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R2こっぱん
100問 • 1年前
  • さかくらるい
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    問題一覧

  • 1

    学籍番号及び氏名は、大学が個人識別等を行うための単純な情報であって、秘匿されるべき必要性が必ずしも高いものではなく、自己が欲しない他者にはみだりにこれらの個人情報を開示されないことへの期待は、尊重に値するものではあるものの、法的に保護されるとまではいえないから、学籍番号及び氏名はプライバシーに係る情報として法的保護の対象とはならない。

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  • 2

    人の氏名、肖像等(以下、併せて「肖像等」という。)は、個人の人格の象徴であるから、当該個人は、人格権に由来するものとして、これをみだりに利用されない権利を有するところ、肖像等は、商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合があり、このような顧客吸引力を排他的に利用する権利は、肖像等それ自体の商業的価値に基づくものであるから、当該人格権に由来する権利の一内容を構成するものということができる。

  • 3

    聞きたくない音を聞かない自由は、人格的利益として現代社会において重要なものであり、憲法第13条により保障され、かつ、精神的自由権の一つとして憲法上優越的地位を有するものであるから、商業宣伝放送を行うという経済的自由権によって当該自由が制約されている場合は、厳格な基準によってその合憲性を判断しなければならない。

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  • 4

    患者が、輸血を受けることは自己の宗教上の信念に反するとして、輸血を伴う医療行為を拒否するとの明確な意思を有している場合であっても、このような意思決定をする権利は、患者自身の生命に危険をもたらすおそれがある以上、人格権の一内容として尊重されるということはできない。

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  • 5

    人格権の内容を成す利益は人間として生存する以上当然に認められるべき本質的なものであって、これを権利として構成するのに何らの妨げはなく、さらには、環境汚染が法によってその抑止、軽減を図るべき害悪であることは、公害対策基本法等の実定法上も承認されていると解されることから、良い環境を享受し得る権利としての環境権は、憲法第13条によって保障されていると解すべきである。

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  • 6

    憲法第15条の規定は、国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない在外国民の選挙権を保障するものではないから、在外国民に衆参両議院の比例代表選出議員の選挙についてだけ投票を認め、衆議院小選挙区及び参議院選挙区選出議員の選挙については投票を認めないこととしても、違憲ということはできない。

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  • 7

    憲法は、国会の両議院の議員を選挙する制度の仕組みの具体的決定を原則として国会の裁量に委ねているのであるから、投票価値の平等は、憲法上、選挙制度の決定のための唯一、絶対の基準となるものではなく、原則として、国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないしは理由との関連において調和的に実現されるべきものと解さなければならない。

  • 8

    政治上の表現の自由は民主政治の根幹を成すものであって、政見放送の事前抑制は認められないから、政見放送において、その使用が社会的に許容されないことが広く認識されているいわゆる差別用語を使用した部分が公職選挙法の規定に違反するとして、当該部分の音声を削除して放送することは、憲法第21条に違反する。

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  • 9

    戸別訪問の禁止は、意見表明そのものの制約を目的とするものではなく、意見表明の手段方法のもたらす弊害を防止して、選挙の自由と公正を確保することを目的としているところ、その目的は正当であり、戸別訪問を一律に禁止することと禁止目的との間には合理的な関連性がある。また、選挙の自由と公正の確保という戸別訪問の禁止によって得られる利益は失われる利益に比してはるかに大きいといえるから、戸別訪問を一律に禁止している公職選挙法の規定は、憲法第21条に違反しない。

  • 10

    公職選挙法が、同法所定の組織的選挙運動管理者等が買収等の所定の選挙犯罪を犯し禁錮以上の刑に処せられた場合に、公職の候補者であった者の当選を無効とし、かつ、これらの者が一定期間当該選挙に係る選挙区において行われる当該公職に係る選挙に立候補することを禁止する旨を定めていることは、いわゆる連座の対象者の範囲を必要以上に拡大し、公明かつ適正な公職選挙の実現という立法目的を達成するための手段として妥当性を欠いており、憲法第15条に違反する。

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  • 11

    薬局の開設に適正配置を要求する規制は、国民の生命・健康に対する危険の防止という消極目的の規制であり、適正配置規制を行わなければ、薬局等の偏在や乱立により医薬品の調剤供給に好ましからざる影響を及ぼすため、その必要性と合理性は認められるが、その立法目的は、より緩やかな規制手段によっても十分に達成できることから、憲法第22条第1項に違反する。

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  • 12

    一般に許可制は、職業の自由に対する強力な制限であるから、その合憲性を肯定し得るためには、原則として、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要するところ、租税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという国家の財政目的のための職業の許可制による規制については、その必要性と合理性についての立法府の判断が、立法府の政策的、技術的な裁量の範囲を逸脱するもので、著しく不合理なものでない限り、憲法第22条第1項に違反しない。

  • 13

    憲法第29条が規定する財産権の保障とは、個人が現に有している具体的な財産上の権利の保障を意味するものであって、個人が財産権を享有し得る法制度としての私有財産制を保障するものではない。

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  • 14

    財産上の権利につき使用、収益、処分の方法に制約を加えることは、公共の福祉に適合する限り、当然になし得るが、私有財産権のないように規制を加えるには、法律によらなければならないため、ため池の提塘に農作物を植える行為等を条例によって禁止することは、憲法第29条第2項に違反する。

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  • 15

    憲法第29条第1項は、「財産権は、これを侵してはならない。」と規定しているが、同条第2項は、「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」と規定している。したがって、法律で一旦定められた財産権の内容を事後の法律で変更しても、それが公共の福祉に適合するようにされたものである限り、これをもって違憲の立法ということはできない。

  • 16

    両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判するが、当該裁判により議員の資格を失うことになった者は、これに不服がある場合、その結論を司法裁判所で争うことができる。

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  • 17

    憲法に基づく両議院の議員懲罰権は、議院内部の秩序を乱した議員の懲罰を目的とするものであるから、議場外の行為で会議の運営とは関係のない個人的行為は懲罰の事由とはならない。

  • 18

    憲法上、予算先議権など衆議院のみに認められた権能がある一方で、参議院のみに認められた権能はない。

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  • 19

    法律案について、衆議院で可決し、参議院でこれと異なる議決をした場合、必ず両院協議会を開かなければならず、両院協議会で意見が一致しないときは、衆議院で総議員の3分の2以上の多数で再び可決すれば、法律となる。

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  • 20

    国会の会期中に議決に至らなかった案件は、原則として後会に継続しない。これを会期不継続の原則といい、憲法上、明文で規定されている。

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  • 21

    法律上の争訟は、当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつ、それが法律を適用することにより終局的に解決することができるものに限られるため、具体的事件性を前提とせずに出訴できる制度を法律で設けることはできない。

