日本国民又は日本国内に住所を有する外国人が、日本国特許庁に係属している自己の商標登録出願を基礎出願として国際登録出願をする場合、当該出願に係る商標の保護を求める議定書の締約国として、日本国を選ぶことができる。✕
防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願に関しては、商標法第14条(審査官による審査)及び同法第15条の2(拒絶理由の通知)の規定が準用されていない。✕
商標登録出願人は、審査官による補正の却下の決定を受けた場合、商標法第17条の2第1項において準用する意匠法第17条の3第1項に規定する新たな商標登録出願をすることができるが、当該商標登録出願をした後は、その補正の却下の決定に対する審判を請求することができない。〇
商標登録出願について行われた指定商品の補正を却下する旨の決定に対する審判の請求は、拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達を受けた後、拒絶査定に対する審判を請求する前までに行うことができる。✕
二人の者が共同で創作した商標について、一人の者が単独で商標登録出願をして商標登録を受けた場合、当該商標が共同で創作されたことのみを理由として、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することはできない。〇
商標登録の無効の審判において、願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものと認められた場合、その補正が要旨を変更するものであったという理由によって、その商標登録が無効とされることはない。〇
一意匠一出願の原則(商標法第6条第1項)に違反して商標登録がされたとしても、そのことを理由として、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することはできない。〇
商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してなされたことを理由として当該商標登録を無効にすることについて審判を請求することはできるが、そのことを理由として当該商標登録について登録異議の申立てをすることはできない。〇
登録商標が、その商標登録がされた後、商標登録の無効の審判の請求時までに、地方公共団体を表示する標章であって著名なものと同一又は類似の商標に該当するものとなっているときは、それを理由として当該審判を請求することができる。✕
地域団体商標に係る登録商標が商標権者又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものであるときは、その商標登録がされた後においてその商標権者が商標法第7条の2第1項の組合等に該当しなくなっても、そのことを理由として当該商標登録が無効にされることはない。✕
商標登録の無効の審判は、利害関係人に限り請求することができ、その利害関係の有無は審判請求時を基準に判断される。✕
商標登録の無効の審判において、当該登録商標と類似の商標をその指定商品に将来的に使用する具体的計画を有していても、請求人適格の判断時において、当該登録商標及びこれに類似する商標のいずれについても使用をしていない者は、利害関係人とはいえない。✕
商標登録の無効の審判の請求があったときは、当該商標権に通常使用権の設定の登録がされている場合、審判長は、その旨を当該通常使用権者に対して通知しなければならない。〇
登録商標が、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標に該当するものとして、当該商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したとき、当該商標権は、その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定した日から存在しなかったものとみなされる。✕
商標登録された後において、その登録商標が、役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標に該当するものとなっていることを理由に商標登録の無効の審判が請求され、当該商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その商標権は、常に当該審判の請求の登録の日から存在しなかったものとみなされる。✕
商標権侵害訴訟提起後に、当該訴訟に係る商標権について商標登録の無効の審判(商標法第46条1項)の請求がなされ、口頭弁論終結前に当該商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該訴訟においては損害賠償の請求が認められることはない。✕
商標登録がされた後において、その登録商標が外国の国旗と同一の商標に該当するものとなったことを理由として、その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合、当該無効事由に該当するに至った時を特定できないときは、その商標権は、当該審決が確定した時から存在しなかったものとみなされる。✕
商標登録が周知商標の保護に関する商標法第4条第1項第10号の規定に違反してされたことを理由とする商標登録の無効の審判は、いつでも請求することができる。✕
商標登録が商標法第4条第1項第15号に違反してされたことを理由とする商標登録の無効の審判は、当該商標権の設定の登録の日から5年を経過した後においても、請求することができる場合がある。〇
国際登録に基づく商標権については、その商標登録が商標法第3条の規定に違反してされたときは、その商標登録についての無効審判は、その国際登録の日から5年を経過することにより、請求することができなくなる。✕
地域団体商標の登録がその設定登録時に商標法第7条の2第1項に規定する周知性の要件を満たしていなかった場合、そのことを理由とする商標登録についての無効の審判は、商標権の設定の登録の日から5年を経過し、かつ、当該審判の請求時点において周知性を獲得するに至っている場合には、請求することができない。〇
不使用取消審判の請求人適格について、商標法は明文の規定を設けていないが、利害関係を有する者に限られると解するべきである。✕
不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第50条)において、ある商品区分に属する商品についての登録商標の使用が、その商品の材料又は用途によって、異なる商品区分にも属する指定商品についての使用であると認められる場合がある。〇
商標法第50条第1項の審判(不使用による商標登録の取消しの審判)において、当該登録商標がローマ字の文字からなる場合、その文字の表示を片仮名の文字の表示に変更するものであって同一の呼称及び観念を生ずる商標の使用は、その登録商標の使用と認められる。〇
不使用による商標登録の取消しの審判の請求に係る登録商標が、ローマ字からなる場合において、当該商標権の通常使用権者がその審判の請求の登録前5月から継続して日本国内において、その請求に係る指定商品についてその登録商標を片仮名で表示した商標を使用していることを被請求人が証明すれば、その商標登録はその審判において取り消されることはない。✕
不使用による商標権の取消しの審判(商標法第50条第1項)においては、被請求人が、登録商標の使用をしていることの挙証責任を負っている。〇
商標法第50条第1項の審判(不使用による商標登録の取消しの審判)において、被請求人が取消しの請求に係る指定商品に類似する商品についての登録商標の使用を証明しても、その指定商品に係る商標登録の取消しを免れることはできない。〇
