ログイン

行政法3
100問 • 1年前
  • さかくらるい
  • 通報

    問題一覧

  • 1

    文化財保護法に基づき制定された県文化財保護条例による史跡指定解除について、その取消しを求めた遺跡研究者は、文化財の学術研究者の学問研究上の利益の保護について特段の配慮をしている規定が同法及び同条例に存するため、本件訴訟における原告適格が認められる。

    ×

  • 2

    建築確認の取消しを求める訴えにつき、建築確認は、それを受けなければ建築工事をすることができないという法的効果を付与されるにすぎないものというべきであるから、当該工事が完了した場合においては、建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われる。

  • 3

    建築基準法に基づく建築確認は、それを受けなければ建築物の建築等の工事をすることができないという法的効果を付与されているにすぎないものであり、当該工事が完了した場合においては、当該建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われる。

  • 4

    道路交通法に基づく運転免許証の更新処分において、一般運転者として扱われ優良運転者であることの記載のない免許証を交付された者は、交付された免許証が優良運転者であるか否かによって当該免許証の有効期間等が左右されるものではないから、優良運転者としての法律上の地位を否定されたことを理由として、当該更新処分の取消しを求める訴えの利益を有しない。

    ×

  • 5

    同一の放送用周波の競願者に対する免許処分の取消訴訟において、当該免許の期間満了後直ちに再免許が与えられ、継続して事業が維持されている場合であっても、再免許といえども取消訴訟の対象となっていた免許が失効したのであるから、当該免許処分の取消しを求める訴えの利益は失われる。

    ×

  • 6

    免職された公務員が免職処分の取消訴訟の係属中に死亡した場合には、もはや公務員としての地位を回復することはできず、また、免職処分の取消しによって回復される給料請求権は一身専属的な権利であるから、当該免職処分の取消しを求める訴えの利益は失われ、当該公務員の相続人の訴訟承継は認められない。

    ×

  • 7

    土地改良法に基づく土地改良事業施行の認可処分の取消しを求める訴訟の係属中に、当該事業に係る工事および換地処分が全て完了したため、当該事業施行地域を当該事業施行以前の原状に回復することが、社会的、経済的損失の観点から見て、社会通念上、不可能となった場合には、当該認可処分の取消しを求める訴えの利益は失われる。

    ×

  • 8

    森林法に基づく保安林指定および保安林指定の解除は、名あて人が具体的に特定されておらず、直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定するものとはいえないから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。

    ×

  • 9

    土地区画整理法に基づく土地区画整理組合の設立の認可は、単に設立認可申請に係る組合の事業計画を確定させるだけのものではなく、その組合の事業施行地区内の宅地について所有権または借地権を有する者をすべて強制的にその組合員とする公法上の法人たる土地区画整理組合を成立せしめ、これに土地区画整理事業を施行する権限を付与する効力を有するものであるから、抗告訴訟の対象となる行政処分にあたる。

  • 10

    市町村の施工に係る土地区画整理事業の事業計画の決定は、施行地区内の宅地所有者等の法的地位に変動をもたらすものであって、抗告訴訟の対象とするに足りる法的効果を有するものということができ、実効的な権利救済を図るという観点から見ても、これを対象とした抗告訴訟の提起を認めるのが合理的であるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。

  • 11

    供託関係が民法上の寄託契約の性質を有することにかんがみると、供託事務を取り扱う行政機関である供託官のする行為は、もっぱら私法上の法律行為と解するのが相当であるから、供託官が弁済供託における供託金取戻請求を理由がないと認めて却下した行為は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。

    ×

  • 12

    固有財産法上の国有財産の払下げは、売渡申請書の提出、これに対する払下許可という行政手続きを経て行われる場合は、行政庁が優越的地位に基づいて行う公権力の行使ということができ、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。

    ×

  • 13

    供託官が供託金取戻請求を理由がないと認めて却下した行為は、金銭債務の弁済供託事務が大量で、確実かつ迅速な処理を要する関係上、法律秩序の維持のため国家機関である供託官に供託事務を取り扱わせることとしていることに鑑みると、当該却下行為について特別の不服審査手続を設けているかどうかにかかわらず、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。

    ×

  • 14

    特定行政庁の指定により幅員が狭い一定の道を道路とみなす建築基準法第42条第2項の規定に基づき、告示により一定の条件に合致する道を一括して指定する行為は、特定の土地について個別具体的に指定をするものではなく、当該指定自体によって直ちに私権制限が生じるものではないため、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。

    ×

  • 15

    市町村が施行する第2種市街地再開発事業計画の決定は、その公告の日から、土地収用法上の事業の認定と同一の法律効果を生ずるものであり、また、都市再開発法上、施行地区内の宅地所有者は契約又は収用により市町村に取得される当該宅地につき、一定期間内にその対償の払渡しを受けるか又はこれに代えて建築施設の部分の譲受け希望の申出をするかの選択を余儀なくされることから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。

  • 16

    市町村が経営する簡易水道事業に係る条例所定の水道料金を改定する条例の制定行為は、同条例が当該水道料金を一般的に改定するものであって、限られた特定の者に対してのみ適用されるものではなく、当該制定行為をもって行政庁が法の執行として行う処分と実質的に同視することはできないという事情の下では、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。

  • 17

    食品衛生法(平成15年法律第55条による改正前のもの)の規定に基づき、検疫所長が同法所定の食品等の輸入の届出をした者に対して行う当該食品等が同法に違反する旨の通知は、食品等を輸入しようとする者の採るべき措置を事実上指導するものにすぎず、当該食品等につき、税関長による輸入許可が与えられないという法的効果を有するものではないから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。

    ×

  • 18

    原子炉設置許可申請に係る原子炉の周辺に居住する住民が、当該許可を受けた者に対する原子炉の建設・運転の民事差止め訴訟とともに、原子炉設置許可処分の無効確認訴訟を提起している場合、民事差止め訴訟のほうがより有効かつ適切な紛争解決方法であると認められることから、当該周辺住民には、無効確認訴訟の原告適格は認められない。

    ×

  • 19

    都市計画事業の認可の取消訴訟において、都市計画法は、騒音、振動等によって健康または生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある個々の住民に対して、そのような被害を受けないという利益を個々人の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むと解されることから、都市計画事業の事業地の周辺に居住する住民のうち、同事業の実施により騒音、振動等による健康または生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある者は、当該認可の取消しを求めるにつき法律上の利益を有し、原告適格が認められる。

  • 20

    県が行った史跡指定解除処分の取消訴訟において、文化財享有権を憲法第13条等に基づく法律上の具体的権利とは認めることはできないものの、当該史跡を研究対象としてきた学術研究者は、文化財保護法の趣旨および目的に照らせば、個々の県民あるいは国民から文化財の保護を信託されたものとして、当該解除処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有し、原告適格が認められる。