    ×

  • 22

    特定の者の宗教法人の代表役員たる地位の存否の確認を求める訴えは、その者の宗教活動上の地位の存否を審理、判断するにつき、当該宗教団体の教義ないし信仰の内容に立ち入って審理、判断することが必要不可欠である場合であっても、法律上の争訟に当たるとするのが判例である。

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  • 23

    法律が両院において議決を経たものとされ適法な手続により公布されている場合、裁判所は両院の自主性を尊重すべきであり、同法制定の議事手続に関する事実を審理してその有効無効を判断すべきではないとするのが判例である。

  • 24

    衆議院の解散は、極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であり、その法律上の有効無効を審査することは、当該解散が訴訟の前提問題として主張されている場合においても、司法裁判所の権限の外にあるとするのが判例である。

  • 25

    自律的な法規範を持つ社会ないし団体にあっては、当該規範の実現を内部規律の問題として自主的措置に任せるのが適当であるから、地方公共団体の議会の議員に対する懲罰議決の適否については、それが除名処分である場合も含めて、裁判所の審査権の外にあるとするのが判例である。

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  • 26

    行政処分は、たとえ違法であっても、その違法が重大かつ明白で当該行為を当然無効ならしめるものと認めるべき場合を除いては、適法に取り消されない限り完全にその効力を有する。

  • 27

    行政処分が金銭を納付させることを直接の目的としており、その違法を理由とする国家賠償請求を認容したとすれば、結果的に当該行政処分を取消した場合と同様の経済的効果が得られるという場合には、当該行政行為が違法であることを理由として国家賠償請求をするに際して、事前に当該行政行為について取り消しまたは無効確認の判決を得なければならない。

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  • 28

    行政行為によって命じられた義務を私人が履行しない場合には、強制執行自体についての独自の根拠法がなくとも、裁判所の関与なしに、行政庁が自ら義務者に強制執行し、義務内容を実現することができる。

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  • 29

    行政行為の成立時には瑕疵がなく、その後の事情の変化により、その行政行為から生じた法律関係を存続させることが妥当でなくなった場合であっても、法令上、撤回について直接明文の規定がないときは、当該行政行為を撤回することはおよそ許されない。

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  • 30

    負担とは、行政行為を行うに際して、法令により課される義務とは別に課される作為又は不作為の義務であり、附款の一種であるが、行政行為の相手方は負担によって命じられた義務を履行しなかった場合には、当該行政行為の効果は当然に失われる。

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  • 31

    行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報(行政機関非識別加工情報など情報公開法で定められている情報を除く。)が記録される場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。

  • 32

    開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができ、その理由を提示する必要もない。

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  • 33

    開示請求に係る行政文書の開示又は不開示の決定は、開示請求があった日から30日以内にしなければならないが、行政機関の長は、正当な理由があるときは、この期間を30日以内に限り延長することができる。この場合、事情のいかんにかかわらず、当該延長期間内に開示請求に係るすべての行政文書の開示又は不開示の決定を行わなければならない。

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  • 34

    情報公開法は、行政文書の開示を請求する者に対しては、開示請求に係る手数料を徴収することとしているが、行政文書の開示を受ける者に対しては、情報公開制度の利用を促進する政策的配慮から、開示の実施に係る手数料を徴収してはならないこととしている。

    ×

  • 35

    情報公開法は、その対象機関に地方公共団体を含めていないが、すべての地方公共団体に対し、同法の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関する条例の制定を義務付けている。

    ×

  • 36

    行政庁の処分に不服がある者は、行政不服審査法の定めるところにより、審査請求をすることができるが、同法は、同法による審査請求をすることができない処分については、別に法令で当該処分の性質に応じた不服申立ての制度を設けなければならないとしている。

    ×

  • 37

    法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為がある場合には、行政不服審査法の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができるが、当該不作為についての再調査の請求をすることはできない。

  • 38

    行政庁の処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、個別の法律に再審査請求をすることができる旨の定めがない場合であっても、行政不服審査法の定めるところにより、再審査請求をすることができる。

    ×

  • 39

    審査請求は、代理人によってすることができ、代理人は、審査請求人のために、当該審査請求に関する行為をすることができる。ただし、審査請求の取り下げは、いかなる場合であっても、代理人がすることはできない。

    ×

  • 40

    行政不服審査法は、処分(事実上の行為を除く。)についての審査請求に理由がある場合(事情裁決をする場合を除く。)には、処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更することとしている。

  • 41

    住民票に特定の住民の氏名等を記載する行為は、その者が市町村の選挙人名簿に登録されるか否かを決定付けるものであって、その者は選挙人名簿に登録されない限り原則として投票をすることができないのであるから、これに法的効果が与えられているということができる。しかし、住民票に特定の住民と世帯主との続柄がどのように記載されるかは、その者が選挙人名簿に登録されるか否かには何らの影響を及ぼさないことが明らかであり、住民票に当該続柄を記載する行為が何らかの法的効果を有すると解すべき根拠はないから、住民票に世帯主との続柄を記載する行為は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。

  • 42

    食品等を輸入しようとする者が検疫所長から食品衛生法に違反する旨の通知を受けた場合、検疫所長から食品等輸入届出済証の交付を受けることができなくなるが、当該通知は、法令に根拠を置くものではなく、当該者の採るべき措置を事実上指導するものにすぎない上、当該者は、科学的な検査結果等をもって同法違反がないことを証明し、輸入に関する検査又は条件の具備についての税関長の確認を得ることができるのであるから、当該通知は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。

    ×

  • 43

    土地区画整理事業の事業計画の決定は、当該土地区画整理事業の基礎的事項を一般的、抽象的に決定するものであって、これによって利害関係者の権利にどのような変動を及ぼすかが必ずしも具体的に確定されているわけではなく、また、事業計画が公告されることによって生ずる建築制限等は土地区画整理法が特に付与した公告に伴う付随的効果にとどまるものであるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。

    ×

  • 44

    全国新幹線鉄道整備法に基づく運輸大臣(当時)の工事実施計画の認可は、いわば上級行政機関としての運輸大臣が下級行政機関としての日本鉄道建設公団(当時)に対しその作成した工事実施計画の整備計画との整合性等を審査してなす監督手段としての承認の性質を有するもので、行政機関相互の行為と同視すべきものであり、行政行為として外部に対する効力を有するものではなく、また、これによって直接国民の権利義務を形成し、又はその範囲を確定する効果を伴うものではないから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。

