問題一覧
1
プログラム学習とは、集団主義に基づき、学習者が集団として組織され、集団への作用と個人への作用とが並行的に行われるという並行的教育作用により、集団の発展と同時に個々人の発達が図られるものである。これは、J.S.ブルーナーにより提唱された。
×
2
1989年に東欧革命が起こり、ベルリンの壁の崩壊後、G.H.W.ブッシュとM.ゴルバチョフはマルタ島で会談し、冷戦の終結を宣言した。その後、東西ドイツの統一が果たされた一方で、ワルシャワ条約機構とソ連は解体した。
○
3
J.J.ルソーは、『国家』を著し、人間は教育によってつくられると説き、人間が自然状態に置かれることを否定した。彼は、幼児期からの積極的な方向付けが必要であるとして、国家による一貫した積極教育がなされるべきだと主張した。
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4
バズ学習とは、価値が葛藤する場面をテーマとして取り上げ、肯定・否定の二手に分かれて活発な論争をさせて勝敗を決める過程を通じて、コミュニケーション能力や表現力などの向上が図られるものである。これは、F.ケッペルによって提唱された。
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5
完全習得学習(マスタリー・ラーニング)とは、学習者が、結果としての知識を学ぶだけではなく、その結果が導かれた過程の全てに主体的に参加し、それぞれの事項についての関係や規則性、法則、原理などを自ら見いだしていくものである。これは、J.デューイにより提唱された。
×
6
モニトリアル・システムとは、各教科が特性により類型化されることを前提に、それぞれの特性に合わせて教授するものであり、このうち「科学型」に分類される教科においては、探索、提示、同化、組織化、発表の5つの教授段階を経て単元の習得が図られるとされている。これは、板倉聖宣により提唱された。
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7
ジグソー学習とは、学習集団を編成してメンバーで課題を分担した後、同じ課題を分担する者どうしで新たな集団を編成して課題解決に向けた調査や実験を行い、元の学習集団に戻りその活動を報告し、理解した内容を共有することにより、全体理解が促されるものである。
○
8
教員は、職務の遂行中にその職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならないとされているが、勤務時間外の直接職務に関係のない行為については、この限りではない。
×
9
教員は、授業に支障のない限り、任命権者の許可を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができるとされているが、外部機関の講師など教育に関する他の職を兼ねたまま給与を受けることは認められない。
×
10
教員は、政治的行為について、特定の政党その他の政治的団体等を支持しまたはこれに反対する目的を持って、あるいは公の選挙等において特定の人等を支持しまたはこれに反対する目的を持って、その属する地方公共団体の区域内において行うものに限り、制限されている。
×
11
教員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならず、その職を退いた後も同様とされている。法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に関する事項を発表する場合には、任命権者(退職者については、その退職した職またはこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。
○
12
「生涯学習」(Lifelong Learning)は、P.フレイレによりUNESCO創設直後の1947年に提唱された概念である。その後、わが国においてこの概念は、既存の学校制度の変革を訴える「生涯教育」(Lifelong Education)へと発展していった。
×
13
1949年に制定された生涯学習振興法は、我が国で最初の生涯学習に関する法律であった。しかし、同法は、1990年に、生涯学習事業の実施に当たり民間事業者も公の施設の指定管理者となり得るとすることなどを内容とする社会教育法が制定されたことに伴い、廃止された。
×
14
2006年の教育基本法改正により、生涯学習の理念について、国民一人一人がその生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない旨が規定された。
○
15
社会教育主事は、各社会教育施設に置くこととされている専門的職員であり、社会教育事業の企画・立案・実施などを担う。また、社会教育主事は、社会教育施設が主催する事業や社会教育関係団体が行う活動について、助言・指導を与えるほか、命令・監督をする権限を有する。
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16
PTAとは、保護者と教師が対等な立場に立って教育活動を担うため、我が国で大正期に導入された社会教育団体である。しかし、2018年の文部科学省組織再編の際に、保護者らが学校運営に直接参加する学校運営協議会が制度化されたことに伴い、PTAを段階的に廃止する方針が定められた。
×
17
S.ボウルズとH.ギンダスは、学校教育は職業に役立つ知識や技術ではなく、階級的地位に応じたパーソナリティ特性を伝えているとし、産業界内部の階層構造に対応した形で出身階層別の社会化が学校教育を通じて行われるとする対応理論(原理)を提唱した。
