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行政法2
100問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨を示さなければならないが、当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項を示す必要はない。

    ×

  • 2

    行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から当該行政指導の内容及び責任者を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、必ずこれを交付しなければならない。

    ×

  • 3

    許認可等をする権限を有する行政機関が、当該権限を行使することができない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。

  • 4

    行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、地方公共団体の機関が行う行政指導については、行政手続法の規定を適用するが、国の機関又は地方公共団体に対する行政指導については、行政手続法の規定を適用しない。

    ×

  • 5

    明治憲法下においては、行政主体が一方当事者である契約は公法上の契約とされ、民法の適用が一切排除されていたが、現行憲法下においては、官庁用建物の建築に係る請負契約や官庁事務用品の購入に係る売買契約など、行政主体が一方当事者になる場合でも、民法の契約法理が適用されている。

    ×

  • 6

    給付行政については、特別の規定がない限り契約方式をとることとされており、国による補助金の交付や社会保障の給付は、いずれも給付を受ける相手方との契約に基づいて行われている。

    ×

  • 7

    公害防止を目的に地方公共団体が事業者と公害防止協定を締結し、法律の定めより厳しい規制を行っている例が見られるが、このような協定に基づき、その違反に対して刑罰を科すことや地方公共団体の職員に強制力を伴う立入検査権を認めることはできない。

  • 8

    行政契約の一方当事者である私人が、契約違反に対して訴訟を提起する場合には、他の行政の行為形式の場合と同様に、行政事件訴訟法の定める手続きによらなければ、訴訟を提起することができない。

    ×

  • 9

    地方公共団体は、協議により規約を定め、その事務の一部を他の地方公共団体に委託することができるが、これは行政主体間において契約方式をとっている一例である。

  • 10

    申請の取り下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、行政上特別の支障があるときに限り、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明しても当該行政指導を継続しなければならない。

    ×

  • 11

    行政指導は、相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならないので、行政指導を行う場合は、口頭ではなく、書面を交付しなければならない。

    ×

  • 12

    行政指導とは、行政機関がその任務において一定の行政目的を実現するため、特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、処分、助言に該当する行為である。

    ×

  • 13

    行政指導の最大の効用は、法律の不備や欠陥を補って新しい行政需要に機敏に対応するところにあるため、行政機関の所掌事務の範囲外の事項でも行政指導を行うことができる。

    ×

  • 14

    同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関はあらかじめ事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。

  • 15

    法律に根拠のある行政指導はその法律で起立されるので、行政手続法の対象となる行政指導は法律の根拠に基づかずに行われるものに限られる。

    ×

  • 16

    複数の者を対象とする行政指導を行う場合には、行政指導指針を定めなければならないが、これを定める際には意見公募手続は必要でない。

  • 17

    行政指導を口頭で行う場合において、相手方から書面の交付を求められたときは、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。

  • 18

    是正命令によらずに勧告という形で行政指導を行うことは、事実上の強制になるので許される場合はない。

    ×

  • 19

    行政指導は相手方の任意の協力を要請するものであるから、公権力の行使には該当せず、国家賠償請求訴訟の対象とはなりえない。

    ×

  • 20

    行政指導は事実行為であり、相手方に対する直接の強制力を有するものではないが、私人の権利利益を侵害する場合もあることから、行政指導には原則として法律の具体的根拠が要求されるとするのが判例である。

    ×

  • 21

    行政指導として、一定規模以上の宅地開発を行おうとする事業主に対して教育施設の充実のための寄付金の納付を求めることは、その目的が乱開発から生活環境を守るためという正当なものである場合は、事業主に事実上当該寄付金の納付を強制するものであっても、違法ということはできないとするのが判例である。

    ×

  • 22

    地方公共団体が継続的な施策を決定した後に社会情勢を変動等により施策が変更された場合、当該決定が特定の者に対し特定内容の活動を促す勧告・勧誘を伴い、その活動が相当長期にわたる当該施策の維持を前提として初めてこれに投入する資金等に相応する効果を生じうる性質のものである等の事情があるときであっても、その者との間に当該施策の維持を内容とする契約が締結されていないときは、当該変更によりその者に損害が生じた場合であっても、地方公共団体の不法行為責任は生じないとするのが判例である。

    ×

  • 23

    地方公共団体が、地域の生活環境の維持、向上を図るため、建築主に対し、建築物の建築計画につき一定の譲歩・協力を求める行政指導を行った場合において、建築主が、建築主事に対し、建築確認処分を留保されたままでは行政指導に従わないという意思を真摯かつ明確に表明し、建築確認申請に対し直ちに応答することを求めたときは、特段の事情がない限り、それ以後の行政指導を理由とする建築確認処分の留保は違法となるとするのが判例である。

  • 24

    行政指導が仮に違法であるとしても、行政指導は直接の法的効果を持つものではなく、行政庁の処分に当たらないので、相手方がその取消しを求めて取消訴訟を提起することは原則として認められないと一般に解されている。

  • 25

    租税法規に適合する課税処分については、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示し、納税者がその表示を信頼しその信頼に基づいて行動したところ、その後、その表示に反する課税処分が行われ、そのために納税者が経済的不利益を受けることになった場合において、その表示を信頼しその信頼に基づいて行動したところ、その後、その表示に反する課税処分が行われ、そのために納税者が経済的不利益を受けることになった場合において、その表示を信頼しその信頼に基づいて行動したことについて納税者の責めに帰すべき事由がないときであっても、法律による行政の原理が貫かれるべきであるから、信義則の法理の適用によりその処分が違法として取り消されることはないとするのが判例である。