    ×

  • 21

    風俗営業の許可について、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、および少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止することを目的としており、風俗営業の許可に関する規定は一般的公益の保護に加えて個々人の個別的利益をも保護していると解されることから、住居集合地域として風俗営業制限地域に指定されている地域に居住する者は、同地域における風俗営業の許可の取消しを求めるにつき法律上の利益を有し、原告適格が認められる。

    ×

  • 22

    不当景品類及び不当表示防止法に基づく、商品表示に関する公正競争規約の認定について、一般消費者の個々の利益は、同法による公益の保護の結果として保護されるべきものであり、原則として一般消費者に不服申立人適格は認められないが、著しく誤認を招きやすい認定については、自己の権利もしくは法律上保護された利益を侵害されまたは必然的に侵害されるおそれがあることから、一般消費者にも不服申立人適格が認められる。

    ×

  • 23

    執行停止が認められるには、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがないとき、又は本案について理由がないとみえないときという積極的要件を満たす必要はあるが、取消訴訟や無効等確認訴訟が係属している必要はない。

    ×

  • 24

    裁判所は、処分の執行または手続の続行の停止によって、仮の救済の目的を達することができる場合であっても、申立人の権利利益保護のために、処分の効力の停止をすることができる。

    ×

  • 25

    内閣総理大臣は、執行停止の申立てがあった場合だけでなく、執行停止の決定があった後においても、裁判所に対し、異議を述べることができるが、いずれにおいても、理由を付さなければならない。

  • 26

    裁判所は、義務付けの訴えの提起があった場合において、その義務付けの訴えに係る処分または裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があれば本案について理由があるとみえないときも、申立てにより、決定をもって、行政庁に仮の義務付けを命ずることができる。

    ×

  • 27

    裁判所は、差止めの訴えの提起があった場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要がない場合でも、本案について理由があるとみえるときは、申立てにより、決定をもって、行政庁に仮の差止めを命ずることができる。

    ×

  • 28

    取消訴訟が確定しても処分の効力は消滅せず、処分庁が、判決の趣旨に従って当該処分を取り消さなければならない。

    ×

  • 29

    取消判決が確定すると、処分の効力は当事者間では消滅するが、その効力は第三者には及ばない。

    ×

  • 30

    行政事件訴訟法は民事訴訟法を準用しているので、取消判決に既判力が生じることが明文で明らかにされている。

    ×

  • 31

    取消判決が確定すると、同一の事情で同一の理由に基づき同一内容の処分をすることが禁止され、これを反復禁止効という。

  • 32

    取消判決は、当該処分をした行政庁を拘束するが、それ以外の関係する行政庁や下級行政庁まで拘束することはない。

    ×

  • 33

    取消訴訟については、裁判所は、処分または裁決が違法であっても、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、一切の事情を考慮したうえ、その取消しが公共の福祉に適合しないと認めるときは、いわゆる事情判決により原告の請求を棄却することができる。

  • 34

    執行停止の申立てを認める決定がなされた場合に、この決定に不服のある者は、即時抗告をすることができ、即時抗告によって一時的に執行停止の決定の執行を停止させることができる。

    ×

  • 35

    取消訴訟では、民事訴訟と同様、原則として弁論主義がとられているが、公益実現のための行政行為が対象となっていることから、裁判所は必要に応じて職権で証拠調べをすることができる。

  • 36

    執行停止の申立てがあった場合に、内閣総理大臣は、裁判所に対し異議を述べることができるが、異議があったとしても、裁判所は公共の福祉に重大な影響を及ぼすと認める場合には執行停止をすることができる。

    ×

  • 37

    取消訴訟の請求認容判決が確定すると、行政処分の効力は遡及的に消滅するとともに、その判決の効力は第三者にも及ぶこととなる。

  • 38

    処分の執行停止の要件は、重大な損害を避けるため緊急の必要があることであり、この要件を満たす限り、裁判所が他の理由により処分の執行停止をしないことは認められない。

    ×

  • 39

    執行停止を申し立てる者は、執行停止の要件に当てはまる事実の存在について証明する必要はなく、疎明すれば足りる。

  • 40

    処分の取消しの訴えが提起された場合には、原則として処分の効力、処分の執行または手続きの続行の全部または一部が停止される。

    ×

  • 41

    行政事件訴訟法は、義務付け訴訟を、申請を前提とする申請満足型(行政事件訴訟法第3条第6項第2号)と申請を前提としない直接型(同法第3条第6項第1号)とに分けて規定しているが、仮の義務付けは、申請満足型についてのみ認めている。

    ×

  • 42

    仮の差止めについては、執行停止と同様に、消極要件として、「本案について理由がないとみえるとき」との要件が規定されている。

    ×

  • 43

    財務大臣が主任の大臣である場合には、別段の法律の定めがない限り、財務大臣に対して再調査の請求を行う。

    ×

  • 44

    再調査の請求と審査請求がともにできる場合には、再調査の請求における決定を受けてからでなければ、審査請求をすることができない。

    ×

  • 45

    再審査請求は、処分に関する法律に再審査請求ができる旨の定めがある場合に限り、することができる。

  • 46

    審査庁となるべき行政庁は、審査請求がその事務所に到達してから裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定め、これを公にしておかなければならない。

    ×

  • 47

    審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成し、これを公にしておかなければならない。

    ×

  • 48

    行政不服審査法は、一般概括主義を採用し、処分、不作為、行政立法、行政指導等の態様を問わず、広く行政作用全般について審査請求を認めている。

    ×

  • 49

    地方公共団体に対する処分のうち、地方公共団体がその固有の資格において相手方となる処分には行政不服審査法の規定は適用されない。しかし、地方公共団体が一般私人と同様の立場で相手方となる処分には同法の規定は適用されると一般に解されている。

  • 50

    行政不服審査法は、国民の権利利益の救済に加えて、行政の適正な運営の確保も目的としていることから、審査請求をすることができる「行政庁の処分に不服がある者」について、必ずしも審査請求をする法律上の利益を有している必要はない旨を規定している。

    ×

  • 51

    行政不服審査法の適用除外とされている処分等は、議会の議決によってされる処分等、その性質に照らしておよそ行政上の不服申立てを認めるべきでないと考えられたものであり、別の法令においても不服申立ての制度は設けられていない。

    ×

  • 52

    地方公共団体の機関が行う処分のうち、法律に基づく処分については行政不服審査法の規定が適用されるが、根拠規定が条例に置かれている処分については同法の規定が適用されない。

    ×

  • 53

    平成26年に全部改正された行政不服審査法は、異議申立てを廃止し、不服申立類型を原則として審査請求に一元化した。また、審査請求は、原則として、処分庁または不作為庁に対して行うこととされた。

    ×

  • 54

    処分についての審査請求は、処分の法的効果の早期安定を図る見地から、やむを得ない理由がある場合を除き、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内又は処分があった日の翌日から6か月以内に審査請求期間が制限されている。

