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憲法5
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    問題一覧

  • 1

    関税法の規定により第三者の所有物を没収する場合に、その没収に関してその所有者に対し、なんら告知、弁解、防御の機会を与えることなく、その所有権を奪うことは著しく不合理であって憲法の容認しないところであり、かかる没収の言い渡しを受けた被告人は、たとえ第三者の所有物に関する場合でも被告人に対する付加刑である以上、没収の裁判の違憲を理由として上告しうるとした。

  • 2

    国会議員は、立法に関して、国民全体に対する関係で政治的責任を負うものであるから、国会議員の立法行為は、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず国会があえて立法を行うという容易に想定し難いような例外的な場合でない限り、国会賠償法の規定の運用上、違法の評価を受けるものといわなければならないとした。

    ×

  • 3

    在外国民の投票を可能にするための法律案が廃案となった後10年以上の長きにわたって何らの立法措置も執られなかったとしても、国民に憲法上保障されている権利が違法に侵害されていることが明白なわけではなく、著しい不作為とまではいえないから過失の存在を認定することはできず、違法な立法不作為を理由とする国家賠償請求は認められないとした。

    ×

  • 4

    予算案には内閣が作成して国会に提出するもの及び議員の発議によるものがあるが、議員が予算案を発議するには、衆議院においては議員50人以上、参議院においては議員20人以上の賛成が必要となる。

    ×

  • 5

    国会は、内閣から提出された予算案の議決に際し、予算案の一部を排除削減する修正をすることはできるが、予算案の一部を増額修正することは一切できないと解されている。

    ×

  • 6

    予算について憲法は衆議院の優越を認めている。予算案が衆議院で可決され、参議院でこれと異なった議決がされた場合、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決されたときは、予算となる。

    ×

  • 7

    予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて一定の金額をあらかじめ予備費として設け、内閣の責任において支出することができる。

  • 8

    予算が会計年度開始までに成立しなかった場合には、暫定予算によることになるが、暫定予算も会計年度開始までに成立しなかったときは、暫定予算が成立するまでの間、内閣は、当然に前年度の予算を執行することができると解されている。

    ×

  • 9

    憲法は、予算の作成・提出権を内閣に与えているものの、財政の基本原理として、財政民主主義を明記しているので、国会が予算を作成・提出することも認められる。

    ×

  • 10

    憲法は、予算に関する議決権を国会に与えているので、予算の作成・提出権が内閣に属していても、国会が予算を修正し、減額または増額することは認められる。

  • 11

    憲法は、予算は会計年度ごとに作成されるものとしているので、長期的な事業の遂行のためであっても、年度をまたがる継続費を認めることはできない。

    ×

  • 12

    憲法は、予見し難い予算の不足を補うため、あらかじめ国会の議決に基づいて予備費を計上することを認めているので、予備費の支出について事後に国会の承諾を得る必要はない。

    ×

  • 13

    憲法は、決算が会計検査院による検査を経て、内閣により国会に提出されるものとしているので、決算の内容について国会が内閣の責任を追及することはできない。

    ×

  • 14

    行政権を担う内閣は、社会経済情勢の変化に対して迅速に対応することが求められることから、予見し難い予算の不足に充てるため、予備費を設けることができる。その場合、内閣は、予備費を支出するに当たり、事前に国会の承諾を得ることが憲法上義務付けられている。

    ×

  • 15

    予算は内閣によって作成され、内閣のみが国会への予算提出権を有するため、国会は予算の議決に際して、原案の減額修正はできるが、原案に新たな項を設けたり原案の増額修正を行ったりすることはできないと一般に解されている。

    ×

  • 16

    形式的には租税ではないとしても、一般国民に対して一方的・強制的に賦課徴収する金銭は、実質的には租税と同視できることから、市町村が行う国民健康保険の保険料には、その形式にかかわらず、租税法律主義について定めた憲法第84条の規定が直接適用されるとするのが判例である。

    ×

  • 17

    法律上は課税できる物品であるにもかかわらず、実際上は非課税として取り扱われてきた物品に対する課税が、たまたま通達を機縁として行われたものであっても、通達の内容が法の正しい解釈に合致するものである以上、当該課税処分は法の根拠に基づく処分であるとするのが判例である。

  • 18

    予算は一会計年度における国の財政行為の準則であり、会計年度が開始するまで当該年度の予算が成立しない場合は、内閣は、一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成し、国会に提出することができるが、暫定予算は当該年度の本予算が成立したときに失効する。

