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行政法4
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    問題一覧

  • 1

    土地収容における損失補償の方法は、現物補償として代替地の提供に限られ、土地所有者又は関係人の要求があった場合においても、金銭の支払による補償はすることができない。

    ×

  • 2

    河川附近地制限令の定める制限は、河川管理上支障のある事態の発生を事前に防止する目的の制限であり、何人も受忍すべきものであるから、同制限について同令に損失補償に関する規定がない以上、損失補償を請求することはできないとした。

    ×

  • 3

    自作農創設特別措置法に基づく農地の買収は、自作農創設を目的とする一貫した国策に伴う法律上の措置であることから、農地の買収価格は、自由な取引における他の価格と正確に適合する補償でなければならないとした。

    ×

  • 4

    行政財産たる土地につき使用許可により与えられた使用権は、それが期間の定めのない場合であれば、当該行政財産本来の用途または目的上の必要を生じたときはその時点で原則として消滅すべきであり、使用権者は、特別の事情のない限り、取消による使用権喪失に関する補償を求めることはできないとした。

  • 5

    倉吉市都市計画道路予定地収容事件では、土地収用法における損失の補償は、特別な犠牲の回復を図ることを目的とするためであるが、完全な補償、すなわち、収容の前後を通じて被収用者の財産価値を等しくならしめるような補償までは必要ないとした。

    ×

  • 6

    福原輪中堤損失補償事件では、経済的価値でない特殊な価値であっても広く客観性を有するものは、土地収用法にいう「通常受ける損失」として、補償の対象となるとの見地に立ち、堤防の文化財的価値を補償の対象とした。

    ×

  • 7

    日本国憲法は、財産権の保障とともに私有財産が公共のために用いられた場合の損失の補償についても明文で規定している。また、明治憲法においても、財産権の保障のみならず損失補償についても明文で規定していた。

    ×

  • 8

    都市計画法上の土地利用制限は、それのみで直ちに憲法第29条第3項にいう私有財産を公共のために用いることにはならず、当然に同項にいう正当な補償を必要とするものではないが、土地利用制限が60年をも超える長期間にわたって課せられている場合、当該制限は、制限の内容を考慮するまでもなく、権利者に受忍限度を超えて特別の犠牲を課すものであり、同項にいう私有財産を公共のために用いる場合にあたるものとして、損失の補償が必要であるとするのが判例である。

    ×

  • 9

    土地収用法に基づく収容の場合における損失の補償には、収用される権利の対価の補償のみならず、営業上の損失、建物の移転による賃貸料の損失など、収用によって権利者が通常受ける付随的な損失の補償も含まれる。

  • 10

    公用収用の対象となった物が経済価値でない歴史的・文化財的価値を有する場合、当該価値が広く客観性を有するものと認められるときは、損失補償の対象となるとするのが判例である。

    ×

  • 11

    公用収用における損失の補償は、土地等の取得又は使用に伴い当該土地の権利者が受ける損失の補償に限られず、当該権利者以外の者に対して損失を補償する少数残存者補償や離職者補償についても、裁判上の請求権として法律上認められている。

    ×

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    土地収容における損失補償の方法は、現物補償として代替地の提供に限られ、土地所有者又は関係人の要求があった場合においても、金銭の支払による補償はすることができない。

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  • 2

    河川附近地制限令の定める制限は、河川管理上支障のある事態の発生を事前に防止する目的の制限であり、何人も受忍すべきものであるから、同制限について同令に損失補償に関する規定がない以上、損失補償を請求することはできないとした。

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  • 3

    自作農創設特別措置法に基づく農地の買収は、自作農創設を目的とする一貫した国策に伴う法律上の措置であることから、農地の買収価格は、自由な取引における他の価格と正確に適合する補償でなければならないとした。

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  • 4

    行政財産たる土地につき使用許可により与えられた使用権は、それが期間の定めのない場合であれば、当該行政財産本来の用途または目的上の必要を生じたときはその時点で原則として消滅すべきであり、使用権者は、特別の事情のない限り、取消による使用権喪失に関する補償を求めることはできないとした。

  • 5

    倉吉市都市計画道路予定地収容事件では、土地収用法における損失の補償は、特別な犠牲の回復を図ることを目的とするためであるが、完全な補償、すなわち、収容の前後を通じて被収用者の財産価値を等しくならしめるような補償までは必要ないとした。

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  • 6

    福原輪中堤損失補償事件では、経済的価値でない特殊な価値であっても広く客観性を有するものは、土地収用法にいう「通常受ける損失」として、補償の対象となるとの見地に立ち、堤防の文化財的価値を補償の対象とした。

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  • 7

    日本国憲法は、財産権の保障とともに私有財産が公共のために用いられた場合の損失の補償についても明文で規定している。また、明治憲法においても、財産権の保障のみならず損失補償についても明文で規定していた。

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  • 8

    都市計画法上の土地利用制限は、それのみで直ちに憲法第29条第3項にいう私有財産を公共のために用いることにはならず、当然に同項にいう正当な補償を必要とするものではないが、土地利用制限が60年をも超える長期間にわたって課せられている場合、当該制限は、制限の内容を考慮するまでもなく、権利者に受忍限度を超えて特別の犠牲を課すものであり、同項にいう私有財産を公共のために用いる場合にあたるものとして、損失の補償が必要であるとするのが判例である。

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  • 9

    土地収用法に基づく収容の場合における損失の補償には、収用される権利の対価の補償のみならず、営業上の損失、建物の移転による賃貸料の損失など、収用によって権利者が通常受ける付随的な損失の補償も含まれる。

  • 10

    公用収用の対象となった物が経済価値でない歴史的・文化財的価値を有する場合、当該価値が広く客観性を有するものと認められるときは、損失補償の対象となるとするのが判例である。

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  • 11

    公用収用における損失の補償は、土地等の取得又は使用に伴い当該土地の権利者が受ける損失の補償に限られず、当該権利者以外の者に対して損失を補償する少数残存者補償や離職者補償についても、裁判上の請求権として法律上認められている。

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