所で行われる家事裁判のような非訟事件の裁判も含まれると解されている。

    ×

  • 41

    国家賠償請求権(憲法17条)は、「法律の定めるところにより」賠償を求めることができる権利であるが、判例は、郵便物の亡失等につき損害賠償責任を過剰に制限・免除していた郵便法の規定について、立法裁量の範囲を逸脱するものとして違憲であるとした。

  • 42

    刑事補償請求権(憲法40条)は、抑留または拘禁された被告人について、無罪の裁判があった場合に、国に対し、補償を求めることができるとする権利であるが、この刑事補償請求権を具体化した刑事補償法は、官憲の故意・過失を要件としている。

    ×

  • 43

    憲法は、国会議員の選挙制度の仕組みについての具体的な決定を国会の裁量に委ねていると解され、国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない日本国民に国政選挙における選挙権の行使を認める制度の対象となる選挙を比例代表選出議員の選挙に限定することは、違憲とはいえない。

    ×

  • 44

    戸別訪問が不正行為を助長するおそれがあるというのは、抽象的な可能性にとどまり、被訪問者の生活の平穏を害するという点は、制限を置くことによってその弊害を除くことができるので、戸別訪問を一律に禁止している公職選挙法の規定は、合理的で必要やむを得ない限度を超えており、憲法に違反する。

    ×

  • 45

    憲法は立候補の自由について直接には規定していないが、立候補の自由も憲法の保障する基本的な人権の1つと解すべきであり、労働組合が、組合の方針に反して立候補しようとする組合員に対し、立候補を取りやめることを要求し、これに従わないことを理由に当該組合員を統制違反者として処分するのは、組合の統制権の限界を超えるものであり、違法である。

  • 46

    選挙に関する犯罪により一定以上の刑に処せられた者に対して、選挙権を所定の期間停止することは、選挙権が主権者としての市民の主権行使の権利であるので、憲法に違反するが、被選挙権を所定の期間停止することは、被選挙権は選挙されうる資格ないし地位であるので、憲法に違反しない。

    ×

  • 47

    選挙運動の総括主宰者だけでなく、組織的選挙運動管理者等が、買収等の悪質な選挙犯罪を犯し禁錮以上の刑に処せられたときに、候補者であった者の当選無効や立候補の禁止という連座の効果を生じさせる公職選挙法の規定は、投票者の選挙権を侵害し、候補者の立候補の自由と被選挙権を侵害するものであり、憲法に違反する。

    ×

  • 48

    個々の国民に比べ豊富な資金力を有する会社が、自由に政治資金の寄付をなし得るとすると、その影響力により国民個々の参政権を侵害するおそれがあるため、会社による政治資金の寄付は、自然人たる国民による寄付と別異に扱うべき憲法上の要請があり、会社による政治資金の寄付を法律をもって規制しても憲法に違反しない。

    ×

  • 49

    憲法第15条第1項時より保障される立候補の自由には、政見の自由な表明等の選挙活動の自由が含まれるところ、テレビジョン放送のために録画した政見の内容にいわゆる差別用語が含まれていたとしても、当該政見の一部を削除し、そのまま放送しないことは、選挙活動の自由の侵害にあたり、憲法に違反する。

    ×

  • 50

    公務員の選定罷免権を保障する憲法15条第1項は、権利の性質上、日本国民のみをその対象としており、わが国に在留する外国人のうち、永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つと認められるものについてであっても、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与することは、憲法に違反する。

    ×

  • 51

    公職の選挙につき、常時選挙運動を許容することは、不当、無用な競争を招き、不正行為の発生等により選挙の公正を害するなどのおそれがあり、このような弊害を防止し、選挙の公正を確保するため、選挙運動をすることができる期間を規制し、事前運動を禁止することは、表現の自由に対し許された必要かつ合理的な制限であり、憲法に違反しない。

  • 52

    公職選挙法に違反したものは、現に選挙の公正を害したものとして選挙に関与させることが不適当なものと認めるべきであるから、一定の期間について、被選挙権の行使を制限することは憲法に違反しないが、選挙権の行使をも制限することは、国民の参政権を不当に奪うものであり、憲法に違反する。

    ×

  • 53

    予算は、先に衆議院に提出しなければならず、参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に議決しないときであっても、両院協議会を開かなければならず、直ちに衆議院の議決を国会の議決とすることはできない。

    ×

  • 54

    法律案は、両議員で可決したとき法律となるが、参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に議決しないときは、直ちに衆議院の議決を国会の議決とする。