○
18
E.ゴフマンは、教師は、授業自体が成立することが困難な場合にあってもまずは授業目的の達成に資する正当な教授法を追求し、これに対応できる生徒を中心に授業秩序を作り出そうとするとし、このような教師の戦略を「サバイバル・ストラテジー」と呼んだ。
×
19
E.デュルケムは、教育について、先行世代が後続世代に対して行う組織的ないし方法的な社会化の営みであるとし、教育の目的は個人の中に社会的存在を形成するところにあり、それによって社会が不断に更新され存続されると説明した。
○
20
I.イリイチは、学校は、学業成績が一定の水準に達しない生徒にそのことのみをもってアウトサイダーのラベルを貼ることにより逸脱を生み出していると指摘し、この過程を「脱学校」と呼んだ上で、この過程を通じて将来到達する社会階層が規定されるとする脱学校論を展開した。
×
21
J.A.コメニウスは、『学校と社会』を著し、あらゆる人にあらゆる事柄を教授する普遍的な技法の存在を否定した。彼は、一律的に知識注入を測ろうとする当時の学校のあり方を批判し、学校教育は子供の生活や経験を中心に組織すべきであると説いた。
×
22
W.v.フンボルトは、『一般教育学』を著し、啓蒙主義に基づいてフランス革命後の社会を構想する中で公教育制度を具体的に位置付けようとした。彼は、公教育は国家の国民に対する義務であるとの前提に立ち、教育の機会均等や中立性の維持などに言及した。
×
23
F.フレーベルは、『人間の教育』を著し、教育の目的は子供の神性を発現させることにあるとした。彼は、教育は自己の内面を表現できる幼児期に始まると捉え、教育活動としての遊びや労作の原理を表す道具として「恩物」を考案した。
○
24
J.F.ヘルバルトは、『児童の世紀』を著し、新教育の運動が盛り上がりつつあった19世紀を児童の世紀と称した。彼は、教育学が児童中心主義的な主張の偏重に陥っていると批判的に捉え、学問的体系を改めて見直す必要があると指摘した。
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25
説得の受け手による情報処理過程を仮定した精緻化見込みモデルでは、情報精査への動機づけと能力のいずれか一つでも高ければ、中心的・周辺的ルートが同時に機能し、メッセージ内容が十分な説得力を持っているか入念に吟味され、精緻な情報処理が行われる。
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26
説得の送り手の信憑性が高い場合であっても、時間が経つことにより説得の送り手についての記憶が薄れ、説得のメッセージの内容が及ぼす効果が時間の経過に伴って低下することをスリーパー効果という。
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27
接種理論によれば、先に弱い説得を受けた経験が予防接種のように働き、あたかも「免疫」ができたかのように、後から受ける強い説得に対しても動じにくい、確固とした態度が作られるとされている。
○
28
説得の送り手の意図に反して、説得の効果がその方向とは逆の方向に働き、受け手の態度の硬直化や反発が生じることがある。これは、説得への抵抗によって生じる現象であり、ブーメラン効果と呼ばれる。
○
29
A.ピネーによって開発されたスタンフォード・ピネー式知能検査では、検査結果から求められる精神年齢で生活年齢を割った値に基づいて知能指数(IQ)の概念が導入され、実用化された。
×
30
A.ビネーの創始した知能検査が成人における知能の差異を調べることを目的として開発されたのに対して、D.ウェクスラーは、子どもの発達遅滞を診断するための検査としてウェクスラー式知能検査を考案した。
×
31
C.E.スピアマンは、因子分析法という統計的手法を用いた研究から、知能には全ての知的活動に共通に働く一般因子(共通因子)と、個々の知的活動のみに特有な特殊因子があるという二因子説を唱えた。
○
32
R.B.キャッテルは、基本的な知能因子として言語理解、語の流暢性、空間、知覚、数、記憶、推理の7因子を挙げ、これらを流動性知能と結晶性知能に分類して階層的に位置付ける他因子説を唱えた。
×
33
知能の鼎立理論を唱えたH.ガードナーは、知能の種類として言語的知能、論理・数学的知能、空間的知能、音楽的知能、身体・運動的知能、個人内知能、対人的知能などを挙げ、こちらが相互作用しながら発達し、機能するとした。
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34
G.ワラスは、創造的な問題解決のプロセスを孵化期(あたため期)と啓示期(ひらめき期)の2段階に分け、孵化期における試行錯誤から手詰まりに至る過程を経た後、啓示期において一瞬のひらめきが生じ、突然の問題解決へと至ることを指摘した。ここで、解決法を思い付いた時に生じる感動的な体験は、インパスと呼ばれる。
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35
A.S.ルーチンスの「水がめ(水差し)問題」は、容量の異なる3つの水がめを組み合わせて使用し、指定された量の水をくみ出す課題である。この課題に初めて取り組むとき、2つの水がめを用いるだけで解決できる問題であっても、3つの水がめの全てを使用すべきとする「構え」にとらわれ、より単純な解決法に気づきにくいことが指摘されている。