  • 45

    主として国の歴史を理解し往時の生活・文化等を知り得るという意味での歴史的・学術的な価値は、特段の事情のない限り、当該土地の不動産としての経済的・財産的価値を何ら高めるものではなく、その市場価格の形成に影響を与えることはないというべきであって、このような意味での文化財的価値なるものは、それ自体経済的評価になじまないものとして、土地収用法上損失補償の対象とはなり得ない。

  • 46

    財産上の犠牲が単に一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲を超え、特別の犠牲を課したものである場合であっても、これについて損失補償に関する規定がないときは、当該制限については補償を要しないとする趣旨であることが明らかであるから、直接憲法第29条第3項を根拠にして補償請求をすることはできない。

    ×

  • 47

    警察法規が一定の危険物の保管場所等につき保安物件との間に一定の離隔距離を保持すべきことなどを内容とする技術上の基準を定めている場合において、道路工事の施行の結果、警察違反の状態を生じ、危険物保有者がその技術上の基準に適合するように工作物の移転等を余儀なくされ、これによって損失を被ったときは、当該者はその損失の補償を請求することができる。

    ×

  • 48

    火災が発生しようとし、又は発生した消防対象物及びこれらのもののある土地について、消防吏員又は消防団員が、消化若しくは延焼の防止又は人命の救助のために必要がある場合において、これを使用し、処分し又はその使用を制限した時は、そのために損害を受けた者があっても、その損失を補償することを要しない。

  • 49

    国家が私人の財産を公共の用に供するには、これによって私人の被るべき損害を填補するに足りるだけの相当な賠償をしなければならないことはいうまでもないが、憲法は、補償の時期については少しも言明していないのであるから、補償が財産の供与と交換的に同時に履行されるべきことについては、憲法の保障するところではない。

  • 50

    自然人の権利能力は死亡によって消滅するため、失踪者が、失踪宣告によって死亡したものとみなされた場合には、その者が生存していたとしても、同宣告後その取消し前にその者がした法律行為は無効である。

    ×

  • 51

    未成年者は、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産については、法定代理人の同意を得なくとも、その目的の範囲内において自由に処分することができるが、法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産については、個別の処分ごとに法定代理人の同意を得なければ処分することはできない。

    ×

  • 52

    未成年者が法定代理人の同意を得ずに土地の売買契約を締結した場合、当該契約の相手方は、当該未成年者が成人した後、その者に対し、1か月以上の期間を定めて、その期間内に当該契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができ、その者がその期間内に確答しなかったときは、追認したものとみなされる。

  • 53

    成年被後見人は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を単独で確定的に有効になすことができるが、これ以外の法律行為については、成年後見人の同意を得ても、単独で確定的に有効になすことはできない。

  • 54

    被保佐人が、保佐人の同意を得ずに、同意が必要とされる行為をした場合、被保佐人自身のほか、保佐人も当該行為を取り消すことができる。

  • 55

    意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力が生じるところ、内容証明郵便を送付したが、相手方が仕事で多忙であるためこれを受領することができず、留置期間経過後に差出人に返送された場合には、相手方が不在配達通知書の記載等により内容証明郵便の内容を推知することができ、受取方法を指定すれば容易に受領可能であったとしても、その通知が相手方に到達したとはいえず、意思表示の効果が生じることはない。

    ×

  • 56

    A所有の不動産について、BがAの実印等を無断で使用して当該不動産の所有権登記名義をBに移転した場合において、Aが当該不動産につき不実の登記がされていることを知りながらこれを明示又は黙示に承認していたときであっても、AB間に通謀による虚偽の意思表示がない以上、その後にBから当該不動産を購入した善意のCが保護されることはない。

    ×

  • 57

    錯誤は、表意者の重大な過失によるものであった場合は、取り消すことができないが、偽物の骨董品の取引において当事者双方が本物と思っていた場合など、相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたときは、取り消すことができる。

  • 58

    詐欺とは、人を欺罔して錯誤に陥らせる行為であるから、情報提供の義務があるにもかかわらず沈黙していただけの者に詐欺が成立することはない。

    ×

  • 59

    相手方に対する意思表示について第三者が強迫を行った場合、相手方が強迫の事実を知らなかったとしても、その意思表示を取り消すことができるが、相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合において、相手方が詐欺の事実を知らず、かつ、知ることもできなかったときは、その意思表示を取り消すことはできない。

  • 60

    債務者が動産を譲渡担保に供し引き続きこれを占有する場合、債権者は、譲渡担保契約の成立と同時に、占有改定により当該動産の占有権を取得し、その引渡しを受けたことになるので、その所有権の取得を第三者に対抗することができる。

  • 61

    法人A所有の動産がBに譲渡され、AからBに引き渡されたとしても、その後、当該動産がCにも譲渡され、動産譲渡登記ファイルにAからCへの譲渡の登記がされた場合、Bは、Cに対し、その所有権の取得を対抗することはできない。

    ×

  • 62

    A所有の動産をBが占有していたところ、Bが死亡してBの相続人Cが相続財産の包括承継により善意・無過失で当該動産を占有した場合には、Cは当該動産を即時取得する。

    ×

  • 63

    即時取得の対象となるのは動産の所有権のみであり、質権は即時取得の対象とならない。

    ×

  • 64

    A所有の動産がBに盗まれ、その後、BからCに譲渡された場合には、Cが善意・無過失であったとしても、Aは、盗難の時から2年間、Cに対して当該動産の回復を請求することができる。

  • 65

    担保物権には、被担保債権が発生しなければ担保物権も発生せず、被担保債権が消滅すれば担保物権も消滅するという性質がある。この性質は、担保物権が債権の強化のために存在するものであることから、全ての担保物権に共通して当然に認められるものである。

    ×

  • 66

    担保物権には、被担保債権の全部の弁済を受けるまでは、目的物の全部についてその権利を行使することができるという性質がある。この性質は、留置権、先取特権及び質権には認められるが、抵当権については、目的物の一部に対して実行することも可能であるから、認められない。

    ×

  • 67

    担保物権には、目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても行使することができるという性質がある。この性質がある。この性質は、担保の目的物を留置することによって間接的に債務の弁済を促そうとする留置権には認められない。

  • 68

    担保物権には、担保物権者が被担保債権の弁済を受けるまで目的物を留置することができるという効力がある。この効力は、留置権にのみ認められるもので、その他の担保物権には認められない。

    ×

  • 69

    担保物権には、担保権者が目的物の用法に従いその使用及び収益をすることができるという効力がある。この効力が認められるものとして、不動産質権が挙げられる。

  • 70

    根抵当権とは、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保する抵当権のことである。例えば、継続的な売買取引に基づき発生する代金債権を担保するため、買主所有の不動産に対し、極度額の限度で抵当権を設定する場合がこれに当たる。

