受理官庁は、国際出願に発明の名称の記載がないことを発見した場合には、出願人に対し所定の期間内に国際出願の補充をすることを求める。補充をしなかった場合には、その国際出願は、取り下げられたものとみなされ、受理官庁は、その旨を宣言する。〇
願書に、「出願人」又は「出願人及び発明者」として記載された者は、すべて当該願書に署名(国内法令が要求する場合には押印)しなければならないので、願書において、2人以上の出願人のうち1人のみにより署名されている場合は、受理官庁は必ず他の出願人の署名を求める。✕
いずれかの公表された出願又はいずれかの特許は、その公表の日が調査の対象となっている国際出願の国際出願日と同じ日又はその後であるがその出願の日(該当する場合には、その主張する優先日)が当該国際出願日前であるものである場合において、当該国際出願日前に公表されたとしたならば特許協力条約の国際調査に関する規定の適用上関連のある先行技術を構成したであろうとされるものであるときは、国際調査報告において特別に指摘される。〇
優先権の主張の取下げにより、国際出願の優先日に変更が生じる場合は、もとの優先日から起算した場合にまだ満了していない期間は、常に、変更の後の優先日から起算する。✕
受理官庁は、出願人に対し、特許協力条約第14条(1)(b)の規定に基づく補充の求めの日から2月以内に、必要とされる補充書を提出するよう求め、かつ意見を述べる機会を出願人に与えるが、この期間は延長されることはない。✕
特許協力条約の締約国の居住者は、パリ条約の締約国の国民でなくても、国際出願をすることができる。〇
締約国の国内法令に従って設立された法人は、当該締約国の国民とみなす。〇
国際事務局は、この条約の締約国ではないが工業所有権の保護に関するパリ条約の締約国であるいずれかの国の居住者及び国民に国際出願をすることを認めることを決定することができる。✕
総会は、条約の締約国ではないが工業所有権の保護に関するパリ条約の締約国であるいずれかの国の居住者及び国民に国際出願をすることを認めることを決定することができ、その場合における受理官庁は国内官庁と国際事務局との間の合意により選定される。✕
受理官庁に国際出願をする資格を有する出願人甲と住所又は国籍上の理由によりその受理官庁に国際出願をする資格を欠く出願人乙とが共同して出願した国際出願が、受理官庁に国際出願をする資格に関する要件以外の、国際出願日を認定するための要件を満たしている場合、その受理官庁は、その国際出願の受理の日を国際出願日として認める。〇
2人以上の出願人があり、出願人のうちの少なくとも1人が特許協力条約の規定に基づき国際出願をする資格を有するときは、国際出願をすることができる。この場合、指定国における国際出願の効果は、その指定国につき出願人として表示されている者がその指定国の国内法令に基づき国内出願をする資格を有する者であるかどうかによって影響されることはない。✕
国際出願は、所定の指定官庁にするものとし、指定官庁は、特許協力条約及び規則の定めるところにより、国際出願を点検し及び処理する。✕
日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)のいずれも有しない外国人は、日本国内に住所を有する外国人と共同して日本国特許庁長官に国際出願をすることができる。〇
国際出願は、出願人がその国民であるか又は居住者である締約国の国内官庁又はその締約国のために行動する国内官庁に対してのみ行わなければならない。✕
2人以上の出願人が、特許協力条約に基づき受理官庁としての国際事務局に国際出願をする場合、出願人のうち少なくとも1人が締約国の居住者又は国民であれば、他の出願人全員が締約国の居住者又は国民でなくても、国際出願をすることができる。〇
出願人が国際出願の受理を管轄しない国内官庁に国際出願をした場合には、当該国内官庁は、その国際出願を、その国際出願を管轄する国内官庁に送付する。✕
国際出願は、受理官庁が国際出願のために認める言語で行うので、国際出願の言語は受理官庁ごとに定められることになる。このため、願書、明細書及び請求の範囲のいずれについても国際公開の言語でない言語で提出しても認められない場合がある。✕