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36
A.F.オズボーンは、創造的・独創的なアイディアを生み出すための方法として、ブレイン・ストーミングを考案した。この方法では、集団討議の形式でアイディアを提案し合い。他者のアイディアに対する批判的な検討と評価を行うことを通じて、提案されたアイディアの中で最も優れたアイディアを選び出すことを目指している。
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37
J.P.ギルフォードは、人間の思考を収束的(集中的)思考と拡散的(発散的)思考に分類した。収束的思考とは、問題解決において一つの結論や正解を論理的に導き出す思考であるのに対して、拡散的思考とは、一つに限らない様々な解決の可能性を、必ずしも論理的にではなく広げて探る思考である。
○
38
1944年、第二次世界大戦後の世界経済再建を主導した米国の呼びかけに応じて、44か国が国際通貨基金(IMF)と国際復興開発銀行(IBRD)の設立に合意し、米国ドルを基軸として変動為替相場制を採用するブレトンウッズ体制を築いた。IMFやIBRDは、意思決定の方式として、国連総会と同様に全ての加盟国に対して1票ずつ割り当てる一国一票制を採っている。
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39
関税及び貿易に関する一般協定(GATT)に代わり、1995年に世界貿易機関(WTO)が設立され、WTO協定ではサービス貿易や知的財産権といった新分野に関してもルール化が進展した。また、WTOの紛争解決手続において、議案について全加盟国が異議を唱えない限り採択されるネガティブ・コンセンサス方式を採用するなど、紛争解決手続が強化された。
○
40
自由貿易協定(FTA)は、一部の国や地域を対象として関税の原則撤廃などを行い財やサービスの貿易自由化を行う協定であり、経済連携協定(EPA)は、FTAに加え投資ルールの整備等を含めた包括的経済協定である。WTO体制を重視する国や地域が多いため、2000年以降のFTA /EPAの締結数は減少傾向であり、日本もWTO体制を重視し、2022年末現在、FTA /EPAを締結していない。
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41
1960年代以降急速な経済成長を実現した中国、台湾、香港、シンガポールは、1988年のトロントでのサミットにおいてアジア新興工業経済地域(NIEs)と呼ばれた。NIEsの経済成長要因としては、輸出指向型工業から1次産品を輸出して先進諸国から工業製品spss 0尾輸入する輸入代替工業への転換があったとされている。
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42
北米自由貿易協定(NAFTA)は、米国主導により1994年に発効し、貿易と投資の自由化を目的として締結されたものであったが、知的財産権の保護の導入などは含まれておらず、経済統合という点で課題が残るものであった。米国は、NAFTAなどの地域横断的な経済連携を重視しているため、二国間FTAについて消極的であり、2022年末現在、米国が締結したものはない。
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43
1945年2月、F.ローズヴェルトとスターリンの米ソ2カ国首脳によるヤルタ会談が開催された。この会議では、国連憲章における安全保障理事会の常任理事国の権限や、日本に対して無条件降伏を求めることなどについて討議され、合意が形成された。
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44
第二次世界大戦中から戦後にかけてソ連が東欧における影響力を強めていく中、1946年3月、F.ローズヴェルトは、ミズーリ州フルトンにおいて講演し、朝鮮半島に「鉄のカーテン」が下されたと述べ、ソ連の脅威が拡大しつつあると強調した。
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45
H.トルーマン大統領は、ソ連の影響拡大を封じ込めるため、1947年3月、ギリシャとチェコに対する経済・軍事援助のための支出の承認を議会に求めた。その後、G.マーシャル国務長官は、東欧を含むヨーロッパ全体の経済復興のために大規模な経済援助を行う計画を提示した。
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46
ソ連は、ヨーロッパ諸国の共産主義政党の連携を強化するため、1947年9月、コミンフォルムに代わる組織としてコミンテルンを設立した。さらに、1949年1月には、東欧との経済関係の強化を目的としてワルシャワ条約機構を設置した。
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47
1948年6月、ドイツにおいてソ連が自ら占領する区域内で通貨改革を実施すると、これに対抗するため、米国は、西ベルリンとソ連が占領する東ベルリンとの間の往来を禁止し、孤立した西ベルリンに対して輸送機による物資の空輸作戦を実施した。
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48