  • 71

    根抵当権の極度額の増額は、後順位の抵当権者等の利害関係者に重大な不利益を及ぼす可能性がある。したがって、その増額分については新たな根抵当権を設定すべきであり、利害関係者の承諾を得たとしても、極度額を増額することはできない。

    ×

  • 72

    根抵当権の担保すべき元本について、その確定すべき期日を定めた場合は、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得なければ、その期日を変更することができない。

    ×

  • 73

    根抵当権の担保すべき債権の範囲は、元本の確定前であれば変更することができる。ただし、被担保債権を追加する変更を行う場合には、後順位の抵当権者その他の第三者に不利益を及ぼす可能性があることから、これらの者の承諾を得なければならない。

    ×

  • 74

    元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。

  • 75

    債権者は、その債権が詐害行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、詐害行為取消請求をすることができる。

  • 76

    債務者が、その有する財産を処分する行為をした場合には、受益者から相当の対価を取得しているときであっても、その財産を隠匿する意思があったと直ちにみなされるため、債権者はその行為について詐害行為取消請求をすることができる。

    ×

  • 77

    債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求において財産の返還を請求する場合であって、その返還の請求が金銭の支払いまたは動産の引渡しを求めるものであるときは、受益者に対して、その支払または引渡しを自己に対してすることを求めることはできない。

    ×

  • 78

    詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をした時から1年を経過したときは、提起することができない。

    ×

  • 79

    詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びそのすべての債権者に対してもその効力を有する。

  • 80

    Aは、自らの肖像を画家Bに描かせる債権を、Cに譲渡することができる。

    ×

  • 81

    債権者Aと債務者Bが債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示をしていたにもかかわらず、AがCにその債権を譲渡した場合には、その譲渡の効力は生じない。

    ×

  • 82

    医師Aが、社会保険診療報酬支払基金から将来支払いを受けるべき診療報酬債権をBに譲渡したとしても、その譲渡の効力が生じることはない。

    ×

  • 83

    債権者Aは、債務者Bに対して有する債権をCに譲渡し、その旨を2020年5月1日の確定日付のある証書によってBに通知したところ、その通知は、同月7日にBに到達した。また、Aは、同じ債権をDにも譲渡し、その旨を2020年5月2日の確定日付のある証書によってBに通知したところ、この通知は、同月5日にBに到達した。この場合、Bは、Cから債務の履行を求められたときは、これに応じなければならない。

    ×

  • 84

    債権者Aは、債務者Bに対して有する債権をCに譲渡し、その旨を確定日付のある証書によってBに通知したが、Bは、その通知がなされる前にAに対する債権を取得していた。この場合、Bは、Cから債務の履行を求められたときは、Aに対する債権による相殺をもってCに対抗することができる。

  • 85

    賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、当該行為を拒むことができる。

    ×

  • 86

    賃借人は、賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。

    ×

  • 87

    賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。

  • 88

    当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができるところ、動産の賃貸借については、解約の申し入れの日から3ヶ月を経過することによって終了する。

    ×

  • 89

    賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、賃貸人は敷金をその債務の弁済に充てることができるが、賃借人が、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することはできない。

  • 90

    契約の一方当事者が、当該契約の締結に先立ち、信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を相手方に提供しなかった場合には、当該一方当事者は、相手方が当該契約を締結したことにより被った損害につき、不法行為による賠償責任のみならず、当該契約上の債務の不履行による賠償責任も負う。

    ×

  • 91

    良好な景観の恵沢を享受する利益を侵害した者は、その侵害行為が刑罰法規や行政法規の規制に違反するものであったり、又は公序良俗違反や権利の濫用に該当するものであるなど侵害行為の態様や程度の面において社会的に容認された行為としての相当性を欠くか否かにかかわらず、不法行為による損害賠償責任を負う。

    ×

  • 92

    建物の建築に携わる設計者、施工者及び工事監理者が、建物の建築に当たり、当該建物に建物としての基本的な安全性が欠けることがないように配慮すべき注意義務を怠ったために、建築された建物に建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵があり、それにより居住者等の生命、身体、又は財産が侵害された場合には、設計者、施工者及び工事監理者は、不法行為の成立を主張する者が当該瑕疵の存在を知りながらこれを前提として当該建物を買い受けていたなど特段の事情がない限り、これによって生じた損害について不法行為による賠償責任を負う。

  • 93

    責任能力のない未成年者の親権者は、直接的な監視下にない子の行動についても日頃から指揮監督を確実に行うべきであるから、子が、通常は人身に危険が及ぶものとはみられない行為によってたまたま人身に損害を生じさせた場合であっても、子に対する監督義務を尽くしていなかったことを理由として、常に民法714条に基づく損害賠償責任を負う。

    ×

  • 94

    法定の監督義務者に該当しない者であっても、責任無能力者との身分関係や日常生活における接触状況に照らし、第三者に対する加害行為の防止に向けてその者が当該責任無能力者の監督を現に行いその態様が単なる事実上を監督を超えているなどその監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情が認められる場合には、その者に対し民法第714条に基づく損害賠償責任を問うことができる。

  • 95

    相続の放棄をしようとする者は、相続の開始前においては、その旨を家庭裁判所に申述しなければならないが、相続の開始前においては、その意思を外部に表示するだけで足りる。

    ×

  • 96

    相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、善良な管理者の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

    ×

  • 97

    被相続人の子が相続の放棄をしたときは、その者の子がこれを代襲して相続人となることはない。

  • 98

    一旦行った相続の放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内であっても、撤回することができない。

  • 99

    R.P.ルメルトは、米国企業の多角化戦略を分析し、非関連事業の分野に多角化した企業は、既存事業と関連する分野に多角化した企業より、業績が高い傾向にあるとした。これを受けて、H.I.アンゾフは、成長ベクトルのマトリックスを提唱し、新技術を活用した新製品を現在の市場に展開し新しい需要を喚起するものである非関連多角化を、4つの成長ベクトルのうち最上位に位置付けた。

    ×

  • 100

    ボストン・コンサルティング・グループが開発したPPMとは、経験効果と製品ライフサイクル仮説の2つの経験則を基礎とした分析ツールである。これは、例えば、相対的市場シェアが低く、市場成長率は高い「問題児」に属する事業には、その事業が有望か否かを分析するという課題を課すなど、各事業の状況に応じて異なる課題・役割を課すことで、多角化事業を管理しようとするものである。