発明の単一性の要件に含まれる「特別な技術的特徴」とは、請求の範囲に記載された各発明が全体として先行技術に対して行う貢献を明示する技術的特徴をいう。〇
国際出願についての手数料のうちで、受理官庁の資格において国際出願に関して行うべき任務の遂行に係る手数料は、国際出願手数料である。✕
国際事務局へ記録原本を送付する前に、国際出願が取り下げられ又は取り下げられたものとみなされた場合には、受理官庁は、国際出願手数料を出願人に払い戻す。〇
各国際出願については、国際事務局のための手数料(「国際出願手数料」)を支払わなければならない。国際出願手数料は受理官庁が徴収する。〇
国際出願手数料は国際出願と同時に受理官庁に支払わなければならない。✕
国際出願の願書、明細書、請求の範囲及び要約には、図を記載してはならない。〇
図面には、不可欠な場合における「水」、「蒸気」、「開」、「閉」、「ABの切断面」等の単語又は語句並びに電気回路、ブロックダイヤグラム及び工程図表の場合における理解のために不可欠な表示のための短い語句を除くほか、文言を記載してはならないと規定されている。〇
願書には、指定国ごとに異なる出願人を記載することができる。〇
願書には、2人以上の出願人があるときは、各出願人につき、氏名又は名称、あて名、国籍及び住所を記載しなければならない。しかし、受理官庁が国際出願に欠陥が含まれていないかどうかを点検する際には、国籍についてのみ、2人以上の出願人のうち、当該受理官庁に国際出願をする資格を有する1人の出願人について記載されていれば、出願人に関する記載として十分なものとされる。✕
発明者の氏名又は名称その他の発明者に関する所定の事項が願書に表示されていないことは、指定国の国内法令がそれらの事項を表示することを定めているが国内出願をする時よりも遅い時に表示することを認めている場合には、当該指定国においていかなる影響をも及ぼすものではない。〇
2人以上の出願人がある場合において、すべての出願人を代理する代理人を選任せず、共通の代表者をもち選任しなかったときは、受理官庁に国際出願をする資格を有する出願人のうち願書に最初に記載された出願人がすべての出願人の共通の代表者とみなされる。〇
締約国の国内法令で特段の定めがあり、かつ一定の条件を満たす場合を除き、国際出願の願書の提出は、国際出願日に条約に拘束されるすべての締約国の指定を構成する。〇
願書の提出は、特許協力条約第43条(特定の種類の保護を求める出願)又は第44条(2の種類の保護を求める出願)が適用される指定国において、その国を指定することによって得られる全ての種類の保護を求める旨の表示を構成する。〇
出願人は、国際調査機関に対し、国際調査を行うに当たり、同一若しくは他の国際調査機関又は国内官庁によって行われた先の国際調査、国際型調査又は国内調査の結果を考慮することを希望することができる。〇
国際出願の明細書には、当該技術分野の専門家が実施することができる程度に明確かつ十分に発明が開示され、請求の範囲には、保護が求められている事項が明確かつ簡潔に記載されていなければならず、かつ、請求の範囲は、明細書により十分な裏付けがされていなければならない。〇
発明の単一性の要件の規定に従うことを条件として、従属請求の範囲の特徴がそれ自体で発明を構成すると認められる場合であっても、独立請求の範囲に記載されている発明の特定の態様について保護を求める相当の数の従属請求の範囲を同一の国際出願に包含させることが許される。〇
発明の性質上図面によって説明することができても、図面が発明の理解に必要でない場合には、指定官庁は、出願人に対し、図面を所定の期間内に提出することを要求してはならない。✕
国際出願の各要素のうち、国際出願で求められている保護の範囲を解釈する場合に考慮に入れてはならないのは、要約のみである。〇
要約は、明細書及び請求の範囲に含まれている開示の概要と図面に含まれている開示の概要を含む。〇
国際調査機関は、図面中のいずれの図も要約の理解に役立たないと認めた場合には、国際事務局にその旨を通知するが、この場合、国際事務局による要約の公表にいかなる図も掲載されない。〇