    ×

  • 55

    再調査の請求は、処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、個別法に再調査の請求をすることができる旨の規定があるときにすることができるが、原則として、再調査の請求ができる場合には審査請求をすることができない。

    ×

  • 56

    行政庁は、不服申立てをすることができる処分を書面又は口頭でする場合は、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならない。

    ×

  • 57

    審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることはできる旨の定めがある場合を除き、審査請求書を提出してしなければならない。

  • 58

    行政不服審査法第1条第1項は、その目的として、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを規定している。

    ×

  • 59

    処分についての審査請求は、法律又は条例に特別の定めがある場合を除き、原則として、処分庁の最上級行政庁に対してすることになる。他方、不作為についての審査請求は、不作為に係る行政庁(不作為庁)に上級行政庁がある場合であっても、不作為庁に対してすることが原則である。

    ×

  • 60

    審査庁となるべき行政庁は、審査請求が事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めること、さらに、標準審理期間を定めた場合には適当な方法により公にしておかなければならないことが、規定されている。

  • 61

    審理員は、審査庁による裁決の公正性を向上させるため、争点整理に関する専門性を有し、審査庁とは独立した人材から登用される。国の場合は、9名の審理員が、両議員の同意を得て、総務大臣により任命される。

    ×

  • 62

    行政事件訴訟法において義務付けの訴えが法定されたことを踏まえて、行政不服審査法は、処分についての審査請求において、何人も、法令違反の事実を是正するための処分をすることを求めることができる旨を定めた。

    ×

  • 63

    国家賠償法1条1項の「公務員」とは、国家公務員法または地方公務員法上の公務員である必要がある。

    ×

  • 64

    国家賠償法1条1項の「公権力の行使」とは、国または公共団体の統治活動のうち、行政活動のみをさし、立法行為や裁判はこれに当たらない。

    ×

  • 65

    国家賠償法1条1項の「公権力の行使」とは、規制権限を行使しないなど、公権力の行使の不作為は含まれない。

    ×

  • 66

    国家賠償法1条1項の「職務を行うについて」とは、公務員が主観的に権限行使の意思をもってする職務遂行をさし、警官が非番の日に強盗目的で制服を着用して他人に損害を加えた場合には、この要件に該当しない。

    ×

  • 67

    所得税の更正処分について「違法」と評価されるには、税務署長が所得金額を過大に認定しているのみならず、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と更生をしたと認めうる事情が必要だとされている。

  • 68

    国または公共団体が損害賠償の責を負うのは、公務員が主観的に権限行使の意思をもってした職務執行につき、違法に他人に損害を加えた場合に限られ、公務員が自己の利を図る意図で、客観的に職務執行の外形を備える行為をし、これにより違法に他人に損害を加えた場合には、損害賠償の責を負うことはない。

    ×

  • 69

    加害行為および加害行為者の特定は、損害賠償責任発生の根幹となるので、公務員による一連の職務上の行為の過程において他人に被害を生ぜしめた場合に、それが具体的にどの公務員のどのような違法行為によるものであるかを特定できないときは、国または公共団体は、損害賠償の責を負うことはない。

    ×

  • 70

    行政処分が違法であることを理由として国家賠償の請求をするについては、まず係争処分が取消されることを要するため、あらかじめ当該行政処分につき取消または無効確認の判決を得なければならない。

    ×

  • 71

    国家賠償法にいう公権力の行使とは、国家統治権の優越的意思の発動たる行政作用に限定され、公立学校における教師の教育活動は、当該行政作用に当たらないので、国家賠償法にいう公権力の行使には含まれない。

    ×

  • 72

    裁判官がした争訟の裁判につき国の損害賠償責任が肯定されるためには、その裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在するだけでは足りず、当該裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを有する。

  • 73

    本条にいう公務員とは正規の公務員のみをいい、委託に基づいて事務の一部を引き受けている私人は含まれない。

    ×

  • 74

    公務員が、もっぱら自己の利を図る目的で職務執行を装って加害行為を行った場合でも、本条は適用される。

  • 75

    公務員の行為が、食中毒の防止のための食品の開示などのように公共の利益のためになされたものであれば、私人に損害が生じていても違法とはならない。

    ×

  • 76

    損害が、公務員による一連の職務上の行為の過程において生じた場合には、どの公務員の違法行為かが特定されなければ、国家賠償責任は生じない。

    ×

  • 77

    国または公共団体が被害者に賠償する場合において、国または公共団体は、加害公務員に故意または重大な過失があっても、その者に求償はできない。

    ×

  • 78

    予防接種の結果、被接種者に後遺症が生じた場合であっても、被接種者が接種を実施するに適しているかどうかを接種前に判断することは困難であるから、国家賠償法の賠償責任が生ずることはない。

    ×

  • 79

    警察官が、交通放棄等に違反して車両で逃走する者をパトカーで追跡する職務の執行中に、逃走車両の走行により第三者が損害を被った場合、当該追跡の目的が正当かつ合理的であれば、国家賠償法上の賠償責任が生ずることはない。

    ×

  • 80

    税務署長が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くして所得税の更正処分を行った場合であっても、当該更正処分が裁判等において取り消されたときは、当該更正処分は、国家賠償法第1条第1項にいう違法な行為に当たる。

    ×

  • 81

    宅地建物取引業を営む者の不正な行為によりその取引関係者が損害を被った場合、知事等による当該業者に対する免許の付与ないし更新それ自体は、法所定の免許基準に適合しないときであっても、当該業者との個々の取引関係者に対する関係において、直ちに国家賠償法第1条第1項にいう違法な行為にあたる者ではない。

  • 82

    国会議員の立法行為は、本質的に政治的なものであって、その性質上法的規制の対象になじまず、特定個人に対する損害賠償責任の有無という観点から、あるべき立法行為を措定して具体的立法行為の適否を法的に評価するということは許されないから、国家賠償法第1条第1項にいう違法な行為に当たることはない。

    ×

  • 83

    国会議員による立法不作為についても、国家賠償法第1条第1項の適用上、違法の評価を受けることがあり、国会が在外選挙制度を設けるなどの立法措置を長期にわたってとらなかったことはこれに該当するが、在外国民が選挙権を行使できなかった精神的苦痛は金銭賠償にはなじまないから、国は賠償責任を負わない。

    ×

  • 84

    都道府県が児童福祉法に基づき要保護児童を児童養護施設に入所させた場合、当該施設を設置運営しているのが社会福祉法人であるときは、その職員は公務員ではないから、都道府県が入所させた児童に対する職員による養育監護行為は、国家賠償法第1条第1項にいう公権力の行使には当たらない。