不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第50条)の請求に係る指定商品が「薬剤、化学品」である場合、その請求の登録前3年以内に日本国内において当該商標権の通常使用権者が、「薬剤」についての登録商標の使用をしていることのみを当該被請求人が証明したときは、当該商標権者は「薬剤、化学品」の指定商品に係る商品登録の取消しを免れる。〇
不使用による商標登録の取消しの審判の商標登録を取り消すべき旨の審決に対する審決取消訴訟において、原告(審判被請求人)は、審判において提出できたにもかかわらず提出しなかった当該登録商標が審判の請求の登録前3年以内に通常使用権者によって使用されている事実を、新たな証拠として提出し、使用の事実を立証することができる。〇
2以上の指定商品に係る商標登録の取消しの審判(商標法第50条)において、被請求人は、請求に係る指定商品のいずれかについて登録商標の使用をしていないことにつき、正当な理由があることを明らかにしたときは、当該商標登録の取消しを免れる。〇
不使用取消審判の請求前3月から請求の日までの間に、商標権者が日本国内において、その請求に係る指定役務についての登録商標の使用をした場合であって、その登録商標の使用が、審判の請求がされることを知った後であることを請求人が証明したときは、被請求人がその登録商標を使用したことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その請求に係る指定役務についての商標登録は取り消される。〇
商標権者の不正使用による商標登録の取消しの審判(商標法第51条第1項)の請求は、請求人が利害関係人でないときは、審決をもって却下される。✕
商標権者が指定商品について登録商標を使用し、他人の業務に係る商品と混同を生じさせることについて故意があったとしても、商標権者の不正使用による商標登録の取消しの審判(商標法第51条第1項)により、当該商標登録は取り消されることはない。〇
商品「a」を指定商品とする登録商標イに係る商標権者が、故意にその指定商品に類似しない商品「b」にイを使用した結果、他人の業務に係る商品と混同を生ずるものとなったときは、当該商標登録を取り消すことについて審判(商標法第51条)を請求することができる場合がある。✕
教授: 商標権者が自己の登録商標を指定商品に類似する商標に使用し、他人の業務に係る商品と混同を生じさせた場合、当該商標権は、どうなりますか。
学生: 商標権者の故意または過失によるものであるときは、商標登録の取消しの審判の対象となります。この審判は、何人でも請求できます。
✕
商標権者が故意に、指定商品の一部についての登録商標に類似する商標の使用であって、他人の業務に係る商品と混同を生ずるものをしたときは、当該商標登録は、商標権者の誤認・混同行為による商標登録の取消しの審判(商標法大51条)によりそのすべての指定商品について取り消される。〇
商標権者が故意に指定商品についての登録商標に類似する商標の使用であって他人の業務に係る役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、商標法第51条第1項に規定する商標登録の取消しの審判を請求することができるが、当該商標の使用の事実がなくなった日から5年を経過した後は、その審判の請求をすることはできない。〇
商標権が移転されたことにより、同一の商品について使用をする類似の登録商標に係る商標権が異なった商標権者に属することとなった場合において、その一の登録商標に係る商標権者が、不正競争の目的で指定商品についての登録商標の使用であって他の登録商標の商標権者の業務に係る商品と混同を生ずるものをしたときは、何人もその商標登録を取り消すことについて審判を請求することができるが、当該審判においては、指定商品ごとに取消しを請求することは認められない。〇
商標権が移転されたことにより、類似の商品について使用をする類似の登録商標に係る商標権が異なった商標権者に属することとなった場合において、その一の登録商標に係る商標権者が不正競争の目的で指定商品についての登録商標の使用であって他の登録商標に係る通常使用権者の業務に係る商品と混同を生ずるものをしたときは、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができるが、当該使用の事実がなくなった日から5年を経過した後は、請求することができない。〇
商標法第52条の2第1項の審判(登録商標の混同による商標登録の取消しの審判)において商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した場合、商標権者であった者は、当該審決が確定した日から5年を経過した後であれば、他の拒絶理由に該当しない限り、取り消された商標登録に係る指定商品について、その登録商標に類似する商標についての商標登録を受けることができる。〇
商品「a」及び「b」を指定商品とする登録商標について、「a」についての使用許諾を受けた通常使用権者が、「b」について当該登録商標の使用をしたことにより、他人の業務に係る商品と混同を生じさせたとしても、当該商標登録が、使用権者の不正使用による商標登録の取消しの審判(商標法第53条第1項)により取り消されることはない。✕
商標法第51条第1項の審判(商標権者の不正使用による商標登録の取消しの審判)及び商標法第53条第1項の審判(使用権者の不正使用による商標登録の取消しの審判)において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が2以上のものについては、その一部の指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。✕
通常使用権者が指定商品に類似する商品について登録商標を使用し、他人の業務に係る役務と混同を生じさせた場合、そのことを理由とする商標法第53条の審判(使用権者の不正使用による商標登録の取消しの審判)は、当該使用の事実がなくなった日から」5年を経過した後は、請求することができない。〇
使用権者の不正使用による商標登録の取消しの審判(商標法第53条第1項)により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、当該商標権は、その審判の請求の登録の日に消滅したものとみなされる。✕
商標法第51条第1項の審判(商標権者の不正使用による商標登録の取消しの審判)及び商標法第53条第1項の審判(使用権者の不正使用による商標登録の取消しの審判)は、その商標権の消滅後においても、請求することができる場合がある。✕
商標法第53条の2の審判(代理人等の不正登録による商標登録の取消しの審判)は、利害関係人のみならず何人も請求することができる。✕
パリ条約の同盟国において商標権に相当する権利を有する者は、日本国の登録商標が当該権利に係る商標と類似する商標であって、当該権利に係る商品と類似する商品を指定商品とするものであり、かつ、その商標登録出願が、正当な理由がないのに、当該権利を有する者の承諾を得ないで当該商標登録出願の日前1年以内にその代理人であった者によってされたものであるときは、商標権の設定の登録の日から5年経過後であっても、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。✕
商標法第52条の2第1項の審判(登録商標の混同による商標登録の取消しの審判)及び同法第53条の2の審判(代理人等の不正登録による商標登録の取消しの審判)は、商標権の消滅後には、請求することができない。〇