    ×

  • 26

    行政指導は、法律の根拠は必要ないから、行政機関がその任務または所掌事務の範囲を逸脱せずに行い、かつ、その内容があくまでも相手方の任意の協力によって実現されるものであれば、制定法の趣旨または目的に抵触するようなものであっても、違法とはならない。

    ×

  • 27

    水道法上、給水契約の締結を義務付けられている水道事業者としての市は、すでに、マンションの建設事業主が、市が定めた宅地開発指導要綱に基づく行政指導には従わない意思を明確に表明し、マンションの購入者も、入居にあたり給水を現実に必要としていた場合であっても、その指導要綱を事業主に遵守させるため行政指導を継続する必要があったときには、これを理由として事業主らとの給水契約の締結を留保することが許されるとするのが判例である。

    ×

  • 28

    行政手続法上、行政庁は、申請がその事務所に到達したとき、申請書の記載事項に不備があるなど法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請について、申請者の便宜を図るため、申請者に対し申請の補正を求め、または申請により求められた許認可等を拒否することなしに、要件に適合するまで申請しないよう行政指導をすることができ、また、申請者が行政指導に従う意思がない旨を表明した場合であっても、申請書を受理せず返戻することが認められている。

    ×

  • 29

    建築主が、建築確認申請に係る建築物の建築計画を巡って生じた付近住民との紛争につき、地方公共団体の行政指導に応じて住民と協議を始めた場合でも、その後、建築主事に対し、申請に対する処分を留保されたままでの行政指導には協力できないとの意思を真摯かつ明確に表明して申請に対し直ちに応答すべきことを求めたときは、行政指導に対する建築主の不協力が社会通念上正義の観念に反するものといえるような特段の事情が存在しない限り、行政指導が行われているとの理由だけで建築主事が申請に対する処分を留保することは、違法であるとするのが判例である。

  • 30

    開示請求ができるのは、日本国民および日本に居住している者に限られるので、外国に居住している外国人は開示請求をすることができない。

    ×

  • 31

    開示請求をする際には、開示請求をする者の氏名、住所、行政文書を特定するに足りる事項だけでなく、請求の理由や目的についても記載した書面を行政機関の長に提出しなければならない。

    ×

  • 32

    職務を行う公務員の氏名は、個人に関する情報であり、不開示情報にあたるため、一切開示されない。

    ×

  • 33

    行政機関の長は、不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、当該文書を開示することができる。

  • 34

    不開示決定における取消訴訟においては、インカメラ審理を採用することができる。

    ×

  • 35

    行政調査は、行政機関が行政目的を達成するために必要な情報を収集する活動であり、調査方法として、報告の徴収、立入検査、質問が含まれるが、物件の収去は含まれない。

    ×

  • 36

    行政調査のうち強制調査は、法律または条例の定めに基づいて実施されるが、その要件の認定や実施の決定、時期や方法といった実施細目についても明文の規定が必要であり、行政機関の裁量は認められない。

    ×

  • 37

    行政調査において、調査を拒否した者に対する罰則規定が定められている場合であっても、緊急を要するときは相手の抵抗を排除するための実力行使が認められる。

    ×

  • 38

    最高裁判所は、川崎民商事件判決において、旧所得税法上に基づく質問検査は、刑事責任の追及に直接結びつくものでなく、実効性のある検査制度として、不合理とはいえず、合憲であると判示した。

  • 39

    最高裁判所は、行政調査は当該行政目的に限定して利用されなければならないとして、国税犯則取締法に基づく調査によって得られた資料を青色申告承認の取消処分を行うために利用することは許されないと判示した。

    ×

  • 40

    行政機関の保有する行政文書の開示請求をする場合、開示請求書には、当該行政文書を特定する事項のほか、請求の理由や目的を記載する必要がある。

    ×

  • 41

    公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧または捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼす恐れがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報は、不開示情報とされている。

  • 42

    行政機関の長は、開示請求がなされた場合で請求対象文書の全部を開示しないときは、請求者に対して不開示理由を通知するため、当該文書の存否を必ず明らかにする必要がある。

    ×

  • 43

    行政機関の長が行った開示決定や不開示決定に対して不服がある場合は、裁判所に対して開示決定等の取消訴訟を提起する前に、行政審査不服法に基づく不服申立てをする必要がある。

    ×

  • 44

    国家公安委員会や警察庁などが保有する行政文書については開示を請求することができない。

    ×

  • 45

    情報公開法において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図面および電磁的記録であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものであり、官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものも含まれる。

    ×

  • 46

    開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することになるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

  • 47

    行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合には、公益上特に必要があると認めるときであっても、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することはできない。

    ×

  • 48

    外国に居住する外国人は、情報公開法に基づいて行政文書の開示を請求することができない。

    ×

  • 49

    わが国に居住する外国人は、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。他方、外国に居住する外国人は、わが国の行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができない。

    ×

  • 50

    行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。

  • 51

    開示決定等について行政不服審査法による不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する裁決または決定をすべき行政機関の長は、原則として、情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。同審査会は、開示決定等に係る行政文書の提示を諮問長に求めることができ、当該諮問庁はこれを拒んではならない。

  • 52

    開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができ、その理由を提示する必要もない。

    ×

  • 53

    行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に第三者に関する情報が記録されているときは、当該第三者に対して意見書を提出する機会を必ず与えなければならないが、当該第三者が当該行政文書の開示に反対する意見書を提出した場合であっても、当該行政文書の開示決定をすることができる。