いずれかの締約国において又はいずれかの締約国についてされた先の出願に基づく優先権の主張を伴う国際出願には、当該締約国の指定を含めることができる。国際出願が、いずれかの指定国において若しくはいずれかの指定国についてされた国内出願に基づく優先権の主張を伴う場合又は一の国のみの指定を含む国際出願に基づく優先権の主張を伴う場合には、当該指定国における優先権の主張の条件及び効果は、当該指定国の国内法令の定めるところによる。〇
国際出願が、パリ条約のストックホルム改正条約の締約国において又は同条約の締約国についてされた先の国内出願に基づく優先権の主張を伴う場合には、当該先の国内出願を受理した当局が認証したその出願の謄本は、一定の場合を除き、出願人が優先日から16月以内に国際事務局又は受理官庁に提出する。〇
優先権書類が受理官庁により発行される場合には、出願人は、受理官庁が条件とする手数料を支払えば、優先権書類の提出に代えて、当該受理官庁に対し、優先権書類を、作成し及び国際事務局に送付するよう、優先日から16月以内に請求することができる。〇
国際事務局が優先権書類を実施細則に定めるところにより国際出願の国際公開の日前に電子図書館から入手可能である場合には、出願人は、優先権書類の提出に代えて、受理官庁に対し、当該優先権書類を当該電子図書館から入手するよう、優先日から16月以内に請求することができる。✕
優先日を変更しない優先権主張を補充する場合、国際出願日から4月以内であれば常に優先権の補充が認められる。✕
受理官庁又は、受理官庁が怠ったときは、国際事務局は、優先権の主張における表示がこれに対応する優先権書類に記載されている表示と合致しない場合において、国際出願日が当該優先期間の満了の日から2月以内であるときは、規則26の2.3(受理官庁による優先権の回復)の規定に従って優先権の回復のための請求の提出の可能性を出願人に通知する。✕
優先権の主張は、先の出願の番号の表示が欠落しているという理由のみでは無効とはならない。〇
優先権の主張は、先の出願の番号の表示が欠落しているという理由のみでは無効とはみなされない。〇
国際出願の国際出願日が、優先期間の満了の日の後であるが、当該満了の日から2月の期間内である場合に、受理官庁は、規則に定められた所定の条件のもとに、当該受理官庁が採用する基準が満たされていること、すなわち、当該優先期間内に国際出願が提出されなかったことが、次のいずれかの場合によると認めた場合には、優先権を回復する。
(i)状況により必要とされる相当な注意を払ったにもかかわらず生じた場合
(ii)故意ではない場合
各受理官庁は、これらの基準のうち少なくとも一を適用するものとし、また、これらの両方を適用することができる。
〇
受理官庁は、当該受理官庁が採用した優先権の回復のための基準を後に変更することはできない。✕
優先権の回復の請求は、優先期間満了の日から2月以内にすれば常に提出されたものとみなされる。✕
国際出願の国際出願日が、当該優先期間の満了の日の後であるが、当該満了の日から2月の期間内である場合には、定められた手続に従うことを条件として、出願人の請求により、受理官庁が優先権を回復することがある。この場合において、当該請求に、当該優先期間内に国際出願が提出されなかったことの理由を記載すれば、当該受理官庁は、理由の陳述を裏付ける証拠を提出することを要求することができない。✕
先の国際出願についての優先権の主張が国際出願に記載されていない場合には出願人は、優先期間の満了の日から4月以内に優先権の主張を追加する書面を提出すれば優先権を回復できる。✕
受理官庁が優先期間内に国際出願が提出されなかったことが状況により必要とされる相当な注意を払ったにもかかわらず生じたと認定したことに基づき、当該受理官庁が優先権を回復した場合には、当該回復は指定国において常に効力を生じる。✕
指定国は、優先権の回復のための請求を拒否する受理官庁の決定に拘束される。✕
出願人の請求がなくても、優先権が回復される場合がある。✕
優先権の回復について、国際予備審査機関が決定を行う場合がある。✕
国内出願をした日の翌日以降に、当該国内出願を優先権の主張の基礎として国際出願をした場合、出願人は、国際出願の受理の日から30月を経過する前にいつでも国際出願を取り下げることができる。✕