  • 19

    予算が様々な事情により新会計年度の開始までに成立しなかった場合は、暫定予算によることとなる。暫定予算は、本予算が成立するまで予算に空白を生じさせないための暫定的な措置にすぎないことから、内閣は、暫定予算を国会の議決を経ることなく支出することができ、同予算に基づき支出されたものは、後に成立した本予算に基づき支出されたものとみなされる。

    ×

  • 20

    国の会計は、一般会計のほかに、特定の歳入をもって特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に特別会計を設置することが認められており、この特別会計の予算については、毎会計年度国会の議決を経る必要がないなど一般会計の予算と異なる取り扱いとすることが認められている。

    ×

  • 21

    予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて設けられる予備費は、内閣の責任において支出することができるが、内閣は、その支出について、事後に国会の承諾を得なければならない。

  • 22

    明治憲法においては、予算の議決権を有する国会は、内閣が提出した原案に対して廃案削減を行う減額修正のみならず、新たな款項を設けたりその金額を増額したりする増額修正も認められていたが、日本国憲法においては、予算発案権を内閣に専属せしめている趣旨から国会の増額修正は認められないと一般に解されている。

    ×

  • 23

    内閣は、一会計年度における財務の実績を示す確定的計数を内容とする決算を毎年会計検査院に送付し、その検査を受けることとされ、その後、検査を経た決算を会計検査院の検査報告とともに国会へ提出することとされている。

  • 24

    地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて法律で定められ、地方自治の本旨のうち団体自治とは、地方自治が住民の意思に基づいて行われることをいう。

    ×

  • 25

    地方公共団体には、普通地方公共団体と特別地方公共団体とがあり、特別区の長は市町村の長と同様に住民の直接選挙で選ばれるため、特別区は普通地方公共団体である。

    ×

  • 26

    地方公共団体には、議事機関として議会の設置が義務付けられているため、地方公共団体は議会をおかずに選挙権を有する者の総会を設けることはできない。

    ×

  • 27

    地方公共団体は、法律の範囲内で条例を制定することができるが、刑罰は法律の定める手続によらなければ科すことができないため、条例に罰則を設けることは一切できない。

    ×

  • 28

    一の地方公共団体のみに適用される特別法は、国会単独立法の原則の例外として、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ制定できない。

  • 29

    地方公共団体の長、議会の議員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙するとしており、地方公共団体自らの意思と責任の下でなされるという団体自治の原則を具体化したものである。

    ×

  • 30

    地方公共団体は、法律の範囲内で条例を制定することができるため、地域の実情に応じて、法律の定める規制基準より厳しい基準を条例で定めることは、いかなる場合も認められない。

    ×

  • 31

    地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置するとしているが、町村においては、条例で、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。

  • 32

    一の公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会はこれを制定することができず、現在まで特別法が成立した事例はない。

    ×

  • 33

    新たに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律によることを必要とするが、ここでいう法律には条例が含まれないと解されるので、地方公共団体は条例で地方税を賦課徴収することはできない。

    ×

  • 34

    憲法第94条は、地方公共団体の権能として条例制定権を定めているが、同条にいう「条例」とは、民主的議決機関である地方公共団体の議会が制定する条例に限られ、実質的な意味においても長の制定する規則や各種委員会の制定する規則は含まれないと一般に解されている。

    ×

  • 35

    憲法第95条は、特定の地方公共団体のみに適用される特別法は、その地方公共団体の住民の投票においてその3分の2以上の同意を得なければ、国会は、これを制定することができないと定めているが、これは地方自治の本旨の一内容である団体自治のあらわれであると一般に解されている。

    ×

  • 36

    地方公共団体には、住民が直接選出した議員によって構成される議会が置かれるが、憲法は、国会については、国会が国権の最高機関であると定めているのに対し、地方公共団体の議会については、議会が自治県の最高機関である旨の定めを置いていない。

  • 37

    憲法上の地方公共団体と言い得るためには、単に法律で地方公共団体として取り扱われているということだけでは足りず、事実上住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み、共同体意識をもっているという社会的基盤が存在することが必要であるが、相当程度の自主立法権、自主行政権、自主財産権等地方自治の基本的権能を付与された地域団体である必要はないとするのが判例である。

    ×

  • 38

    国の法令が、特定の事項について規律を設けている場合には、地方公共団体が、当該事項につき同じ目的のために条例を制定し、法律と異なる内容の規制を施すことは、法律による明示的な委任のない限り許されないとするのが判例である。