    ×

  • 54

    機関訴訟は、国または公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟であり、地方公共団体の長と議会が議会の議決に瑕疵があるかを争う訴訟はこれにあたる。

  • 55

    不作為の違法確認訴訟は、処分又は裁決についての申請をした者に限らず、行政庁が当該処分又は裁決をすることにつき法律上の利益を有する者であれば、提起することができる。

    ×

  • 56

    差止訴訟は、行政庁に対し一定の処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟であり、一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合には、その損害を避けるために他に適当な方法があるときであっても、提起することができる。

    ×

  • 57

    民衆訴訟は、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益に関わらない資格で提起するものであり、住民訴訟や選挙の効力に関する訴訟はこれにあたる。

  • 58

    当事者訴訟には、実質的当事者訴訟と呼ばれる、公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟と、形式的当事者訴訟と呼ばれる、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものがある。

  • 59

    行政事件訴訟法は、抗告訴訟について、処分の取消の訴え、裁決の取り消しの訴え、無効等確認の訴え、不作為の違法確認の訴え、義務付けの訴え、差止めの訴えの6つの類型を規定してお理、これ以外に法定されていない無名抗告訴訟を認める余地はない。

    ×

  • 60

    処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取り消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない。

  • 61

    無効等確認の訴えは、処分もしくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟をいい、行政事件訴訟法に抗告訴訟として位置付けられており、取消訴訟と同様に出訴期間の制約がある。

    ×

  • 62

    当事者訴訟には、2つの類型があり、公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟を形式的当事者訴訟といい、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものを実質的当事者訴訟という。

    ×

  • 63

    民衆訴訟は、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益に関わらない資格で提起するものであり、法律に定める者に限らず、誰でも訴えを提起することができる。

    ×

  • 64

    処分の取消訴訟は、行政庁の処分によって侵害された私人の法律上の利益の救済を目的としているが、差止め訴訟においてはいまだ処分は行われていないので、訴訟提起のためには法律上の利益があることを要しない。

    ×

  • 65

    差し止め訴訟の提起には、一定の処分または裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがあることを要するが、処分の取消訴訟において執行停止を求めるための要件である「回復困難な損害を避ける」ことが必要とされるのに比べて、要件が緩和されている。

    ×

  • 66

    処分の取消訴訟には出訴期間の制限があるが、差し止め訴訟の場合は処分がなされるまではいつでも出訴が可能である。

  • 67

    処分の取消訴訟では自由選択主義がとられ、不服申立てを経ることなく、あるいは不服申立てと並行して訴訟提起ができるが、このことは差止め訴訟の場合も同様である。

    ×

  • 68

    差止め訴訟は処分が行われるのを事前に阻止するためのものであるから、それを提起できるのは、行政庁が処分の内容を具体的に確定した段階以降に限られる。

    ×

  • 69

    不作為の違法確認の訴えは、処分または裁決についての申請をした者に限られず、不作為の違法の確認を求めるにつき法律上の利害関係を有する者であれば提起することができる。

    ×

  • 70

    法令に基づく申請に対し相当の期間内になんらの処分がされない場合に不作為の違法確認の訴えをするときには、対象となる処分についての義務づけの訴えを併せて提起しなければならない。

    ×

  • 71

    不作為の違法確認訴訟とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内になんらかの処分または裁決をすべきであるにもかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める公法上の当事者訴訟である。

    ×

  • 72

    不作為の違法確認訴訟において、行政庁が処分をしないことについての違法を確認する判決が確定した場合には、この判決の効力により当該行政庁は当該申請を認めるべき義務を負うことになる。

    ×

  • 73

    不作為の違法確認訴訟の訴訟係属中に、行政庁がなんらかの処分を行った場合には、当該訴訟は、訴えの利益が消滅するため却下される。

  • 74

    行政庁に対し一定の処分を求める旨の法令に基づく申請がされた場合における「義務付けの訴え」は、当該申請をした者に限り、提起することができる。

  • 75

    行政庁に対し一定の処分を求める旨の法令に基づく申請がされた場合における「義務付けの訴え」は、一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずる恐れがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。

    ×

  • 76

    行政庁に対する法令に基づく申請を前提としない「義務付けの訴え」は、行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者であれば、提起することができる。

  • 77

    「不作為の違法確認の訴え」は、処分または裁決についての申請をした者に限らず、行政庁が当該処分または裁決をすることにつき法律上の利益を有する者であれば、提起することができる。

    ×

  • 78

    「差止めの訴え」は、一定の処分または裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合であれば、その損害を避けるため他に適当な方法があるときであっても、提起することができる。

    ×

  • 79

    「無効等確認の訴え」とは、処分もしくは裁決の存否またはその効力の有無の確認を求める訴訟をいい、当該処分または裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者で、当該処分もしくは裁決の存否またはその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達成することができないものに限り、提起することができる。

    ×

  • 80

    「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内になんらかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいい、処分または裁決についての申請をした者に限り、提起することができる。

  • 81

    「当事者訴訟」とは、国または公共団体の期間の法規に適合しない行為の是正を求めるための訴訟をいい、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起することができる。

    ×

  • 82

    「機関訴訟」とは、国または公共団体の機関相互間における権限の存否またはその行使に関する紛争についての訴訟をいい、法律に定める場合において、法律の定める者に限り、提起することができる。

  • 83

    「差止めの訴え」とは、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分または裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいい、当該処分または裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合であっても、その損害を避けるため他に適当な方法があるときは提起することができない。