商標法第53条の2の審判(代理人等の不正登録による商標登録の取消しの審判)において、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その後消滅する。〇
無効の審判が請求されている商標登録に対し、商標権者の誤認・混同行為による取消審判(商標法第51条)が請求され、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、先の無効の審判は、当該商標権の消滅により審理すべき対象物が存在しないことを理由に、不適法な審判の請求として審決により却下される。✕
商標法第50条第1項の審判(不使用による商標登録の取消しの審判)において、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、審判の請求の登録の日に消滅したものとみなされる。〇
A及びbを指定商品とする商標登録に対し、指定商品bに係る不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第50条第1項)が請求された場合において、答弁書の提出期間内に指定商品bに係る商標権の放棄による消滅が登録されると、当該審判請求は、不適法な審判の請求であるとして、審決をもって却下される。✕
拒絶査定に対する審判(商標法第44条第1項)において、拒絶をすべき旨の査定を取り消すときは、審判官は、商標登録をすべき旨の審決をしなければならない。✕
審査において「願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標」についてした補正が、これらの要旨を変更するものであると、拒絶査定に対する審判において審判長が認めるときは、まず審査官に、その補正が要旨を変更するものであるか否かを審査させなければならない。✕
不使用による商標登録の取消しの審判の請求人は、その審判の請求に係る指定商品が「被服」及び「履物」の場合、その審判の審決が確定するまでに、当該指定商品のうち、「被服」について審判の請求を取り下げることができる。✕
商標登録の無効の審判においては、請求の理由の要旨を変更する補正は一切認められない。〇
商標権者の誤認・混同行為による取消審判(商標法第51条)において、「商標権者が故意に指定商品についての登録商標に類似する商標の使用であって商品の品質の誤認を生ずるものをした」とする請求の理由を、その後、「商標権者が故意に指定商品についての登録商標に類似する商標の使用であって他人の業務に係る商品と混同を生ずるものをした」とする請求の理由に変更する請求書の補正は、その要旨を変更するものとして許されない。✕
商標登録出願により生じた権利が共有に係る場合であって、共同出願人の1人がした補正が却下されたとき、その補正の却下の決定に対する審判は、その者のみで請求することができる。✕
不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第50条第1項)においては、被請求人とその代理人のいずれもが口頭審理の期日に出頭しない場合であっても、審判長は審判手続きを進行することができる。〇
商標登録の無効の審判(商標法第46条)が請求されている商標登録について、不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第50条)が請求された場合、当該取消しの審判について審決がされる前に、商標登録に係るすべての指定商品及び指定役務について、商標登録を無効とすべき旨の審決が確定したときは、当該取消しの審判の請求は、取り下げられない限り、審決をもって却下される。〇
審判長は、商標登録の無効の審判事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときは、審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。✕
商標権者の誤認・混同行為による商標登録の取消しの審判(商標法第51条)又は使用権者の誤認・混同行為による商標登録の取消しの審判(同法第53条)の審決があった後に審判の請求を取り下げたときは、いずれの審判であってもその審判の請求人は、再度、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができる。〇
不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第50条)において、請求に係る指定商品の1つの商品について使用が証明された結果、審判の請求が不成立となった場合であっても、使用が証明されなかったその他の指定商品については、新たな不使用による商標登録の取消しの審判を請求することができる。〇
商標登録を取り消すべき旨の決定が確定した場合、その決定に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。〇
商標登録を無効にすべき旨の審決が確定した後に再審により当該商標権が回復した場合、その商標権の効力は、再審の請求の登録後再審により商標権が回復するまでに、商標権についての正当な権原を有しない者が善意で当該登録商標を当該指定商品に使用する行為には及ばない。✕
無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復した場合において、無効審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該指定商品について当該登録商標の使用をした結果、再審の請求の登録の際現にその商標が自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品についてその商標の使用をする場合は、その商品についてその商標の使用をする権利を有する。〇
拒絶査定に対する審判継続中に指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標が補正され、当該補正に対して補正の却下の決定がされた場合、請求人は、これに不服があるときは、その決定の謄本の送達があった日から3月以内に審判を請求することができる。✕
商標登録の取消しの審判の審決に対しての訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とし、特許庁長官を被告としなければならない。✕
商標登録を取り消すべき旨の決定に対する訴えに係る事件について、東京高等裁判所が5人の裁判官の合議体で審理及び裁判をすることができる場合はない。〇
地域団体商標の商標権者は、その登録商標を商標権者自身が使用していなくても、その構成員の業務に係る指定商品を表示するものとして当該登録商標が需要者の間に広く認識されている場合には、その登録商標と同一の標章について、防護標章登録を受けることができる。〇
商標権者は、同一の商標につき指定商品を異にする2つの商標権を有する場合に、それぞれの商標権に基づいて、同一又は類似の商品についての2つの防護標章の登録を重複して受けることができない。✕
防護標章登録を受けるためには、他人が当該登録商標の使用をすることにより商品又は役務の出所の混同を生ずるおそれがあることを必要とし、当該登録商標に係る指定商品が2以上ある場合には、そのうちの1又は2以上の商品について「混同のおそれ」があれば足りる。〇
既に商標登録されている商標と同一の標章を、同一の指定商品について他人が防護標章を受けた場合であっても、先の商標権者は、依然として自己の商標登録に係る指定商品について、自己の登録商標を使用することができる。〇
