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短答【意】4
  • EAA 352

  • 問題数 75 • 1/30/2024

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  • 1

    意匠権の設定の登録を受ける者が意匠法第42条(登録料)の規定による当該登録料を納付すべき期間内に納付しなかったときでも、当該意匠登録出願は、いわゆる先願の地位を有する場合がある。

  • 2

    意匠権に係る登録料に関し、納付すべき者である意匠権者が反対の意思表示をしている場合であっても、当該意匠権についての通常実施権者は意匠権者の意に反してこれを納付することができ、かつ意匠権者に対して費用のすべてについて償還を請求することができる。

  • 3

    意匠権者は、登録料の納付期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であっても、その期間の経過後3月以内でなければ、その登録料を追納することができない。

  • 4

    意匠権者は、意匠権の登録料を追納期限である令和4年1月10日までに納付できなかった。その後、同月15日に登録料を納付することができない理由が消失し、同年2月15日に登録料を追納し、その後意匠権の回復の登録がされた。この場合、同年1月31日から善意に日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠権について通常実施権を有する。

  • 5

    意匠法第44条第1項(登録料の追納)の規定により登録料を追納することができる期間の経過により消滅したものとみなされた意匠権が、同法第44条の(登録料の追納による意匠権の回復)の規定により回復したとき、当該意匠権の効力は、当該期間の経過後当該意匠権の回復の登録前に日本国内において製造された当該登録意匠に係る物品に及ぶ。

  • 6

    意匠の創作をした者が意匠権の設定の登録を受ける場合において、その者が資力を考慮して政令で定める要件に該当し、かつ登録料を納付することが困難であると特許庁長官により認められたときは、登録料の軽減又は免除を受けることができる場合がある。

  • 7

    拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があった日から30日以内に限り拒絶査定不服審判を請求することができる。

  • 8

    拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により、意匠法第46条第1項に規定する期間内に拒絶査定不服審判の請求をすることができないときは、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後3月以内でなければ、その請求をすることができない。

  • 9

    意匠法第17条の2第1項の規定による却下の決定をうけた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があった日から3月以内に補正却下決定不服審判を請求することができる。

  • 10

    補正却下決定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により意匠法第47条第1項に規定する期間内にその請求をすることができない場合には、その理由がなくなった日から14日以内(在外者にあっては、2月)でその期間の経過後6月以内であればその請求を行うことができる。

  • 11

    審査官による拒絶の理由の通知を受けて、願書の記載又は願書に添付した図面についてした補正が、これらの要旨を変更するものに該当するとして決定をもって却下された。この場合、補正の却下の決定の謄本の送達を受けた意匠登録出願人が、補正後の意匠について意匠法第17条の3の規定による新たな意匠登録出願をした後は、当該補正の却下の決定については、補正却下決定不服審判を請求することができる場合はない。

  • 12

    補正の却下の決定を受けた後に当該意匠登録出願について拒絶査定不服審判を請求したときは、その審判において、その決定に対して不服を申し立てることができる。

  • 13

    意匠登録出願前に同一の者から2人の者に対して同一の意匠についての意匠登録を受ける権利が二重に譲渡されていた場合において、そのうちの1人の者が意匠登録出願をし、意匠権の設定の登録を受けた。この場合、意匠登録を受ける権利が二重譲渡されていたことを理由として、何人も意匠登録無効審判を請求することができる。

  • 14

    甲が意匠イについて意匠登録出願Aをし、意匠登録を受けた後、乙がAと同日に出願した実用新案登録出願Bを意匠ロについての意匠登録出願Cに変更した。ロがイに類似するものであるとき、Cについて、甲と乙とが協議することができないことを理由として拒絶をすべき旨の査定が確定した。この場合、乙は、そのことを理由としてイについて意匠登録無効審判を請求することができる。

  • 15

    意匠登録は、意匠登録無効審判以外の方法により、無効にできる場合がある。

  • 16

    意匠登録無効審判は、意匠法第7条で規定する経済産業省令で定めるところにより意匠ごとにされていない意匠登録出願に対して意匠登録されたことを理由として請求することができる。