  • 84

    行政事件訴訟法において、取消訴訟とは別に無効等確認訴訟の訴訟類型が特に定められていることから、無効等確認訴訟で無効原因に当たる瑕疵を主張する必要があり、取消訴訟で当該瑕疵を主張したとしても、当該取消訴訟では審理することができない。

    ×

  • 85

    行政処分が無効であれば、その法的効力は当初から存在しないことになるから、行政事件訴訟法において、無効等確認判決については、取消判決の第三者効の規定が準用されている。

    ×

  • 86

    無効等確認訴訟と取消訴訟とは、行政処分の瑕疵が無効原因に当たるか取消原因に当たるかの違いにすぎないことから、行政事件訴訟法において、無効等確認訴訟の原告適格については、取消訴訟の原告適格の規定が準用されている。

    ×

  • 87

    不作為の違法確認訴訟の原告適格は、行政事件訴訟法上、処分又は裁決についての申請をした者とされており、同訴訟は法令に基づく申請制度の存在が前提とされ、当該申請制度は法令の明文上の定めがあることが必要である。

    ×

  • 88

    行政事件訴訟法において、取消訴訟は出訴期間の定めがあるが、不作為の違法確認訴訟は出訴期間の定めはない。

  • 89

    義務付け請求を認容する判決(義務付け判決)は、判決の主文において、裁判所が被告の作為義務につき行政庁を特定する形で明らかにする以上、被告がこれに従うのは当然のことであり、行政事件訴訟法は、「義務付けの訴え」について、取消判決等の拘束力に関する規定(同法第33条)を準用していない。

    ×

  • 90

    行政事件訴訟法は、審査請求に対する行政庁の裁決について、当該審査請求をしていない者が原告となって行政庁に対して一定の裁決をすべきことを求める訴えを、「義務付けの訴え」の一類型として規定している。

    ×

  • 91

    行政事件訴訟法の規定する「義務付けの訴え」は、行政庁が一定の処分または裁決をすべき旨を命じることを求める訴訟であり、処分性を有しない行政指導をすべきことを求めるものではないため、平成26年の行政手続法の改正により、行政手続法において、当該行政指導をする権限を有する行政機関に対して、一定の行政指導をすべきことを請求する申請制度が法定された。

    ×

  • 92

    「義務付けの訴え」のうち、行政庁に対して法令に基づく申請又は審査請求をしたにもかかわらず相当の期間内に何らの処分又は裁決がされない場合に提起するものについては、訴えが提起された時点で何らの処分又は裁決も存在しないのであるから、当該「義務付けの訴え」に併合して提起しなければならない抗告訴訟も存在しない。

    ×

  • 93

    行政事件訴訟法は、「義務付けの訴え」に関する仮の救済として「仮の義務付け」を規定しているが、「仮の義務付け」については、当事者からの申し立てによることが必要であり、裁判所が職権により「仮の義務付け」を決定することはできない。

  • 94

    税務署長の更正処分の取消しを求める訴訟の係属中に、税務署長によって、当初の更正処分の瑕疵を是正するため、係争年度の所得金額を確定申告書記載の金額に減額する旨の再更正処分と、更生の具体的根拠を明示して申告に係る課税標準及び税額を当初の更正処分のとおりに更正する旨の再々更正処分が行われた場合であっても、当初の更正処分の取消しを求める訴えの利益は失われない。

    ×

  • 95

    自動車等運転免許証の有効期間の更新にあたり、一般運転者として扱われ、優良運転者である旨の記載のない免許証を交付されて更新処分を受けた者は、客観的に優良運転者の要件を満たす者であれば優良運転者である旨の記載のある免許証を交付して行う更新処分を受ける法律上の地位を有することが肯定される以上、当該法律上の地位を否定されたことを理由として、これを回復するため、当該更新処分の取り消しを求める訴えの利益を有する。

  • 96

    土地改良法に基づく土地改良事業施行の認可処分の取消しを求める訴訟の係属中に、当該事業に係る工事及び換地処分がすべて完了したため、当該事業施行地域を当該事業施行以前の原状に回復することが、社会的、経済的損失の観点から見て、社会通念上、不可能となった場合には、当該認可処分の取消しを求める訴えの利益は失われる。

    ×

  • 97

    建築基準法に基づく建築確認は、それを受けなければ建築工事をすることができないという法的効果を付与されているにすぎないものというべきであるから、当該工事が完了した場合には、当該建築確認の取り消しを求める訴えの利益は失われる。

  • 98

    公衆浴場法に基づく営業許可の無効確認を求めた既存の公衆浴場営業者には、適正な許可制度の運用によって保護されるべき業者の営業上の利益があるところ、当該利益は、公益として保護されるものではあるが、単なる事実上の反射的利益にすぎないため、同法によって保護される法的利益とはいえず、原告適格が認められない。

    ×

  • 99

    自動車等運転免許証の有効期間の更新にあたり、一般運転者として扱われ、優良運転者である旨の記載のない免許証を交付されて更新処分を受けた者は、そのような記載のある免許証を交付して行う更新処分を受けることは、単なる事実上の利益にすぎないことから、これを回復するため、当該更新処分の取消しを求める訴えの利益を有しない。

    ×

  • 100

    場外車券発売施設の設置許可申請者に対し、自転車競技法施行規則は、その敷地の周辺から1,000メートル以内の地域にある医療施設等の位置及び名称を記載した場外車券発売施設付近の見取図を添付することを求めていることから、当該場外車券発売施設の敷地の周辺から1,000メートル以内の地域において居住し又は事業を営む者は全て、当該許可の取消訴訟の原告適格を有する。

