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短答【条】5

短答【条】5
100問 • 1年前
  • EAA 352
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    問題一覧

  • 1

    国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合に、国際予備審査機関が、出願人に対し、その選択によりその要件を満たすように請求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことを求めたときに、出願人は、異議を申し立てることができない。

  • 2

    知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(いわゆるTRIPS協定)によれば、世界貿易機関の加盟国であってパリ条約の同盟国は、当該期間のすべての加盟国の国民が自国にした出願を基礎とした優先権の主張を常に承認しなければならない旨が規定されている。

  • 3

    出願人は、国際予備審査機関と書面で連絡する権利を有するのみならず、口頭で国際予備審査機関と連絡する権利をも有する。

  • 4

    出願人は、国際予備審査機関と口頭及び書面で連絡する権利を有し、出願人が2回以上の面談を請求した場合であっても、当該請求が所定の期間内であれば、国際予備審査機関は、出願人と面談しなければならない。

  • 5

    国際出願の出願人は、国際予備審査の請求書の提出の時又は国際予備審査報告が作成されるまでの間、条約第34条の規定に基づく補正書を提出することができる。

  • 6

    出願人は、国際予備審査機関に対する答弁のための期間の経過後は、補正書又は抗弁を提出するための追加の機会が与えられない限り、請求の範囲、明細書中の特定の箇所及び特定の図面の削除はできないが、明白な誤記の訂正をすることができる場合がある。

  • 7

    国際予備審査機関が、補正が出願時における国際出願の開示の範囲を超えてされたものと認めた場合には、開示の範囲を超えてされた補正と認める理由を表示すると共に、当該補正後の請求の範囲に基づいて報告を作成する。

  • 8

    特許協力条約第34条の補正により、明細書の発明の名称を補正することはできない。

  • 9

    国際予備審査において、出願人は、国際予備審査機関に、請求の範囲についての補正書を1回に限り提出することができる。

  • 10

    出願人は、国際予備審査の請求書の提出の時又は国際予備審査報告が作成されるまでの間、特許協力条約第34条の規定に基づく補正書を提出することができる。その補正書は、国際事務局に提出するものとされている。

  • 11

    19条補正の補正書は、国際事務局に提出するのに対し、34条補正の補正書は、国際予備審査機関に提出する。

  • 12

    特許協力条約第34条の規定に基づいて請求の範囲を補正する場合、補正の根拠を示す書簡を当該補正書に添付しなければならない。

  • 13

    出願人は、明細書又は図面を補正する場合には、いかなるときも、補正のため、先に提出した用紙と異なる国際出願のすべての用紙について差替え用紙を提出しなければならない。

  • 14

    国際予備審査機関が、国際出願について、明細書、請求の範囲若しくは図面が明瞭でないと認めた場合又は請求の範囲が明細書により十分な裏付けをされていないと認めた場合に限り、当該国際予備審査機関は、請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの、進歩性を有するもの(自明のものではないもの)又は産業上の利用可能性を有するものと認められるかどうかの問題を検討することなく、出願人に対しその旨の見解及びその根拠を通知する。

  • 15

    国際予備審査機関は、国際予備審査報告の作成の際、現に、明細書、請求の範囲若しくは図面が明瞭でないため又は請求の範囲が明細書により十分な裏付けをされていないため、請求の範囲に記載されている発明の新規性、進歩性又は産業上の利用可能性について有意義な見解を示すことができないと認める場合には、国際予備審査報告にその旨の見解及びその根拠を記述するものとし、当該国際予備審査報告には、請求の範囲に記載されている発明の新規性、進歩性及び産業上の利用可能性の基準に適合していると認められるかどうかについて、いかなる記述もしてはならない。

  • 16

    国際予備審査において進歩性が欠如していると判断された場合であっても、国際予備審査機関は書面による見解を作成しなくてもよい場合がある。

  • 17

    国際予備審査の請求が行われた場合には、所定の条件の下で、国際調査機関が作成した書面による見解は、国際予備審査機関の書面による見解とみなされる。

  • 18

    国際出願の出願人が国際予備審査を請求した場合、当該国際出願に係る国際調査機関による見解書は、国際予備審査機関の書面による見解とみなされる。ただし、国際予備審査機関は、国際事務局に通告を行うことにより、特定の国際調査機関が作成した書面による見解を国際予備審査機関の書面による見解とみなさないことができる。

  • 19

    国際予備審査機関は、国際出願の形式又は内容に特許協力条約又は規則に定める欠陥があると認めた場合、出願人にその旨を書面で通知し、この通知において、補正書を提出することを出願人に求めることがあるが、答弁書を提出することを出願人に求めることはない。

  • 20

    出願人は、国際予備審査機関から、請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するものとは認められないとの見解を書面により通知された場合、補正書の提出による答弁をすることはできるが、補正を伴わない抗弁の提出のみによる答弁はすることができない。

  • 21

    国際予備審査機関が、出願人に対し、書面により、請求の範囲に記載されている発明が進歩性を有しない旨の見解を示し、期間を指定して答弁を求めるときは、指定する期間は、いかなる場合にも通知の日の後1月未満とはされない。

  • 22

    国際予備審査機関の書面による見解に対する答弁をするための期間は、出願人が期間の満了の前に延長することを請求した場合には、1回に限り延長することができる。

  • 23

    国際予備審査機関は、出願人の請求により、出願人に対し、補正書又は抗弁を提出する追加の機会を与えることができる。

  • 24

    国際予備審査機関は、希望するときは、追加の書面による見解を示すことができる。また、国際予備審査機関は、出願人の請求により、出願人に対し、補正書又は抗弁を提出するための機会を与えることができるが、この機会を2回以上与えることはできない。

  • 25

    国際予備審査機関は、調査が何ら有益な目的に資さないと考えるものでない限り、国際調査報告を作成した日の後に発行された又は当該国際予備審査機関が調査のために利用可能となった第64規則に規定する文献(国際予備審査における先行技術)を発見するための調査を行う。