    ×

  • 55

    内閣総理大臣の指名について、衆議院と参議院の議決が一致しないときは、参議院は、両院協議会を求めなければならず、衆議院はこの求めを拒むことができない。

  • 56

    衆議院議員の任期満了による総選挙が行われたときは、その選挙の日から30日以内に国会の特別会を召集しなければならないが、特別会の会期は両議院一致の議決で定め、会期の延長は2回に限って行うことができる。

    ×

  • 57

    両議員の議事は、憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところにより、また、議長は、いずれかの議員の総議員の4分の1以上の要求があれば、国会の臨時会の召集を決定しなければならない。

    ×

  • 58

    衆議院が解散された場合、内閣は、国に緊急の必要があるときは参議院の緊急集会を求めることができるが、当該緊急集会において採られた措置は、次の国会開会後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。

  • 59

    衆議院と参議院で異なった議決をした場合は、衆議院の優越が認められているため、衆議院は両議員の協議会の開催を求める必要はなく、衆議院の議決が直ちに国会の議決となる。

    ×

  • 60

    内閣総理大臣の指名の議決について、衆議院が議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に参議院が議決しない場合、衆議院の総議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、衆議院の議決が国会の議決となる。

    ×

  • 61

    国の収入支出の決算は、先に衆議院に提出され、参議院で衆議院と異なった議決をした場合、両議院の協議会を開いても意見が一致しないときは、衆議院の議決が国会の議決となる。

    ×

  • 62

    参議院が、衆議院の可決した条約の締結に必要な国会の承認を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に議決しない場合、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、衆議院の議決が国会の議決となる。

    ×

  • 63

    緊急集会は、衆議院が解散され特別会が召集されるための間において国に緊急の必要がある場合に、参議院に国会の権能を代行させる制度である。

  • 64

    緊急集会を求める権限は、内閣又は参議院議員がそれぞれ有し、参議院議員が求める場合には、総議員の4分の1以上の賛成を要する。

    ×

  • 65

    緊急集会の開催は、国会の召集と同一の手続を要し、緊急集会は、内閣の助言と承認により天皇が召集する。

    ×

  • 66

    緊急集会においては、議決事項には制限がなく国会の権能のすべてを行うことができ、憲法改正の発議を行うことができるとされる。

    ×

  • 67

    緊急集会で採られた措置は、次の国会開会の後10日以内に衆議院の同意が得られない場合には、遡及して失効するとされる。

    ×

  • 68

    両議員は、各々その総議員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。

    ×

  • 69

    両議員の議事は、憲法に特別の定めのある場合を除いては、総議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

    ×

  • 70

    両議員の会議は、公開とする。ただし、出席議員の過半数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

    ×

  • 71

    両議員は、各々その総議員の3分の2以上の要求があれば、臨時会を召集しなければならない。

    ×

  • 72

    両議員は、出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議院の表決を会議録に記載しなければならない。

  • 73

    条約の意味には、条約を執行するために必要な技術的及び細目的協定や、条約の具体的な委任に基づいて具体的個別的問題について細部の取極めを行うものも含まれるので、それらの協定や取極めについても国会の承認を必要とする。

    ×

  • 74

    条約の締結に必要な国会の承認についての議案は、予算の提出と同様に、衆議院の先議権が認められるので、先に衆議院に提出し、その議決を経なければならない。

    ×

  • 75

    条約の締結に必要な国会の承認について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、両議院の協議会を開いても意見が一致しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

  • 76

    条約の効力について、条約の国会における事後承認の手続で承認を得られなかった場合には、国会の承認権の規定の具体的な意味が諸外国にも周知の要件と解されているような場合であっても、国際法的には必ず有効である。

    ×

  • 77

    憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部または一部は、その効力を有しないとしており、条約が除外されていることから、条約は憲法に優位する。

    ×

  • 78

    国会議員は、議員で職務上行った演説、討論、表決について、院外において民事上の責任は問われるが、刑事上の責任は問われない。

    ×

  • 79

    国会議員は、国会の会期中においては、院外における現行犯罪であっても、当該議員の所属する議員の許諾がなければ逮捕されることはない。

    ×

  • 80

    国会議員の不逮捕特権は、衆議院の解散に開催された参議院の緊急集会中における参議院議員には認められていない。

    ×

  • 81

    国会議員の不逮捕特権は、国会が閉会中に開催される継続審議中の委員会の委員である国会議員には認められている。

    ×

  • 82

    国会の会期前に逮捕された国会議員は、当該議員の所属する議院の要求があれば、会期中釈放される。

  • 83

    国会議員は、議院で職務上行った演説、討論又は表決については、院外で民事上や刑事上の責任を問われず、その責任には所属政党による除名といった制裁や有権者に対する政治責任も含まれる。