    ×

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    問題一覧

  • 1

    行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨を示さなければならないが、当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項を示す必要はない。

    ×

  • 2

    行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から当該行政指導の内容及び責任者を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、必ずこれを交付しなければならない。

    ×

  • 3

    許認可等をする権限を有する行政機関が、当該権限を行使することができない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。

  • 4

    行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、地方公共団体の機関が行う行政指導については、行政手続法の規定を適用するが、国の機関又は地方公共団体に対する行政指導については、行政手続法の規定を適用しない。

    ×

  • 5

    明治憲法下においては、行政主体が一方当事者である契約は公法上の契約とされ、民法の適用が一切排除されていたが、現行憲法下においては、官庁用建物の建築に係る請負契約や官庁事務用品の購入に係る売買契約など、行政主体が一方当事者になる場合でも、民法の契約法理が適用されている。

    ×

  • 6

    給付行政については、特別の規定がない限り契約方式をとることとされており、国による補助金の交付や社会保障の給付は、いずれも給付を受ける相手方との契約に基づいて行われている。

    ×

  • 7

    公害防止を目的に地方公共団体が事業者と公害防止協定を締結し、法律の定めより厳しい規制を行っている例が見られるが、このような協定に基づき、その違反に対して刑罰を科すことや地方公共団体の職員に強制力を伴う立入検査権を認めることはできない。

  • 8

    行政契約の一方当事者である私人が、契約違反に対して訴訟を提起する場合には、他の行政の行為形式の場合と同様に、行政事件訴訟法の定める手続きによらなければ、訴訟を提起することができない。

    ×

  • 9

    地方公共団体は、協議により規約を定め、その事務の一部を他の地方公共団体に委託することができるが、これは行政主体間において契約方式をとっている一例である。

  • 10

    申請の取り下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、行政上特別の支障があるときに限り、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明しても当該行政指導を継続しなければならない。

    ×

  • 11

    行政指導は、相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならないので、行政指導を行う場合は、口頭ではなく、書面を交付しなければならない。

    ×

  • 12

    行政指導とは、行政機関がその任務において一定の行政目的を実現するため、特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、処分、助言に該当する行為である。

    ×

  • 13

    行政指導の最大の効用は、法律の不備や欠陥を補って新しい行政需要に機敏に対応するところにあるため、行政機関の所掌事務の範囲外の事項でも行政指導を行うことができる。

    ×

  • 14

    同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関はあらかじめ事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。

  • 15

    法律に根拠のある行政指導はその法律で起立されるので、行政手続法の対象となる行政指導は法律の根拠に基づかずに行われるものに限られる。

    ×

  • 16

    複数の者を対象とする行政指導を行う場合には、行政指導指針を定めなければならないが、これを定める際には意見公募手続は必要でない。

  • 17

    行政指導を口頭で行う場合において、相手方から書面の交付を求められたときは、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。

  • 18

    是正命令によらずに勧告という形で行政指導を行うことは、事実上の強制になるので許される場合はない。

    ×

  • 19

    行政指導は相手方の任意の協力を要請するものであるから、公権力の行使には該当せず、国家賠償請求訴訟の対象とはなりえない。

    ×

  • 20

    行政指導は事実行為であり、相手方に対する直接の強制力を有するものではないが、私人の権利利益を侵害する場合もあることから、行政指導には原則として法律の具体的根拠が要求されるとするのが判例である。

    ×

  • 21

    行政指導として、一定規模以上の宅地開発を行おうとする事業主に対して教育施設の充実のための寄付金の納付を求めることは、その目的が乱開発から生活環境を守るためという正当なものである場合は、事業主に事実上当該寄付金の納付を強制するものであっても、違法ということはできないとするのが判例である。

    ×

  • 22

    地方公共団体が継続的な施策を決定した後に社会情勢を変動等により施策が変更された場合、当該決定が特定の者に対し特定内容の活動を促す勧告・勧誘を伴い、その活動が相当長期にわたる当該施策の維持を前提として初めてこれに投入する資金等に相応する効果を生じうる性質のものである等の事情があるときであっても、その者との間に当該施策の維持を内容とする契約が締結されていないときは、当該変更によりその者に損害が生じた場合であっても、地方公共団体の不法行為責任は生じないとするのが判例である。

    ×

  • 23

    地方公共団体が、地域の生活環境の維持、向上を図るため、建築主に対し、建築物の建築計画につき一定の譲歩・協力を求める行政指導を行った場合において、建築主が、建築主事に対し、建築確認処分を留保されたままでは行政指導に従わないという意思を真摯かつ明確に表明し、建築確認申請に対し直ちに応答することを求めたときは、特段の事情がない限り、それ以後の行政指導を理由とする建築確認処分の留保は違法となるとするのが判例である。

  • 24

    行政指導が仮に違法であるとしても、行政指導は直接の法的効果を持つものではなく、行政庁の処分に当たらないので、相手方がその取消しを求めて取消訴訟を提起することは原則として認められないと一般に解されている。

  • 25

    租税法規に適合する課税処分については、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示し、納税者がその表示を信頼しその信頼に基づいて行動したところ、その後、その表示に反する課税処分が行われ、そのために納税者が経済的不利益を受けることになった場合において、その表示を信頼しその信頼に基づいて行動したところ、その後、その表示に反する課税処分が行われ、そのために納税者が経済的不利益を受けることになった場合において、その表示を信頼しその信頼に基づいて行動したことについて納税者の責めに帰すべき事由がないときであっても、法律による行政の原理が貫かれるべきであるから、信義則の法理の適用によりその処分が違法として取り消されることはないとするのが判例である。