  • 26

    国際予備審査報告を作成するための期間は、優先日から30月、国際予備審査の開始の時から6月、又は規則の規定に従って提出された翻訳文を国際予備審査機関が受理した日から6月のうち、最も遅く満了する期間とする。

  • 27

    国際予備審査報告には、請求の範囲に記載されている発明がいずれかの国内法令により特許を受けることができる発明であるかどうか又は特許を受けることができる発明であると思われるかどうかの問題についてのいかなる陳述をも記載してはならない。

  • 28

    国際予備審査報告には、請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの、進歩性を有するもの(自明のものではないもの)及び産業上の利用可能性を有するものと認められるかどうかの問題についての予備的なかつ拘束力のない見解を裏付ける文献として、国際調査報告で引用されている文献はすべて列挙される。

  • 29

    国際予備審査報告において、請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの、進歩性を有するもの(自明のものではないもの)及び産業上の利用可能性の基準に適合していると認められるかどうかを各請求の範囲について、「是」若しくは「非」の語、報告の言語におけるこれらの同義語又は実施細則で定める適当な記号で記述したときに、その記述に説明を付さない場合がある。

  • 30

    国際予備審査の対象である国際出願が、先の出願に基づく優先権の主張を伴い、国際出願日が当該優先期間の満了の日の後であるが、当該満了の日から2月の期間内である場合は、当該先の出願の日が、国際予備審査における新規性及び進歩性を有するか否かの判断の基準日となることがある。

  • 31

    口頭による開示、使用、展示その他の書面による開示以外の手段によって公衆が利用することができるようにされた日付が、国際予備審査報告に表示されることはない。

  • 32

    国際予備審査に当たって、国際調査報告に列記されたすべての文献を考慮に入れる必要はない。

  • 33

    国際予備審査の請求書が提出される前になされた特許協力条約第19条の規定に基づく補正は、特許協力条約第34条の規定に基づく補正により差し替えられ又は取り消されたものとみなされる場合を除き、国際予備審査のために考慮に入れる。

  • 34

    国際予備審査機関は、書面による見解又は国際予備審査報告の作成を開始した後に補正書、抗弁、又は明白な誤記の訂正を受理し、許可し、又は当該機関に対して通知された場合には、書面による見解又は国際予備審査報告のために当該補正書、抗弁、又は明白な誤記の訂正を考慮に入れなければならない。

  • 35

    請求の範囲が国際調査報告の作成されていない発明に関する場合であって、そのため国際予備審査の対象とならないときは、国際予備審査報告にその旨を表示する。

  • 36

    国際予備審査は、請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの、進歩性を有するもの(自明のものではないもの)及び産業上の利用可能性を有するものと認められるかどうかの問題についての予備的なかつ拘束力のない見解を示すことを目的とする。当該見解における基準は、国際予備審査にのみ用いられ、締約国は、自国において特許を受けることができる発明であるかどうかの判断において、追加の又は異なる基準を運用することができる。

  • 37

    国際事務局及び国際予備審査機関は、出願人の請求による場合又はその承諾を得た場合を除き、いかなる時においても、いかなる者又は当局に対しても、国際予備審査の一件書類につき、特許協力条約に定義する意味において知得されるようにしてはならない。

  • 38

    国際事務局及び国際予備審査機関は、出願人の承諾を得た場合でも、いかなる時においても、いかなる者又は当局(国際予備審査報告の作成の後は、選択官庁を除く。)に対しても、国際予備審査の一件書類につき、特許協力条約に定義する意味において知得されるようにしてはならない。

  • 39

    国際予備審査報告は、国際予備審査機関が国際事務局に送付し、国際事務局が出願人及び各選択官庁に送達する。

  • 40

    選択国は、自国の国内官庁の公用語以外の言語で作成された国際予備審査報告を自国の公用語に翻訳することを出願人に要求することができる。

  • 41

    選択国が、自国の国内官庁の公用語以外の言語で作成された国際予備審査報告を英語に翻訳することを要求した場合には、国際事務局は、国際予備審査報告の翻訳文の写しを、関係選択官庁に当該翻訳文を送達し、出願人の求めに応じて、出願人に送付する。

  • 42

    国際出願の出願人は、国際予備審査報告の翻訳文の正確性について書面による意見を作成することができるものとし、その書面による意見の写しを各関係選択官庁及び国際事務局に各一通送付する。

  • 43

    国際予備審査報告の翻訳文及びその附属書類の翻訳文は、いずれも、国際事務局により又はその責任において作成される。

  • 44

    国際予備審査機関の枠組みにおいて設置される検査機関による異議についての決定の書面の翻訳文は、国際事務局が作成する。

  • 45

    出願人が一部の選択国の選択を取り下げた場合、国際事務局が国際予備審査報告を受領していたときでも、国際予備審査報告は、取下げの影響を受ける官庁に対しては送達されない。

  • 46

    国際予備審査報告は、国際事務局により又はその責任において作成される所定の翻訳文、原語の附属書類とともに、国際事務局が各選択官庁に送達する。

  • 47

    国際予備審査報告に添付する所定の附属書類について、選択官庁が国際出願の翻訳文の提出を要求する場合には、当該附属書類の原語が選択官庁により要求される国際出願の翻訳文の言語でない限り、出願人が、当該附属書類の翻訳文を作成し、選択官庁に送付する。

  • 48

    国際予備審査機関は、出願人の請求に応じ、当該出願人に対し、国際予備審査報告に列記された文献であって国際調査報告には列記されていないものの写しを送付するが、当該出願人の請求は、当該国際予備審査報告に係る国際出願の国際出願日から7年の期間いつでも行うことができる。

