問題一覧
1
本案についての決定は、当事者が意見を述べる機会を与えられた証拠にのみ基づく。
〇
2
強制実施権は、当該強制実施権を享受する企業又は営業の一部と共に譲渡する場合でなくても、譲渡できることがある。
✕
3
パリ条約は、同盟国の国民が、工業所有権の保護に関して、他の全ての同盟国において内国民待遇の利益を享受し得ることを規定しているが、最恵国待遇を受けることまでは規定していない。他方、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定は、世界貿易機関加盟国が、他の加盟国の国民に対し、内国民待遇ばかりではなく、最恵国待遇をも与えるべきことを規定している。
〇
4
加盟国は、特許を受けた方法によって得られたものが新規性のある物である場合には、特許権者の承諾を得ないで生産された同一の物について、特許を受けた方法によって得られたものとみなすことを定める。
✕
5
特許についてのいわゆる強制実施許諾は、主として当該許諾をする加盟国の国内市場への供給のためである場合に限るという義務は、TRIPS協定の附属書に定める条件に従い、加盟国Xが、輸入する資格を有する加盟国Yのために医薬品を生産し、及びそれを加盟国Yに輸出するために必要な範囲において加盟国Xが与える強制実施許諾については、適用しない。
〇
6
特許の保護期間は、出願日から20年をもって終了しなければならない。
✕
7
加盟国は、この協定が対象とする知的所有権の行使に関し、民事上の司法手続を権利者に提供する。被申立人は、十分に詳細な内容(主張の根拠を含む。)を含む書面による通知を適時に受ける権利を有する。当事者は、独立の弁護人を弁理人とすることが認められるものとし、また、手続においては、義務的な出願に関し過度に重い要件を課してはならない。
〇
8
加盟国Xは、自国民に与える待遇と同等の待遇を加盟国Yの国民に対して与えていたところ、加盟国Zの国民に対して自国民に与えるより有利な特典を与える場合には、原則として、加盟国Yの国民に対しても加盟国Zの国民に与えられる特典を即時かつ無条件に与える義務を負う。
〇
9
TIRPS協定によれば、加盟国は、原則として、自国が他国(X国)の国民に与える利益、特典、特権又は免除を、そのX国が加盟国であるか否かにかかわらず、他のすべての加盟国の国民に対し、即時かつ無条件に与えなければならない。
〇
10
知的所有権の保護に関し、加盟国が他の国の国民に与える利益、特典、特権又は免除は、他のすべての加盟国の国民に対し合理的な条件の下で与えられなければならない。
✕
11
知的所有権の保護に関し、加盟国が他の国の国民に与える利益、特典、特権又は免除は、TRIPS協定が除外するもの又は適用しないと規定する手続を除くほか、他のすべての加盟国の国民に対し即時かつ無条件に与えられる。
〇
12
一般的な性格を有さず、かつ、知的所有権の保護に特に限定される司法共助又は法の執行に関する国際協定に基づいて、加盟国が与える利益、特典、特権又は免除は、最恵国待遇を与える義務から除外される。
✕
13
この協定のいかなる規定も、知的所有権の消尽に関する問題を取り扱うためには適用されない。
✕
14
パリ条約には、工業所有権の消尽に関する銘文の規定は存在していない。他方、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定では、同協定に係る紛争解決において、同協定中のいかなる規定も知的所有権の消尽に関する問題を取り扱うために用いてはならないと規定し、消尽の問題はいかなる場合といえども、世界貿易機関における紛争解決手続の対象とはなりえないことを明らかにしている。
✕
15
TIRPS協定に係る紛争解決においては、TRIPS協定第3条及び第4条の規定を除くほか、TRIPS協定のいかなる規定も、知的所有権の消尽に関する問題を取り扱うために用いてはならない。
〇
16
加盟国が、知的所有権の国際的消尽を定めることは、いかなる場合にもTRIPS協定違反となる。
✕
17