防護標章登録出願において、自己の登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品について他人が登録商標の使用をすることによりその商品と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがある商品及び混同を生ずるおそれがない商品が指定されている場合は、当該防護標章登録出願は拒絶される。〇
商品に係る登録商標に類似する商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品について他人が登録商標の使用をすることによりその商品と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるとき、当該商標権者は、そのおそれがある商品について、その登録商標と同一の標章について防護標章登録を受けることができる場合がある。〇
防護標章登録出願人はその防護標章登録出願を商標登録出願に変更することができるが、当該変更に係る商標登録出願をさらに防護標章登録出願に変更することはできない。✕
防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、当該権利の存続期間の満了前6月から満了の日までの間に更新登録の出願をすることができないときは、その期間が経過した後であっても、経済産業省令で定める期間内に更新登録の出願をし、登録料と同額の割増登録料を納付することにより更新登録を受けることができる。✕
防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前6月から満了の日までの間にしなければならないが、故意に、当該出願をその期間内にしなかったと認められる場合でなければ、経済産業省令で定める期間内に限り、当該出願をすることができる。〇
防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願がなされても、当該存続期間は、その満了の時に更新されたものとみなされない場合がある。〇
防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者、及び、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、商標法第65条の7に規定される登録料を分割して納付することができない。〇
防護標章登録をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から30日以内に納付すべき登録料を、納付すべき者の意に反して利害関係人が納付した場合は、防護標章登録に基づく権利の設定の登録はされない。✕
防護標章登録に基づく権利を伴っている商標権を分割した場合は、分割した商標権を移転しない場合でも、防護標章登録に基づく権利は消滅する。〇
防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を移転したときは、消滅する。✕
防護標章登録に基づく権利に関しては、権原なき第三者が、当該防護標章登録に係る指定商品であって、その商品の包装に登録防護標章を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為は、商標権を侵害するものとみなされるが、当該行為はいわゆる予備的行為なので、当該第三者は、その侵害の行為について過失があったものと推定されることはない。✕
防護標章登録に基づく権利に関しては、権原なき第三者が、商標登録に係る指定商品とは類似しないものの、防護標章登録に係る指定商品と類似する商品について登録防護標章を使用する行為は、商標権を侵害するものとみなされる。✕
特許庁長官は、防護標章登録出願の願書に防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がない場合、その防護標章登録出願の出願人に対し、相当の期間を指定して、防護標章登録出願について補完すべきことを命じなければならない。〇
立体的形状からなる商標について防護標章登録を受けようとする者は、防護標章登録出願の願書に、防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号を記載すれば、防護標章登録を受けようとする商標が立体的形状からなる商標である旨を願書に記載する必要はない。✕
防護標章登録出願についても一出願多区分による出願及び標準文字による出願をすることができる。〇
防護標章登録出願人は、当該防護標章登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合であっても、2以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする防護標章登録出願の一部を1又は2以上の新たな防護標章登録出願とすることができない。✕
商品に係る登録商標についての防護標章登録出願は、その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務を指定商品又は指定役務とするものであるから、その防護標章登録出願人は、当該出願に係る標章と同一の商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができない。✕
防護標章登録出願に係る標章がその出願の日前に出願された他人の商標登録に係る登録商標と同一であって、当該商標登録に係る指定商品と同一の商品を指定する場合でも、そのことを理由として、当該防護標章登録出願が拒絶されることはない。〇
防護標章登録の無効の審判は、防護標章登録に基づく権利の消滅後には請求することができない。✕
防護標章登録の要件(商標法第64条)を具備しないことを理由とする無効の審判は、その防護標章登録に基づく権利の設定の登録の日から5年を経過した後も、請求することができる。〇
登録防護標章が、パリ条約の同盟国において商標に関する権利を有する者甲の当該権利に係る商標に類似する標章であって、当該権利に係る商品に類似する商品を指定商品とするものであり、かつ、その防護標章登録出願が、正当な理由がないのに、甲の承諾を得ないでその代理人によってされたものであっても、甲は、その防護標章登録を取り消すことについて、審判を請求することができない場合がある。〇
日本国民であっても、日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有しなければ、国際登録出願をすることはできない。✕
日本国において商標登録を有する外国人は誰でも、国際登録出願をすることができる✕
日本国において、共同名義に係る商標登録出願又は商標登録がなされていて、その名義人の1人が日本人である場合には、他の名義人が日本国内に住所及び居所(法人にあっては、営業所)を有しない外国人であっても、特許庁長官に当該商標登録出願又は商標登録を基礎として、その共同名義で国際登録出願をすることができる。✕
日本国民は、特許庁に係属している自己の防護標章登録出願又は自己の防護標章登録を基礎としては、特許庁長官に国際登録出願をすることができない。✕
国際登録出願に係る商標の保護を求める商品及び役務の区分に関して、ニース協定による国際分類前の分類(旧商品分類)に基づく商標登録を基礎登録とする場合には、その分類に対応する商標法第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分(現行国際分類)を願書に記載することが必要である。〇
国際登録出願に係る商標または標章の識別性のある特徴として色彩を主張するには、願書に色彩を主張する旨及び主張する色彩又はその組合せを記載し、かつ、その色彩を付した商標登録出願等に係る商標若しくは標章又は登録商標若しくは登録防護標章の写しを願書に添付しなければならない。〇