  • 49

    国際予備審査報告を受領した選択官庁は、出願人に対し、他の選択官庁における当該国際出願に関する審査に係る書類の写しの提出又はその書類の内容に関する情報の提供を要求することができる。

  • 50

    指定官庁の国内法令は、出願人に対し、所定の翻訳文を提出するべき期間として、優先日から30月よりも遅い時に満了する期間を定めることができる。

  • 51

    出願人は、優先日から30月を経過する時までに各選択官庁に対し、例外なく国際出願の写し及び所定の翻訳文を提出し並びに、該当する場合には、国内手数料を支払わなければならない。

  • 52

    出願人が指定官庁に対し所定の翻訳文の提出及び必要な国内手数料の支払を該当する期間内にしなかった場合、指定官庁が国際出願の効果を維持することを認めている場合を除き、特許協力条約第11条(3)に定める国際出願の効果は、指定国において、当該指定国における国内出願の取下げの効果と同一の効果をもって消滅する。

  • 53

    指定官庁は、出願人の明示の請求により、国際出願の処理又は審査をいつでも行うことができる。

  • 54

    受理官庁により国際出願日を認めることを拒否された国際出願について、指定官庁による検査の結果、これが受理官庁の過失の結果であると認められた場合において、国際公開がなされていなかったときは、国際事務局に対して国際公開を行うよう要求することができる。

  • 55

    指定官庁は、同一又は類似の場合における国内出願について国内法令に定める範囲内で及び手続に従い国際出願の補充をする機会をあらかじめ出願人に与えることなく、特許協力条約及び規則に定める要件を満たしていないことを理由として国際出願を却下してはならない。

  • 56

    出願人は、各指定官庁において所定の期間内に請求の範囲、明細書及び図面について補正をする機会を与えられる。指定官庁は、出願人の明示の同意がない限り、その期間の満了前に特許を与えてはならない。

  • 57

    出願人は、各選択官庁において所定の期間内に請求の範囲、明細書及び図面について補正をする機会を与えられる。補正は、いかなる場合も、出願時における国際出願の明示の範囲を超えてしてはならない。

  • 58

    指定官庁が適用する国内法令は、国際出願が、その形式又は内容について、特許協力条約及び特許協力条約に基づく規則に定める要件と異なる要件又はこれに追加する要件を満たすことを要求してはならないが、国際出願、その翻訳文又は国際出願に関する書類を2通以上提出することを要求することができる。

  • 59

    いずれの締約国も、国際出願に係る発明の特許性を判断するに当たって、先行技術その他の特許性の条件(出願の形式及び内容に係るものを除く。)に関する国内法令上の基準を適用する自由を有する。

  • 60

    各指定国の国内法令は、国際出願が、その形式又は内容において、条約及び規則に定める要件と異なる要件又は追加する要件を満たすことを要求することは、原則として、できないが、各指定国は、特許性の実体的な条件に係る発明の新規性、進歩性及び産業上の利用可能性の要件について、指定国の国内法令上の基準を適用することは自由である。

  • 61

    指定官庁が適用する国内法令が2012年10月9日の時点において発明者であることについての宣誓又は申立ての提出を要求している国を指定して国際出願がされた場合は、指定官庁は、発明者であることについての宣誓又は申立てを含む書類の提出を要求することができる。

  • 62

    特許協力条約に基づく規則51の2.2(書類又は証拠を要求することができない場合)の規定に従うことを条件として、特許協力条約第27条(国内的要件)の規定に従い、指定官庁が適用する国内法令により出願人に提出を要求することができるものには、発明者の特定に関する書類に加えて、出願し及び特許を与えられる出願人の資格に関する書類も含まれる。

  • 63

    受理官庁又は国際出願の処理を開始した指定官庁は、当該受理官庁又は当該指定官庁に対して出願人を代理する資格を有する代理人によって出願人が代理されるという要件について、国内法令を適用することができる。

  • 64

    出願人、国内官庁、受理官庁、国際調査機関、国際予備審査機関及び国際事務局は、西暦紀元及びグレゴリー暦によって日付を表示するものとし、他の紀元又は暦を用いる場合には、西暦紀元及びグレゴリー暦による日付を併記する。

  • 65

    優先日が2016年2月29日(月)のとき、「優先日から19月」の期間は、最も早い場合、2017年9月29日(金)に満了する。

  • 66

    期間を定めるのに日をもってしている場合には、期間は、当該事象が生じた日の翌日から起算する。

  • 67

    期間の末日の日付は、当該期間の起算日の根拠となった当該事象が生じた時の当該地における日付とする。

  • 68

    日本国に住所を有する者が優先権の主張を伴う国際出願を国際事務局にした場合、当該優先権に係る優先期間の末日の日付は国際事務局の所在地の日付により判断され、日本国の日付によらない。

  • 69

    特許協力条約第1章及び第2章で定める期間は、特許協力条約第60条の規定による改正によらずに変更することができる場合がある。

  • 70

    弁護士、弁理士その他の者であって国際出願がされたX国の国内官庁に対し業として手続をとる権能を有するものは、当該国際出願について、国際事務局に対し業として手続をとる権能を有するが、管轄国際調査機関がY国の国内官庁である場合には、当該管轄国際調査機関に対し業として手続をとる権能を有しない。

  • 71

    2人以上の出願人が、特許協力条約に基づき受理官庁としての国際事務局(以下、「RO/IB」という。)に国際出願をする場合であって、出願人のうち1人が日本の居住者である国際出願である場合、出願人は日本の弁理士資格を有する者を、当該国際出願についてRO/IB、管轄国際調査機関及び管轄国際予備審査機関に対して業として手続をとる代理人として選任することができる。

  • 72

    国際事務局は、国際公開の技術的な準備が完了する前に国際出願が取り下げられ又は取り下げられたものとみなされる場合を除き、常に国際出願の国際公開を行うものとされている。