この協定は、知的所有権の保護のみが、技術的知見の創作者及び使用者の相互の利益となるような並びに社会的及び経済的福祉の向上に役立つ方法による技術革新の促進並びに技術の移転及び普及に資するべきであり、並びに権利と義務との間の均衡に資するべきであると規定している。
✕
18
加盟国は、国内法令の制定又は改正に当たり、公衆の健康及び栄養を保護し並びに社会経済的及び技術的発展に極めて重要な分野における公共の利益を促進するために必要な措置を、これらの措置がTRIPS協定に適合する限りにおいて、とることができる。
〇
19
加盟国は、権利者による知的所有権の濫用の防止又は貿易を不当に制限し若しくは技術の国際的移転に悪影響を及ぼす慣行の利用の防止のために必要とされる適当な措置を、これらの措置がTRIPS協定に適合する限りにおいて、とることができる。
〇
20
標識自体によっては関連する商品又はサービスを識別することができない場合には、加盟国は、使用によって獲得された識別性を商標の登録要件とすることができる。
〇
21
加盟国は、標識を視覚によって認識することができることを登録の条件として要求しなければならない。
✕
22
加盟国は、視覚によって認識することができない標識を、商標として登録することができる。
〇
23
加盟国は、使用を商標の登録要件とすることができる。ただし、商標の実際の使用を登録出願の条件としてはならない。
〇
24
加盟国は、商標の実際の使用を登録出願の条件とすることはできず、登録要件とすることもできない。
✕
25
商標の出願は、意図された使用が出願日から3年の期間が満了する前に行われなかったことのみを理由として拒絶されてはならない。
〇
26
商標が出願される商品又はサービスの性質は、いかなる場合にも、その商標の登録の妨げになってはならない。
〇
27
加盟国は、登録前又は登録後速やかに商標を公告するものとし、また、登録を取り消すための請求の合理的な機会を与え、更に、加盟国は、商標の登録に対し異議を申し立てる機会を与えなければならない。
✕
28
登録された商標の権利者は、その承諾を得ていないすべての第三者が、当該登録された商標に係る商品又はサービスと同一又は類似の商品又はサービスについて同一又は類似の標識を商業上使用することの結果として混同を生じさせるおそれがある場合には、その使用を防止する排他的権利を有するが、類似の商品又はサービスについて類似の標識を使用する場合は、混同を生じさせるおそれがあると推定されなければならない。
✕
29
登録された商標の排他的権利は、いかなる既得権も許容してはならず、また、加盟国が使用に基づいて権利を認める可能性を許容するものであってはならない。
✕
30
加盟国は、商標が広く認識されているものであるかないかを決定するに当たっては、関連する公衆の有する当該商標についての知識(商標の普及の結果として獲得された当該加盟国における知識を含む。)を考慮しなければならない。
〇
31
パリ条約の1967年7月14日のストックホルム改正条約第6条の2の規定は、登録された商標に係る商品又はサービスと類似していない商品又はサービスについて準用する。ただし、当該類似していない商品又はサービスについての当該登録された商標の使用が、当該類似していない商品又はサービスと当該登録された商標の権利者との間の関連性を示唆し、かつ、当該権利者の利益が当該使用により害されるおそれがある場合に限る。
〇
32
加盟国は、商標権者及び第三者の正当な利益を考慮して、商標により与えられる権利につき、記述上の用語の公正な使用に関して限定的な例外を定めなければならない。
✕
33
商標の最初の登録及び登録の更新の存続期間は、少なくとも5年とする。
✕
34
登録を維持するために使用が要件とされる場合には、登録は、少なくとも3年間継続して使用しなかった後においてのみ、取り消すことができる。ただし、商標権者が、その使用に対する障害の存在に基づく正当な理由を示す場合は、この限りでない。
〇
35
商標登録を維持するために使用が要件とされる場合には、商標登録は、少なくとも3年間継続して使用されなかったときは、常に、取り消される。