    ×

  • 85

    弁護士会が設置した人権擁護委員会が、受刑者から人権救済の申立てを受け、調査の一環として他の受刑者との接見を求めた際、刑務所長が接見を許可しなかったことは、接見を求める者の利益に配慮すべき旧監獄法上の義務に違反し、国家賠償法第1条第1項の適法上、違法である。

    ×

  • 86

    水俣病の認定申請者としての、早期の処分により水俣病にかかっている疑いのままの不安定な地位から早期に解放されたいという期待、その期待の背後にある申請者の焦燥、不安の気持ちを抱かされないという利益は、不法行為法上の保護の対象になりうるものであり、少なくとも不作為の違法確認の訴えにより処分すべき行政手続上の作為義務に違反していることが確認されていれば、それをもって国は国家賠償法による賠償責任を負う。

    ×

  • 87

    ある事項に関する法律解釈について異なる見解が対立し、実務上の取扱いも分かれていて、そのいずれについても相当の根拠が認められる場合において、公務員がその一方の見解を正当と解し、これに基づいて公務を遂行したときは、後にその執行が違法と判断されたからといって、直ちに公務員に過失があったものとすることはできない。

  • 88

    国家賠償法第1条第1項にいう「公権力の行使」とは、国家統治権の優越的な意思の発動たる作用を指すため、非権力的行為である行政指導や公立学校における教師の教育活動は「公権力の行使」に当たらない。

    ×

  • 89

    国または公共団体以外のものの被用者が第三者に損害を加えた場合であっても、当該被用者の行為が国または公共団体の公権力の行使にあたるとして、国または公共団体が、被害者に対して国家賠償法第1条第1項に基づく損害賠償責任を負うときには、被用者個人が民法第709条に基づく損害賠償責任を負わない。

  • 90

    国または公共団体の公務員らによる一連の職務上の行為の過程において他人に被害を生ぜしめた場合において、その一連の行為のうちいずれかに行為者の故意または過失による違法行為があったのでなければ当該被害が生ずることはなかったであろうと認められるときは、その一連の行為の一部に国または公共団体の公務員の職務上の行為に該当しない行為が含まれる場合であっても、国または公共団体は、加害行為の不特定を理由に国家賠償法上の損害賠償責任を免れることはできない。

    ×

  • 91

    税務署長のする所得税の更正は、所得金額を過大に認定していたとしても、そのことから直ちに国家賠償法第1条第1項にいう違法があったとの評価を受けるものではなく、税務署長が資料を収集し、これに基づき課税要件事実を認定、判断する上において、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と更正をしたと認めうるような事情がある場合に限り、同項にいう違法があったと評価を受ける。

  • 92

    国家賠償法第1条第1項は、公権力の行使によって私人の身体・財産に作為的に危害が加えられる場合にのみ適用され、いわゆる規制権限の不行使については、その権限を定めた法令の趣旨・目的等に照らし、その不行使が著しく合理性を欠くと認められる場合であっても、同項は適用されない。

    ×

  • 93

    国の道路工事により地下道がガソリンスタンド近隣に設置されたため、給油所経営者が消防法の位置基準に適合させるために行った地下貯蔵タンク移設工事費用の補償を請求した事件では、道路工事の施行の結果、警察違反の状態を生じ、工作物の移転を余儀なくされ損失を被ったとしても、それは道路工事の施行によって警察規制による損失がたまたま現実化するに至ったものにすぎず、このような損失は道路法の定める補償の対象には属しないものというべきであるとした。

  • 94

    鉱業権設定後に中学校が建設されたため、鉱業権を侵害されたとして鉱業権者が損失補償を請求した事件では、公共の用に供する施設の地表地下とも一定の範囲の場所において鉱物を掘採する際の鉱業法による制限は、一般的に当該受忍すべきものとされる制限の範囲を超え、特定人に対し特別の財産上の犠牲を強いるものであるため、憲法を根拠として損失補償を請求することができるとした。

    ×

  • 95

    戦後の農地改革を規律する自作農創設特別措置法に基づく農地買収に対する不服申立事件では、憲法にいうところの財産権を公共の用に供する場合のせいような補償とは、その当時の経済状態において成立することを考えられる価格に基づき、合理的に算出された相当な額をいうのであって、必ずしも常にかかる価格と完全に一致することを要するものでないとした。

  • 96

    福原輪中堤の文化的価値の保障が請求された事件では、土地収用法の通常受ける損失とは、経済的価値でない特殊な価値については補償の対象としていないが、当該輪中堤は江戸時代初期から水害より村落共同体を守ってきた輪中堤の典型の一つとして歴史的、社会的、学術的価値を内包し、堤防の不動産としての市場価格を形成する要素となり得るような価値を有しているため、かかる価値も補償の対象となり得るというべきであるとした。

    ×

  • 97

    公共の利用に供するために財産権が制約され損失が生じれば、それが社会生活において一般に要求される受忍の限度を超えていなくても、無条件に損失補償が受けられる。

    ×

  • 98

    公用収容における損失補償は、所有権や地上権などの収容される権利について補償することはできるが、移転料、調査費および営業上の損失など収用に伴い受けるであろう付随的損失について補償することはできない。

    ×

  • 99

    土地収用法における損失補償は、土地が収用される場合、その当時の経済状態において合理的に算出された相当な額で足り、収用の前後を通じて被収用者の財産を等しくするような完全な補償は不要である。

    ×

  • 100

    公共の用に供するために財産権を収用ないし制限された者には、法律に補償の規定がなくても、日本国憲法で定めている財産権の保障の規定に基づいて損失補償請求権が発生する。