日本国民又は日本国内に住所を有する外国人が、日本国特許庁に係属している自己の商標登録出願を基礎出願として国際登録出願をする場合、当該出願に係る商標の保護を求める議定書の締約国として、日本国を選ぶことができる。✕
防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願に関しては、商標法第14条(審査官による審査)及び同法第15条の2(拒絶理由の通知)の規定が準用されていない。✕
商標登録出願人は、審査官による補正の却下の決定を受けた場合、商標法第17条の2第1項において準用する意匠法第17条の3第1項に規定する新たな商標登録出願をすることができるが、当該商標登録出願をした後は、その補正の却下の決定に対する審判を請求することができない。〇
商標登録出願について行われた指定商品の補正を却下する旨の決定に対する審判の請求は、拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達を受けた後、拒絶査定に対する審判を請求する前までに行うことができる。✕
二人の者が共同で創作した商標について、一人の者が単独で商標登録出願をして商標登録を受けた場合、当該商標が共同で創作されたことのみを理由として、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することはできない。〇
商標登録の無効の審判において、願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものと認められた場合、その補正が要旨を変更するものであったという理由によって、その商標登録が無効とされることはない。〇
一意匠一出願の原則(商標法第6条第1項)に違反して商標登録がされたとしても、そのことを理由として、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することはできない。〇
商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してなされたことを理由として当該商標登録を無効にすることについて審判を請求することはできるが、そのことを理由として当該商標登録について登録異議の申立てをすることはできない。〇
登録商標が、その商標登録がされた後、商標登録の無効の審判の請求時までに、地方公共団体を表示する標章であって著名なものと同一又は類似の商標に該当するものとなっているときは、それを理由として当該審判を請求することができる。✕
地域団体商標に係る登録商標が商標権者又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものであるときは、その商標登録がされた後においてその商標権者が商標法第7条の2第1項の組合等に該当しなくなっても、そのことを理由として当該商標登録が無効にされることはない。✕
商標登録の無効の審判は、利害関係人に限り請求することができ、その利害関係の有無は審判請求時を基準に判断される。✕
商標登録の無効の審判において、当該登録商標と類似の商標をその指定商品に将来的に使用する具体的計画を有していても、請求人適格の判断時において、当該登録商標及びこれに類似する商標のいずれについても使用をしていない者は、利害関係人とはいえない。✕
商標登録の無効の審判の請求があったときは、当該商標権に通常使用権の設定の登録がされている場合、審判長は、その旨を当該通常使用権者に対して通知しなければならない。〇
登録商標が、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標に該当するものとして、当該商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したとき、当該商標権は、その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定した日から存在しなかったものとみなされる。✕
商標登録された後において、その登録商標が、役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標に該当するものとなっていることを理由に商標登録の無効の審判が請求され、当該商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その商標権は、常に当該審判の請求の登録の日から存在しなかったものとみなされる。✕
商標権侵害訴訟提起後に、当該訴訟に係る商標権について商標登録の無効の審判(商標法第46条1項)の請求がなされ、口頭弁論終結前に当該商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該訴訟においては損害賠償の請求が認められることはない。✕
商標登録がされた後において、その登録商標が外国の国旗と同一の商標に該当するものとなったことを理由として、その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合、当該無効事由に該当するに至った時を特定できないときは、その商標権は、当該審決が確定した時から存在しなかったものとみなされる。✕
商標登録が周知商標の保護に関する商標法第4条第1項第10号の規定に違反してされたことを理由とする商標登録の無効の審判は、いつでも請求することができる。✕
商標登録が商標法第4条第1項第15号に違反してされたことを理由とする商標登録の無効の審判は、当該商標権の設定の登録の日から5年を経過した後においても、請求することができる場合がある。〇
国際登録に基づく商標権については、その商標登録が商標法第3条の規定に違反してされたときは、その商標登録についての無効審判は、その国際登録の日から5年を経過することにより、請求することができなくなる。✕
地域団体商標の登録がその設定登録時に商標法第7条の2第1項に規定する周知性の要件を満たしていなかった場合、そのことを理由とする商標登録についての無効の審判は、商標権の設定の登録の日から5年を経過し、かつ、当該審判の請求時点において周知性を獲得するに至っている場合には、請求することができない。〇
不使用取消審判の請求人適格について、商標法は明文の規定を設けていないが、利害関係を有する者に限られると解するべきである。✕
不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第50条)において、ある商品区分に属する商品についての登録商標の使用が、その商品の材料又は用途によって、異なる商品区分にも属する指定商品についての使用であると認められる場合がある。〇
商標法第50条第1項の審判(不使用による商標登録の取消しの審判)において、当該登録商標がローマ字の文字からなる場合、その文字の表示を片仮名の文字の表示に変更するものであって同一の呼称及び観念を生ずる商標の使用は、その登録商標の使用と認められる。〇
不使用による商標登録の取消しの審判の請求に係る登録商標が、ローマ字からなる場合において、当該商標権の通常使用権者がその審判の請求の登録前5月から継続して日本国内において、その請求に係る指定商品についてその登録商標を片仮名で表示した商標を使用していることを被請求人が証明すれば、その商標登録はその審判において取り消されることはない。✕
不使用による商標権の取消しの審判(商標法第50条第1項)においては、被請求人が、登録商標の使用をしていることの挙証責任を負っている。〇
商標法第50条第1項の審判(不使用による商標登録の取消しの審判)において、被請求人が取消しの請求に係る指定商品に類似する商品についての登録商標の使用を証明しても、その指定商品に係る商標登録の取消しを免れることはできない。〇