✕
36
他の者による商標の使用が商標権者の管理の下にある場合には、当該使用は、登録を維持するための商標の使用として認められる。
〇
37
加盟国は、商標の使用を登録を維持するための要件とする場合において、商標権者自らによる商標の使用だけが登録を維持するための商標の使用となると定めることができる。
✕
38
商標の商業上の使用は、他の商標との併用、特殊な形式による使用又はある事業に係る商品若しくはサービスを他の事業に係る商品若しくはサービスと識別する能力を損なわせる方法による使用等特別な要件により不当に妨げられてはならない。
〇
39
加盟国は、商標の使用許諾及び譲渡に関する条件を定めることができる。もっとも、商標の強制使用許諾は認められないこと及び登録された商標の権利者は、その商標が属する事業の移転が行われるか行われないかを問わず、その商標を譲渡する権利を有することを了解する。
〇
40
商標の譲渡は自由であり、加盟国は、商標が属する事業の移転とともにする場合でなければ商標の譲渡をすることができないと定めることは許されない。
✕
41
地理的表示に関して、加盟国は、利害関係を有する者に対し、商品の特定又は提示において、当該商品の地理的原産地について公衆を誤認させるような方法で、当該商品が真正の原産地以外の地理的区域を原産地とするものであることを表示し又は示唆する手段の使用を防止するための法的手段を確保しなければならない。
〇
42
加盟国は、職権により(国内法令により認められる場合に限る。)又は利害関係を有する者の申立てにより、地理的表示のみから構成される商標については、当該地理的表示がぶどう酒又は蒸留酒の地理的表示でない場合でも、当該加盟国において真正の原産地について公衆を誤認させるか否かにかかわらず、当該地理的表示に係る領域を原産地としない商品についてのものを拒絶し又は無効としなければならない。
✕
43
加盟国は、利害関係を有する者に対し、真正の原産地が表示される場合又は地理的表示が翻訳された上で使用される場合若しくは「種類」、「型」、「様式」、「模造品」等の表現を伴う場合においても、ぶどう酒又は蒸留酒を特定する地理的表示が当該地理的表示によって表示されている場所を原産地としないぶどう酒又は蒸留酒に使用されることを防止するための法的手段を確保しなければならない。
〇
44
1のぶどう酒又は蒸留酒を特定する地理的表示を含むか又は特定する地理的表示から構成される商標の登録であって、当該1のぶどう酒又は蒸留酒と原産地を異にするぶどう酒又は蒸留酒についてのものは、職権により(加盟国の国内法令により認められる場合に限る。)又は利害関係を有する者の申立てにより、拒絶し又は無効としなければならない。
〇
45
加盟国は、商標の使用又は登録に関してTRIPS協定の地理的表示の節の規定に基づいてされる申立てが、保護されている地理的表示の不当な使用が自国において一般的に知られるようになった日の後又は、当該日よりも登録の日が早い場合には、商標が当該登録の日までに公告されることを条件として、当該登録の日の後5年以内にされなければならないことを定めることができる。ただし、当該地理的表示の使用又は登録が悪意で行われたものでないことを条件とする。
〇
46
加盟国は、原産国において保護されていない若しくは保護が終了した地理的表示又は当該原産国において使用されなくなった地理的表示を保護する義務を負わない。
〇
47
加盟国は、意匠が既知の意匠又は既知の意匠の主要な要素の組合せと著しく異なるものでない場合には、当該意匠を新規性又は独創性のある意匠でないものとすることを定めることができる。
〇
48
加盟国は、主として技術的又は機能的考慮により特定される意匠については、意匠の保護が及んではならないことを定めなければならない。
✕
49
加盟国は、繊維の意匠の保護を確保するための要件、特に、費用、審査又は公告に関する要件が保護を求め又は取得する機会を不当に害さないことを確保する。
〇
50