欧州で長く続いたスペイン王位継承戦争を終結させた17世紀のウェストファリア講和は、紛争当事者が一堂に会して和平合意を締結したものであった。その後の欧州ではドイツ帝国の権威が低下し、大国が主導する勢力均衡の政治体制が形成されていった。
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49
ナポレオン戦争が終結すると、戦争に関与した大国はウィーンに集まり、戦争違法化の原理に基づく戦後の欧州の秩序について話し合った。ウィーン会議後には、大国・小国が一堂に会する協議の定期化なども行われ、「ヨーロッパの協調」と呼ばれた。
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50
第一次世界大戦後の秩序は1919年に講和条約が調印された場所から「ヴェルサイユ体制」と呼ばれる。敗戦国の帝国は再建され、欧州において新しい国家は認められなかった。翌年に集団安全保障を反映した不戦条約体制を確立し、国家の政策の手段としての戦争の放棄を進めた。
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51
第二次世界大戦後には、敗戦国のドイツや日本を交えた包括的な和平合意を結ぶ会議がサンフランシスコで開催され、国際連盟に代わり国際連合が設立された。大国の離反を防ぐため、安全保障理事会を構成する常任理事国に、総会の決定に対する拒否権が与えられた。
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52
E.H.カーは、1939年に『歴史の終わり』を著して、「ユートピア主義」と「コンストラクティビズム」の間の考え方の違いが、第一次世界大戦からの国際社会の危機の背景にあることを分析した。カーは、その後の「コンストラクティビズム」学派の隆盛に大きな影響を与えた。
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53
H.モーゲンソーは、1948年に『国際政治』を著して、国益ではなく国際法の原則に基づいて行使される国家の力が、国際政治の分析において重要であることを強調した。そして、モーゲンソーは、現実主義者と呼んだ人々を批判し、政治的理想主義の立場を唱えた。
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54
核保有国が、先制攻撃を受けた場合でも報復攻撃によって相手に甚大な損害を確実に与える核兵器使用の能力を相互に持ち合う状況を「相互確証破壊」といい、これが冷戦時代の米ソ間に成立し、先制攻撃に利がない状況となった。
○
55
民主主義国が戦争に勝利すると安定した平和が訪れるという歴史的な観察に基づいて、「民主主義の戦争は平和をもたらす」というテーゼが提唱された。このテーゼは冷戦終焉後の世界における民主化支援の動きにも影響を与え、この理論は民主的平和論と呼ばれる。
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56
武力攻撃を受けた国家は、自衛権に訴えることができるが、複数の国家が共同で行使することはできない。これは集団的自衛権の違法性と呼ばれ、北大西洋条約機構(NATO)の設立根拠であるが、冷戦終焉後にNATOが東方拡大する際にも、この考え方は承継された。
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57
人事考課は、仕事に対する取組姿勢や意欲等を評価することなく、業績評価と能力評価の2つの観点のみから、人的資源に対する評価を行うものである。業績や能力の評価にあたっては、明らかに一部の従業員に対して有利に働くような偏った基準を設けないように注意する必要があるほか、臨機応変に評価を行うためその基準は秘匿されるのが望ましい。
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教育学
教育学
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教育学
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1
プログラム学習とは、集団主義に基づき、学習者が集団として組織され、集団への作用と個人への作用とが並行的に行われるという並行的教育作用により、集団の発展と同時に個々人の発達が図られるものである。これは、J.S.ブルーナーにより提唱された。
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1989年に東欧革命が起こり、ベルリンの壁の崩壊後、G.H.W.ブッシュとM.ゴルバチョフはマルタ島で会談し、冷戦の終結を宣言した。その後、東西ドイツの統一が果たされた一方で、ワルシャワ条約機構とソ連は解体した。
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J.J.ルソーは、『国家』を著し、人間は教育によってつくられると説き、人間が自然状態に置かれることを否定した。彼は、幼児期からの積極的な方向付けが必要であるとして、国家による一貫した積極教育がなされるべきだと主張した。
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バズ学習とは、価値が葛藤する場面をテーマとして取り上げ、肯定・否定の二手に分かれて活発な論争をさせて勝敗を決める過程を通じて、コミュニケーション能力や表現力などの向上が図られるものである。これは、F.ケッペルによって提唱された。