不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第50条)の請求に係る指定商品が「薬剤、化学品」である場合、その請求の登録前3年以内に日本国内において当該商標権の通常使用権者が、「薬剤」についての登録商標の使用をしていることのみを当該被請求人が証明したときは、当該商標権者は「薬剤、化学品」の指定商品に係る商品登録の取消しを免れる。〇
不使用による商標登録の取消しの審判の商標登録を取り消すべき旨の審決に対する審決取消訴訟において、原告(審判被請求人)は、審判において提出できたにもかかわらず提出しなかった当該登録商標が審判の請求の登録前3年以内に通常使用権者によって使用されている事実を、新たな証拠として提出し、使用の事実を立証することができる。〇
2以上の指定商品に係る商標登録の取消しの審判(商標法第50条)において、被請求人は、請求に係る指定商品のいずれかについて登録商標の使用をしていないことにつき、正当な理由があることを明らかにしたときは、当該商標登録の取消しを免れる。〇
不使用取消審判の請求前3月から請求の日までの間に、商標権者が日本国内において、その請求に係る指定役務についての登録商標の使用をした場合であって、その登録商標の使用が、審判の請求がされることを知った後であることを請求人が証明したときは、被請求人がその登録商標を使用したことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その請求に係る指定役務についての商標登録は取り消される。〇
商標権者の不正使用による商標登録の取消しの審判(商標法第51条第1項)の請求は、請求人が利害関係人でないときは、審決をもって却下される。✕
商標権者が指定商品について登録商標を使用し、他人の業務に係る商品と混同を生じさせることについて故意があったとしても、商標権者の不正使用による商標登録の取消しの審判(商標法第51条第1項)により、当該商標登録は取り消されることはない。〇
商品「a」を指定商品とする登録商標イに係る商標権者が、故意にその指定商品に類似しない商品「b」にイを使用した結果、他人の業務に係る商品と混同を生ずるものとなったときは、当該商標登録を取り消すことについて審判(商標法第51条)を請求することができる場合がある。✕
教授: 商標権者が自己の登録商標を指定商品に類似する商標に使用し、他人の業務に係る商品と混同を生じさせた場合、当該商標権は、どうなりますか。
学生: 商標権者の故意または過失によるものであるときは、商標登録の取消しの審判の対象となります。この審判は、何人でも請求できます。
✕
商標権者が故意に、指定商品の一部についての登録商標に類似する商標の使用であって、他人の業務に係る商品と混同を生ずるものをしたときは、当該商標登録は、商標権者の誤認・混同行為による商標登録の取消しの審判(商標法大51条)によりそのすべての指定商品について取り消される。〇
商標権者が故意に指定商品についての登録商標に類似する商標の使用であって他人の業務に係る役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、商標法第51条第1項に規定する商標登録の取消しの審判を請求することができるが、当該商標の使用の事実がなくなった日から5年を経過した後は、その審判の請求をすることはできない。〇
商標権が移転されたことにより、同一の商品について使用をする類似の登録商標に係る商標権が異なった商標権者に属することとなった場合において、その一の登録商標に係る商標権者が、不正競争の目的で指定商品についての登録商標の使用であって他の登録商標の商標権者の業務に係る商品と混同を生ずるものをしたときは、何人もその商標登録を取り消すことについて審判を請求することができるが、当該審判においては、指定商品ごとに取消しを請求することは認められない。〇
商標権が移転されたことにより、類似の商品について使用をする類似の登録商標に係る商標権が異なった商標権者に属することとなった場合において、その一の登録商標に係る商標権者が不正競争の目的で指定商品についての登録商標の使用であって他の登録商標に係る通常使用権者の業務に係る商品と混同を生ずるものをしたときは、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができるが、当該使用の事実がなくなった日から5年を経過した後は、請求することができない。〇
商標法第52条の2第1項の審判(登録商標の混同による商標登録の取消しの審判)において商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した場合、商標権者であった者は、当該審決が確定した日から5年を経過した後であれば、他の拒絶理由に該当しない限り、取り消された商標登録に係る指定商品について、その登録商標に類似する商標についての商標登録を受けることができる。〇
商品「a」及び「b」を指定商品とする登録商標について、「a」についての使用許諾を受けた通常使用権者が、「b」について当該登録商標の使用をしたことにより、他人の業務に係る商品と混同を生じさせたとしても、当該商標登録が、使用権者の不正使用による商標登録の取消しの審判(商標法第53条第1項)により取り消されることはない。✕
商標法第51条第1項の審判(商標権者の不正使用による商標登録の取消しの審判)及び商標法第53条第1項の審判(使用権者の不正使用による商標登録の取消しの審判)において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が2以上のものについては、その一部の指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。✕
通常使用権者が指定商品に類似する商品について登録商標を使用し、他人の業務に係る役務と混同を生じさせた場合、そのことを理由とする商標法第53条の審判(使用権者の不正使用による商標登録の取消しの審判)は、当該使用の事実がなくなった日から」5年を経過した後は、請求することができない。〇
使用権者の不正使用による商標登録の取消しの審判(商標法第53条第1項)により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、当該商標権は、その審判の請求の登録の日に消滅したものとみなされる。✕
商標法第51条第1項の審判(商標権者の不正使用による商標登録の取消しの審判)及び商標法第53条第1項の審判(使用権者の不正使用による商標登録の取消しの審判)は、その商標権の消滅後においても、請求することができる場合がある。✕
商標法第53条の2の審判(代理人等の不正登録による商標登録の取消しの審判)は、利害関係人のみならず何人も請求することができる。✕
パリ条約の同盟国において商標権に相当する権利を有する者は、日本国の登録商標が当該権利に係る商標と類似する商標であって、当該権利に係る商品と類似する商品を指定商品とするものであり、かつ、その商標登録出願が、正当な理由がないのに、当該権利を有する者の承諾を得ないで当該商標登録出願の日前1年以内にその代理人であった者によってされたものであるときは、商標権の設定の登録の日から5年経過後であっても、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。✕
商標法第52条の2第1項の審判(登録商標の混同による商標登録の取消しの審判)及び同法第53条の2の審判(代理人等の不正登録による商標登録の取消しの審判)は、商標権の消滅後には、請求することができない。〇