  • 17

    組物全体として統一がないにもかかわらず組物の意匠として登録された場合、当該登録に対して意匠登録無効審判を請求することはできない。

  • 18

    本意匠に類似しない関連意匠登録であることを理由として、意匠登録無効審判を請求することはできない。

  • 19

    意匠登録が条約に違反してされたときは、何人も、意匠登録無効審判を請求することができる。

  • 20

    冒認出願を理由とする無効審判請求は、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者しかできない。

  • 21

    意匠登録無効審判は、意匠権の消滅後には請求することができない。

  • 22

    意匠権について、専用実施権の登録がされている場合であって、当該意匠登録について、意匠登録無効審判の請求があったときは、審判長は、専用実施権者に、当該無効審判請求があった旨の通知をしなければならない。

  • 23

    登録意匠についての意匠登録出願の願書に添付した図面の記載が各図相互に一致せず、その意匠が特定性を欠くものであるときでも、工業上利用することができる意匠に該当しないことを理由とする意匠登録無効審判の請求はすることができない。

  • 24

    意匠権の消滅後に、意匠登録無効審判が請求され、意匠法第3条第1項第3号に該当するとして意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は、初めから存在しなかったものとみなされる。

  • 25

    甲が創作した意匠イについて意匠登録を受ける権利を有していない乙が、イに係る意匠登録出願Aをし、その後、甲が、イに係る意匠登録出願Bをし、乙が、イについて意匠登録を受けた。その後、Aが意匠登録を受ける権利を有していない者の意匠登録出願(いわゆる冒認出願)であることを理由として、イの意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定した。このとき、甲が、イについて意匠登録を受けることができる場合がある。

  • 26

    拒絶査定不服審判においてなされた補正につき、審判官が意匠の要旨を変更するものであると判断したときは、審判官は、当該補正が意匠の要旨を変更するものであることを理由として審判請求が成り立たない旨の審決をすることができる。

  • 27

    拒絶査定不服審判において、願書の記載又は願書に添付した図面についてした補正が、これらの要旨を変更するものに該当するとして決定をもって却下された。この場合、その決定の謄本の送達があった日から3月以内であればいつでも、その補正後の意匠について意匠法第17条の3の規定による新たな意匠登録出願をすることができる。

  • 28

    拒絶査定不服審判において、拒絶をすべき旨の査定の拒絶理由とは異なる新たな拒絶理由が発見された。この場合、審判官は、拒絶の理由を通知し、当該審判の請求人に意見書を提出する機会を与えなければ、その新たな拒絶理由をもって審判請求が成り立たない旨の審決をすることはできない。

  • 29

    補正却下決定不服審判においてその決定を取り消すべき旨の審決があったときでも、審査官は当該補正を意匠法第17条の2第1項(補正の却下)の規定により、再度同一の理由で決定をもって却下することができる場合がある。

  • 30

    特許無効審判における訂正の請求の規定は、意匠法において準用されている。

  • 31

    意匠登録を受ける権利が共有の場合、共有者の一部の者が拒絶査定不服審判を請求しても、審決をもって却下される。

  • 32

    無効審判において審判の対象となっている意匠権の通常実施権者も、意匠権者を補助するため、その審判に参加することができる。

  • 33

    拒絶査定不服審判や無効審判の確定審決は再審の対象になるが、再審の確定審決に対して改めて再審の請求をすることはできない。

  • 34

    無効審判において、請求人及び被請求人が共謀して専用実施権者の権利又は利益を害する目的をもって無効審決をさせた場合であっても、専用実施権者は当該無効審判の確定審決に対し再審の請求をすることはできない。

  • 35

    確定審決に対して、当事者及び参加人以外の者が再審請求をできる場合はない。

  • 36

    意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定した後に再審により当該意匠権が回復した場合、その意匠権の効力は、再審の請求の登録後再審により意匠権が回復するまでに、意匠権についての正当な権原を有しない者が善意に日本国内において製造した当該登録意匠に係る物品には及ばない。

  • 37

    無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したとき、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に外国において製造し、当該再審の請求の登録後に日本国内に輸入した当該登録意匠に係る物品には、意匠権の効力は及ばない。