    ×

  • 84

    国会議員の不逮捕特権は、国会の会期中にのみ認められるため、国会閉会中の委員会における継続審議や衆議院が解散されたときに開催される参議院の緊急集会には認められない。

    ×

  • 85

    国会の会期前に逮捕された国会議員は、罪を犯したことが明白で、政治的な不当な逮捕の危険性が極めて少ないため、当該議員の所属する議院の要求があったとしても、会期中釈放されることは一切ない。

    ×

  • 86

    最高裁判所の判例では、憲法上、国権の最高機関たる国会について、広範な議院自律権を認め、議員の発言について、いわゆる免責特権を与えており、その理をそのまま直ちに地方議会に当てはめ、地方議会議員の発言についても、国会と同様の免責特権を憲法上保障しているものと解すべきとした。

    ×

  • 87

    最高裁判所の判例では、国会議員が国会で行った質疑について、個別の国民の名誉や信用を低下させる発言があったとしても、当然に国の損害賠償責任が生ずるには、当該国会議員がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情を必要とするとした。

  • 88

    国会議員の不逮捕特権は、国会の会期中であっても、議院の許諾がある場合と、院内及び院外における現行犯罪の場合には、認められない。

    ×

  • 89

    国会議員に不逮捕特権が認められるのは国会の会期中に限られるが、参議院の緊急集会中は会期中と同様に取り扱われ、参議院の緊急集会が開催されている場合の参議院議員についても、不逮捕特権が認められる。

  • 90

    国会議員は免責特権が認められているのは、院内での言論の自由を確保し、国会の機能を十分に発揮させるためであるから、国会議員が所属する委員会の地方公聴会での発言など、国会議員が院外で行った発言には、免責特権は及ばない。

    ×

  • 91

    国会議員は、議院で行った演説、討議又は表決について、院外で責任を問われることはなく、院内においても、その責任を問われ、懲罰の対象とされることはない。

    ×

  • 92

    国会議員が国会の質疑、演説、討論等の中でした個別の名誉または信用を低下させる発言については、国会議員の裁量に属する正当な職務行為とはいえず、免責特権は及ばないことから、これによって当然に国家賠償法第1条第1項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任が生ずるとするのが判例である。

    ×

  • 93

    国政調査権は、議員が保持する諸機能を実行的に行使するために認められた補助的権能ではなく、国会が国権の最高機関であることに基づき国権の発動を統制するための独立の権能である。

    ×

  • 94

    国政調査権の主体は両議院であるが、その調査の全部または一部をそれぞれの常任委員会または特別委員会に付託して行わせることができる。

  • 95

    国政調査権の行使にあたっては、証人の出頭及び証言ならびに記録の提出の要求のほか、捜索・押収などの強制手段が認められている。

    ×

  • 96

    裁判所で係争中の事件の事実については、立法や行政監督などの目的など裁判所と異なる目的であっても、議院が裁判所と並行して調査を行うことは認められない。

    ×

  • 97

    裁判所で係争された事件については、判決確定後であれば、議院が裁判内容の当否を調査し批判することや、その事件を再審理するような方法で調査することが認められている。

    ×

  • 98

    検察事務は、行政権の作用に属するが、検察権が裁判と密接に関連する準司法作用の性質を有することから、司法権に類似した独立性が認められなくてはならないので、国政調査権の対象となることはない。

    ×

  • 99

    国政調査権は、国会が国権の最高機関であることに基づく、国権を総括するための補助的な権能であるが、立法、予算審議、行政監督など、国政調査権の及ぶ範囲は、国政のほぼ全般にわたる。

    ×

  • 100

    予算及び条約の締結に必要な国会の承認は、先に衆議院で審議されなければならない。

    ×

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    問題一覧

  • 1

    憲法第25条1項は、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営み得るように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したにとどまり、具体的な請求権は、この規定の趣旨を実現するために制定される個々の法律によってはじめて与えられる。

  • 2

    憲法25条は、立法府に対して生存権を具体化する立法を行うべき法的義務を課しているから、立法府が立法義務を怠り、権利を実現する方法が存在しない場合には、憲法25条を根拠として、裁判所に対して不作為の違憲確認を求める訴えを提起することができる。

    ×

  • 3

    「健康で文化的な最低限度の生活」は、極めて抽象的・相対的な概念であり、憲法25条の規定の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講じるかは、立法府の広い裁量に委ねられているから、その立法措置が司法審査の対象となる余地は一切ない。