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    問題一覧

  • 1

    学籍番号及び氏名は、大学が個人識別等を行うための単純な情報であって、秘匿されるべき必要性が必ずしも高いものではなく、自己が欲しない他者にはみだりにこれらの個人情報を開示されないことへの期待は、尊重に値するものではあるものの、法的に保護されるとまではいえないから、学籍番号及び氏名はプライバシーに係る情報として法的保護の対象とはならない。

    ×

  • 2

    人の氏名、肖像等(以下、併せて「肖像等」という。)は、個人の人格の象徴であるから、当該個人は、人格権に由来するものとして、これをみだりに利用されない権利を有するところ、肖像等は、商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合があり、このような顧客吸引力を排他的に利用する権利は、肖像等それ自体の商業的価値に基づくものであるから、当該人格権に由来する権利の一内容を構成するものということができる。

  • 3

    聞きたくない音を聞かない自由は、人格的利益として現代社会において重要なものであり、憲法第13条により保障され、かつ、精神的自由権の一つとして憲法上優越的地位を有するものであるから、商業宣伝放送を行うという経済的自由権によって当該自由が制約されている場合は、厳格な基準によってその合憲性を判断しなければならない。

    ×

  • 4

    患者が、輸血を受けることは自己の宗教上の信念に反するとして、輸血を伴う医療行為を拒否するとの明確な意思を有している場合であっても、このような意思決定をする権利は、患者自身の生命に危険をもたらすおそれがある以上、人格権の一内容として尊重されるということはできない。

    ×

  • 5

    人格権の内容を成す利益は人間として生存する以上当然に認められるべき本質的なものであって、これを権利として構成するのに何らの妨げはなく、さらには、環境汚染が法によってその抑止、軽減を図るべき害悪であることは、公害対策基本法等の実定法上も承認されていると解されることから、良い環境を享受し得る権利としての環境権は、憲法第13条によって保障されていると解すべきである。

    ×

  • 6

    憲法第15条の規定は、国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない在外国民の選挙権を保障するものではないから、在外国民に衆参両議院の比例代表選出議員の選挙についてだけ投票を認め、衆議院小選挙区及び参議院選挙区選出議員の選挙については投票を認めないこととしても、違憲ということはできない。

    ×

  • 7

    憲法は、国会の両議院の議員を選挙する制度の仕組みの具体的決定を原則として国会の裁量に委ねているのであるから、投票価値の平等は、憲法上、選挙制度の決定のための唯一、絶対の基準となるものではなく、原則として、国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないしは理由との関連において調和的に実現されるべきものと解さなければならない。

  • 8

    政治上の表現の自由は民主政治の根幹を成すものであって、政見放送の事前抑制は認められないから、政見放送において、その使用が社会的に許容されないことが広く認識されているいわゆる差別用語を使用した部分が公職選挙法の規定に違反するとして、当該部分の音声を削除して放送することは、憲法第21条に違反する。

    ×

  • 9

    戸別訪問の禁止は、意見表明そのものの制約を目的とするものではなく、意見表明の手段方法のもたらす弊害を防止して、選挙の自由と公正を確保することを目的としているところ、その目的は正当であり、戸別訪問を一律に禁止することと禁止目的との間には合理的な関連性がある。また、選挙の自由と公正の確保という戸別訪問の禁止によって得られる利益は失われる利益に比してはるかに大きいといえるから、戸別訪問を一律に禁止している公職選挙法の規定は、憲法第21条に違反しない。

  • 10

    公職選挙法が、同法所定の組織的選挙運動管理者等が買収等の所定の選挙犯罪を犯し禁錮以上の刑に処せられた場合に、公職の候補者であった者の当選を無効とし、かつ、これらの者が一定期間当該選挙に係る選挙区において行われる当該公職に係る選挙に立候補することを禁止する旨を定めていることは、いわゆる連座の対象者の範囲を必要以上に拡大し、公明かつ適正な公職選挙の実現という立法目的を達成するための手段として妥当性を欠いており、憲法第15条に違反する。

    ×

  • 11

    薬局の開設に適正配置を要求する規制は、国民の生命・健康に対する危険の防止という消極目的の規制であり、適正配置規制を行わなければ、薬局等の偏在や乱立により医薬品の調剤供給に好ましからざる影響を及ぼすため、その必要性と合理性は認められるが、その立法目的は、より緩やかな規制手段によっても十分に達成できることから、憲法第22条第1項に違反する。

    ×

  • 12

    一般に許可制は、職業の自由に対する強力な制限であるから、その合憲性を肯定し得るためには、原則として、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要するところ、租税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという国家の財政目的のための職業の許可制による規制については、その必要性と合理性についての立法府の判断が、立法府の政策的、技術的な裁量の範囲を逸脱するもので、著しく不合理なものでない限り、憲法第22条第1項に違反しない。

  • 13

    憲法第29条が規定する財産権の保障とは、個人が現に有している具体的な財産上の権利の保障を意味するものであって、個人が財産権を享有し得る法制度としての私有財産制を保障するものではない。

    ×

  • 14

    財産上の権利につき使用、収益、処分の方法に制約を加えることは、公共の福祉に適合する限り、当然になし得るが、私有財産権のないように規制を加えるには、法律によらなければならないため、ため池の提塘に農作物を植える行為等を条例によって禁止することは、憲法第29条第2項に違反する。

    ×

  • 15

    憲法第29条第1項は、「財産権は、これを侵してはならない。」と規定しているが、同条第2項は、「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」と規定している。したがって、法律で一旦定められた財産権の内容を事後の法律で変更しても、それが公共の福祉に適合するようにされたものである限り、これをもって違憲の立法ということはできない。

  • 16

    両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判するが、当該裁判により議員の資格を失うことになった者は、これに不服がある場合、その結論を司法裁判所で争うことができる。

    ×

  • 17

    憲法に基づく両議院の議員懲罰権は、議院内部の秩序を乱した議員の懲罰を目的とするものであるから、議場外の行為で会議の運営とは関係のない個人的行為は懲罰の事由とはならない。

  • 18

    憲法上、予算先議権など衆議院のみに認められた権能がある一方で、参議院のみに認められた権能はない。

    ×

  • 19

    法律案について、衆議院で可決し、参議院でこれと異なる議決をした場合、必ず両院協議会を開かなければならず、両院協議会で意見が一致しないときは、衆議院で総議員の3分の2以上の多数で再び可決すれば、法律となる。

    ×

  • 20

    国会の会期中に議決に至らなかった案件は、原則として後会に継続しない。これを会期不継続の原則といい、憲法上、明文で規定されている。

    ×

  • 21

    法律上の争訟は、当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつ、それが法律を適用することにより終局的に解決することができるものに限られるため、具体的事件性を前提とせずに出訴できる制度を法律で設けることはできない。