  • 73

    2人以上の出願人が、特許協力条約に基づき受理官庁としての国際事務局に国際出願をする場合、出願人全員が日本の国民である場合であっても、国際出願をする手続きに関しては「特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律」は適用されない。

  • 74

    日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有しない外国人と日本国民が共同して国際出願をする場合、日本国民が代表者であるか又は筆頭出願人でなければ、特許庁長官に対し国際出願することは認められない。

  • 75

    日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)のいずれも有しない外国人は、日本国内に住所を有する外国人と共同して日本国特許庁長官に国際出願をすることができる。

  • 76

    国際出願をしようとする者は、願書、明細書、請求の範囲、必要な図面及び要約書を、日本語、英語又はフランス語で作成し、特許庁長官に提出することができる。

  • 77

    出願人が2人以上ある場合、国際出願をしようとする者が願書に記載しなければならない事項には、全ての出願人の国籍及び住所又は居所が含まれる。

  • 78

    受理官庁としての日本国特許庁に国際出願に係る願書等を郵便により提出した場合、当該願書等を日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。)に差し出した日時を郵便物の受領証により証明したときは、その日時に当該国際出願が日本国特許庁に到達したものとみなされる。

  • 79

    国際出願に出願人の氏名又は名称の記載がない場合は、手続の補正をすべきことが命じられ、指定された期間内に手続の補正をしたときは、当該国際出願が特許庁に到達した日を国際出願日として認定する。

  • 80

    特許庁長官は、国際出願において、その国際出願に含まれていない図面についての記載がされているときは、その国際出願の出願人に、相当の期間を指定して、その旨を通知するが、その国際出願の出願人が、指定された期間内に図面を提出しなかった場合には、その国際出願は取り下げられたものとみなされる。

  • 81

    国際出願に、その国際出願に含まれていない図面についての記載がされている場合、特許庁長官からのその旨が出願人に通知されるが、出願人が経済産業省令で定める期間内に図面を提出したときには、その図面の到着の日が国際出願日として認定される。

  • 82

    願書が中国語で作成されている場合、特許庁長官は、相当の期間を指定して、書面により手続の補完をすべきことを命じなければならない。

  • 83

    特許庁長官は、国際出願において要約書が含まれていないとき、相当の期間を指定して、書面により手続の補完をすべきことを命じなければならない。

  • 84

    受理官庁としての日本国特許庁に国際出願がなされた場合、国際出願に要約書が含まれていないとき、又は、要約書が明細書及び請求の範囲と同一の言語で作成されていないときは、特許庁長官は出願人に対して手続の補正を命じなければならない。

  • 85

    特許庁長官は、国際出願に発明の名称の記載がないときは、その国際出願の出願人に、相当の期間を指定して、書面により手続の補正を命じるが、その国際出願の出願人が、指定された期間内に発明の名称を記載した書面を提出した場合には、その書面が特許庁に到達した日が国際出願日として認定される。

  • 86

    出願人は、その国際出願に係る国際調査報告にその国際出願と関連する技術に関する文献の記載があるときは、特許庁長官に対し、経済産業省令で定める期間内に、その文献の写しの送付を請求することができる。

  • 87

    日本国特許庁に国際予備審査の請求をしようとする者は、経済産業省令で定める事項を日本語又は経済産業省令で定める外国語により記載した請求書を、特許庁長官に提出しなければならない。

  • 88

    特許庁長官は、国際予備審査の請求がなされた国際出願が発明の単一性の要件を満たしていない場合には、出願人に対し、相当の期間を指定して、国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し、又は所定金額に当該請求の範囲に記載されている発明の数から1を減じて得た数を乗じて得た金額の範囲内において政令で定める金額の手数料を追加して納付すべきことを命じなければならない。

  • 89

    2人以上が共同して国際出願をした場合に、出願人が代表者を定めていないときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、代表者を選任して届出をすることが命じられる。

  • 90

    特許庁長官は、2人以上が共同して国際出願をした場合において出願人が代表者を定めていないときは、願書に記載された出願人のうちであって、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律で規定する日本国民等のうちいずれかのものを代表者として指定することができる。

  • 91

    国際出願の願書において当該出願を条約に従って処理すべき旨の申立てを記載しなかったとき、特許庁長官による手続の補完命令を受ける前であっても、国際出願として提出された書類が特許庁に到達した日から2月を経過した後でなければ、出願人が手続の補完をすることにより、当該手続は、補完命令を受けたことにより執った手続とみなす。

  • 92

    国が国際出願をする場合は、特許庁が国際調査を行う国際出願をする者が納付すべき手数料の一部についても、納付を求められることはない。

  • 93

    特許法第8条(在外者の特許管理人)の規定は、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の規定に基づく手続きに準用されない。

  • 94

    特許庁長官又は審判長は、国際出願の手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときでも、代理人により手続をすべきことを命ずることができない。

  • 95

    未成年者(独立して法律行為をすることができる者を除く。)又は成年被後見人がした国際出願の手続は、法定代理人(本人が手続をする能力を取得したときは、本人)が追認することができる。

  • 96

    加盟国は、この協定の規定に反しないことを条件として、この協定において要求される保護よりも広範な保護を国内法令において実施することができるが、そのような義務を負わない。

  • 97

    パリ条約における特許独立の原則は、同条約上の原則であるから、同条約の同盟国についてのみ適用され、同条約の同盟国でない世界貿易機関の加盟国はこの原則を遵守する義務はない。

  • 98

    各同盟国は、知的所有権の保護に関し、自国民に与える待遇よりも有利な待遇を他の加盟国の国民に与えてはならない。

  • 99

    各加盟国は、知的所有権の保護に関し、例外なく、自国民に与える待遇よりも不利でない待遇を他の加盟国の国民に与えなければならない。

  • 100

    内国民待遇の原則における知的所有権の保護には、知的所有権の取得及び維持に関する事項を含むが、知的所有権の行使に関する事項は含まない。

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    問題一覧

  • 1

    国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合に、国際予備審査機関が、出願人に対し、その選択によりその要件を満たすように請求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことを求めたときに、出願人は、異議を申し立てることができない。