    ×

  • 4

    生存権には、社会権的側面があるが、国民が自らの手で健康で文化的な最低限度の生活を維持する自由を有し、国家はそれを阻害してはならないという自由権的側面が認められることはない。

    ×

  • 5

    プログラム規定説は、憲法の生存権の規定は、国民の生存を確保すべき政治的・道義的義務を国に課したにとどまらず、個々の国民に対して法的権利を保障したものである。

    ×

  • 6

    抽象的権利説は、憲法の規定は、国家に対して立法その他の措置を通じて生存権を実現すべき法的義務を課しているので、直接憲法の規定を根拠に、裁判所に対し国家の立法の不作為の違憲性を争うことも、生存権を具体化する法律の存在を前提として憲法違反を主張することも許されないとしたものである。

    ×

  • 7

    最高裁判所の判例では、国は、特別の条例の存しない限り、政治的な判断により、限られた財源の下で福祉的給付を行うにあたり、自国民を在留外国人により優先的に扱うことは許されるべきことと解され、在留外国人を障害福祉年金の支給対象者から除外することは、立法府の裁量の範囲に属するとした。

  • 8

    最高裁判所の判例では、健康で文化的な最低限度の生活の内容について、その具体的な立法措置の選択決定は立法府の広い裁量に委ねられているため、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱及び濫用であるといえる場合であっても、司法審査の対象とならないとした。

    ×

  • 9

    生存権の法的性格については、学説上複数の見解が存在する。このうち、いわゆるプログラム規定説は、憲法第25条は、国民の生存を確保するための立法を行う法的義務を国に課しているが、国民の具体的権利を認めたものではないとする見解であり、同説によれば、立法府がその義務を履行しない場合であっても、個々の国民が裁判所に対して国の不作為の違憲訴訟を提起することはできない。

    ×

  • 10

    平成元年改正前の国民年金法が、20歳以上の学生を、国民年金の強制加入被保険者として一律に保険料納付義務を課すのではなく、任意加入を認めて国民年金に加入するかどうかを20歳以上の学生の意思にゆだねることとした措置は、著しく合理性を欠くものとして憲法第25条に違反するとするのが判例である。

    ×

  • 11

    憲法第25条の定める健康で文化的な最低限度の生活を維持するために必要な生活費は経済学等の学問的知見によって容易に計量化が可能であり、所得税法における課税最低限を定めるにあたっては立法府の裁量を認める余地はないから、同法の定める課税最低限が健康で文化的な最低限度の生活を維持するための生計費を下回ることを立証すれば、当該課税最低限に基づく課税の憲法第25条に違反するものではないとするのが判例である。

    ×

  • 12

    社会保障上の施策における在留外国人の処遇については、国は特別の条約の存しない限り、当該外国人の属する国との外交関係、変動する国際情勢、国内の政治・経済・社会的諸事情等に照らしながら、その政治的判断により決定でき、限られた財源下での福祉的給付に当たり自国民を在留外国人より優先的に扱うことも許され、障害福祉年金の支給対象者から在留外国人を除外することは、立法府の裁量の範囲に属する事柄であって、憲法第25条に違反するものではないとするのが判例である。

  • 13

    社会保障法制上、同一人に同一の性格を有する2以上の公的年金が支給されることとなるべき場合において、社会保障給付の全般的公平を図るため公的年金相互間における併給調整を行うかどうかは、立法府の裁量の範囲に属する事柄と見るべきであり、また、この種の立法における給付額の決定も、立法政策上の裁量事項であり、その給付額が低額であるからといって当然に憲法第25条に違反するものではないとするのが判例である。

  • 14

    「憲法第25条1項は、国民の生存を確保すべき政治的・道義的義務を国に課したにとどまり、個々の国民に対して具体的権利を保障したものではない」とする説を前提にしても、健康で文化的な最低限度の生活を積極的に侵害するような国の具体的措置については違憲無効を主張しうる。

  • 15

    「憲法第25条1項は、国に立法・予算を通じて生存権を実現すべき法的義務を課している」という説を前提にすれば、憲法25条1項が法律により具体化されていない場合であっても、生存権侵害を理由として憲法違反を主張できる。

    ×

  • 16

    「憲法第25条1項は、国に対する具体的な権利を定めたものである」とする説を前提にすれば、生存権を具体化する立法がなされていない場合に、立法不作為の違憲確認訴訟を提起することが可能である。

  • 17

    「憲法第25条1項は、国に対する具体的な権利を定めたものである」とする説を前提としても、直接、国に対し、憲法25条1項に基づいて具体的な生活扶助の請求をすることはできないと解することは可能である。