    ×

  • 22

    特定の者の宗教法人の代表役員たる地位の存否の確認を求める訴えは、その者の宗教活動上の地位の存否を審理、判断するにつき、当該宗教団体の教義ないし信仰の内容に立ち入って審理、判断することが必要不可欠である場合であっても、法律上の争訟に当たるとするのが判例である。

    ×

  • 23

    法律が両院において議決を経たものとされ適法な手続により公布されている場合、裁判所は両院の自主性を尊重すべきであり、同法制定の議事手続に関する事実を審理してその有効無効を判断すべきではないとするのが判例である。

  • 24

    衆議院の解散は、極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であり、その法律上の有効無効を審査することは、当該解散が訴訟の前提問題として主張されている場合においても、司法裁判所の権限の外にあるとするのが判例である。

  • 25

    自律的な法規範を持つ社会ないし団体にあっては、当該規範の実現を内部規律の問題として自主的措置に任せるのが適当であるから、地方公共団体の議会の議員に対する懲罰議決の適否については、それが除名処分である場合も含めて、裁判所の審査権の外にあるとするのが判例である。

    ×

  • 26

    行政処分は、たとえ違法であっても、その違法が重大かつ明白で当該行為を当然無効ならしめるものと認めるべき場合を除いては、適法に取り消されない限り完全にその効力を有する。

  • 27

    行政処分が金銭を納付させることを直接の目的としており、その違法を理由とする国家賠償請求を認容したとすれば、結果的に当該行政処分を取消した場合と同様の経済的効果が得られるという場合には、当該行政行為が違法であることを理由として国家賠償請求をするに際して、事前に当該行政行為について取り消しまたは無効確認の判決を得なければならない。

    ×

  • 28

    行政行為によって命じられた義務を私人が履行しない場合には、強制執行自体についての独自の根拠法がなくとも、裁判所の関与なしに、行政庁が自ら義務者に強制執行し、義務内容を実現することができる。

    ×

  • 29

    行政行為の成立時には瑕疵がなく、その後の事情の変化により、その行政行為から生じた法律関係を存続させることが妥当でなくなった場合であっても、法令上、撤回について直接明文の規定がないときは、当該行政行為を撤回することはおよそ許されない。

    ×

  • 30

    負担とは、行政行為を行うに際して、法令により課される義務とは別に課される作為又は不作為の義務であり、附款の一種であるが、行政行為の相手方は負担によって命じられた義務を履行しなかった場合には、当該行政行為の効果は当然に失われる。

    ×

  • 31

    行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報(行政機関非識別加工情報など情報公開法で定められている情報を除く。)が記録される場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。

  • 32

    開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができ、その理由を提示する必要もない。

    ×

  • 33

    開示請求に係る行政文書の開示又は不開示の決定は、開示請求があった日から30日以内にしなければならないが、行政機関の長は、正当な理由があるときは、この期間を30日以内に限り延長することができる。この場合、事情のいかんにかかわらず、当該延長期間内に開示請求に係るすべての行政文書の開示又は不開示の決定を行わなければならない。

    ×

  • 34

    情報公開法は、行政文書の開示を請求する者に対しては、開示請求に係る手数料を徴収することとしているが、行政文書の開示を受ける者に対しては、情報公開制度の利用を促進する政策的配慮から、開示の実施に係る手数料を徴収してはならないこととしている。

    ×

  • 35

    情報公開法は、その対象機関に地方公共団体を含めていないが、すべての地方公共団体に対し、同法の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関する条例の制定を義務付けている。

    ×

  • 36

    行政庁の処分に不服がある者は、行政不服審査法の定めるところにより、審査請求をすることができるが、同法は、同法による審査請求をすることができない処分については、別に法令で当該処分の性質に応じた不服申立ての制度を設けなければならないとしている。

    ×

  • 37

    法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為がある場合には、行政不服審査法の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができるが、当該不作為についての再調査の請求をすることはできない。

  • 38

    行政庁の処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、個別の法律に再審査請求をすることができる旨の定めがない場合であっても、行政不服審査法の定めるところにより、再審査請求をすることができる。

    ×

  • 39

    審査請求は、代理人によってすることができ、代理人は、審査請求人のために、当該審査請求に関する行為をすることができる。ただし、審査請求の取り下げは、いかなる場合であっても、代理人がすることはできない。

    ×

  • 40

    行政不服審査法は、処分(事実上の行為を除く。)についての審査請求に理由がある場合(事情裁決をする場合を除く。)には、処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更することとしている。

  • 41

    住民票に特定の住民の氏名等を記載する行為は、その者が市町村の選挙人名簿に登録されるか否かを決定付けるものであって、その者は選挙人名簿に登録されない限り原則として投票をすることができないのであるから、これに法的効果が与えられているということができる。しかし、住民票に特定の住民と世帯主との続柄がどのように記載されるかは、その者が選挙人名簿に登録されるか否かには何らの影響を及ぼさないことが明らかであり、住民票に当該続柄を記載する行為が何らかの法的効果を有すると解すべき根拠はないから、住民票に世帯主との続柄を記載する行為は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。

  • 42

    食品等を輸入しようとする者が検疫所長から食品衛生法に違反する旨の通知を受けた場合、検疫所長から食品等輸入届出済証の交付を受けることができなくなるが、当該通知は、法令に根拠を置くものではなく、当該者の採るべき措置を事実上指導するものにすぎない上、当該者は、科学的な検査結果等をもって同法違反がないことを証明し、輸入に関する検査又は条件の具備についての税関長の確認を得ることができるのであるから、当該通知は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。

    ×

  • 43

    土地区画整理事業の事業計画の決定は、当該土地区画整理事業の基礎的事項を一般的、抽象的に決定するものであって、これによって利害関係者の権利にどのような変動を及ぼすかが必ずしも具体的に確定されているわけではなく、また、事業計画が公告されることによって生ずる建築制限等は土地区画整理法が特に付与した公告に伴う付随的効果にとどまるものであるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。

    ×

  • 44

    全国新幹線鉄道整備法に基づく運輸大臣(当時)の工事実施計画の認可は、いわば上級行政機関としての運輸大臣が下級行政機関としての日本鉄道建設公団(当時)に対しその作成した工事実施計画の整備計画との整合性等を審査してなす監督手段としての承認の性質を有するもので、行政機関相互の行為と同視すべきものであり、行政行為として外部に対する効力を有するものではなく、また、これによって直接国民の権利義務を形成し、又はその範囲を確定する効果を伴うものではないから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。