  • 38

    意匠登録無効審判で無効にした意匠登録に係る意匠権が、再審により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における当該意匠の善意の業としての実施にも及ぶ。

  • 39

    無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、当該無効審決が確定した後再審の請求の登録前に、善意に日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者は、その実施をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠権について通常実施権を有する。

  • 40

    再審の審理においては、当事者が申し立てていない再審の請求の理由を職権で審理することが許されている。

  • 41

    審判の請求人は、拒絶査定不服審判において補正の却下の決定が行われた場合、補正却下決定不服審判請求をすることができない。

  • 42

    願書に添付した図面についてした補正が審判長により決定をもって却下された場合、その却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるとき、その決定の謄本の送達があった日から30日を経過した後、補正の却下の決定に対する訴えを提起することはできない。

  • 43

    意匠権が共有にかかるものである場合、当該意匠権に係る意匠登録について無効にすべき旨の審決がなされたときは、係る審決に対する審決取消訴訟を共有者の1人が単独で提起することはできない。

  • 44

    特許庁長官に国際出願をする場合、日本語で作成した願書を提出することができる。

  • 45

    日本国民は、ジュネーブ改正協定の国際出願に際して、締約国である日本国の特許庁を通じて世界知的所有権期間(WIPO)国際事務局へ出願することが認められる(ジュネーブ改正協定第4条(1)(a))が、その手続にいかなる不備がある場合でも、日本国特許庁長官によって国際登録出願手続が却下されることはない。

  • 46

    日本国を指定締約国とする国際出願は、国際公表されることにより、日本国での意匠登録出願とみなされる。

  • 47

    甲は、意匠イについて、令和3年(2021年)6月1日に、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく日本国を指定締約国とする国際出願Aをし、その後、甲が国際出願Aの不備を補い、意匠イは、同年6月7日を国際登録の日として国際登録され、令和4年(2022年)6月7日に国際公表された。乙は、令和3年(2021年)6月3日に、意匠ロについて意匠登録出願Bをした。意匠イと意匠ロが類似する場合、意匠ロに係る出願Bは、意匠イに係る国際出願Aに基づく国際意匠登録出願を理由として拒絶されない。

  • 48

    ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく我が国を指定締約国とする国際出願は、その国際出願が2以上の意匠を含む場合、我が国において意匠ごとに出願を分割する手続をしなければならない。

  • 49

    国際出願においては一出願に複数の意匠を含むことが許容されているので、国際意匠登録出願では複数の意匠について一つの意匠権が成立する。

  • 50

    国際意匠登録出願に係る国際登録簿に記載された事項のうち、国際登録の対象である意匠を構成する製品が画像である場合には、当該意匠を構成する製品についての事項は、その事項から当該画像の用途を認識することができるときに限り、意匠法第6条第1項の規定により提出した願書に記載された「意匠に係る画像の用途」とみなされる。

  • 51

    国際意匠登録出願について、意匠の説明に関する手続補正書を日本国特許庁に提出するときは、当該意匠の説明の記載は、経済産業省令で定めるとおり英語でしなければならない。

  • 52

    意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする国際意匠登録出願の出願人は、意匠法第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至った意匠が意匠法第4条第2項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を、国際登録後であれば国際公表前であっても、特許庁長官に提出することができる。

  • 53

    ハーグ協定のジュネーブ改正協定に規定する国際意匠登録出願の出願人は、その意匠を日本国において、意匠法第14条に基づいて秘密にすることを請求することができない。

  • 54

    国際意匠登録出願についてパリ条約第4条D(1)の規定により優先権の主張をしようとする者は、その旨を記載した所定の書面を国際公表の日から所定の期間内に提出することができると意匠法に規定されている。

  • 55

    パリ条約の例による優先権主張についての救済措置である特許法第43条の2の規定は、国際意匠登録出願についても準用される。

  • 56

    パリ条約による優先権の主張の手続における優先権書類に関する注意喚起のための通知及び書類等の提出についての救済措置である特許法第43条第6項及び第7項の規定は、ジュネーブ改正協定の規定による優先権の主張をした者についても準用される。