  • 18

    憲法は、勤労者の団結権、団体交渉権及び団体行動権のいわゆる労働三権を保障しており、警察職員の及び消防職員にも三権全てが認められている。

    ×

  • 19

    非現業の国家公務員及び地方公務員は、職員として採用された場合は、採用後6ヶ月以内に職員団体に加入することが義務づけられている。

    ×

  • 20

    労働基本権に関する規定は、いわゆるプログラム規定であり、勤労者は、これを直接の根拠として、個々の権利侵害の事実について、裁判で争うことはできないと解されている。

    ×

  • 21

    憲法は、勤労者の団体行動権を保障しているため、正当な争議行為については、民事上の債務不履行による賠償責任又は不法行為責任が免除される。

  • 22

    最高裁判所は、労働基本権制約の代償措置としての人事院勧告が、政府によって完全凍結したことを契機に行われた争議行為に対する懲戒処分について、懲戒権者の裁量権の範囲を逸脱したものであり、違法であると判示した。

    ×

  • 23

    勤労者が行う争議行為は、正当な限界を超えない限り、憲法の保障する権利の行使にほかならないから、民事上の債務不履行責任や不法行為責任を問われることはなく、また刑事罰の対象ともならない。

  • 24

    公務員は、憲法15条2項により「全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」と規定されている上、法律により主要な勤務条件が定められ、労働基本権行使の制約に対する適切な代償措置が講じられていることから、憲法28条の「勤労者」には該当しない。

    ×

  • 25

    憲法は労働者に団結権を保障していることから、ユニオンショップ協定によって、労働者に対し、特定の労働組合への加入を強制することは、それが労働者の労働組合選択の自由及び他の労働組合の団結権を侵害する場合であっても許される。

    ×

  • 26

    労働組合は、憲法28条による労働者の団結権を確保するために自律権を有しており、組合員に対して統制権を行使できることから、労働組合の除名処分に対して司法審査が及ぶことはない。

    ×

  • 27

    憲法の人権規定は、国家権力と個人との関係を規律するものであり、私人相互の関係を直接規律することを予定していないことから、憲法28条も、私人間には、民法の一般条項を介して契約自由の原則を制限するという意味で間接的に運用されるに過ぎない。

    ×

  • 28

    憲法第28条が保障する労働基本権は、使用者対労働者という関係において、労働者の権利を保護する目的も有しており、同条は、国家との関係においてのみならず、私人間の関係にも直接適用される。

  • 29

    憲法第28条は「勤労者の団結する権利および団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」として、勤労者に、団結権、団体交渉権、団体行動権(争議権)を保障しており、これらの権利は労働三権と呼ばれる。

  • 30

    憲法第28条による労働者の団結権保障の効果として、労働組合は、その目的を達成するために必要かつ合理的な範囲内において、その組合員に対する統制権を有するが、労働組合が、地方議会議員の選挙にあたり、組合が決めた統一候補以外の組合員で立候補しようとする者に対し、立候補を思いとどまるよう、勧告または説得をすることは、当該組合員の立候補の自由を侵害するため許されないとするのが判例である。

    ×

  • 31

    憲法は労働者の団体が適正な労働条件の実現を図るために団体行動をする権利を認めているが、その団体行動が使用者に損害を与えるに至った場合は、それが労働組合の正当な争議行為によるものであったとしても、当該使用者は、当該労働組合に対してその損害の賠償を請求することができる。

    ×

  • 32

    いわゆる安保反対闘争のような活動は、直接的には国の安全や外交等の国民的関心事に関する政策上の問題を対象とする活動であるが、究極的にはなんらかの意味において労働者の生活利益の維持向上と無縁ではないのであるから、労働組合の多数決によって決定された同活動実施のための臨時組合費の徴収については、組合員はこれを納付する義務を負うとするのが判例である。

    ×

  • 33

    請願権は、日本国憲法で保障されたものであるから、日本国憲法の改廃は請願の対象とはならない。

    ×

  • 34

    選挙権を有する日本国民は、請願権を有するが、選挙権を有しない外国人や未成年者は、請願権を有しない。

    ×

  • 35

    請願は、国の機関に対して行うことができるが、天皇は国政に関する権能を有しないため、天皇に関する請願は認められない。

    ×

  • 36

    請願権の保障は、請願を受けた国や地方自治体の機関にそれを誠実に処理する義務を課し、請願の内容を審理及び判定する法的拘束力を生ぜしめる。

    ×

  • 37

    請願は、請願者の利害に関するものである必要はなく、国や地方自治体の機関に対して、その職務権限に属する事項について要望を述べる行為である。

  • 38

    国務請求権とは、国家による行為を請求する権利であり、受益権や人権を確保するための基本権などと呼ばれるものであるが、伝統的には社会権に分類される権利である。

    ×

  • 39

    請願権(憲法16条)とは、国または地方公共団体の期間に対して、その職務に関する希望を述べる権利であり、請願を受けた国または地方公共団体の機関は、これを受理し、採択をする義務を負うが、なんらかの施策を行う義務までを負うものではない。