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5
完全習得学習(マスタリー・ラーニング)とは、学習者が、結果としての知識を学ぶだけではなく、その結果が導かれた過程の全てに主体的に参加し、それぞれの事項についての関係や規則性、法則、原理などを自ら見いだしていくものである。これは、J.デューイにより提唱された。
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モニトリアル・システムとは、各教科が特性により類型化されることを前提に、それぞれの特性に合わせて教授するものであり、このうち「科学型」に分類される教科においては、探索、提示、同化、組織化、発表の5つの教授段階を経て単元の習得が図られるとされている。これは、板倉聖宣により提唱された。
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ジグソー学習とは、学習集団を編成してメンバーで課題を分担した後、同じ課題を分担する者どうしで新たな集団を編成して課題解決に向けた調査や実験を行い、元の学習集団に戻りその活動を報告し、理解した内容を共有することにより、全体理解が促されるものである。
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教員は、職務の遂行中にその職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならないとされているが、勤務時間外の直接職務に関係のない行為については、この限りではない。
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教員は、授業に支障のない限り、任命権者の許可を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができるとされているが、外部機関の講師など教育に関する他の職を兼ねたまま給与を受けることは認められない。
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教員は、政治的行為について、特定の政党その他の政治的団体等を支持しまたはこれに反対する目的を持って、あるいは公の選挙等において特定の人等を支持しまたはこれに反対する目的を持って、その属する地方公共団体の区域内において行うものに限り、制限されている。
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11
教員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならず、その職を退いた後も同様とされている。法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に関する事項を発表する場合には、任命権者(退職者については、その退職した職またはこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。
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12
「生涯学習」(Lifelong Learning)は、P.フレイレによりUNESCO創設直後の1947年に提唱された概念である。その後、わが国においてこの概念は、既存の学校制度の変革を訴える「生涯教育」(Lifelong Education)へと発展していった。
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13
1949年に制定された生涯学習振興法は、我が国で最初の生涯学習に関する法律であった。しかし、同法は、1990年に、生涯学習事業の実施に当たり民間事業者も公の施設の指定管理者となり得るとすることなどを内容とする社会教育法が制定されたことに伴い、廃止された。
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14
2006年の教育基本法改正により、生涯学習の理念について、国民一人一人がその生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない旨が規定された。
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15
社会教育主事は、各社会教育施設に置くこととされている専門的職員であり、社会教育事業の企画・立案・実施などを担う。また、社会教育主事は、社会教育施設が主催する事業や社会教育関係団体が行う活動について、助言・指導を与えるほか、命令・監督をする権限を有する。
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16
PTAとは、保護者と教師が対等な立場に立って教育活動を担うため、我が国で大正期に導入された社会教育団体である。しかし、2018年の文部科学省組織再編の際に、保護者らが学校運営に直接参加する学校運営協議会が制度化されたことに伴い、PTAを段階的に廃止する方針が定められた。
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17
S.ボウルズとH.ギンダスは、学校教育は職業に役立つ知識や技術ではなく、階級的地位に応じたパーソナリティ特性を伝えているとし、産業界内部の階層構造に対応した形で出身階層別の社会化が学校教育を通じて行われるとする対応理論(原理)を提唱した。