  • 2

    知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(いわゆるTRIPS協定)によれば、世界貿易機関の加盟国であってパリ条約の同盟国は、当該期間のすべての加盟国の国民が自国にした出願を基礎とした優先権の主張を常に承認しなければならない旨が規定されている。

  • 3

    出願人は、国際予備審査機関と書面で連絡する権利を有するのみならず、口頭で国際予備審査機関と連絡する権利をも有する。

  • 4

    出願人は、国際予備審査機関と口頭及び書面で連絡する権利を有し、出願人が2回以上の面談を請求した場合であっても、当該請求が所定の期間内であれば、国際予備審査機関は、出願人と面談しなければならない。

  • 5

    国際出願の出願人は、国際予備審査の請求書の提出の時又は国際予備審査報告が作成されるまでの間、条約第34条の規定に基づく補正書を提出することができる。

  • 6

    出願人は、国際予備審査機関に対する答弁のための期間の経過後は、補正書又は抗弁を提出するための追加の機会が与えられない限り、請求の範囲、明細書中の特定の箇所及び特定の図面の削除はできないが、明白な誤記の訂正をすることができる場合がある。

  • 7

    国際予備審査機関が、補正が出願時における国際出願の開示の範囲を超えてされたものと認めた場合には、開示の範囲を超えてされた補正と認める理由を表示すると共に、当該補正後の請求の範囲に基づいて報告を作成する。

  • 8

    特許協力条約第34条の補正により、明細書の発明の名称を補正することはできない。

  • 9

    国際予備審査において、出願人は、国際予備審査機関に、請求の範囲についての補正書を1回に限り提出することができる。

  • 10

    出願人は、国際予備審査の請求書の提出の時又は国際予備審査報告が作成されるまでの間、特許協力条約第34条の規定に基づく補正書を提出することができる。その補正書は、国際事務局に提出するものとされている。

  • 11

    19条補正の補正書は、国際事務局に提出するのに対し、34条補正の補正書は、国際予備審査機関に提出する。

  • 12

    特許協力条約第34条の規定に基づいて請求の範囲を補正する場合、補正の根拠を示す書簡を当該補正書に添付しなければならない。

  • 13

    出願人は、明細書又は図面を補正する場合には、いかなるときも、補正のため、先に提出した用紙と異なる国際出願のすべての用紙について差替え用紙を提出しなければならない。

  • 14

    国際予備審査機関が、国際出願について、明細書、請求の範囲若しくは図面が明瞭でないと認めた場合又は請求の範囲が明細書により十分な裏付けをされていないと認めた場合に限り、当該国際予備審査機関は、請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの、進歩性を有するもの(自明のものではないもの)又は産業上の利用可能性を有するものと認められるかどうかの問題を検討することなく、出願人に対しその旨の見解及びその根拠を通知する。

  • 15

    国際予備審査機関は、国際予備審査報告の作成の際、現に、明細書、請求の範囲若しくは図面が明瞭でないため又は請求の範囲が明細書により十分な裏付けをされていないため、請求の範囲に記載されている発明の新規性、進歩性又は産業上の利用可能性について有意義な見解を示すことができないと認める場合には、国際予備審査報告にその旨の見解及びその根拠を記述するものとし、当該国際予備審査報告には、請求の範囲に記載されている発明の新規性、進歩性及び産業上の利用可能性の基準に適合していると認められるかどうかについて、いかなる記述もしてはならない。

  • 16

    国際予備審査において進歩性が欠如していると判断された場合であっても、国際予備審査機関は書面による見解を作成しなくてもよい場合がある。

  • 17

    国際予備審査の請求が行われた場合には、所定の条件の下で、国際調査機関が作成した書面による見解は、国際予備審査機関の書面による見解とみなされる。

  • 18

    国際出願の出願人が国際予備審査を請求した場合、当該国際出願に係る国際調査機関による見解書は、国際予備審査機関の書面による見解とみなされる。ただし、国際予備審査機関は、国際事務局に通告を行うことにより、特定の国際調査機関が作成した書面による見解を国際予備審査機関の書面による見解とみなさないことができる。

  • 19

    国際予備審査機関は、国際出願の形式又は内容に特許協力条約又は規則に定める欠陥があると認めた場合、出願人にその旨を書面で通知し、この通知において、補正書を提出することを出願人に求めることがあるが、答弁書を提出することを出願人に求めることはない。

  • 20

    出願人は、国際予備審査機関から、請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するものとは認められないとの見解を書面により通知された場合、補正書の提出による答弁をすることはできるが、補正を伴わない抗弁の提出のみによる答弁はすることができない。

  • 21

    国際予備審査機関が、出願人に対し、書面により、請求の範囲に記載されている発明が進歩性を有しない旨の見解を示し、期間を指定して答弁を求めるときは、指定する期間は、いかなる場合にも通知の日の後1月未満とはされない。

  • 22

    国際予備審査機関の書面による見解に対する答弁をするための期間は、出願人が期間の満了の前に延長することを請求した場合には、1回に限り延長することができる。

  • 23

    国際予備審査機関は、出願人の請求により、出願人に対し、補正書又は抗弁を提出する追加の機会を与えることができる。

  • 24

    国際予備審査機関は、希望するときは、追加の書面による見解を示すことができる。また、国際予備審査機関は、出願人の請求により、出願人に対し、補正書又は抗弁を提出するための機会を与えることができるが、この機会を2回以上与えることはできない。

  • 25

    国際予備審査機関は、調査が何ら有益な目的に資さないと考えるものでない限り、国際調査報告を作成した日の後に発行された又は当該国際予備審査機関が調査のために利用可能となった第64規則に規定する文献(国際予備審査における先行技術)を発見するための調査を行う。