商標法第53条の2の審判(代理人等の不正登録による商標登録の取消しの審判)において、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その後消滅する。〇
無効の審判が請求されている商標登録に対し、商標権者の誤認・混同行為による取消審判(商標法第51条)が請求され、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、先の無効の審判は、当該商標権の消滅により審理すべき対象物が存在しないことを理由に、不適法な審判の請求として審決により却下される。✕
商標法第50条第1項の審判(不使用による商標登録の取消しの審判)において、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、審判の請求の登録の日に消滅したものとみなされる。〇
A及びbを指定商品とする商標登録に対し、指定商品bに係る不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第50条第1項)が請求された場合において、答弁書の提出期間内に指定商品bに係る商標権の放棄による消滅が登録されると、当該審判請求は、不適法な審判の請求であるとして、審決をもって却下される。✕
拒絶査定に対する審判(商標法第44条第1項)において、拒絶をすべき旨の査定を取り消すときは、審判官は、商標登録をすべき旨の審決をしなければならない。✕
審査において「願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標」についてした補正が、これらの要旨を変更するものであると、拒絶査定に対する審判において審判長が認めるときは、まず審査官に、その補正が要旨を変更するものであるか否かを審査させなければならない。✕
不使用による商標登録の取消しの審判の請求人は、その審判の請求に係る指定商品が「被服」及び「履物」の場合、その審判の審決が確定するまでに、当該指定商品のうち、「被服」について審判の請求を取り下げることができる。✕
商標登録の無効の審判においては、請求の理由の要旨を変更する補正は一切認められない。〇
商標権者の誤認・混同行為による取消審判(商標法第51条)において、「商標権者が故意に指定商品についての登録商標に類似する商標の使用であって商品の品質の誤認を生ずるものをした」とする請求の理由を、その後、「商標権者が故意に指定商品についての登録商標に類似する商標の使用であって他人の業務に係る商品と混同を生ずるものをした」とする請求の理由に変更する請求書の補正は、その要旨を変更するものとして許されない。✕
商標登録出願により生じた権利が共有に係る場合であって、共同出願人の1人がした補正が却下されたとき、その補正の却下の決定に対する審判は、その者のみで請求することができる。✕
不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第50条第1項)においては、被請求人とその代理人のいずれもが口頭審理の期日に出頭しない場合であっても、審判長は審判手続きを進行することができる。〇
商標登録の無効の審判(商標法第46条)が請求されている商標登録について、不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第50条)が請求された場合、当該取消しの審判について審決がされる前に、商標登録に係るすべての指定商品及び指定役務について、商標登録を無効とすべき旨の審決が確定したときは、当該取消しの審判の請求は、取り下げられない限り、審決をもって却下される。〇
審判長は、商標登録の無効の審判事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときは、審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。✕
商標権者の誤認・混同行為による商標登録の取消しの審判(商標法第51条)又は使用権者の誤認・混同行為による商標登録の取消しの審判(同法第53条)の審決があった後に審判の請求を取り下げたときは、いずれの審判であってもその審判の請求人は、再度、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができる。〇
不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第50条)において、請求に係る指定商品の1つの商品について使用が証明された結果、審判の請求が不成立となった場合であっても、使用が証明されなかったその他の指定商品については、新たな不使用による商標登録の取消しの審判を請求することができる。〇
商標登録を取り消すべき旨の決定が確定した場合、その決定に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。〇
商標登録を無効にすべき旨の審決が確定した後に再審により当該商標権が回復した場合、その商標権の効力は、再審の請求の登録後再審により商標権が回復するまでに、商標権についての正当な権原を有しない者が善意で当該登録商標を当該指定商品に使用する行為には及ばない。✕
無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復した場合において、無効審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該指定商品について当該登録商標の使用をした結果、再審の請求の登録の際現にその商標が自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品についてその商標の使用をする場合は、その商品についてその商標の使用をする権利を有する。〇
拒絶査定に対する審判継続中に指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標が補正され、当該補正に対して補正の却下の決定がされた場合、請求人は、これに不服があるときは、その決定の謄本の送達があった日から3月以内に審判を請求することができる。✕
商標登録の取消しの審判の審決に対しての訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とし、特許庁長官を被告としなければならない。✕
商標登録を取り消すべき旨の決定に対する訴えに係る事件について、東京高等裁判所が5人の裁判官の合議体で審理及び裁判をすることができる場合はない。〇
地域団体商標の商標権者は、その登録商標を商標権者自身が使用していなくても、その構成員の業務に係る指定商品を表示するものとして当該登録商標が需要者の間に広く認識されている場合には、その登録商標と同一の標章について、防護標章登録を受けることができる。〇
商標権者は、同一の商標につき指定商品を異にする2つの商標権を有する場合に、それぞれの商標権に基づいて、同一又は類似の商品についての2つの防護標章の登録を重複して受けることができない。✕
防護標章登録を受けるためには、他人が当該登録商標の使用をすることにより商品又は役務の出所の混同を生ずるおそれがあることを必要とし、当該登録商標に係る指定商品が2以上ある場合には、そのうちの1又は2以上の商品について「混同のおそれ」があれば足りる。〇
既に商標登録されている商標と同一の標章を、同一の指定商品について他人が防護標章を受けた場合であっても、先の商標権者は、依然として自己の商標登録に係る指定商品について、自己の登録商標を使用することができる。〇