    ×

  • 26

    行政指導は、法律の根拠は必要ないから、行政機関がその任務または所掌事務の範囲を逸脱せずに行い、かつ、その内容があくまでも相手方の任意の協力によって実現されるものであれば、制定法の趣旨または目的に抵触するようなものであっても、違法とはならない。

    ×

  • 27

    水道法上、給水契約の締結を義務付けられている水道事業者としての市は、すでに、マンションの建設事業主が、市が定めた宅地開発指導要綱に基づく行政指導には従わない意思を明確に表明し、マンションの購入者も、入居にあたり給水を現実に必要としていた場合であっても、その指導要綱を事業主に遵守させるため行政指導を継続する必要があったときには、これを理由として事業主らとの給水契約の締結を留保することが許されるとするのが判例である。

    ×

  • 28

    行政手続法上、行政庁は、申請がその事務所に到達したとき、申請書の記載事項に不備があるなど法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請について、申請者の便宜を図るため、申請者に対し申請の補正を求め、または申請により求められた許認可等を拒否することなしに、要件に適合するまで申請しないよう行政指導をすることができ、また、申請者が行政指導に従う意思がない旨を表明した場合であっても、申請書を受理せず返戻することが認められている。

    ×

  • 29

    建築主が、建築確認申請に係る建築物の建築計画を巡って生じた付近住民との紛争につき、地方公共団体の行政指導に応じて住民と協議を始めた場合でも、その後、建築主事に対し、申請に対する処分を留保されたままでの行政指導には協力できないとの意思を真摯かつ明確に表明して申請に対し直ちに応答すべきことを求めたときは、行政指導に対する建築主の不協力が社会通念上正義の観念に反するものといえるような特段の事情が存在しない限り、行政指導が行われているとの理由だけで建築主事が申請に対する処分を留保することは、違法であるとするのが判例である。

  • 30

    開示請求ができるのは、日本国民および日本に居住している者に限られるので、外国に居住している外国人は開示請求をすることができない。

    ×

  • 31

    開示請求をする際には、開示請求をする者の氏名、住所、行政文書を特定するに足りる事項だけでなく、請求の理由や目的についても記載した書面を行政機関の長に提出しなければならない。

    ×

  • 32

    職務を行う公務員の氏名は、個人に関する情報であり、不開示情報にあたるため、一切開示されない。

    ×

  • 33

    行政機関の長は、不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、当該文書を開示することができる。

  • 34

    不開示決定における取消訴訟においては、インカメラ審理を採用することができる。

    ×

  • 35

    行政調査は、行政機関が行政目的を達成するために必要な情報を収集する活動であり、調査方法として、報告の徴収、立入検査、質問が含まれるが、物件の収去は含まれない。

    ×

  • 36

    行政調査のうち強制調査は、法律または条例の定めに基づいて実施されるが、その要件の認定や実施の決定、時期や方法といった実施細目についても明文の規定が必要であり、行政機関の裁量は認められない。

    ×

  • 37

    行政調査において、調査を拒否した者に対する罰則規定が定められている場合であっても、緊急を要するときは相手の抵抗を排除するための実力行使が認められる。

    ×

  • 38

    最高裁判所は、川崎民商事件判決において、旧所得税法上に基づく質問検査は、刑事責任の追及に直接結びつくものでなく、実効性のある検査制度として、不合理とはいえず、合憲であると判示した。

  • 39

    最高裁判所は、行政調査は当該行政目的に限定して利用されなければならないとして、国税犯則取締法に基づく調査によって得られた資料を青色申告承認の取消処分を行うために利用することは許されないと判示した。

    ×

  • 40

    行政機関の保有する行政文書の開示請求をする場合、開示請求書には、当該行政文書を特定する事項のほか、請求の理由や目的を記載する必要がある。

    ×

  • 41

    公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧または捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼす恐れがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報は、不開示情報とされている。

  • 42

    行政機関の長は、開示請求がなされた場合で請求対象文書の全部を開示しないときは、請求者に対して不開示理由を通知するため、当該文書の存否を必ず明らかにする必要がある。

    ×

  • 43

    行政機関の長が行った開示決定や不開示決定に対して不服がある場合は、裁判所に対して開示決定等の取消訴訟を提起する前に、行政審査不服法に基づく不服申立てをする必要がある。

    ×

  • 44

    国家公安委員会や警察庁などが保有する行政文書については開示を請求することができない。

    ×

  • 45

    情報公開法において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図面および電磁的記録であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものであり、官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものも含まれる。

    ×

  • 46

    開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することになるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

  • 47

    行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合には、公益上特に必要があると認めるときであっても、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することはできない。

    ×

  • 48

    外国に居住する外国人は、情報公開法に基づいて行政文書の開示を請求することができない。

    ×

  • 49

    わが国に居住する外国人は、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。他方、外国に居住する外国人は、わが国の行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができない。

    ×

  • 50

    行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。

  • 51

    開示決定等について行政不服審査法による不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する裁決または決定をすべき行政機関の長は、原則として、情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。同審査会は、開示決定等に係る行政文書の提示を諮問長に求めることができ、当該諮問庁はこれを拒んではならない。

  • 52

    開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができ、その理由を提示する必要もない。

    ×

  • 53

    行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に第三者に関する情報が記録されているときは、当該第三者に対して意見書を提出する機会を必ず与えなければならないが、当該第三者が当該行政文書の開示に反対する意見書を提出した場合であっても、当該行政文書の開示決定をすることができる。