加盟国は、繊維の意匠の保護を確保するための要件が保護を求め又は取得する機会を不当に害しないことを確保しなければならず、そのような義務を意匠法によって履行しなければならない。
✕
51
特許は、排他的権利として、特許の対象が物である場合に、特許権者に特許権者の承諾を得ていない第三者による当該物の販売の申出を防止する権利を与えることが規定されている。しかし、保護されている意匠の権利者は、その承諾を得ていない第三者が、保護されている意匠の複製又は実質的に複製である意匠を用いており又は含んでいる製品を商標上の目的で販売の申出をすることを防止する権利を有することは規定されていない。
〇
52
加盟国は、第三者の正当な利益を考慮し、意匠の保護について限定的な例外を定めることができる。ただし、保護されている意匠の通常の実施を不当に妨げず、かつ、保護されている意匠の権利者の正当な利益を不当に害さないことを条件とする。
〇
53
加盟国は、保護されている意匠の権利者に対し、その承諾を得ていない第三者が、保護されている意匠と同一又は実質的に同一の意匠を用いており又は含んでいる製品を商業上の目的で製造し、販売し又は輸入することを防止する権利を常に与えなければならない。
✕
54
加盟国は、意匠の保護期間を少なくとも15年としなければならない。
✕
55
加盟国は、特許の対象に関し、「進歩性」及び「産業上の利用可能性」の用語を、それぞれ「自明のものではないこと」及び「有用性」と同一の意義を有するとみなされなければならない。
✕
56
加盟国は、公の秩序又は善良の風俗を守ることを目的として、商業的な実施を自国の領域内について防止する必要がある発明を特許の対象から除外することができるが、人、動物若しくは植物の生命若しくは健康を保護し又は環境に対する重大な損害を回避することは、ここでいう公の秩序又は風俗を守ることに含まれない。
✕
57
加盟国は、公の秩序又は善良の風俗を守ることを目的として、商業的な実施を自国の領域内において防止する必要がある発明を特許の対象から除外することができる。ただし、その除外が、単に当該加盟国の国内法令によって当該実施が禁止されていることを理由として行われたものでないことを条件とする。
〇
58
加盟国は、微生物以外の動物並びに非生物学的方法及び微生物学的方法以外の動物の生産のための本質的に生物学的な方法を特許の対象から除外することはできない。
✕
59
加盟国は、植物の品種の保護について定めることを義務づけられていない。
✕
60
特許権者に対しては、特許の対象が物である場合には、特許権者の承諾を得ていない第三者による当該物の輸出を防止する排他的権利を与えなければならない。
✕
61
本協定は、特許権者の承諾を得ていない第三者が販売等の目的で特許製品を輸入することを防止する権利を特許権者に与えることを加盟国に義務づける規定を有するが、この規定は、本協定に係る紛争解決においては、特許権の消尽に関する問題を取り扱うために用いられることはない。
〇
62
特許権者に対しては、特許の対象が方法である場合には、特許権者の承諾を得ていない第三者による当該方法の使用を防止し及び当該方法により少なくとも直接的に得られた物の使用、販売の申出若しくは販売又はこれらを目的とする輸入及び輸出を防止する権利を与えなければならない。
✕
63
特許の対象が方法である場合には、特許権者に、当該方法により間接的に得られた物の使用、販売の申出若しくは販売又はこれらを目的とする輸入を防止する排他的権利を与えなければならない。
✕
64
加盟国は、特許権の移転について、相続その他の一般承継の場合に限り認めるものと定めることは許されない。
〇
65
加盟国は、特許出願人に対し、その発明をその技術分野の専門家が実施することができる程度に明確かつ十分に開示することを要求する。
〇
66
加盟国は、特許出願人に対し、出願日又は、優先権が主張される場合には、当該優先権に係る出願の日において、発明者が知っている当該発明を実施するための最良の形態を示すことを要求しなければならない。
✕
67