    ×

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  • 1

    関税法の規定により第三者の所有物を没収する場合に、その没収に関してその所有者に対し、なんら告知、弁解、防御の機会を与えることなく、その所有権を奪うことは著しく不合理であって憲法の容認しないところであり、かかる没収の言い渡しを受けた被告人は、たとえ第三者の所有物に関する場合でも被告人に対する付加刑である以上、没収の裁判の違憲を理由として上告しうるとした。

  • 2

    国会議員は、立法に関して、国民全体に対する関係で政治的責任を負うものであるから、国会議員の立法行為は、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず国会があえて立法を行うという容易に想定し難いような例外的な場合でない限り、国会賠償法の規定の運用上、違法の評価を受けるものといわなければならないとした。

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  • 3

    在外国民の投票を可能にするための法律案が廃案となった後10年以上の長きにわたって何らの立法措置も執られなかったとしても、国民に憲法上保障されている権利が違法に侵害されていることが明白なわけではなく、著しい不作為とまではいえないから過失の存在を認定することはできず、違法な立法不作為を理由とする国家賠償請求は認められないとした。

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  • 4

    予算案には内閣が作成して国会に提出するもの及び議員の発議によるものがあるが、議員が予算案を発議するには、衆議院においては議員50人以上、参議院においては議員20人以上の賛成が必要となる。

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  • 5

    国会は、内閣から提出された予算案の議決に際し、予算案の一部を排除削減する修正をすることはできるが、予算案の一部を増額修正することは一切できないと解されている。

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  • 6

    予算について憲法は衆議院の優越を認めている。予算案が衆議院で可決され、参議院でこれと異なった議決がされた場合、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決されたときは、予算となる。

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  • 7

    予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて一定の金額をあらかじめ予備費として設け、内閣の責任において支出することができる。

  • 8

    予算が会計年度開始までに成立しなかった場合には、暫定予算によることになるが、暫定予算も会計年度開始までに成立しなかったときは、暫定予算が成立するまでの間、内閣は、当然に前年度の予算を執行することができると解されている。

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  • 9

    憲法は、予算の作成・提出権を内閣に与えているものの、財政の基本原理として、財政民主主義を明記しているので、国会が予算を作成・提出することも認められる。

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  • 10

    憲法は、予算に関する議決権を国会に与えているので、予算の作成・提出権が内閣に属していても、国会が予算を修正し、減額または増額することは認められる。

  • 11

    憲法は、予算は会計年度ごとに作成されるものとしているので、長期的な事業の遂行のためであっても、年度をまたがる継続費を認めることはできない。

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  • 12

    憲法は、予見し難い予算の不足を補うため、あらかじめ国会の議決に基づいて予備費を計上することを認めているので、予備費の支出について事後に国会の承諾を得る必要はない。

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  • 13

    憲法は、決算が会計検査院による検査を経て、内閣により国会に提出されるものとしているので、決算の内容について国会が内閣の責任を追及することはできない。

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  • 14

    行政権を担う内閣は、社会経済情勢の変化に対して迅速に対応することが求められることから、予見し難い予算の不足に充てるため、予備費を設けることができる。その場合、内閣は、予備費を支出するに当たり、事前に国会の承諾を得ることが憲法上義務付けられている。

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  • 15

    予算は内閣によって作成され、内閣のみが国会への予算提出権を有するため、国会は予算の議決に際して、原案の減額修正はできるが、原案に新たな項を設けたり原案の増額修正を行ったりすることはできないと一般に解されている。

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  • 16

    形式的には租税ではないとしても、一般国民に対して一方的・強制的に賦課徴収する金銭は、実質的には租税と同視できることから、市町村が行う国民健康保険の保険料には、その形式にかかわらず、租税法律主義について定めた憲法第84条の規定が直接適用されるとするのが判例である。

    ×

  • 17

    法律上は課税できる物品であるにもかかわらず、実際上は非課税として取り扱われてきた物品に対する課税が、たまたま通達を機縁として行われたものであっても、通達の内容が法の正しい解釈に合致するものである以上、当該課税処分は法の根拠に基づく処分であるとするのが判例である。

  • 18

    予算は一会計年度における国の財政行為の準則であり、会計年度が開始するまで当該年度の予算が成立しない場合は、内閣は、一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成し、国会に提出することができるが、暫定予算は当該年度の本予算が成立したときに失効する。