  • 26

    国際予備審査報告を作成するための期間は、優先日から30月、国際予備審査の開始の時から6月、又は規則の規定に従って提出された翻訳文を国際予備審査機関が受理した日から6月のうち、最も遅く満了する期間とする。

  • 27

    国際予備審査報告には、請求の範囲に記載されている発明がいずれかの国内法令により特許を受けることができる発明であるかどうか又は特許を受けることができる発明であると思われるかどうかの問題についてのいかなる陳述をも記載してはならない。

  • 28

    国際予備審査報告には、請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの、進歩性を有するもの(自明のものではないもの)及び産業上の利用可能性を有するものと認められるかどうかの問題についての予備的なかつ拘束力のない見解を裏付ける文献として、国際調査報告で引用されている文献はすべて列挙される。

  • 29

    国際予備審査報告において、請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの、進歩性を有するもの(自明のものではないもの)及び産業上の利用可能性の基準に適合していると認められるかどうかを各請求の範囲について、「是」若しくは「非」の語、報告の言語におけるこれらの同義語又は実施細則で定める適当な記号で記述したときに、その記述に説明を付さない場合がある。

  • 30

    国際予備審査の対象である国際出願が、先の出願に基づく優先権の主張を伴い、国際出願日が当該優先期間の満了の日の後であるが、当該満了の日から2月の期間内である場合は、当該先の出願の日が、国際予備審査における新規性及び進歩性を有するか否かの判断の基準日となることがある。

  • 31

    口頭による開示、使用、展示その他の書面による開示以外の手段によって公衆が利用することができるようにされた日付が、国際予備審査報告に表示されることはない。

  • 32

    国際予備審査に当たって、国際調査報告に列記されたすべての文献を考慮に入れる必要はない。

  • 33

    国際予備審査の請求書が提出される前になされた特許協力条約第19条の規定に基づく補正は、特許協力条約第34条の規定に基づく補正により差し替えられ又は取り消されたものとみなされる場合を除き、国際予備審査のために考慮に入れる。

  • 34

    国際予備審査機関は、書面による見解又は国際予備審査報告の作成を開始した後に補正書、抗弁、又は明白な誤記の訂正を受理し、許可し、又は当該機関に対して通知された場合には、書面による見解又は国際予備審査報告のために当該補正書、抗弁、又は明白な誤記の訂正を考慮に入れなければならない。

  • 35

    請求の範囲が国際調査報告の作成されていない発明に関する場合であって、そのため国際予備審査の対象とならないときは、国際予備審査報告にその旨を表示する。

  • 36

    国際予備審査は、請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの、進歩性を有するもの(自明のものではないもの)及び産業上の利用可能性を有するものと認められるかどうかの問題についての予備的なかつ拘束力のない見解を示すことを目的とする。当該見解における基準は、国際予備審査にのみ用いられ、締約国は、自国において特許を受けることができる発明であるかどうかの判断において、追加の又は異なる基準を運用することができる。

  • 37

    国際事務局及び国際予備審査機関は、出願人の請求による場合又はその承諾を得た場合を除き、いかなる時においても、いかなる者又は当局に対しても、国際予備審査の一件書類につき、特許協力条約に定義する意味において知得されるようにしてはならない。

  • 38

    国際事務局及び国際予備審査機関は、出願人の承諾を得た場合でも、いかなる時においても、いかなる者又は当局(国際予備審査報告の作成の後は、選択官庁を除く。)に対しても、国際予備審査の一件書類につき、特許協力条約に定義する意味において知得されるようにしてはならない。

  • 39

    国際予備審査報告は、国際予備審査機関が国際事務局に送付し、国際事務局が出願人及び各選択官庁に送達する。

  • 40

    選択国は、自国の国内官庁の公用語以外の言語で作成された国際予備審査報告を自国の公用語に翻訳することを出願人に要求することができる。

  • 41

    選択国が、自国の国内官庁の公用語以外の言語で作成された国際予備審査報告を英語に翻訳することを要求した場合には、国際事務局は、国際予備審査報告の翻訳文の写しを、関係選択官庁に当該翻訳文を送達し、出願人の求めに応じて、出願人に送付する。

  • 42

    国際出願の出願人は、国際予備審査報告の翻訳文の正確性について書面による意見を作成することができるものとし、その書面による意見の写しを各関係選択官庁及び国際事務局に各一通送付する。

  • 43

    国際予備審査報告の翻訳文及びその附属書類の翻訳文は、いずれも、国際事務局により又はその責任において作成される。

  • 44

    国際予備審査機関の枠組みにおいて設置される検査機関による異議についての決定の書面の翻訳文は、国際事務局が作成する。

  • 45

    出願人が一部の選択国の選択を取り下げた場合、国際事務局が国際予備審査報告を受領していたときでも、国際予備審査報告は、取下げの影響を受ける官庁に対しては送達されない。

  • 46

    国際予備審査報告は、国際事務局により又はその責任において作成される所定の翻訳文、原語の附属書類とともに、国際事務局が各選択官庁に送達する。

  • 47

    国際予備審査報告に添付する所定の附属書類について、選択官庁が国際出願の翻訳文の提出を要求する場合には、当該附属書類の原語が選択官庁により要求される国際出願の翻訳文の言語でない限り、出願人が、当該附属書類の翻訳文を作成し、選択官庁に送付する。

  • 48

    国際予備審査機関は、出願人の請求に応じ、当該出願人に対し、国際予備審査報告に列記された文献であって国際調査報告には列記されていないものの写しを送付するが、当該出願人の請求は、当該国際予備審査報告に係る国際出願の国際出願日から7年の期間いつでも行うことができる。

  • 49

    国際予備審査報告を受領した選択官庁は、出願人に対し、他の選択官庁における当該国際出願に関する審査に係る書類の写しの提出又はその書類の内容に関する情報の提供を要求することができる。