    ×

  • 54

    機関訴訟は、国または公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟であり、地方公共団体の長と議会が議会の議決に瑕疵があるかを争う訴訟はこれにあたる。

  • 55

    不作為の違法確認訴訟は、処分又は裁決についての申請をした者に限らず、行政庁が当該処分又は裁決をすることにつき法律上の利益を有する者であれば、提起することができる。

    ×

  • 56

    差止訴訟は、行政庁に対し一定の処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟であり、一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合には、その損害を避けるために他に適当な方法があるときであっても、提起することができる。

    ×

  • 57

    民衆訴訟は、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益に関わらない資格で提起するものであり、住民訴訟や選挙の効力に関する訴訟はこれにあたる。

  • 58

    当事者訴訟には、実質的当事者訴訟と呼ばれる、公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟と、形式的当事者訴訟と呼ばれる、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものがある。

  • 59

    行政事件訴訟法は、抗告訴訟について、処分の取消の訴え、裁決の取り消しの訴え、無効等確認の訴え、不作為の違法確認の訴え、義務付けの訴え、差止めの訴えの6つの類型を規定してお理、これ以外に法定されていない無名抗告訴訟を認める余地はない。

    ×

  • 60

    処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取り消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない。

  • 61

    無効等確認の訴えは、処分もしくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟をいい、行政事件訴訟法に抗告訴訟として位置付けられており、取消訴訟と同様に出訴期間の制約がある。

    ×

  • 62

    当事者訴訟には、2つの類型があり、公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟を形式的当事者訴訟といい、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものを実質的当事者訴訟という。

    ×

  • 63

    民衆訴訟は、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益に関わらない資格で提起するものであり、法律に定める者に限らず、誰でも訴えを提起することができる。

    ×

  • 64

    処分の取消訴訟は、行政庁の処分によって侵害された私人の法律上の利益の救済を目的としているが、差止め訴訟においてはいまだ処分は行われていないので、訴訟提起のためには法律上の利益があることを要しない。

    ×

  • 65

    差し止め訴訟の提起には、一定の処分または裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがあることを要するが、処分の取消訴訟において執行停止を求めるための要件である「回復困難な損害を避ける」ことが必要とされるのに比べて、要件が緩和されている。

    ×

  • 66

    処分の取消訴訟には出訴期間の制限があるが、差し止め訴訟の場合は処分がなされるまではいつでも出訴が可能である。

  • 67

    処分の取消訴訟では自由選択主義がとられ、不服申立てを経ることなく、あるいは不服申立てと並行して訴訟提起ができるが、このことは差止め訴訟の場合も同様である。

    ×

  • 68

    差止め訴訟は処分が行われるのを事前に阻止するためのものであるから、それを提起できるのは、行政庁が処分の内容を具体的に確定した段階以降に限られる。

    ×

  • 69

    不作為の違法確認の訴えは、処分または裁決についての申請をした者に限られず、不作為の違法の確認を求めるにつき法律上の利害関係を有する者であれば提起することができる。

    ×

  • 70

    法令に基づく申請に対し相当の期間内になんらの処分がされない場合に不作為の違法確認の訴えをするときには、対象となる処分についての義務づけの訴えを併せて提起しなければならない。

    ×

  • 71

    不作為の違法確認訴訟とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内になんらかの処分または裁決をすべきであるにもかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める公法上の当事者訴訟である。

    ×

  • 72

    不作為の違法確認訴訟において、行政庁が処分をしないことについての違法を確認する判決が確定した場合には、この判決の効力により当該行政庁は当該申請を認めるべき義務を負うことになる。

    ×

  • 73

    不作為の違法確認訴訟の訴訟係属中に、行政庁がなんらかの処分を行った場合には、当該訴訟は、訴えの利益が消滅するため却下される。

  • 74

    行政庁に対し一定の処分を求める旨の法令に基づく申請がされた場合における「義務付けの訴え」は、当該申請をした者に限り、提起することができる。

  • 75

    行政庁に対し一定の処分を求める旨の法令に基づく申請がされた場合における「義務付けの訴え」は、一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずる恐れがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。

    ×

  • 76

    行政庁に対する法令に基づく申請を前提としない「義務付けの訴え」は、行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者であれば、提起することができる。

  • 77

    「不作為の違法確認の訴え」は、処分または裁決についての申請をした者に限らず、行政庁が当該処分または裁決をすることにつき法律上の利益を有する者であれば、提起することができる。

    ×

  • 78

    「差止めの訴え」は、一定の処分または裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合であれば、その損害を避けるため他に適当な方法があるときであっても、提起することができる。

    ×

  • 79

    「無効等確認の訴え」とは、処分もしくは裁決の存否またはその効力の有無の確認を求める訴訟をいい、当該処分または裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者で、当該処分もしくは裁決の存否またはその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達成することができないものに限り、提起することができる。

    ×

  • 80

    「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内になんらかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいい、処分または裁決についての申請をした者に限り、提起することができる。

  • 81

    「当事者訴訟」とは、国または公共団体の期間の法規に適合しない行為の是正を求めるための訴訟をいい、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起することができる。

    ×

  • 82

    「機関訴訟」とは、国または公共団体の機関相互間における権限の存否またはその行使に関する紛争についての訴訟をいい、法律に定める場合において、法律の定める者に限り、提起することができる。

  • 83

    「差止めの訴え」とは、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分または裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいい、当該処分または裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合であっても、その損害を避けるため他に適当な方法があるときは提起することができない。