国際出願の取下げは、出願人の選択により国際事務局、受理官庁又は、条約第39条(1)の規定が適用される場合には、国際予備審査機関に対する出願人の通告の受領の時に効力を生ずる。〇
国内特許及び広域特許の双方を受けるために国を指定した場合、その国の指定の取下げは、別段の表示がある場合を除くほか、国内特許及び広域特許の双方の取下げを意味するものと扱われる。✕
すべての指定国の指定の取下げは、国際出願の取下げとみなされる。〇
出願人は、国際出願について、パリ条約による優先権の主張をすることができるが、いったん申し立てた優先権の主張は、いかなる場合でも取り下げることができない。✕
出願人は、国際予備審査の請求又は選択国の選択のいずれか若しくはすべてを優先日から30月を経過する前にいつでも、取り下げることができる。〇
出願人は、国際予備審査の請求又は選択のいずれか若しくはすべてを優先日から30月を経過する前にいつでも、取り下げることができ、その取下げは、国際事務局に対する出願人からの通告の受領の時に効力を生ずる。〇
出願人が国際予備審査の請求の取下げの通告を国際予備審査機関に提出した場合には、その国際予備審査機関は、その通告に受理の日付を付して速やかに国際事務局にその通告を送付し、その通告は、付された日付に国際事務局に提出されたものとみなす。〇
出願人は、優先日から30月を経過する前にいつでも、国際出願を取り下げることができるが、その取下げは、出願人の明示の請求により当該国際出願の審査を開始している選択官庁については、効力を生じない。〇
出願人は、国際予備審査機関に請求することにより、特許協力条約第19条の補正書における明白な誤記を訂正することができる場合がある。〇
受理官庁は、国際出願日を与える所定の要件が受理の時に満たされていることを確認することを条件として、国際出願の受理の日を国際出願日として認める。〇
受理官庁は、国際出願として提出される書類が、特許協力条約第11条(1)に掲げる要件を満たしていない、又は満たしていると思われないと認めた場合には、当該受理官庁は、出願人に対して必ず補充書の提出を求めなければならない。✕
国際出願に請求の範囲の記載がないため受理官庁から必要な補充が求められた場合において、出願人が、明細書又は図面の記載内容に基づいた請求の範囲を所定の期間内に提出したときは、当該国際出願の受理の日が国際出願日として認定される。✕
条約第11条(2)により補充された国際出願について、なお国際出願日の認定の要件である条約第11条(1)に掲げる要件が満たされていない場合には、受理官庁は、出願人に対し、国際出願として提出された書類に受理官庁が付した番号が国際出願番号として用いられないことを通知する。✕
受理官庁により、要約がふくまれていないことが発見され、その補充を求められたが、それに応じなかったことを理由にして取り下げられたものとみなされた国際出願は、これを基礎にして後に工業所有権の保護に関するパリ条約の優先権主張をすることはできない。✕
国際出願が受理されたときに発明の名称が欠落していた場合、その国際出願に基づいてパリ条約による優先権の主張をすることはできない。✕
受理官庁は、国際出願に、(i)規則の定めるところによる署名がないこと、(ii)出願人に関する所定の記載がないこと、(iii)発明の名称の記載がないこと、(iv)要約が含まれていないこと、及び(v)所定の様式上の要件が規則に定める程度にまで満たされていないこと、のいずれかの欠陥が含まれていないかどうかを点検する。〇
条約第14条(1)(b)により補充された国際出願は、規則に定める所定の様式上の要件が国際公開が適度に均一なものであるために必要な程度にまで満たされている場合には、当該様式上の要件を満たさないことを理由として取り下げられたものとみなされない。〇
受理官庁は、国際出願を点検した結果、その国際出願に要約が含まれていないという欠陥のみを発見し、当該出願人に要約の補充を求めたところ、所定の期間内に当該出願人は要約を提出し、国際出願の補充をした。この場合、受理官庁は、その国際出願の受理の日を国際出願日として認める。〇