    ×

  • 40

    裁判を受ける権利(憲法32条)の「裁判」とは、憲法82条が定める公開・対審・判決という原則が保障される訴訟事件の裁判に限らず、家庭裁判所で行われる家事裁判のような非訟事件の裁判も含まれると解されている。

    ×

  • 41

    国家賠償請求権(憲法17条)は、「法律の定めるところにより」賠償を求めることができる権利であるが、判例は、郵便物の亡失等につき損害賠償責任を過剰に制限・免除していた郵便法の規定について、立法裁量の範囲を逸脱するものとして違憲であるとした。

  • 42

    刑事補償請求権(憲法40条)は、抑留または拘禁された被告人について、無罪の裁判があった場合に、国に対し、補償を求めることができるとする権利であるが、この刑事補償請求権を具体化した刑事補償法は、官憲の故意・過失を要件としている。

    ×

  • 43

    憲法は、国会議員の選挙制度の仕組みについての具体的な決定を国会の裁量に委ねていると解され、国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない日本国民に国政選挙における選挙権の行使を認める制度の対象となる選挙を比例代表選出議員の選挙に限定することは、違憲とはいえない。

    ×

  • 44

    戸別訪問が不正行為を助長するおそれがあるというのは、抽象的な可能性にとどまり、被訪問者の生活の平穏を害するという点は、制限を置くことによってその弊害を除くことができるので、戸別訪問を一律に禁止している公職選挙法の規定は、合理的で必要やむを得ない限度を超えており、憲法に違反する。

    ×

  • 45

    憲法は立候補の自由について直接には規定していないが、立候補の自由も憲法の保障する基本的な人権の1つと解すべきであり、労働組合が、組合の方針に反して立候補しようとする組合員に対し、立候補を取りやめることを要求し、これに従わないことを理由に当該組合員を統制違反者として処分するのは、組合の統制権の限界を超えるものであり、違法である。

  • 46

    選挙に関する犯罪により一定以上の刑に処せられた者に対して、選挙権を所定の期間停止することは、選挙権が主権者としての市民の主権行使の権利であるので、憲法に違反するが、被選挙権を所定の期間停止することは、被選挙権は選挙されうる資格ないし地位であるので、憲法に違反しない。

    ×

  • 47

    選挙運動の総括主宰者だけでなく、組織的選挙運動管理者等が、買収等の悪質な選挙犯罪を犯し禁錮以上の刑に処せられたときに、候補者であった者の当選無効や立候補の禁止という連座の効果を生じさせる公職選挙法の規定は、投票者の選挙権を侵害し、候補者の立候補の自由と被選挙権を侵害するものであり、憲法に違反する。

    ×

  • 48

    個々の国民に比べ豊富な資金力を有する会社が、自由に政治資金の寄付をなし得るとすると、その影響力により国民個々の参政権を侵害するおそれがあるため、会社による政治資金の寄付は、自然人たる国民による寄付と別異に扱うべき憲法上の要請があり、会社による政治資金の寄付を法律をもって規制しても憲法に違反しない。

    ×

  • 49

    憲法第15条第1項時より保障される立候補の自由には、政見の自由な表明等の選挙活動の自由が含まれるところ、テレビジョン放送のために録画した政見の内容にいわゆる差別用語が含まれていたとしても、当該政見の一部を削除し、そのまま放送しないことは、選挙活動の自由の侵害にあたり、憲法に違反する。

    ×

  • 50

    公務員の選定罷免権を保障する憲法15条第1項は、権利の性質上、日本国民のみをその対象としており、わが国に在留する外国人のうち、永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つと認められるものについてであっても、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与することは、憲法に違反する。

    ×

  • 51

    公職の選挙につき、常時選挙運動を許容することは、不当、無用な競争を招き、不正行為の発生等により選挙の公正を害するなどのおそれがあり、このような弊害を防止し、選挙の公正を確保するため、選挙運動をすることができる期間を規制し、事前運動を禁止することは、表現の自由に対し許された必要かつ合理的な制限であり、憲法に違反しない。