  • 84

    行政事件訴訟法において、取消訴訟とは別に無効等確認訴訟の訴訟類型が特に定められていることから、無効等確認訴訟で無効原因に当たる瑕疵を主張する必要があり、取消訴訟で当該瑕疵を主張したとしても、当該取消訴訟では審理することができない。

    ×

  • 85

    行政処分が無効であれば、その法的効力は当初から存在しないことになるから、行政事件訴訟法において、無効等確認判決については、取消判決の第三者効の規定が準用されている。

    ×

  • 86

    無効等確認訴訟と取消訴訟とは、行政処分の瑕疵が無効原因に当たるか取消原因に当たるかの違いにすぎないことから、行政事件訴訟法において、無効等確認訴訟の原告適格については、取消訴訟の原告適格の規定が準用されている。

    ×

  • 87

    不作為の違法確認訴訟の原告適格は、行政事件訴訟法上、処分又は裁決についての申請をした者とされており、同訴訟は法令に基づく申請制度の存在が前提とされ、当該申請制度は法令の明文上の定めがあることが必要である。

    ×

  • 88

    行政事件訴訟法において、取消訴訟は出訴期間の定めがあるが、不作為の違法確認訴訟は出訴期間の定めはない。

  • 89

    義務付け請求を認容する判決(義務付け判決)は、判決の主文において、裁判所が被告の作為義務につき行政庁を特定する形で明らかにする以上、被告がこれに従うのは当然のことであり、行政事件訴訟法は、「義務付けの訴え」について、取消判決等の拘束力に関する規定(同法第33条)を準用していない。

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  • 90

    行政事件訴訟法は、審査請求に対する行政庁の裁決について、当該審査請求をしていない者が原告となって行政庁に対して一定の裁決をすべきことを求める訴えを、「義務付けの訴え」の一類型として規定している。

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  • 91

    行政事件訴訟法の規定する「義務付けの訴え」は、行政庁が一定の処分または裁決をすべき旨を命じることを求める訴訟であり、処分性を有しない行政指導をすべきことを求めるものではないため、平成26年の行政手続法の改正により、行政手続法において、当該行政指導をする権限を有する行政機関に対して、一定の行政指導をすべきことを請求する申請制度が法定された。

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  • 92

    「義務付けの訴え」のうち、行政庁に対して法令に基づく申請又は審査請求をしたにもかかわらず相当の期間内に何らの処分又は裁決がされない場合に提起するものについては、訴えが提起された時点で何らの処分又は裁決も存在しないのであるから、当該「義務付けの訴え」に併合して提起しなければならない抗告訴訟も存在しない。

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  • 93

    行政事件訴訟法は、「義務付けの訴え」に関する仮の救済として「仮の義務付け」を規定しているが、「仮の義務付け」については、当事者からの申し立てによることが必要であり、裁判所が職権により「仮の義務付け」を決定することはできない。

  • 94

    税務署長の更正処分の取消しを求める訴訟の係属中に、税務署長によって、当初の更正処分の瑕疵を是正するため、係争年度の所得金額を確定申告書記載の金額に減額する旨の再更正処分と、更生の具体的根拠を明示して申告に係る課税標準及び税額を当初の更正処分のとおりに更正する旨の再々更正処分が行われた場合であっても、当初の更正処分の取消しを求める訴えの利益は失われない。

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  • 95

    自動車等運転免許証の有効期間の更新にあたり、一般運転者として扱われ、優良運転者である旨の記載のない免許証を交付されて更新処分を受けた者は、客観的に優良運転者の要件を満たす者であれば優良運転者である旨の記載のある免許証を交付して行う更新処分を受ける法律上の地位を有することが肯定される以上、当該法律上の地位を否定されたことを理由として、これを回復するため、当該更新処分の取り消しを求める訴えの利益を有する。

  • 96

    土地改良法に基づく土地改良事業施行の認可処分の取消しを求める訴訟の係属中に、当該事業に係る工事及び換地処分がすべて完了したため、当該事業施行地域を当該事業施行以前の原状に回復することが、社会的、経済的損失の観点から見て、社会通念上、不可能となった場合には、当該認可処分の取消しを求める訴えの利益は失われる。

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  • 97

    建築基準法に基づく建築確認は、それを受けなければ建築工事をすることができないという法的効果を付与されているにすぎないものというべきであるから、当該工事が完了した場合には、当該建築確認の取り消しを求める訴えの利益は失われる。

  • 98

    公衆浴場法に基づく営業許可の無効確認を求めた既存の公衆浴場営業者には、適正な許可制度の運用によって保護されるべき業者の営業上の利益があるところ、当該利益は、公益として保護されるものではあるが、単なる事実上の反射的利益にすぎないため、同法によって保護される法的利益とはいえず、原告適格が認められない。

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  • 99

    自動車等運転免許証の有効期間の更新にあたり、一般運転者として扱われ、優良運転者である旨の記載のない免許証を交付されて更新処分を受けた者は、そのような記載のある免許証を交付して行う更新処分を受けることは、単なる事実上の利益にすぎないことから、これを回復するため、当該更新処分の取消しを求める訴えの利益を有しない。

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  • 100

    場外車券発売施設の設置許可申請者に対し、自転車競技法施行規則は、その敷地の周辺から1,000メートル以内の地域にある医療施設等の位置及び名称を記載した場外車券発売施設付近の見取図を添付することを求めていることから、当該場外車券発売施設の敷地の周辺から1,000メートル以内の地域において居住し又は事業を営む者は全て、当該許可の取消訴訟の原告適格を有する。

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