加盟国は、特許出願人に対し、外国における出願及び特許の付与に関する情報を提供することを要求しなければならない。
✕
68
特許のいわゆる強制実施権は、いかなる場合も、事前に、使用者となろうとする者が合理的な商業上の条件の下で特許権者から許諾を得る努力を行って、合理的な期間内にその努力が成功しなかった場合に限り、認めることができる。
✕
69
本協定は、特許権の強制実施権に関して、強制実施権を加盟国が設定することのできる理由を公共の利益のために特に必要であるときに限定するとともに、強制実施権を設定する際に加盟国が尊重しなければならない条件を定めている。
✕
70
半導体技術に係る特許については、特許についてのいわゆる強制実施権は、公的な非商業的目的のため又は司法上若しくは行政上の手続の結果、反競争的と決定された行為を是正する目的のために限られる。
〇
71
特許のいわゆる強制実施権の範囲及び期間は、許諾された目的に対応して限定される。
〇
72
特許についてのいわゆる強制実施権は、排他的なものとすることができる。
✕
73
特許についてのいわゆる強制実施権は、いかなる場合も、譲渡可能なものとしなければならない。
✕
74
特許についてのいわゆる強制実施権は、常に、当該強制実施権を許諾する加盟国の国内市場への供給という目的と全く関係なく許諾することができる。
✕
75
加盟国は、特許についてのいわゆる強制実施権について、その許諾をもたらした状況が存在しなくなり、かつ、その状況が再発しそうにない場合には、即時かつ無条件でこれを取り消さなければならない。
✕
76
加盟国は、特許についてのいわゆる強制実施権について、許諾の経済的価値を考慮し、特許権者が個々の場合における状況に応じ適当な報酬を受けられるようにしなければならない。
〇
77
特許のいわゆる強制実施権の許諾に関する決定の法的な有効性は、加盟国において独立した行政機関が審査するのはなく、司法機関が審査しなければならない。
✕
78
特許のいわゆる強制実施権について提供される報酬に関する決定は、加盟国において司法上の審査及び他の独立の審査(別個の上級機関によるものに限る。)に服するものとしなければならない。
✕
79
他の使用について、特許権者は、許諾の経済的価値を考慮し、個々の場合における状況に応じ適当な報酬を受けると規定されているが、加盟国は、司法上又は行政上の手続の結果反競争的と決定された行為を是正する目的のために他の使用が許諾される場合には、報酬額の決定に当たり、反競争的な行為を是正する必要性を考慮してはならないと規定されている。
✕
80
他の特許を侵害することなしには実施することができない特許の実施を可能にするために、いわゆる強制実施権が許諾されてはならない。
✕
81
後発開発途上加盟国並びにその他の加盟国であって、貿易関連知的所有権理事会に対してTRIPS協定第31条の2及び附属書に規定する制度(以下「当該制度」という。)を輸入国として利用する意図を有する旨の通告を行ったものは、当該制度の下で輸入される医薬品がその輸入の基礎を成す公衆の健康のために使用されることを確保するため、自国のとり得る手段の範囲内で、かつ、自国の行政上の能力及び貿易の転換の生ずる危険度に応じて、当該制度の下で自国の領域に実際に輸入された医薬品の再輸出を防止するための合理的な措置をとらなければならない。
〇
82
加盟国は、医薬分野における生産能力が不十分であるか又は生産能力がない加盟国が直面する問題を克服するため、医薬分野における技術の移転及び能力の開発を促進することが望ましいことを認める。
〇
83
特許を取り消し又は特許権を消滅させる決定については、司法上の審査の機会が与えられなければならない。
〇
84
パリ条約は、特許の保護期間の最低限度について規定していないが、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定は、特許の保護期間の最低限度を規定している。
〇
85
特許権者の権利の侵害に関する民事上の手続において、特許の対象が物を得るための方法である場合には、税関当局は、被申立人に対し、同一の物を得る方法が特許を受けた方法と異なることを立証することを命ずる権限を有する。