  • 50

    指定官庁の国内法令は、出願人に対し、所定の翻訳文を提出するべき期間として、優先日から30月よりも遅い時に満了する期間を定めることができる。

  • 51

    出願人は、優先日から30月を経過する時までに各選択官庁に対し、例外なく国際出願の写し及び所定の翻訳文を提出し並びに、該当する場合には、国内手数料を支払わなければならない。

  • 52

    出願人が指定官庁に対し所定の翻訳文の提出及び必要な国内手数料の支払を該当する期間内にしなかった場合、指定官庁が国際出願の効果を維持することを認めている場合を除き、特許協力条約第11条(3)に定める国際出願の効果は、指定国において、当該指定国における国内出願の取下げの効果と同一の効果をもって消滅する。

  • 53

    指定官庁は、出願人の明示の請求により、国際出願の処理又は審査をいつでも行うことができる。

  • 54

    受理官庁により国際出願日を認めることを拒否された国際出願について、指定官庁による検査の結果、これが受理官庁の過失の結果であると認められた場合において、国際公開がなされていなかったときは、国際事務局に対して国際公開を行うよう要求することができる。

  • 55

    指定官庁は、同一又は類似の場合における国内出願について国内法令に定める範囲内で及び手続に従い国際出願の補充をする機会をあらかじめ出願人に与えることなく、特許協力条約及び規則に定める要件を満たしていないことを理由として国際出願を却下してはならない。

  • 56

    出願人は、各指定官庁において所定の期間内に請求の範囲、明細書及び図面について補正をする機会を与えられる。指定官庁は、出願人の明示の同意がない限り、その期間の満了前に特許を与えてはならない。

  • 57

    出願人は、各選択官庁において所定の期間内に請求の範囲、明細書及び図面について補正をする機会を与えられる。補正は、いかなる場合も、出願時における国際出願の明示の範囲を超えてしてはならない。

  • 58

    指定官庁が適用する国内法令は、国際出願が、その形式又は内容について、特許協力条約及び特許協力条約に基づく規則に定める要件と異なる要件又はこれに追加する要件を満たすことを要求してはならないが、国際出願、その翻訳文又は国際出願に関する書類を2通以上提出することを要求することができる。

  • 59

    いずれの締約国も、国際出願に係る発明の特許性を判断するに当たって、先行技術その他の特許性の条件(出願の形式及び内容に係るものを除く。)に関する国内法令上の基準を適用する自由を有する。

  • 60

    各指定国の国内法令は、国際出願が、その形式又は内容において、条約及び規則に定める要件と異なる要件又は追加する要件を満たすことを要求することは、原則として、できないが、各指定国は、特許性の実体的な条件に係る発明の新規性、進歩性及び産業上の利用可能性の要件について、指定国の国内法令上の基準を適用することは自由である。

  • 61

    指定官庁が適用する国内法令が2012年10月9日の時点において発明者であることについての宣誓又は申立ての提出を要求している国を指定して国際出願がされた場合は、指定官庁は、発明者であることについての宣誓又は申立てを含む書類の提出を要求することができる。

  • 62

    特許協力条約に基づく規則51の2.2(書類又は証拠を要求することができない場合)の規定に従うことを条件として、特許協力条約第27条(国内的要件)の規定に従い、指定官庁が適用する国内法令により出願人に提出を要求することができるものには、発明者の特定に関する書類に加えて、出願し及び特許を与えられる出願人の資格に関する書類も含まれる。

  • 63

    受理官庁又は国際出願の処理を開始した指定官庁は、当該受理官庁又は当該指定官庁に対して出願人を代理する資格を有する代理人によって出願人が代理されるという要件について、国内法令を適用することができる。

  • 64

    出願人、国内官庁、受理官庁、国際調査機関、国際予備審査機関及び国際事務局は、西暦紀元及びグレゴリー暦によって日付を表示するものとし、他の紀元又は暦を用いる場合には、西暦紀元及びグレゴリー暦による日付を併記する。

  • 65

    優先日が2016年2月29日(月)のとき、「優先日から19月」の期間は、最も早い場合、2017年9月29日(金)に満了する。

  • 66

    期間を定めるのに日をもってしている場合には、期間は、当該事象が生じた日の翌日から起算する。

  • 67

    期間の末日の日付は、当該期間の起算日の根拠となった当該事象が生じた時の当該地における日付とする。

  • 68

    日本国に住所を有する者が優先権の主張を伴う国際出願を国際事務局にした場合、当該優先権に係る優先期間の末日の日付は国際事務局の所在地の日付により判断され、日本国の日付によらない。

  • 69

    特許協力条約第1章及び第2章で定める期間は、特許協力条約第60条の規定による改正によらずに変更することができる場合がある。

  • 70

    弁護士、弁理士その他の者であって国際出願がされたX国の国内官庁に対し業として手続をとる権能を有するものは、当該国際出願について、国際事務局に対し業として手続をとる権能を有するが、管轄国際調査機関がY国の国内官庁である場合には、当該管轄国際調査機関に対し業として手続をとる権能を有しない。

  • 71

    2人以上の出願人が、特許協力条約に基づき受理官庁としての国際事務局(以下、「RO/IB」という。)に国際出願をする場合であって、出願人のうち1人が日本の居住者である国際出願である場合、出願人は日本の弁理士資格を有する者を、当該国際出願についてRO/IB、管轄国際調査機関及び管轄国際予備審査機関に対して業として手続をとる代理人として選任することができる。

  • 72

    国際事務局は、国際公開の技術的な準備が完了する前に国際出願が取り下げられ又は取り下げられたものとみなされる場合を除き、常に国際出願の国際公開を行うものとされている。