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18
E.ゴフマンは、教師は、授業自体が成立することが困難な場合にあってもまずは授業目的の達成に資する正当な教授法を追求し、これに対応できる生徒を中心に授業秩序を作り出そうとするとし、このような教師の戦略を「サバイバル・ストラテジー」と呼んだ。
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19
E.デュルケムは、教育について、先行世代が後続世代に対して行う組織的ないし方法的な社会化の営みであるとし、教育の目的は個人の中に社会的存在を形成するところにあり、それによって社会が不断に更新され存続されると説明した。
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20
I.イリイチは、学校は、学業成績が一定の水準に達しない生徒にそのことのみをもってアウトサイダーのラベルを貼ることにより逸脱を生み出していると指摘し、この過程を「脱学校」と呼んだ上で、この過程を通じて将来到達する社会階層が規定されるとする脱学校論を展開した。
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21
J.A.コメニウスは、『学校と社会』を著し、あらゆる人にあらゆる事柄を教授する普遍的な技法の存在を否定した。彼は、一律的に知識注入を測ろうとする当時の学校のあり方を批判し、学校教育は子供の生活や経験を中心に組織すべきであると説いた。
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22
W.v.フンボルトは、『一般教育学』を著し、啓蒙主義に基づいてフランス革命後の社会を構想する中で公教育制度を具体的に位置付けようとした。彼は、公教育は国家の国民に対する義務であるとの前提に立ち、教育の機会均等や中立性の維持などに言及した。
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23
F.フレーベルは、『人間の教育』を著し、教育の目的は子供の神性を発現させることにあるとした。彼は、教育は自己の内面を表現できる幼児期に始まると捉え、教育活動としての遊びや労作の原理を表す道具として「恩物」を考案した。
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24
J.F.ヘルバルトは、『児童の世紀』を著し、新教育の運動が盛り上がりつつあった19世紀を児童の世紀と称した。彼は、教育学が児童中心主義的な主張の偏重に陥っていると批判的に捉え、学問的体系を改めて見直す必要があると指摘した。
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25
説得の受け手による情報処理過程を仮定した精緻化見込みモデルでは、情報精査への動機づけと能力のいずれか一つでも高ければ、中心的・周辺的ルートが同時に機能し、メッセージ内容が十分な説得力を持っているか入念に吟味され、精緻な情報処理が行われる。
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説得の送り手の信憑性が高い場合であっても、時間が経つことにより説得の送り手についての記憶が薄れ、説得のメッセージの内容が及ぼす効果が時間の経過に伴って低下することをスリーパー効果という。
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27
接種理論によれば、先に弱い説得を受けた経験が予防接種のように働き、あたかも「免疫」ができたかのように、後から受ける強い説得に対しても動じにくい、確固とした態度が作られるとされている。
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28
説得の送り手の意図に反して、説得の効果がその方向とは逆の方向に働き、受け手の態度の硬直化や反発が生じることがある。これは、説得への抵抗によって生じる現象であり、ブーメラン効果と呼ばれる。
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A.ピネーによって開発されたスタンフォード・ピネー式知能検査では、検査結果から求められる精神年齢で生活年齢を割った値に基づいて知能指数(IQ)の概念が導入され、実用化された。
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30
A.ビネーの創始した知能検査が成人における知能の差異を調べることを目的として開発されたのに対して、D.ウェクスラーは、子どもの発達遅滞を診断するための検査としてウェクスラー式知能検査を考案した。
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31
C.E.スピアマンは、因子分析法という統計的手法を用いた研究から、知能には全ての知的活動に共通に働く一般因子(共通因子)と、個々の知的活動のみに特有な特殊因子があるという二因子説を唱えた。
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32
R.B.キャッテルは、基本的な知能因子として言語理解、語の流暢性、空間、知覚、数、記憶、推理の7因子を挙げ、これらを流動性知能と結晶性知能に分類して階層的に位置付ける他因子説を唱えた。