  • 教育学

    教育学

    さかくらるい · 100問 · 1年前

    教育学

    教育学

    100問 • 1年前
    さかくらるい

    教育学2

    教育学2

    さかくらるい · 100問 · 1年前

    教育学2

    教育学2

    100問 • 1年前
    さかくらるい

    国際関係

    国際関係

    さかくらるい · 100問 · 1年前

    国際関係

    国際関係

    100問 • 1年前
    さかくらるい

    国際関係2

    国際関係2

    さかくらるい · 100問 · 1年前

    国際関係2

    国際関係2

    100問 • 1年前
    さかくらるい

    国際関係3

    国際関係3

    さかくらるい · 40問 · 1年前

    国際関係3

    国際関係3

    40問 • 1年前
    さかくらるい

    教育学3

    教育学3

    さかくらるい · 18問 · 1年前

    教育学3

    教育学3

    18問 • 1年前
    さかくらるい

    心理学1

    心理学1

    さかくらるい · 100問 · 1年前

    心理学1

    心理学1

    100問 • 1年前
    さかくらるい

    心理学2

    心理学2

    さかくらるい · 100問 · 1年前

    心理学2

    心理学2

    100問 • 1年前
    さかくらるい

    心理学3

    心理学3

    さかくらるい · 6問 · 1年前

    心理学3

    心理学3

    6問 • 1年前
    さかくらるい

    経営学

    経営学

    さかくらるい · 100問 · 1年前

    経営学

    経営学

    100問 • 1年前
    さかくらるい

    経営学2

    経営学2

    さかくらるい · 100問 · 1年前

    経営学2

    経営学2

    100問 • 1年前
    さかくらるい

    経営学3

    経営学3

    さかくらるい · 50問 · 1年前

    経営学3

    経営学3

    50問 • 1年前
    さかくらるい

    行政法1

    行政法1

    さかくらるい · 100問 · 1年前

    行政法1

    行政法1

    100問 • 1年前
    さかくらるい

    行政法2

    行政法2

    さかくらるい · 100問 · 1年前

    行政法2

    行政法2

    100問 • 1年前
    さかくらるい

    H30こっぱん

    H30こっぱん

    さかくらるい · 100問 · 1年前

    H30こっぱん

    H30こっぱん

    100問 • 1年前
    さかくらるい

    H30こっぱん

    H30こっぱん

    さかくらるい · 71問 · 1年前

    H30こっぱん

    H30こっぱん

    71問 • 1年前
    さかくらるい

    行政法4

    行政法4

    さかくらるい · 11問 · 1年前

    行政法4

    行政法4

    11問 • 1年前
    さかくらるい

    憲法

    憲法

    さかくらるい · 100問 · 1年前

    憲法

    憲法

    100問 • 1年前
    さかくらるい

    憲法2

    憲法2

    さかくらるい · 100問 · 1年前

    憲法2

    憲法2

    100問 • 1年前
    さかくらるい

    問題一覧

  • 1

    文化財保護法に基づき制定された県文化財保護条例による史跡指定解除について、その取消しを求めた遺跡研究者は、文化財の学術研究者の学問研究上の利益の保護について特段の配慮をしている規定が同法及び同条例に存するため、本件訴訟における原告適格が認められる。

    ×

  • 2

    建築確認の取消しを求める訴えにつき、建築確認は、それを受けなければ建築工事をすることができないという法的効果を付与されるにすぎないものというべきであるから、当該工事が完了した場合においては、建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われる。

  • 3

    建築基準法に基づく建築確認は、それを受けなければ建築物の建築等の工事をすることができないという法的効果を付与されているにすぎないものであり、当該工事が完了した場合においては、当該建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われる。

  • 4

    道路交通法に基づく運転免許証の更新処分において、一般運転者として扱われ優良運転者であることの記載のない免許証を交付された者は、交付された免許証が優良運転者であるか否かによって当該免許証の有効期間等が左右されるものではないから、優良運転者としての法律上の地位を否定されたことを理由として、当該更新処分の取消しを求める訴えの利益を有しない。

    ×

  • 5

    同一の放送用周波の競願者に対する免許処分の取消訴訟において、当該免許の期間満了後直ちに再免許が与えられ、継続して事業が維持されている場合であっても、再免許といえども取消訴訟の対象となっていた免許が失効したのであるから、当該免許処分の取消しを求める訴えの利益は失われる。

    ×

  • 6

    免職された公務員が免職処分の取消訴訟の係属中に死亡した場合には、もはや公務員としての地位を回復することはできず、また、免職処分の取消しによって回復される給料請求権は一身専属的な権利であるから、当該免職処分の取消しを求める訴えの利益は失われ、当該公務員の相続人の訴訟承継は認められない。

    ×

  • 7

    土地改良法に基づく土地改良事業施行の認可処分の取消しを求める訴訟の係属中に、当該事業に係る工事および換地処分が全て完了したため、当該事業施行地域を当該事業施行以前の原状に回復することが、社会的、経済的損失の観点から見て、社会通念上、不可能となった場合には、当該認可処分の取消しを求める訴えの利益は失われる。

    ×

  • 8

    森林法に基づく保安林指定および保安林指定の解除は、名あて人が具体的に特定されておらず、直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定するものとはいえないから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。

    ×

  • 9

    土地区画整理法に基づく土地区画整理組合の設立の認可は、単に設立認可申請に係る組合の事業計画を確定させるだけのものではなく、その組合の事業施行地区内の宅地について所有権または借地権を有する者をすべて強制的にその組合員とする公法上の法人たる土地区画整理組合を成立せしめ、これに土地区画整理事業を施行する権限を付与する効力を有するものであるから、抗告訴訟の対象となる行政処分にあたる。

  • 10

    市町村の施工に係る土地区画整理事業の事業計画の決定は、施行地区内の宅地所有者等の法的地位に変動をもたらすものであって、抗告訴訟の対象とするに足りる法的効果を有するものということができ、実効的な権利救済を図るという観点から見ても、これを対象とした抗告訴訟の提起を認めるのが合理的であるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。

  • 11

    供託関係が民法上の寄託契約の性質を有することにかんがみると、供託事務を取り扱う行政機関である供託官のする行為は、もっぱら私法上の法律行為と解するのが相当であるから、供託官が弁済供託における供託金取戻請求を理由がないと認めて却下した行為は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。

    ×

  • 12

    固有財産法上の国有財産の払下げは、売渡申請書の提出、これに対する払下許可という行政手続きを経て行われる場合は、行政庁が優越的地位に基づいて行う公権力の行使ということができ、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。

    ×

  • 13

    供託官が供託金取戻請求を理由がないと認めて却下した行為は、金銭債務の弁済供託事務が大量で、確実かつ迅速な処理を要する関係上、法律秩序の維持のため国家機関である供託官に供託事務を取り扱わせることとしていることに鑑みると、当該却下行為について特別の不服審査手続を設けているかどうかにかかわらず、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。

    ×

  • 14

    特定行政庁の指定により幅員が狭い一定の道を道路とみなす建築基準法第42条第2項の規定に基づき、告示により一定の条件に合致する道を一括して指定する行為は、特定の土地について個別具体的に指定をするものではなく、当該指定自体によって直ちに私権制限が生じるものではないため、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。

    ×

  • 15

    市町村が施行する第2種市街地再開発事業計画の決定は、その公告の日から、土地収用法上の事業の認定と同一の法律効果を生ずるものであり、また、都市再開発法上、施行地区内の宅地所有者は契約又は収用により市町村に取得される当該宅地につき、一定期間内にその対償の払渡しを受けるか又はこれに代えて建築施設の部分の譲受け希望の申出をするかの選択を余儀なくされることから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。

  • 16

    市町村が経営する簡易水道事業に係る条例所定の水道料金を改定する条例の制定行為は、同条例が当該水道料金を一般的に改定するものであって、限られた特定の者に対してのみ適用されるものではなく、当該制定行為をもって行政庁が法の執行として行う処分と実質的に同視することはできないという事情の下では、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。

  • 17

    食品衛生法(平成15年法律第55条による改正前のもの)の規定に基づき、検疫所長が同法所定の食品等の輸入の届出をした者に対して行う当該食品等が同法に違反する旨の通知は、食品等を輸入しようとする者の採るべき措置を事実上指導するものにすぎず、当該食品等につき、税関長による輸入許可が与えられないという法的効果を有するものではないから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。