国際出願に含めるべく作成した図面の一部が国際出願に含まれていなかったため受理官庁からその旨を通知された場合において、出願人が、所定の期間内にその図面を提出したときは、当該国際出願の受理の日が国際出願日として認定される。✕
国際出願が実際にはその国際出願に含まれていない図面に言及している場合であって、受理官庁が、出願人にその旨を通知したにもかかわらず、出願人がその図面を提出しないときには、受理官庁は、出願人に、その図面への言及がないものとなるように補正することを命ずる旨を通知するものとする。✕
受理官庁が、国際出願について明細書の一部が欠落していると認め、必要な補充をするよう出願人に求めたところ、当該出願人が欠落部分を提出する適法な手続きを行い、その後、当該受理官庁が国際出願日を訂正した場合、当該出願人は、当該受理官庁の国際出願日を訂正した旨の通知の日から1月以内に当該受理官庁に提出する書面において、当該欠落部分を無視することを請求することができる。〇
受理官庁が、国際出願として提出された明細者又は図面が誤って提出されたと認める場合、出願人に対して規則4.18(引用により含める旨の陳述)の規定に基づき国際出願の明細書に明示的に引用された非特許文献に完全に記載されている要素及び部分を明細書又は図面に含める書面を、所定の期間内に、受理官庁に提出することを求める。✕
送付手数料、国際出願手数料及び調査手数料が、国際出願の受理の日から1月以内に支払われていない場合には、受理官庁はこれらの手数料を賄うために必要な額をその求めの日から1月以内に支払うよう出願人に求めるので、出願当初に手数料が適正に支払われなかったとしても、出願人が知らないうちに国際出願が取下げとみなされることは生じない。〇
受理官庁が、国際出願日を認めた後国際出願日から4月の期間内に、出願人がその国際出願日において当該受理官庁に国際出願をする資格を住所上の理由により明らかに欠いている者であると認定した場合には、当該国際出願は取り下げられたものとみなされる。〇
国際出願日はいったん認定されると取り消されることはなく、国際出願日から4月の期間内に、特許協力条約第11条に規定する国際出願日認定の要件が満たされていないことが発見されたとしても、国際出願の取下げとみなされるだけである。〇
受理官庁が国際出願の受理の日を国際出願日として認めた場合には、受理官庁は常に当該国際出願の記録原本を国際事務局に送付する。✕
国際事務局が、受理官庁による出願人に対する国際出願番号及び国際出願日の通知の写しを受理しているにもかかわらず、国際事務局が優先日から14月を経過する時までに記録原本を受け取っていない場合には、国際事務局は当該受理官庁にその旨を通知し、通知を受けた当該受理官庁は出願人にその旨を通知する。✕
出願人は、優先日から12月を経過した後はいつでも、受理官庁に対し、国際出願の写しを提出して、その国際出願の写しが出願時における国際出願と同一であることの認証を請求できる。✕
国際事務局が所定の期間内に記録原本を受理しなかった場合には、国際出願は、取り下げられたものとみなされる。〇
指定官庁は、国際事務局から国際出願の写しが送付されない場合には、出願人に対し、優先日から1年を経過した後できる限り速やかにその写しをその指定官庁に送付するよう要求しなければならない。✕
出願人は、所定の期間内に限り、国際出願の写しを指定官庁に送付することができる。✕
出願人は、国際出願の写しをいつでも指定官庁に送付することができるし、また、国際出願の写しを指定官庁に送付することをいつでも国際事務局に要請することができる。〇
国際調査は、国際特許協力同盟の総会によって選定された国際調査機関が行うものとし、国内官庁又は出願の対象である発明に関する先行技術についての資料調査報告を作成する任務を有する政府間機関を国際調査機関とすることができる。〇
国内官庁又は政府間機関は、国際調査機関として選定される前に及び選定されている間、特許協力条約に基づく規則に定める最小限の要件を満たしていなければならないが、当該国内官庁又は政府間機関は国際予備審査機関として選定される必要はない。✕