  • 52

    公職選挙法に違反したものは、現に選挙の公正を害したものとして選挙に関与させることが不適当なものと認めるべきであるから、一定の期間について、被選挙権の行使を制限することは憲法に違反しないが、選挙権の行使をも制限することは、国民の参政権を不当に奪うものであり、憲法に違反する。

    ×

  • 53

    予算は、先に衆議院に提出しなければならず、参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に議決しないときであっても、両院協議会を開かなければならず、直ちに衆議院の議決を国会の議決とすることはできない。

    ×

  • 54

    法律案は、両議員で可決したとき法律となるが、参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に議決しないときは、直ちに衆議院の議決を国会の議決とする。

    ×

  • 55

    内閣総理大臣の指名について、衆議院と参議院の議決が一致しないときは、参議院は、両院協議会を求めなければならず、衆議院はこの求めを拒むことができない。

  • 56

    衆議院議員の任期満了による総選挙が行われたときは、その選挙の日から30日以内に国会の特別会を召集しなければならないが、特別会の会期は両議院一致の議決で定め、会期の延長は2回に限って行うことができる。

    ×

  • 57

    両議員の議事は、憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところにより、また、議長は、いずれかの議員の総議員の4分の1以上の要求があれば、国会の臨時会の召集を決定しなければならない。

    ×

  • 58

    衆議院が解散された場合、内閣は、国に緊急の必要があるときは参議院の緊急集会を求めることができるが、当該緊急集会において採られた措置は、次の国会開会後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。

  • 59

    衆議院と参議院で異なった議決をした場合は、衆議院の優越が認められているため、衆議院は両議員の協議会の開催を求める必要はなく、衆議院の議決が直ちに国会の議決となる。

    ×

  • 60

    内閣総理大臣の指名の議決について、衆議院が議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に参議院が議決しない場合、衆議院の総議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、衆議院の議決が国会の議決となる。

    ×

  • 61

    国の収入支出の決算は、先に衆議院に提出され、参議院で衆議院と異なった議決をした場合、両議院の協議会を開いても意見が一致しないときは、衆議院の議決が国会の議決となる。

    ×

  • 62

    参議院が、衆議院の可決した条約の締結に必要な国会の承認を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に議決しない場合、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、衆議院の議決が国会の議決となる。

    ×

  • 63

    緊急集会は、衆議院が解散され特別会が召集されるための間において国に緊急の必要がある場合に、参議院に国会の権能を代行させる制度である。

  • 64

    緊急集会を求める権限は、内閣又は参議院議員がそれぞれ有し、参議院議員が求める場合には、総議員の4分の1以上の賛成を要する。

    ×

  • 65

    緊急集会の開催は、国会の召集と同一の手続を要し、緊急集会は、内閣の助言と承認により天皇が召集する。

    ×

  • 66

    緊急集会においては、議決事項には制限がなく国会の権能のすべてを行うことができ、憲法改正の発議を行うことができるとされる。

    ×

  • 67

    緊急集会で採られた措置は、次の国会開会の後10日以内に衆議院の同意が得られない場合には、遡及して失効するとされる。

    ×

  • 68

    両議員は、各々その総議員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。

    ×

  • 69

    両議員の議事は、憲法に特別の定めのある場合を除いては、総議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

    ×

  • 70

    両議員の会議は、公開とする。ただし、出席議員の過半数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

    ×

  • 71

    両議員は、各々その総議員の3分の2以上の要求があれば、臨時会を召集しなければならない。

    ×

  • 72

    両議員は、出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議院の表決を会議録に記載しなければならない。

  • 73

    条約の意味には、条約を執行するために必要な技術的及び細目的協定や、条約の具体的な委任に基づいて具体的個別的問題について細部の取極めを行うものも含まれるので、それらの協定や取極めについても国会の承認を必要とする。

    ×

  • 74

    条約の締結に必要な国会の承認についての議案は、予算の提出と同様に、衆議院の先議権が認められるので、先に衆議院に提出し、その議決を経なければならない。

    ×

  • 75

    条約の締結に必要な国会の承認について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、両議院の協議会を開いても意見が一致しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

  • 76

    条約の効力について、条約の国会における事後承認の手続で承認を得られなかった場合には、国会の承認権の規定の具体的な意味が諸外国にも周知の要件と解されているような場合であっても、国際法的には必ず有効である。

    ×

  • 77

    憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部または一部は、その効力を有しないとしており、条約が除外されていることから、条約は憲法に優位する。