防護標章登録出願において、自己の登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品について他人が登録商標の使用をすることによりその商品と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがある商品及び混同を生ずるおそれがない商品が指定されている場合は、当該防護標章登録出願は拒絶される。〇
商品に係る登録商標に類似する商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品について他人が登録商標の使用をすることによりその商品と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるとき、当該商標権者は、そのおそれがある商品について、その登録商標と同一の標章について防護標章登録を受けることができる場合がある。〇
防護標章登録出願人はその防護標章登録出願を商標登録出願に変更することができるが、当該変更に係る商標登録出願をさらに防護標章登録出願に変更することはできない。✕
防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、当該権利の存続期間の満了前6月から満了の日までの間に更新登録の出願をすることができないときは、その期間が経過した後であっても、経済産業省令で定める期間内に更新登録の出願をし、登録料と同額の割増登録料を納付することにより更新登録を受けることができる。✕
防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前6月から満了の日までの間にしなければならないが、故意に、当該出願をその期間内にしなかったと認められる場合でなければ、経済産業省令で定める期間内に限り、当該出願をすることができる。〇
防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願がなされても、当該存続期間は、その満了の時に更新されたものとみなされない場合がある。〇
防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者、及び、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、商標法第65条の7に規定される登録料を分割して納付することができない。〇
防護標章登録をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から30日以内に納付すべき登録料を、納付すべき者の意に反して利害関係人が納付した場合は、防護標章登録に基づく権利の設定の登録はされない。✕
防護標章登録に基づく権利を伴っている商標権を分割した場合は、分割した商標権を移転しない場合でも、防護標章登録に基づく権利は消滅する。〇
防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を移転したときは、消滅する。✕
防護標章登録に基づく権利に関しては、権原なき第三者が、当該防護標章登録に係る指定商品であって、その商品の包装に登録防護標章を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為は、商標権を侵害するものとみなされるが、当該行為はいわゆる予備的行為なので、当該第三者は、その侵害の行為について過失があったものと推定されることはない。✕
防護標章登録に基づく権利に関しては、権原なき第三者が、商標登録に係る指定商品とは類似しないものの、防護標章登録に係る指定商品と類似する商品について登録防護標章を使用する行為は、商標権を侵害するものとみなされる。✕
特許庁長官は、防護標章登録出願の願書に防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がない場合、その防護標章登録出願の出願人に対し、相当の期間を指定して、防護標章登録出願について補完すべきことを命じなければならない。〇
立体的形状からなる商標について防護標章登録を受けようとする者は、防護標章登録出願の願書に、防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号を記載すれば、防護標章登録を受けようとする商標が立体的形状からなる商標である旨を願書に記載する必要はない。✕
防護標章登録出願についても一出願多区分による出願及び標準文字による出願をすることができる。〇
防護標章登録出願人は、当該防護標章登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合であっても、2以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする防護標章登録出願の一部を1又は2以上の新たな防護標章登録出願とすることができない。✕
商品に係る登録商標についての防護標章登録出願は、その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務を指定商品又は指定役務とするものであるから、その防護標章登録出願人は、当該出願に係る標章と同一の商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができない。✕
防護標章登録出願に係る標章がその出願の日前に出願された他人の商標登録に係る登録商標と同一であって、当該商標登録に係る指定商品と同一の商品を指定する場合でも、そのことを理由として、当該防護標章登録出願が拒絶されることはない。〇
防護標章登録の無効の審判は、防護標章登録に基づく権利の消滅後には請求することができない。✕
防護標章登録の要件(商標法第64条)を具備しないことを理由とする無効の審判は、その防護標章登録に基づく権利の設定の登録の日から5年を経過した後も、請求することができる。〇
登録防護標章が、パリ条約の同盟国において商標に関する権利を有する者甲の当該権利に係る商標に類似する標章であって、当該権利に係る商品に類似する商品を指定商品とするものであり、かつ、その防護標章登録出願が、正当な理由がないのに、甲の承諾を得ないでその代理人によってされたものであっても、甲は、その防護標章登録を取り消すことについて、審判を請求することができない場合がある。〇
日本国民であっても、日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有しなければ、国際登録出願をすることはできない。✕
日本国において商標登録を有する外国人は誰でも、国際登録出願をすることができる✕
日本国において、共同名義に係る商標登録出願又は商標登録がなされていて、その名義人の1人が日本人である場合には、他の名義人が日本国内に住所及び居所(法人にあっては、営業所)を有しない外国人であっても、特許庁長官に当該商標登録出願又は商標登録を基礎として、その共同名義で国際登録出願をすることができる。✕
日本国民は、特許庁に係属している自己の防護標章登録出願又は自己の防護標章登録を基礎としては、特許庁長官に国際登録出願をすることができない。✕
国際登録出願に係る商標の保護を求める商品及び役務の区分に関して、ニース協定による国際分類前の分類(旧商品分類)に基づく商標登録を基礎登録とする場合には、その分類に対応する商標法第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分(現行国際分類)を願書に記載することが必要である。〇
国際登録出願に係る商標または標章の識別性のある特徴として色彩を主張するには、願書に色彩を主張する旨及び主張する色彩又はその組合せを記載し、かつ、その色彩を付した商標登録出願等に係る商標若しくは標章又は登録商標若しくは登録防護標章の写しを願書に添付しなければならない。〇