単一の国際調査機関が設立されるまでの間に 3以上の国際調査機関が存在する場合には、各受理官庁は、国際出願についての国際調査を管轄することとなる1又は2以上の国際調査機関を特定する。〇
各機関の主観の入り込む余地を排除するため、特許協力条約には、国際予備審査機関は単一の機関とすることが究極の目的である旨規定されている。✕
ある受理官庁に受理された特定の種類の国際出願について、複数の国際調査機関が管轄する場合、出願人は、国際出願の国際調査を行う国際調査機関を選択することはできない。✕
国際出願が受理官庁としての国際事務局にされた場合には、その国際出願についての国際調査は、その国際出願が管轄官庁(国際事務局を除く。)にされたとしたならば管轄したであろう国際調査機関が管轄する。〇
国際出願が国際調査を行う国際調査機関により認められていない言語によりされた場合には、出願人は、受理官庁が国際出願を受理した日から1月以内に、その受理官庁に対して、当該国際調査機関が認める言語による翻訳文を提出しなければならないが、その言語は必ずしも国際公開の言語である必要はない。✕
出願人が適正な条件に従って請求した場合において、国際調査機関の調査よりも先の調査が他の国際調査機関によって行われたとき又は国際調査機関として行動する官庁以外の官庁によって行われたときは、当該国際調査機関は、国際調査を行うに当たり当該先の調査の結果を考慮することができる。〇
国際調査は、可能かつ合理的である限り、請求の範囲に含まれる事項の全体又は補正後の請求の範囲に含まれるであろうと合理的に予測される事項の全体について行う。〇
国際調査は、国際出願の請求の範囲に記載されている発明に関し、関連のある先行技術を発見することを目的として行われるが、関連のある先行技術とは、請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの及び進歩性を有するものと認められるかどうか決定するにあたって役立ち得るすべてのものをいい、口頭により開示されているものを含む。✕
国際調査は、関連のある先行技術を発見することを目的とするものであり、関連のある先行技術は、少なくとも、書面によって開示されており、かつ国際調査の対象となる国際出願の国際出願日前に公衆が利用できるようにされたものでなければならない。〇
国際調査は、当該発明を分類することができる技術分野に属する技術についてのみではなく、類似の技術についても調査の対象とするが、類似の技術とすべきかの問題は、当該国際出願に明示的に記載されている特定の機能のみに照らして考慮する。✕
受理官庁が、提出された国際調査のための国際出願の翻訳文を国際調査機関に送付している場合において、出願人が国際調査機関に提出する書簡は、当該書簡に係る国際出願の言語と同一の言語で作成する。✕
受理官庁は、国際出願に発明の名称の記載がないことを発見した場合には、出願人に対し所定の期間内に国際出願の補充をすることを求める。補充をしなかった場合には、その国際出願は、取り下げられたものとみなされ、受理官庁は、その旨を宣言する。〇
願書に、「出願人」又は「出願人及び発明者」として記載された者は、すべて当該願書に署名(国内法令が要求する場合には押印)しなければならないので、願書において、2人以上の出願人のうち1人のみにより署名されている場合は、受理官庁は必ず他の出願人の署名を求める。✕
いずれかの公表された出願又はいずれかの特許は、その公表の日が調査の対象となっている国際出願の国際出願日と同じ日又はその後であるがその出願の日(該当する場合には、その主張する優先日)が当該国際出願日前であるものである場合において、当該国際出願日前に公表されたとしたならば特許協力条約の国際調査に関する規定の適用上関連のある先行技術を構成したであろうとされるものであるときは、国際調査報告において特別に指摘される。〇
優先権の主張の取下げにより、国際出願の優先日に変更が生じる場合は、もとの優先日から起算した場合にまだ満了していない期間は、常に、変更の後の優先日から起算する。✕
受理官庁は、出願人に対し、特許協力条約第14条(1)(b)の規定に基づく補充の求めの日から2月以内に、必要とされる補充書を提出するよう求め、かつ意見を述べる機会を出願人に与えるが、この期間は延長されることはない。✕