    ×

  • 78

    国会議員は、議員で職務上行った演説、討論、表決について、院外において民事上の責任は問われるが、刑事上の責任は問われない。

    ×

  • 79

    国会議員は、国会の会期中においては、院外における現行犯罪であっても、当該議員の所属する議員の許諾がなければ逮捕されることはない。

    ×

  • 80

    国会議員の不逮捕特権は、衆議院の解散に開催された参議院の緊急集会中における参議院議員には認められていない。

    ×

  • 81

    国会議員の不逮捕特権は、国会が閉会中に開催される継続審議中の委員会の委員である国会議員には認められている。

    ×

  • 82

    国会の会期前に逮捕された国会議員は、当該議員の所属する議院の要求があれば、会期中釈放される。

  • 83

    国会議員は、議院で職務上行った演説、討論又は表決については、院外で民事上や刑事上の責任を問われず、その責任には所属政党による除名といった制裁や有権者に対する政治責任も含まれる。

    ×

  • 84

    国会議員の不逮捕特権は、国会の会期中にのみ認められるため、国会閉会中の委員会における継続審議や衆議院が解散されたときに開催される参議院の緊急集会には認められない。

    ×

  • 85

    国会の会期前に逮捕された国会議員は、罪を犯したことが明白で、政治的な不当な逮捕の危険性が極めて少ないため、当該議員の所属する議院の要求があったとしても、会期中釈放されることは一切ない。

    ×

  • 86

    最高裁判所の判例では、憲法上、国権の最高機関たる国会について、広範な議院自律権を認め、議員の発言について、いわゆる免責特権を与えており、その理をそのまま直ちに地方議会に当てはめ、地方議会議員の発言についても、国会と同様の免責特権を憲法上保障しているものと解すべきとした。

    ×

  • 87

    最高裁判所の判例では、国会議員が国会で行った質疑について、個別の国民の名誉や信用を低下させる発言があったとしても、当然に国の損害賠償責任が生ずるには、当該国会議員がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情を必要とするとした。

  • 88

    国会議員の不逮捕特権は、国会の会期中であっても、議院の許諾がある場合と、院内及び院外における現行犯罪の場合には、認められない。

    ×

  • 89

    国会議員に不逮捕特権が認められるのは国会の会期中に限られるが、参議院の緊急集会中は会期中と同様に取り扱われ、参議院の緊急集会が開催されている場合の参議院議員についても、不逮捕特権が認められる。

  • 90

    国会議員は免責特権が認められているのは、院内での言論の自由を確保し、国会の機能を十分に発揮させるためであるから、国会議員が所属する委員会の地方公聴会での発言など、国会議員が院外で行った発言には、免責特権は及ばない。

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  • 91

    国会議員は、議院で行った演説、討議又は表決について、院外で責任を問われることはなく、院内においても、その責任を問われ、懲罰の対象とされることはない。

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  • 92

    国会議員が国会の質疑、演説、討論等の中でした個別の名誉または信用を低下させる発言については、国会議員の裁量に属する正当な職務行為とはいえず、免責特権は及ばないことから、これによって当然に国家賠償法第1条第1項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任が生ずるとするのが判例である。

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  • 93

    国政調査権は、議員が保持する諸機能を実行的に行使するために認められた補助的権能ではなく、国会が国権の最高機関であることに基づき国権の発動を統制するための独立の権能である。

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  • 94

    国政調査権の主体は両議院であるが、その調査の全部または一部をそれぞれの常任委員会または特別委員会に付託して行わせることができる。

  • 95

    国政調査権の行使にあたっては、証人の出頭及び証言ならびに記録の提出の要求のほか、捜索・押収などの強制手段が認められている。

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  • 96

    裁判所で係争中の事件の事実については、立法や行政監督などの目的など裁判所と異なる目的であっても、議院が裁判所と並行して調査を行うことは認められない。

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  • 97

    裁判所で係争された事件については、判決確定後であれば、議院が裁判内容の当否を調査し批判することや、その事件を再審理するような方法で調査することが認められている。

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  • 98

    検察事務は、行政権の作用に属するが、検察権が裁判と密接に関連する準司法作用の性質を有することから、司法権に類似した独立性が認められなくてはならないので、国政調査権の対象となることはない。

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  • 99

    国政調査権は、国会が国権の最高機関であることに基づく、国権を総括するための補助的な権能であるが、立法、予算審議、行政監督など、国政調査権の及ぶ範囲は、国政のほぼ全般にわたる。

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  • 100

    予算及び条約の締結に必要な国会の承認は、先に衆議院で審議されなければならない。

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