  • 73

    2人以上の出願人が、特許協力条約に基づき受理官庁としての国際事務局に国際出願をする場合、出願人全員が日本の国民である場合であっても、国際出願をする手続きに関しては「特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律」は適用されない。

  • 74

    日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有しない外国人と日本国民が共同して国際出願をする場合、日本国民が代表者であるか又は筆頭出願人でなければ、特許庁長官に対し国際出願することは認められない。

  • 75

    日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)のいずれも有しない外国人は、日本国内に住所を有する外国人と共同して日本国特許庁長官に国際出願をすることができる。

  • 76

    国際出願をしようとする者は、願書、明細書、請求の範囲、必要な図面及び要約書を、日本語、英語又はフランス語で作成し、特許庁長官に提出することができる。

  • 77

    出願人が2人以上ある場合、国際出願をしようとする者が願書に記載しなければならない事項には、全ての出願人の国籍及び住所又は居所が含まれる。

  • 78

    受理官庁としての日本国特許庁に国際出願に係る願書等を郵便により提出した場合、当該願書等を日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。)に差し出した日時を郵便物の受領証により証明したときは、その日時に当該国際出願が日本国特許庁に到達したものとみなされる。

  • 79

    国際出願に出願人の氏名又は名称の記載がない場合は、手続の補正をすべきことが命じられ、指定された期間内に手続の補正をしたときは、当該国際出願が特許庁に到達した日を国際出願日として認定する。

  • 80

    特許庁長官は、国際出願において、その国際出願に含まれていない図面についての記載がされているときは、その国際出願の出願人に、相当の期間を指定して、その旨を通知するが、その国際出願の出願人が、指定された期間内に図面を提出しなかった場合には、その国際出願は取り下げられたものとみなされる。

  • 81

    国際出願に、その国際出願に含まれていない図面についての記載がされている場合、特許庁長官からのその旨が出願人に通知されるが、出願人が経済産業省令で定める期間内に図面を提出したときには、その図面の到着の日が国際出願日として認定される。

  • 82

    願書が中国語で作成されている場合、特許庁長官は、相当の期間を指定して、書面により手続の補完をすべきことを命じなければならない。

  • 83

    特許庁長官は、国際出願において要約書が含まれていないとき、相当の期間を指定して、書面により手続の補完をすべきことを命じなければならない。

  • 84

    受理官庁としての日本国特許庁に国際出願がなされた場合、国際出願に要約書が含まれていないとき、又は、要約書が明細書及び請求の範囲と同一の言語で作成されていないときは、特許庁長官は出願人に対して手続の補正を命じなければならない。

  • 85

    特許庁長官は、国際出願に発明の名称の記載がないときは、その国際出願の出願人に、相当の期間を指定して、書面により手続の補正を命じるが、その国際出願の出願人が、指定された期間内に発明の名称を記載した書面を提出した場合には、その書面が特許庁に到達した日が国際出願日として認定される。

  • 86

    出願人は、その国際出願に係る国際調査報告にその国際出願と関連する技術に関する文献の記載があるときは、特許庁長官に対し、経済産業省令で定める期間内に、その文献の写しの送付を請求することができる。

  • 87

    日本国特許庁に国際予備審査の請求をしようとする者は、経済産業省令で定める事項を日本語又は経済産業省令で定める外国語により記載した請求書を、特許庁長官に提出しなければならない。

  • 88

    特許庁長官は、国際予備審査の請求がなされた国際出願が発明の単一性の要件を満たしていない場合には、出願人に対し、相当の期間を指定して、国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し、又は所定金額に当該請求の範囲に記載されている発明の数から1を減じて得た数を乗じて得た金額の範囲内において政令で定める金額の手数料を追加して納付すべきことを命じなければならない。

  • 89

    2人以上が共同して国際出願をした場合に、出願人が代表者を定めていないときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、代表者を選任して届出をすることが命じられる。

  • 90

    特許庁長官は、2人以上が共同して国際出願をした場合において出願人が代表者を定めていないときは、願書に記載された出願人のうちであって、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律で規定する日本国民等のうちいずれかのものを代表者として指定することができる。

  • 91

    国際出願の願書において当該出願を条約に従って処理すべき旨の申立てを記載しなかったとき、特許庁長官による手続の補完命令を受ける前であっても、国際出願として提出された書類が特許庁に到達した日から2月を経過した後でなければ、出願人が手続の補完をすることにより、当該手続は、補完命令を受けたことにより執った手続とみなす。

  • 92

    国が国際出願をする場合は、特許庁が国際調査を行う国際出願をする者が納付すべき手数料の一部についても、納付を求められることはない。

  • 93

    特許法第8条(在外者の特許管理人)の規定は、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の規定に基づく手続きに準用されない。

  • 94

    特許庁長官又は審判長は、国際出願の手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときでも、代理人により手続をすべきことを命ずることができない。

  • 95

    未成年者(独立して法律行為をすることができる者を除く。)又は成年被後見人がした国際出願の手続は、法定代理人(本人が手続をする能力を取得したときは、本人)が追認することができる。

  • 96

    加盟国は、この協定の規定に反しないことを条件として、この協定において要求される保護よりも広範な保護を国内法令において実施することができるが、そのような義務を負わない。

  • 97

    パリ条約における特許独立の原則は、同条約上の原則であるから、同条約の同盟国についてのみ適用され、同条約の同盟国でない世界貿易機関の加盟国はこの原則を遵守する義務はない。

  • 98

    各同盟国は、知的所有権の保護に関し、自国民に与える待遇よりも有利な待遇を他の加盟国の国民に与えてはならない。

  • 99

    各加盟国は、知的所有権の保護に関し、例外なく、自国民に与える待遇よりも不利でない待遇を他の加盟国の国民に与えなければならない。

  • 100

    内国民待遇の原則における知的所有権の保護には、知的所有権の取得及び維持に関する事項を含むが、知的所有権の行使に関する事項は含まない。