    ×

  • 18

    原子炉設置許可申請に係る原子炉の周辺に居住する住民が、当該許可を受けた者に対する原子炉の建設・運転の民事差止め訴訟とともに、原子炉設置許可処分の無効確認訴訟を提起している場合、民事差止め訴訟のほうがより有効かつ適切な紛争解決方法であると認められることから、当該周辺住民には、無効確認訴訟の原告適格は認められない。

    ×

  • 19

    都市計画事業の認可の取消訴訟において、都市計画法は、騒音、振動等によって健康または生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある個々の住民に対して、そのような被害を受けないという利益を個々人の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むと解されることから、都市計画事業の事業地の周辺に居住する住民のうち、同事業の実施により騒音、振動等による健康または生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある者は、当該認可の取消しを求めるにつき法律上の利益を有し、原告適格が認められる。

  • 20

    県が行った史跡指定解除処分の取消訴訟において、文化財享有権を憲法第13条等に基づく法律上の具体的権利とは認めることはできないものの、当該史跡を研究対象としてきた学術研究者は、文化財保護法の趣旨および目的に照らせば、個々の県民あるいは国民から文化財の保護を信託されたものとして、当該解除処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有し、原告適格が認められる。

    ×

  • 21

    風俗営業の許可について、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、および少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止することを目的としており、風俗営業の許可に関する規定は一般的公益の保護に加えて個々人の個別的利益をも保護していると解されることから、住居集合地域として風俗営業制限地域に指定されている地域に居住する者は、同地域における風俗営業の許可の取消しを求めるにつき法律上の利益を有し、原告適格が認められる。

    ×

  • 22

    不当景品類及び不当表示防止法に基づく、商品表示に関する公正競争規約の認定について、一般消費者の個々の利益は、同法による公益の保護の結果として保護されるべきものであり、原則として一般消費者に不服申立人適格は認められないが、著しく誤認を招きやすい認定については、自己の権利もしくは法律上保護された利益を侵害されまたは必然的に侵害されるおそれがあることから、一般消費者にも不服申立人適格が認められる。

    ×

  • 23

    執行停止が認められるには、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがないとき、又は本案について理由がないとみえないときという積極的要件を満たす必要はあるが、取消訴訟や無効等確認訴訟が係属している必要はない。

    ×

  • 24

    裁判所は、処分の執行または手続の続行の停止によって、仮の救済の目的を達することができる場合であっても、申立人の権利利益保護のために、処分の効力の停止をすることができる。

    ×

  • 25

    内閣総理大臣は、執行停止の申立てがあった場合だけでなく、執行停止の決定があった後においても、裁判所に対し、異議を述べることができるが、いずれにおいても、理由を付さなければならない。

  • 26

    裁判所は、義務付けの訴えの提起があった場合において、その義務付けの訴えに係る処分または裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があれば本案について理由があるとみえないときも、申立てにより、決定をもって、行政庁に仮の義務付けを命ずることができる。

    ×

  • 27

    裁判所は、差止めの訴えの提起があった場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要がない場合でも、本案について理由があるとみえるときは、申立てにより、決定をもって、行政庁に仮の差止めを命ずることができる。

    ×

  • 28

    取消訴訟が確定しても処分の効力は消滅せず、処分庁が、判決の趣旨に従って当該処分を取り消さなければならない。

    ×

  • 29

    取消判決が確定すると、処分の効力は当事者間では消滅するが、その効力は第三者には及ばない。

    ×

  • 30

    行政事件訴訟法は民事訴訟法を準用しているので、取消判決に既判力が生じることが明文で明らかにされている。

    ×

  • 31

    取消判決が確定すると、同一の事情で同一の理由に基づき同一内容の処分をすることが禁止され、これを反復禁止効という。

  • 32

    取消判決は、当該処分をした行政庁を拘束するが、それ以外の関係する行政庁や下級行政庁まで拘束することはない。

    ×

  • 33

    取消訴訟については、裁判所は、処分または裁決が違法であっても、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、一切の事情を考慮したうえ、その取消しが公共の福祉に適合しないと認めるときは、いわゆる事情判決により原告の請求を棄却することができる。

  • 34

    執行停止の申立てを認める決定がなされた場合に、この決定に不服のある者は、即時抗告をすることができ、即時抗告によって一時的に執行停止の決定の執行を停止させることができる。

    ×

  • 35

    取消訴訟では、民事訴訟と同様、原則として弁論主義がとられているが、公益実現のための行政行為が対象となっていることから、裁判所は必要に応じて職権で証拠調べをすることができる。

  • 36

    執行停止の申立てがあった場合に、内閣総理大臣は、裁判所に対し異議を述べることができるが、異議があったとしても、裁判所は公共の福祉に重大な影響を及ぼすと認める場合には執行停止をすることができる。

    ×

  • 37

    取消訴訟の請求認容判決が確定すると、行政処分の効力は遡及的に消滅するとともに、その判決の効力は第三者にも及ぶこととなる。

  • 38

    処分の執行停止の要件は、重大な損害を避けるため緊急の必要があることであり、この要件を満たす限り、裁判所が他の理由により処分の執行停止をしないことは認められない。

    ×

  • 39

    執行停止を申し立てる者は、執行停止の要件に当てはまる事実の存在について証明する必要はなく、疎明すれば足りる。

  • 40

    処分の取消しの訴えが提起された場合には、原則として処分の効力、処分の執行または手続きの続行の全部または一部が停止される。

    ×

  • 41

    行政事件訴訟法は、義務付け訴訟を、申請を前提とする申請満足型(行政事件訴訟法第3条第6項第2号)と申請を前提としない直接型(同法第3条第6項第1号)とに分けて規定しているが、仮の義務付けは、申請満足型についてのみ認めている。

    ×

  • 42

    仮の差止めについては、執行停止と同様に、消極要件として、「本案について理由がないとみえるとき」との要件が規定されている。

    ×

  • 43

    財務大臣が主任の大臣である場合には、別段の法律の定めがない限り、財務大臣に対して再調査の請求を行う。

    ×

  • 44

    再調査の請求と審査請求がともにできる場合には、再調査の請求における決定を受けてからでなければ、審査請求をすることができない。

    ×

  • 45

    再審査請求は、処分に関する法律に再審査請求ができる旨の定めがある場合に限り、することができる。

  • 46

    審査庁となるべき行政庁は、審査請求がその事務所に到達してから裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定め、これを公にしておかなければならない。