  • 19

    予算が様々な事情により新会計年度の開始までに成立しなかった場合は、暫定予算によることとなる。暫定予算は、本予算が成立するまで予算に空白を生じさせないための暫定的な措置にすぎないことから、内閣は、暫定予算を国会の議決を経ることなく支出することができ、同予算に基づき支出されたものは、後に成立した本予算に基づき支出されたものとみなされる。

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  • 20

    国の会計は、一般会計のほかに、特定の歳入をもって特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に特別会計を設置することが認められており、この特別会計の予算については、毎会計年度国会の議決を経る必要がないなど一般会計の予算と異なる取り扱いとすることが認められている。

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  • 21

    予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて設けられる予備費は、内閣の責任において支出することができるが、内閣は、その支出について、事後に国会の承諾を得なければならない。

  • 22

    明治憲法においては、予算の議決権を有する国会は、内閣が提出した原案に対して廃案削減を行う減額修正のみならず、新たな款項を設けたりその金額を増額したりする増額修正も認められていたが、日本国憲法においては、予算発案権を内閣に専属せしめている趣旨から国会の増額修正は認められないと一般に解されている。

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  • 23

    内閣は、一会計年度における財務の実績を示す確定的計数を内容とする決算を毎年会計検査院に送付し、その検査を受けることとされ、その後、検査を経た決算を会計検査院の検査報告とともに国会へ提出することとされている。

  • 24

    地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて法律で定められ、地方自治の本旨のうち団体自治とは、地方自治が住民の意思に基づいて行われることをいう。

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  • 25

    地方公共団体には、普通地方公共団体と特別地方公共団体とがあり、特別区の長は市町村の長と同様に住民の直接選挙で選ばれるため、特別区は普通地方公共団体である。

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  • 26

    地方公共団体には、議事機関として議会の設置が義務付けられているため、地方公共団体は議会をおかずに選挙権を有する者の総会を設けることはできない。

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  • 27

    地方公共団体は、法律の範囲内で条例を制定することができるが、刑罰は法律の定める手続によらなければ科すことができないため、条例に罰則を設けることは一切できない。

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  • 28

    一の地方公共団体のみに適用される特別法は、国会単独立法の原則の例外として、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ制定できない。

  • 29

    地方公共団体の長、議会の議員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙するとしており、地方公共団体自らの意思と責任の下でなされるという団体自治の原則を具体化したものである。

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  • 30

    地方公共団体は、法律の範囲内で条例を制定することができるため、地域の実情に応じて、法律の定める規制基準より厳しい基準を条例で定めることは、いかなる場合も認められない。

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  • 31

    地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置するとしているが、町村においては、条例で、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。

  • 32

    一の公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会はこれを制定することができず、現在まで特別法が成立した事例はない。

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  • 33

    新たに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律によることを必要とするが、ここでいう法律には条例が含まれないと解されるので、地方公共団体は条例で地方税を賦課徴収することはできない。

    ×

  • 34

    憲法第94条は、地方公共団体の権能として条例制定権を定めているが、同条にいう「条例」とは、民主的議決機関である地方公共団体の議会が制定する条例に限られ、実質的な意味においても長の制定する規則や各種委員会の制定する規則は含まれないと一般に解されている。

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  • 35

    憲法第95条は、特定の地方公共団体のみに適用される特別法は、その地方公共団体の住民の投票においてその3分の2以上の同意を得なければ、国会は、これを制定することができないと定めているが、これは地方自治の本旨の一内容である団体自治のあらわれであると一般に解されている。

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  • 36

    地方公共団体には、住民が直接選出した議員によって構成される議会が置かれるが、憲法は、国会については、国会が国権の最高機関であると定めているのに対し、地方公共団体の議会については、議会が自治県の最高機関である旨の定めを置いていない。

  • 37

    憲法上の地方公共団体と言い得るためには、単に法律で地方公共団体として取り扱われているということだけでは足りず、事実上住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み、共同体意識をもっているという社会的基盤が存在することが必要であるが、相当程度の自主立法権、自主行政権、自主財産権等地方自治の基本的権能を付与された地域団体である必要はないとするのが判例である。

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  • 38

    国の法令が、特定の事項について規律を設けている場合には、地方公共団体が、当該事項につき同じ目的のために条例を制定し、法律と異なる内容の規制を施すことは、法律による明示的な委任のない限り許されないとするのが判例である。

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