  • 45

    主として国の歴史を理解し往時の生活・文化等を知り得るという意味での歴史的・学術的な価値は、特段の事情のない限り、当該土地の不動産としての経済的・財産的価値を何ら高めるものではなく、その市場価格の形成に影響を与えることはないというべきであって、このような意味での文化財的価値なるものは、それ自体経済的評価になじまないものとして、土地収用法上損失補償の対象とはなり得ない。

  • 46

    財産上の犠牲が単に一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲を超え、特別の犠牲を課したものである場合であっても、これについて損失補償に関する規定がないときは、当該制限については補償を要しないとする趣旨であることが明らかであるから、直接憲法第29条第3項を根拠にして補償請求をすることはできない。

    ×

  • 47

    警察法規が一定の危険物の保管場所等につき保安物件との間に一定の離隔距離を保持すべきことなどを内容とする技術上の基準を定めている場合において、道路工事の施行の結果、警察違反の状態を生じ、危険物保有者がその技術上の基準に適合するように工作物の移転等を余儀なくされ、これによって損失を被ったときは、当該者はその損失の補償を請求することができる。

    ×

  • 48

    火災が発生しようとし、又は発生した消防対象物及びこれらのもののある土地について、消防吏員又は消防団員が、消化若しくは延焼の防止又は人命の救助のために必要がある場合において、これを使用し、処分し又はその使用を制限した時は、そのために損害を受けた者があっても、その損失を補償することを要しない。

  • 49

    国家が私人の財産を公共の用に供するには、これによって私人の被るべき損害を填補するに足りるだけの相当な賠償をしなければならないことはいうまでもないが、憲法は、補償の時期については少しも言明していないのであるから、補償が財産の供与と交換的に同時に履行されるべきことについては、憲法の保障するところではない。

  • 50

    自然人の権利能力は死亡によって消滅するため、失踪者が、失踪宣告によって死亡したものとみなされた場合には、その者が生存していたとしても、同宣告後その取消し前にその者がした法律行為は無効である。

    ×

  • 51

    未成年者は、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産については、法定代理人の同意を得なくとも、その目的の範囲内において自由に処分することができるが、法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産については、個別の処分ごとに法定代理人の同意を得なければ処分することはできない。

    ×

  • 52

    未成年者が法定代理人の同意を得ずに土地の売買契約を締結した場合、当該契約の相手方は、当該未成年者が成人した後、その者に対し、1か月以上の期間を定めて、その期間内に当該契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができ、その者がその期間内に確答しなかったときは、追認したものとみなされる。

  • 53

    成年被後見人は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を単独で確定的に有効になすことができるが、これ以外の法律行為については、成年後見人の同意を得ても、単独で確定的に有効になすことはできない。

  • 54

    被保佐人が、保佐人の同意を得ずに、同意が必要とされる行為をした場合、被保佐人自身のほか、保佐人も当該行為を取り消すことができる。

  • 55

    意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力が生じるところ、内容証明郵便を送付したが、相手方が仕事で多忙であるためこれを受領することができず、留置期間経過後に差出人に返送された場合には、相手方が不在配達通知書の記載等により内容証明郵便の内容を推知することができ、受取方法を指定すれば容易に受領可能であったとしても、その通知が相手方に到達したとはいえず、意思表示の効果が生じることはない。

    ×

  • 56

    A所有の不動産について、BがAの実印等を無断で使用して当該不動産の所有権登記名義をBに移転した場合において、Aが当該不動産につき不実の登記がされていることを知りながらこれを明示又は黙示に承認していたときであっても、AB間に通謀による虚偽の意思表示がない以上、その後にBから当該不動産を購入した善意のCが保護されることはない。

    ×

  • 57

    錯誤は、表意者の重大な過失によるものであった場合は、取り消すことができないが、偽物の骨董品の取引において当事者双方が本物と思っていた場合など、相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたときは、取り消すことができる。

  • 58

    詐欺とは、人を欺罔して錯誤に陥らせる行為であるから、情報提供の義務があるにもかかわらず沈黙していただけの者に詐欺が成立することはない。

    ×

  • 59

    相手方に対する意思表示について第三者が強迫を行った場合、相手方が強迫の事実を知らなかったとしても、その意思表示を取り消すことができるが、相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合において、相手方が詐欺の事実を知らず、かつ、知ることもできなかったときは、その意思表示を取り消すことはできない。

  • 60

    債務者が動産を譲渡担保に供し引き続きこれを占有する場合、債権者は、譲渡担保契約の成立と同時に、占有改定により当該動産の占有権を取得し、その引渡しを受けたことになるので、その所有権の取得を第三者に対抗することができる。

  • 61

    法人A所有の動産がBに譲渡され、AからBに引き渡されたとしても、その後、当該動産がCにも譲渡され、動産譲渡登記ファイルにAからCへの譲渡の登記がされた場合、Bは、Cに対し、その所有権の取得を対抗することはできない。

    ×

  • 62

    A所有の動産をBが占有していたところ、Bが死亡してBの相続人Cが相続財産の包括承継により善意・無過失で当該動産を占有した場合には、Cは当該動産を即時取得する。

    ×

  • 63

    即時取得の対象となるのは動産の所有権のみであり、質権は即時取得の対象とならない。

    ×

  • 64

    A所有の動産がBに盗まれ、その後、BからCに譲渡された場合には、Cが善意・無過失であったとしても、Aは、盗難の時から2年間、Cに対して当該動産の回復を請求することができる。

  • 65

    担保物権には、被担保債権が発生しなければ担保物権も発生せず、被担保債権が消滅すれば担保物権も消滅するという性質がある。この性質は、担保物権が債権の強化のために存在するものであることから、全ての担保物権に共通して当然に認められるものである。

    ×

  • 66

    担保物権には、被担保債権の全部の弁済を受けるまでは、目的物の全部についてその権利を行使することができるという性質がある。この性質は、留置権、先取特権及び質権には認められるが、抵当権については、目的物の一部に対して実行することも可能であるから、認められない。

    ×

  • 67

    担保物権には、目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても行使することができるという性質がある。この性質がある。この性質は、担保の目的物を留置することによって間接的に債務の弁済を促そうとする留置権には認められない。

  • 68

    担保物権には、担保物権者が被担保債権の弁済を受けるまで目的物を留置することができるという効力がある。この効力は、留置権にのみ認められるもので、その他の担保物権には認められない。