    ×

  • 47

    審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成し、これを公にしておかなければならない。

    ×

  • 48

    行政不服審査法は、一般概括主義を採用し、処分、不作為、行政立法、行政指導等の態様を問わず、広く行政作用全般について審査請求を認めている。

    ×

  • 49

    地方公共団体に対する処分のうち、地方公共団体がその固有の資格において相手方となる処分には行政不服審査法の規定は適用されない。しかし、地方公共団体が一般私人と同様の立場で相手方となる処分には同法の規定は適用されると一般に解されている。

  • 50

    行政不服審査法は、国民の権利利益の救済に加えて、行政の適正な運営の確保も目的としていることから、審査請求をすることができる「行政庁の処分に不服がある者」について、必ずしも審査請求をする法律上の利益を有している必要はない旨を規定している。

    ×

  • 51

    行政不服審査法の適用除外とされている処分等は、議会の議決によってされる処分等、その性質に照らしておよそ行政上の不服申立てを認めるべきでないと考えられたものであり、別の法令においても不服申立ての制度は設けられていない。

    ×

  • 52

    地方公共団体の機関が行う処分のうち、法律に基づく処分については行政不服審査法の規定が適用されるが、根拠規定が条例に置かれている処分については同法の規定が適用されない。

    ×

  • 53

    平成26年に全部改正された行政不服審査法は、異議申立てを廃止し、不服申立類型を原則として審査請求に一元化した。また、審査請求は、原則として、処分庁または不作為庁に対して行うこととされた。

    ×

  • 54

    処分についての審査請求は、処分の法的効果の早期安定を図る見地から、やむを得ない理由がある場合を除き、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内又は処分があった日の翌日から6か月以内に審査請求期間が制限されている。

    ×

  • 55

    再調査の請求は、処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、個別法に再調査の請求をすることができる旨の規定があるときにすることができるが、原則として、再調査の請求ができる場合には審査請求をすることができない。

    ×

  • 56

    行政庁は、不服申立てをすることができる処分を書面又は口頭でする場合は、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならない。

    ×

  • 57

    審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることはできる旨の定めがある場合を除き、審査請求書を提出してしなければならない。

  • 58

    行政不服審査法第1条第1項は、その目的として、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを規定している。

    ×

  • 59

    処分についての審査請求は、法律又は条例に特別の定めがある場合を除き、原則として、処分庁の最上級行政庁に対してすることになる。他方、不作為についての審査請求は、不作為に係る行政庁(不作為庁)に上級行政庁がある場合であっても、不作為庁に対してすることが原則である。

    ×

  • 60

    審査庁となるべき行政庁は、審査請求が事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めること、さらに、標準審理期間を定めた場合には適当な方法により公にしておかなければならないことが、規定されている。

  • 61

    審理員は、審査庁による裁決の公正性を向上させるため、争点整理に関する専門性を有し、審査庁とは独立した人材から登用される。国の場合は、9名の審理員が、両議員の同意を得て、総務大臣により任命される。

    ×

  • 62

    行政事件訴訟法において義務付けの訴えが法定されたことを踏まえて、行政不服審査法は、処分についての審査請求において、何人も、法令違反の事実を是正するための処分をすることを求めることができる旨を定めた。

    ×

  • 63

    国家賠償法1条1項の「公務員」とは、国家公務員法または地方公務員法上の公務員である必要がある。

    ×

  • 64

    国家賠償法1条1項の「公権力の行使」とは、国または公共団体の統治活動のうち、行政活動のみをさし、立法行為や裁判はこれに当たらない。

    ×

  • 65

    国家賠償法1条1項の「公権力の行使」とは、規制権限を行使しないなど、公権力の行使の不作為は含まれない。

    ×

  • 66

    国家賠償法1条1項の「職務を行うについて」とは、公務員が主観的に権限行使の意思をもってする職務遂行をさし、警官が非番の日に強盗目的で制服を着用して他人に損害を加えた場合には、この要件に該当しない。

    ×

  • 67

    所得税の更正処分について「違法」と評価されるには、税務署長が所得金額を過大に認定しているのみならず、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と更生をしたと認めうる事情が必要だとされている。

  • 68

    国または公共団体が損害賠償の責を負うのは、公務員が主観的に権限行使の意思をもってした職務執行につき、違法に他人に損害を加えた場合に限られ、公務員が自己の利を図る意図で、客観的に職務執行の外形を備える行為をし、これにより違法に他人に損害を加えた場合には、損害賠償の責を負うことはない。

    ×

  • 69

    加害行為および加害行為者の特定は、損害賠償責任発生の根幹となるので、公務員による一連の職務上の行為の過程において他人に被害を生ぜしめた場合に、それが具体的にどの公務員のどのような違法行為によるものであるかを特定できないときは、国または公共団体は、損害賠償の責を負うことはない。

    ×

  • 70

    行政処分が違法であることを理由として国家賠償の請求をするについては、まず係争処分が取消されることを要するため、あらかじめ当該行政処分につき取消または無効確認の判決を得なければならない。

    ×

  • 71

    国家賠償法にいう公権力の行使とは、国家統治権の優越的意思の発動たる行政作用に限定され、公立学校における教師の教育活動は、当該行政作用に当たらないので、国家賠償法にいう公権力の行使には含まれない。

    ×

  • 72

    裁判官がした争訟の裁判につき国の損害賠償責任が肯定されるためには、その裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在するだけでは足りず、当該裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを有する。

  • 73

    本条にいう公務員とは正規の公務員のみをいい、委託に基づいて事務の一部を引き受けている私人は含まれない。

    ×

  • 74

    公務員が、もっぱら自己の利を図る目的で職務執行を装って加害行為を行った場合でも、本条は適用される。

  • 75

    公務員の行為が、食中毒の防止のための食品の開示などのように公共の利益のためになされたものであれば、私人に損害が生じていても違法とはならない。

    ×

  • 76

    損害が、公務員による一連の職務上の行為の過程において生じた場合には、どの公務員の違法行為かが特定されなければ、国家賠償責任は生じない。

    ×

  • 77

    国または公共団体が被害者に賠償する場合において、国または公共団体は、加害公務員に故意または重大な過失があっても、その者に求償はできない。

    ×

  • 78

    予防接種の結果、被接種者に後遺症が生じた場合であっても、被接種者が接種を実施するに適しているかどうかを接種前に判断することは困難であるから、国家賠償法の賠償責任が生ずることはない。

    ×

  • 79

    警察官が、交通放棄等に違反して車両で逃走する者をパトカーで追跡する職務の執行中に、逃走車両の走行により第三者が損害を被った場合、当該追跡の目的が正当かつ合理的であれば、国家賠償法上の賠償責任が生ずることはない。

    ×

  • 80

    税務署長が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くして所得税の更正処分を行った場合であっても、当該更正処分が裁判等において取り消されたときは、当該更正処分は、国家賠償法第1条第1項にいう違法な行為に当たる。