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知能の鼎立理論を唱えたH.ガードナーは、知能の種類として言語的知能、論理・数学的知能、空間的知能、音楽的知能、身体・運動的知能、個人内知能、対人的知能などを挙げ、こちらが相互作用しながら発達し、機能するとした。
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G.ワラスは、創造的な問題解決のプロセスを孵化期(あたため期)と啓示期(ひらめき期)の2段階に分け、孵化期における試行錯誤から手詰まりに至る過程を経た後、啓示期において一瞬のひらめきが生じ、突然の問題解決へと至ることを指摘した。ここで、解決法を思い付いた時に生じる感動的な体験は、インパスと呼ばれる。
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A.S.ルーチンスの「水がめ(水差し)問題」は、容量の異なる3つの水がめを組み合わせて使用し、指定された量の水をくみ出す課題である。この課題に初めて取り組むとき、2つの水がめを用いるだけで解決できる問題であっても、3つの水がめの全てを使用すべきとする「構え」にとらわれ、より単純な解決法に気づきにくいことが指摘されている。
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A.F.オズボーンは、創造的・独創的なアイディアを生み出すための方法として、ブレイン・ストーミングを考案した。この方法では、集団討議の形式でアイディアを提案し合い。他者のアイディアに対する批判的な検討と評価を行うことを通じて、提案されたアイディアの中で最も優れたアイディアを選び出すことを目指している。
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J.P.ギルフォードは、人間の思考を収束的(集中的)思考と拡散的(発散的)思考に分類した。収束的思考とは、問題解決において一つの結論や正解を論理的に導き出す思考であるのに対して、拡散的思考とは、一つに限らない様々な解決の可能性を、必ずしも論理的にではなく広げて探る思考である。
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1944年、第二次世界大戦後の世界経済再建を主導した米国の呼びかけに応じて、44か国が国際通貨基金(IMF)と国際復興開発銀行(IBRD)の設立に合意し、米国ドルを基軸として変動為替相場制を採用するブレトンウッズ体制を築いた。IMFやIBRDは、意思決定の方式として、国連総会と同様に全ての加盟国に対して1票ずつ割り当てる一国一票制を採っている。
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関税及び貿易に関する一般協定(GATT)に代わり、1995年に世界貿易機関(WTO)が設立され、WTO協定ではサービス貿易や知的財産権といった新分野に関してもルール化が進展した。また、WTOの紛争解決手続において、議案について全加盟国が異議を唱えない限り採択されるネガティブ・コンセンサス方式を採用するなど、紛争解決手続が強化された。
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自由貿易協定(FTA)は、一部の国や地域を対象として関税の原則撤廃などを行い財やサービスの貿易自由化を行う協定であり、経済連携協定(EPA)は、FTAに加え投資ルールの整備等を含めた包括的経済協定である。WTO体制を重視する国や地域が多いため、2000年以降のFTA /EPAの締結数は減少傾向であり、日本もWTO体制を重視し、2022年末現在、FTA /EPAを締結していない。
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1960年代以降急速な経済成長を実現した中国、台湾、香港、シンガポールは、1988年のトロントでのサミットにおいてアジア新興工業経済地域(NIEs)と呼ばれた。NIEsの経済成長要因としては、輸出指向型工業から1次産品を輸出して先進諸国から工業製品spss 0尾輸入する輸入代替工業への転換があったとされている。
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北米自由貿易協定(NAFTA)は、米国主導により1994年に発効し、貿易と投資の自由化を目的として締結されたものであったが、知的財産権の保護の導入などは含まれておらず、経済統合という点で課題が残るものであった。米国は、NAFTAなどの地域横断的な経済連携を重視しているため、二国間FTAについて消極的であり、2022年末現在、米国が締結したものはない。
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1945年2月、F.ローズヴェルトとスターリンの米ソ2カ国首脳によるヤルタ会談が開催された。この会議では、国連憲章における安全保障理事会の常任理事国の権限や、日本に対して無条件降伏を求めることなどについて討議され、合意が形成された。
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第二次世界大戦中から戦後にかけてソ連が東欧における影響力を強めていく中、1946年3月、F.ローズヴェルトは、ミズーリ州フルトンにおいて講演し、朝鮮半島に「鉄のカーテン」が下されたと述べ、ソ連の脅威が拡大しつつあると強調した。