    ×

  • 69

    担保物権には、担保権者が目的物の用法に従いその使用及び収益をすることができるという効力がある。この効力が認められるものとして、不動産質権が挙げられる。

  • 70

    根抵当権とは、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保する抵当権のことである。例えば、継続的な売買取引に基づき発生する代金債権を担保するため、買主所有の不動産に対し、極度額の限度で抵当権を設定する場合がこれに当たる。

  • 71

    根抵当権の極度額の増額は、後順位の抵当権者等の利害関係者に重大な不利益を及ぼす可能性がある。したがって、その増額分については新たな根抵当権を設定すべきであり、利害関係者の承諾を得たとしても、極度額を増額することはできない。

    ×

  • 72

    根抵当権の担保すべき元本について、その確定すべき期日を定めた場合は、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得なければ、その期日を変更することができない。

    ×

  • 73

    根抵当権の担保すべき債権の範囲は、元本の確定前であれば変更することができる。ただし、被担保債権を追加する変更を行う場合には、後順位の抵当権者その他の第三者に不利益を及ぼす可能性があることから、これらの者の承諾を得なければならない。

    ×

  • 74

    元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。

  • 75

    債権者は、その債権が詐害行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、詐害行為取消請求をすることができる。

  • 76

    債務者が、その有する財産を処分する行為をした場合には、受益者から相当の対価を取得しているときであっても、その財産を隠匿する意思があったと直ちにみなされるため、債権者はその行為について詐害行為取消請求をすることができる。

    ×

  • 77

    債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求において財産の返還を請求する場合であって、その返還の請求が金銭の支払いまたは動産の引渡しを求めるものであるときは、受益者に対して、その支払または引渡しを自己に対してすることを求めることはできない。

    ×

  • 78

    詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をした時から1年を経過したときは、提起することができない。

    ×

  • 79

    詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びそのすべての債権者に対してもその効力を有する。

  • 80

    Aは、自らの肖像を画家Bに描かせる債権を、Cに譲渡することができる。

    ×

  • 81

    債権者Aと債務者Bが債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示をしていたにもかかわらず、AがCにその債権を譲渡した場合には、その譲渡の効力は生じない。

    ×

  • 82

    医師Aが、社会保険診療報酬支払基金から将来支払いを受けるべき診療報酬債権をBに譲渡したとしても、その譲渡の効力が生じることはない。

    ×

  • 83

    債権者Aは、債務者Bに対して有する債権をCに譲渡し、その旨を2020年5月1日の確定日付のある証書によってBに通知したところ、その通知は、同月7日にBに到達した。また、Aは、同じ債権をDにも譲渡し、その旨を2020年5月2日の確定日付のある証書によってBに通知したところ、この通知は、同月5日にBに到達した。この場合、Bは、Cから債務の履行を求められたときは、これに応じなければならない。

    ×

  • 84

    債権者Aは、債務者Bに対して有する債権をCに譲渡し、その旨を確定日付のある証書によってBに通知したが、Bは、その通知がなされる前にAに対する債権を取得していた。この場合、Bは、Cから債務の履行を求められたときは、Aに対する債権による相殺をもってCに対抗することができる。

  • 85

    賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、当該行為を拒むことができる。

    ×

  • 86

    賃借人は、賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。

    ×

  • 87

    賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。

  • 88

    当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができるところ、動産の賃貸借については、解約の申し入れの日から3ヶ月を経過することによって終了する。

    ×

  • 89

    賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、賃貸人は敷金をその債務の弁済に充てることができるが、賃借人が、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することはできない。

  • 90

    契約の一方当事者が、当該契約の締結に先立ち、信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を相手方に提供しなかった場合には、当該一方当事者は、相手方が当該契約を締結したことにより被った損害につき、不法行為による賠償責任のみならず、当該契約上の債務の不履行による賠償責任も負う。

    ×

  • 91

    良好な景観の恵沢を享受する利益を侵害した者は、その侵害行為が刑罰法規や行政法規の規制に違反するものであったり、又は公序良俗違反や権利の濫用に該当するものであるなど侵害行為の態様や程度の面において社会的に容認された行為としての相当性を欠くか否かにかかわらず、不法行為による損害賠償責任を負う。

    ×

  • 92

    建物の建築に携わる設計者、施工者及び工事監理者が、建物の建築に当たり、当該建物に建物としての基本的な安全性が欠けることがないように配慮すべき注意義務を怠ったために、建築された建物に建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵があり、それにより居住者等の生命、身体、又は財産が侵害された場合には、設計者、施工者及び工事監理者は、不法行為の成立を主張する者が当該瑕疵の存在を知りながらこれを前提として当該建物を買い受けていたなど特段の事情がない限り、これによって生じた損害について不法行為による賠償責任を負う。

  • 93

    責任能力のない未成年者の親権者は、直接的な監視下にない子の行動についても日頃から指揮監督を確実に行うべきであるから、子が、通常は人身に危険が及ぶものとはみられない行為によってたまたま人身に損害を生じさせた場合であっても、子に対する監督義務を尽くしていなかったことを理由として、常に民法714条に基づく損害賠償責任を負う。

    ×

  • 94

    法定の監督義務者に該当しない者であっても、責任無能力者との身分関係や日常生活における接触状況に照らし、第三者に対する加害行為の防止に向けてその者が当該責任無能力者の監督を現に行いその態様が単なる事実上を監督を超えているなどその監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情が認められる場合には、その者に対し民法第714条に基づく損害賠償責任を問うことができる。

  • 95

    相続の放棄をしようとする者は、相続の開始前においては、その旨を家庭裁判所に申述しなければならないが、相続の開始前においては、その意思を外部に表示するだけで足りる。

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  • 96

    相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、善良な管理者の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

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  • 97

    被相続人の子が相続の放棄をしたときは、その者の子がこれを代襲して相続人となることはない。

  • 98

    一旦行った相続の放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内であっても、撤回することができない。

  • 99

    R.P.ルメルトは、米国企業の多角化戦略を分析し、非関連事業の分野に多角化した企業は、既存事業と関連する分野に多角化した企業より、業績が高い傾向にあるとした。これを受けて、H.I.アンゾフは、成長ベクトルのマトリックスを提唱し、新技術を活用した新製品を現在の市場に展開し新しい需要を喚起するものである非関連多角化を、4つの成長ベクトルのうち最上位に位置付けた。

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  • 100

    ボストン・コンサルティング・グループが開発したPPMとは、経験効果と製品ライフサイクル仮説の2つの経験則を基礎とした分析ツールである。これは、例えば、相対的市場シェアが低く、市場成長率は高い「問題児」に属する事業には、その事業が有望か否かを分析するという課題を課すなど、各事業の状況に応じて異なる課題・役割を課すことで、多角化事業を管理しようとするものである。