✕
86
加盟国は、特許権者の権利の侵害に関する民事上の手続において、特許の対象が物を得るための方法である場合に、特許を受けた方法によって得られた物が産業上の利用可能性のあるものであるときには、特許権者の承諾を得ないで生産された同一の物について、反証のない限り、特許を受けた方法によって得られたものと推定することを定めなければならない。
✕
87
加盟国は、特許権者の権利の侵害に関する民事上の手続において、特許の対象が物を得るための方法である場合に、特許権者の承諾を得ないで生産された同一の物について、特許を受けた方法によって得られたものであるとの推定を覆す反証の提示に際し、製造上及び営業上の秘密の保護に関する被申立人の利益を考慮することを要しない。
✕
88
加盟国は、新規性のある化学物質を利用する医薬品又は農業用の化学品の販売の承認の条件として、作成のために相当の努力を必要とする開示されていない試験データその他のデータの提出を要求する場合には、不公正な商業的使用から当該データを保護する。
〇
89
TRIPS協定のいかなる規定も、加盟国が、実施許諾等における行為又は条件であって、特定の場合において、関連する市場における悪影響を及ぼすような知的所有権の濫用となることのあるものを自国の国内法令において特定することを妨げるものではない。
〇
90
「第3部 知的所有権の行使」に規定する行使手続は、正当な貿易の新たな障害となることを回避し、かつ、濫用に対する保障措置を提供するような態様で適用する。
〇
91
知的所有権の行使に関する手続は、不必要に複雑な又は費用を要するものであってはならず、また、不合理な期限を付され又は不当な遅延を伴うものであってはならない。
〇
92
加盟国は、刑事事件の無罪判決に関し手続の当事者に司法当局による審査の機会を与える義務を負わない。
〇
93
「第3部 知的所有権の行使」の規定は、加盟国に対して、一般的な法の執行のための司法制度とは別の知的所有権に関する執行のための司法制度を設ける義務を生じさせるものである。
✕
94
手続の一方の当事者が必要な情報の利用の機会を故意にかつ十分な理由なしに拒絶し若しくは合理的な期間内に必要な情報を提供せず又は行使に関連する手続を著しく妨げられたか否かに関係なく、提供された情報に基づいて、暫定的及び最終的な決定を行う権限を司法当局に与えなければならない。
✕
95
加盟国は、知的所有権の保護の対象であって、その取引が知的所有権の伴うことを関係者が知るか又は知ることが合理的な理由を有することとなる前に当該関係者により取得され又は注文されたものに関しては、司法当局に対し、知的所有権を侵害しないことを当該関係者に命じる権限を与える義務を負う。
✕
96
加盟国は、政府又は政府の許諾を受けた第三者が権利者の許諾を得ないで行う使用について、当該使用を明示的に定めるTRIPS協定第2部の規定に従うことを条件として、当該使用に対する救済措置を、許諾の経済的価値を考慮し、特許権者に対する、個々の場合における状況に応じた適当な報酬の支払に限定することができる。
〇
97
司法当局は、侵害活動を行っていることを侵害者が知っていたか否かにかかわらず、侵害者に対し、知的所有権の侵害によって権利者が被った損害を補償するために適当な賠償を当該権利者に支払うよう命ずる権限を有する。
✕
98
司法当局が、侵害者に対し、費用(適当な弁護人の費用を含むことができる。)を権利者に支払うよう命ずる権限を有するか否かは、加盟国の裁量に委ねられている。
✕
99
加盟国は、侵害者が侵害活動を行っていることを知らなかったとき又は知ることができる合理的な理由を有していなかったときは、いかなる場合においても、利益の回復又は法定の侵害賠償の支払を命ずる権限を司法当局に与えることができない。
✕
100
加盟国の司法当局は、不正商標商品については、いかなる場合でも、違法に付された商標の単なる除去により流通経路への商品の流入を認めることができる。
✕