    ×

  • 81

    宅地建物取引業を営む者の不正な行為によりその取引関係者が損害を被った場合、知事等による当該業者に対する免許の付与ないし更新それ自体は、法所定の免許基準に適合しないときであっても、当該業者との個々の取引関係者に対する関係において、直ちに国家賠償法第1条第1項にいう違法な行為にあたる者ではない。

  • 82

    国会議員の立法行為は、本質的に政治的なものであって、その性質上法的規制の対象になじまず、特定個人に対する損害賠償責任の有無という観点から、あるべき立法行為を措定して具体的立法行為の適否を法的に評価するということは許されないから、国家賠償法第1条第1項にいう違法な行為に当たることはない。

    ×

  • 83

    国会議員による立法不作為についても、国家賠償法第1条第1項の適用上、違法の評価を受けることがあり、国会が在外選挙制度を設けるなどの立法措置を長期にわたってとらなかったことはこれに該当するが、在外国民が選挙権を行使できなかった精神的苦痛は金銭賠償にはなじまないから、国は賠償責任を負わない。

    ×

  • 84

    都道府県が児童福祉法に基づき要保護児童を児童養護施設に入所させた場合、当該施設を設置運営しているのが社会福祉法人であるときは、その職員は公務員ではないから、都道府県が入所させた児童に対する職員による養育監護行為は、国家賠償法第1条第1項にいう公権力の行使には当たらない。

    ×

  • 85

    弁護士会が設置した人権擁護委員会が、受刑者から人権救済の申立てを受け、調査の一環として他の受刑者との接見を求めた際、刑務所長が接見を許可しなかったことは、接見を求める者の利益に配慮すべき旧監獄法上の義務に違反し、国家賠償法第1条第1項の適法上、違法である。

    ×

  • 86

    水俣病の認定申請者としての、早期の処分により水俣病にかかっている疑いのままの不安定な地位から早期に解放されたいという期待、その期待の背後にある申請者の焦燥、不安の気持ちを抱かされないという利益は、不法行為法上の保護の対象になりうるものであり、少なくとも不作為の違法確認の訴えにより処分すべき行政手続上の作為義務に違反していることが確認されていれば、それをもって国は国家賠償法による賠償責任を負う。

    ×

  • 87

    ある事項に関する法律解釈について異なる見解が対立し、実務上の取扱いも分かれていて、そのいずれについても相当の根拠が認められる場合において、公務員がその一方の見解を正当と解し、これに基づいて公務を遂行したときは、後にその執行が違法と判断されたからといって、直ちに公務員に過失があったものとすることはできない。

  • 88

    国家賠償法第1条第1項にいう「公権力の行使」とは、国家統治権の優越的な意思の発動たる作用を指すため、非権力的行為である行政指導や公立学校における教師の教育活動は「公権力の行使」に当たらない。

    ×

  • 89

    国または公共団体以外のものの被用者が第三者に損害を加えた場合であっても、当該被用者の行為が国または公共団体の公権力の行使にあたるとして、国または公共団体が、被害者に対して国家賠償法第1条第1項に基づく損害賠償責任を負うときには、被用者個人が民法第709条に基づく損害賠償責任を負わない。

  • 90

    国または公共団体の公務員らによる一連の職務上の行為の過程において他人に被害を生ぜしめた場合において、その一連の行為のうちいずれかに行為者の故意または過失による違法行為があったのでなければ当該被害が生ずることはなかったであろうと認められるときは、その一連の行為の一部に国または公共団体の公務員の職務上の行為に該当しない行為が含まれる場合であっても、国または公共団体は、加害行為の不特定を理由に国家賠償法上の損害賠償責任を免れることはできない。

    ×

  • 91

    税務署長のする所得税の更正は、所得金額を過大に認定していたとしても、そのことから直ちに国家賠償法第1条第1項にいう違法があったとの評価を受けるものではなく、税務署長が資料を収集し、これに基づき課税要件事実を認定、判断する上において、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と更正をしたと認めうるような事情がある場合に限り、同項にいう違法があったと評価を受ける。

  • 92

    国家賠償法第1条第1項は、公権力の行使によって私人の身体・財産に作為的に危害が加えられる場合にのみ適用され、いわゆる規制権限の不行使については、その権限を定めた法令の趣旨・目的等に照らし、その不行使が著しく合理性を欠くと認められる場合であっても、同項は適用されない。

    ×

  • 93

    国の道路工事により地下道がガソリンスタンド近隣に設置されたため、給油所経営者が消防法の位置基準に適合させるために行った地下貯蔵タンク移設工事費用の補償を請求した事件では、道路工事の施行の結果、警察違反の状態を生じ、工作物の移転を余儀なくされ損失を被ったとしても、それは道路工事の施行によって警察規制による損失がたまたま現実化するに至ったものにすぎず、このような損失は道路法の定める補償の対象には属しないものというべきであるとした。

  • 94

    鉱業権設定後に中学校が建設されたため、鉱業権を侵害されたとして鉱業権者が損失補償を請求した事件では、公共の用に供する施設の地表地下とも一定の範囲の場所において鉱物を掘採する際の鉱業法による制限は、一般的に当該受忍すべきものとされる制限の範囲を超え、特定人に対し特別の財産上の犠牲を強いるものであるため、憲法を根拠として損失補償を請求することができるとした。

    ×

  • 95

    戦後の農地改革を規律する自作農創設特別措置法に基づく農地買収に対する不服申立事件では、憲法にいうところの財産権を公共の用に供する場合のせいような補償とは、その当時の経済状態において成立することを考えられる価格に基づき、合理的に算出された相当な額をいうのであって、必ずしも常にかかる価格と完全に一致することを要するものでないとした。

  • 96

    福原輪中堤の文化的価値の保障が請求された事件では、土地収用法の通常受ける損失とは、経済的価値でない特殊な価値については補償の対象としていないが、当該輪中堤は江戸時代初期から水害より村落共同体を守ってきた輪中堤の典型の一つとして歴史的、社会的、学術的価値を内包し、堤防の不動産としての市場価格を形成する要素となり得るような価値を有しているため、かかる価値も補償の対象となり得るというべきであるとした。

    ×

  • 97

    公共の利用に供するために財産権が制約され損失が生じれば、それが社会生活において一般に要求される受忍の限度を超えていなくても、無条件に損失補償が受けられる。

    ×

  • 98

    公用収容における損失補償は、所有権や地上権などの収容される権利について補償することはできるが、移転料、調査費および営業上の損失など収用に伴い受けるであろう付随的損失について補償することはできない。

    ×

  • 99

    土地収用法における損失補償は、土地が収用される場合、その当時の経済状態において合理的に算出された相当な額で足り、収用の前後を通じて被収用者の財産を等しくするような完全な補償は不要である。

    ×

  • 100

    公共の用に供するために財産権を収用ないし制限された者には、法律に補償の規定がなくても、日本国憲法で定めている財産権の保障の規定に基づいて損失補償請求権が発生する。