  • 57

    甲は意匠イに係る意匠登録出願Aをした。出願Aの日前に、意匠イに類似する意匠ロについて、乙の国際意匠登録出願Bがなされていた。出願Bに係る意匠ロについては、日本国で意匠登録を受ける前に、ハーグ協定のジュネーブ改正協定の規定により日本国についての国際登録が消滅した。この場合、意匠イに係る出願Aは、出願Bの後願として意匠法第9条第1項により拒絶される。

  • 58

    ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際登録を基礎とした日本国の意匠権は、その基礎とした国際登録が消滅した後であっても、なお存続する。

  • 59

    国際登録を基礎とした意匠権に質権が設定されているときは、その意匠権を有する者は、質権者の承諾を得ることなくその意匠権を放棄することができない。

  • 60

    国際意匠登録出願の出願人は、意匠登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった日から30日以内に個別指定手数料を納付しなければならない。

  • 61

    意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続をした者が、その手続について補正をすることができるのは、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限られるため、拒絶をする旨の査定の謄本の送達があった日から審判を請求する日前までは補正をすることができない。

  • 62

    意匠登録出願をした者は、事件が補正却下決定不服審判に係属している場合、願書の記載又は願書に添付した図面について補正をすることができない。

  • 63

    補正却下決定不服審判の審決取消訴訟が裁判所に係属している場合であっても、当該意匠登録出願の願書又は願書に添付された図面について補正をすることができる。

  • 64

    補正の却下の決定の謄本の送達があった日から3月経過後であって、意匠登録出願が拒絶理由の通知も査定も受けていない場合、当該意匠登録出願は、補正の内容を変更して、再度、手続補正書を提出することができる。

  • 65

    意匠権者は、意匠権の設定の登録があった場合でも、意匠登録証が交付されるまでは、当該意匠権の行使をすることができない。

  • 66

    秘密登録意匠に関する書類については、秘密請求期間の経過後、願書及び願書に添付した図面等の内容が意匠公報に掲載された後でないと、何人も、特許庁長官に対し、その書類の謄本の交付を請求することができない。

  • 67

    何人も特許庁長官に対し意匠登録に関し書類の閲覧を請求することができるが、拒絶査定不服審判に係る書類であって、当該事件に係る意匠登録出願について意匠登録がされていないものの閲覧の請求は、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは許否される。

  • 68

    甲は、意匠イについて意匠登録出願Aをし、出願Aについて拒絶をすべき旨の査定を受けたので拒絶査定不服審判を請求したが、意匠イが乙の秘密にすることを請求した登録意匠ロに類似することを理由とする拒絶理由の通知を意匠ロの秘密請求期間内に受けた。甲が特許庁長官に意匠ロに関する書類について閲覧の請求をしたときは、特許庁長官は乙に閲覧の請求があった旨を通知しなければならない。

  • 69

    意匠登録出願A及びBについて、協議不成立により拒絶をすべき旨の審決が確定した場合、その確定審決は、意匠公報に掲載される。

  • 70

    意匠公報には、存続期間の満了による意匠権の消滅を掲載しなければならない。

  • 71

    甲は、意匠登録出願Aについて1年、意匠登録出願Bについて2年の期間を指定してそれらの意匠を秘密にすることを請求して出願し、乙は、秘密意匠の請求なく意匠登録出願Cをした。意匠登録出願A、B、Cは同日に出願されたものであり、協議不成立により拒絶をすべき旨の査定が確定した。この場合、意匠登録出願Cに係る願書及び願書に添付した図面等の内容は、拒絶をすべき旨の査定が確定した日から2年の経過後遅滞なく意匠公報に掲載される。

  • 72

    秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権の設定の登録を受ける者は、第1年分の登録料に加え、秘密請求期間に応じた所定の登録料を納付しなければならない。

  • 73

    登録意匠に係る物品を業として譲渡のために所持する行為を行った者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  • 74

    意匠権を侵害した者は、告訴がなければ、侵害の罪により罰せられることはない。

  • 75

    登録意匠に係る物品以外の物品の包装に意匠登録表示を付したものを譲渡した者は、罰金に処せられることはない。