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H.トルーマン大統領は、ソ連の影響拡大を封じ込めるため、1947年3月、ギリシャとチェコに対する経済・軍事援助のための支出の承認を議会に求めた。その後、G.マーシャル国務長官は、東欧を含むヨーロッパ全体の経済復興のために大規模な経済援助を行う計画を提示した。
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ソ連は、ヨーロッパ諸国の共産主義政党の連携を強化するため、1947年9月、コミンフォルムに代わる組織としてコミンテルンを設立した。さらに、1949年1月には、東欧との経済関係の強化を目的としてワルシャワ条約機構を設置した。
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1948年6月、ドイツにおいてソ連が自ら占領する区域内で通貨改革を実施すると、これに対抗するため、米国は、西ベルリンとソ連が占領する東ベルリンとの間の往来を禁止し、孤立した西ベルリンに対して輸送機による物資の空輸作戦を実施した。
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欧州で長く続いたスペイン王位継承戦争を終結させた17世紀のウェストファリア講和は、紛争当事者が一堂に会して和平合意を締結したものであった。その後の欧州ではドイツ帝国の権威が低下し、大国が主導する勢力均衡の政治体制が形成されていった。
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ナポレオン戦争が終結すると、戦争に関与した大国はウィーンに集まり、戦争違法化の原理に基づく戦後の欧州の秩序について話し合った。ウィーン会議後には、大国・小国が一堂に会する協議の定期化なども行われ、「ヨーロッパの協調」と呼ばれた。
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第一次世界大戦後の秩序は1919年に講和条約が調印された場所から「ヴェルサイユ体制」と呼ばれる。敗戦国の帝国は再建され、欧州において新しい国家は認められなかった。翌年に集団安全保障を反映した不戦条約体制を確立し、国家の政策の手段としての戦争の放棄を進めた。
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第二次世界大戦後には、敗戦国のドイツや日本を交えた包括的な和平合意を結ぶ会議がサンフランシスコで開催され、国際連盟に代わり国際連合が設立された。大国の離反を防ぐため、安全保障理事会を構成する常任理事国に、総会の決定に対する拒否権が与えられた。
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E.H.カーは、1939年に『歴史の終わり』を著して、「ユートピア主義」と「コンストラクティビズム」の間の考え方の違いが、第一次世界大戦からの国際社会の危機の背景にあることを分析した。カーは、その後の「コンストラクティビズム」学派の隆盛に大きな影響を与えた。
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H.モーゲンソーは、1948年に『国際政治』を著して、国益ではなく国際法の原則に基づいて行使される国家の力が、国際政治の分析において重要であることを強調した。そして、モーゲンソーは、現実主義者と呼んだ人々を批判し、政治的理想主義の立場を唱えた。
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核保有国が、先制攻撃を受けた場合でも報復攻撃によって相手に甚大な損害を確実に与える核兵器使用の能力を相互に持ち合う状況を「相互確証破壊」といい、これが冷戦時代の米ソ間に成立し、先制攻撃に利がない状況となった。
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民主主義国が戦争に勝利すると安定した平和が訪れるという歴史的な観察に基づいて、「民主主義の戦争は平和をもたらす」というテーゼが提唱された。このテーゼは冷戦終焉後の世界における民主化支援の動きにも影響を与え、この理論は民主的平和論と呼ばれる。
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武力攻撃を受けた国家は、自衛権に訴えることができるが、複数の国家が共同で行使することはできない。これは集団的自衛権の違法性と呼ばれ、北大西洋条約機構(NATO)の設立根拠であるが、冷戦終焉後にNATOが東方拡大する際にも、この考え方は承継された。
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人事考課は、仕事に対する取組姿勢や意欲等を評価することなく、業績評価と能力評価の2つの観点のみから、人的資源に対する評価を行うものである。業績や能力の評価にあたっては、明らかに一部の従業員に対して有利に働くような偏った基準を設けないように注意する必要があるほか、臨機応変に評価を行うためその基準は秘匿されるのが望ましい。
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