特許協力条約の締約国の居住者は、パリ条約の締約国の国民でなくても、国際出願をすることができる。〇
締約国の国内法令に従って設立された法人は、当該締約国の国民とみなす。〇
国際事務局は、この条約の締約国ではないが工業所有権の保護に関するパリ条約の締約国であるいずれかの国の居住者及び国民に国際出願をすることを認めることを決定することができる。✕
総会は、条約の締約国ではないが工業所有権の保護に関するパリ条約の締約国であるいずれかの国の居住者及び国民に国際出願をすることを認めることを決定することができ、その場合における受理官庁は国内官庁と国際事務局との間の合意により選定される。✕
受理官庁に国際出願をする資格を有する出願人甲と住所又は国籍上の理由によりその受理官庁に国際出願をする資格を欠く出願人乙とが共同して出願した国際出願が、受理官庁に国際出願をする資格に関する要件以外の、国際出願日を認定するための要件を満たしている場合、その受理官庁は、その国際出願の受理の日を国際出願日として認める。〇
2人以上の出願人があり、出願人のうちの少なくとも1人が特許協力条約の規定に基づき国際出願をする資格を有するときは、国際出願をすることができる。この場合、指定国における国際出願の効果は、その指定国につき出願人として表示されている者がその指定国の国内法令に基づき国内出願をする資格を有する者であるかどうかによって影響されることはない。✕
国際出願は、所定の指定官庁にするものとし、指定官庁は、特許協力条約及び規則の定めるところにより、国際出願を点検し及び処理する。✕
日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)のいずれも有しない外国人は、日本国内に住所を有する外国人と共同して日本国特許庁長官に国際出願をすることができる。〇
国際出願は、出願人がその国民であるか又は居住者である締約国の国内官庁又はその締約国のために行動する国内官庁に対してのみ行わなければならない。✕
2人以上の出願人が、特許協力条約に基づき受理官庁としての国際事務局に国際出願をする場合、出願人のうち少なくとも1人が締約国の居住者又は国民であれば、他の出願人全員が締約国の居住者又は国民でなくても、国際出願をすることができる。〇
出願人が国際出願の受理を管轄しない国内官庁に国際出願をした場合には、当該国内官庁は、その国際出願を、その国際出願を管轄する国内官庁に送付する。✕
国際出願は、受理官庁が国際出願のために認める言語で行うので、国際出願の言語は受理官庁ごとに定められることになる。このため、願書、明細書及び請求の範囲のいずれについても国際公開の言語でない言語で提出しても認められない場合がある。✕
発明の単一性の要件に含まれる「特別な技術的特徴」とは、請求の範囲に記載された各発明が全体として先行技術に対して行う貢献を明示する技術的特徴をいう。〇
国際出願についての手数料のうちで、受理官庁の資格において国際出願に関して行うべき任務の遂行に係る手数料は、国際出願手数料である。✕
国際事務局へ記録原本を送付する前に、国際出願が取り下げられ又は取り下げられたものとみなされた場合には、受理官庁は、国際出願手数料を出願人に払い戻す。〇
各国際出願については、国際事務局のための手数料(「国際出願手数料」)を支払わなければならない。国際出願手数料は受理官庁が徴収する。〇
国際出願手数料は国際出願と同時に受理官庁に支払わなければならない。✕
国際出願の願書、明細書、請求の範囲及び要約には、図を記載してはならない。〇
図面には、不可欠な場合における「水」、「蒸気」、「開」、「閉」、「ABの切断面」等の単語又は語句並びに電気回路、ブロックダイヤグラム及び工程図表の場合における理解のために不可欠な表示のための短い語句を除くほか、文言を記載してはならないと規定されている。〇
願書には、指定国ごとに異なる出願人を記載することができる。〇
願書には、2人以上の出願人があるときは、各出願人につき、氏名又は名称、あて名、国籍及び住所を記載しなければならない。しかし、受理官庁が国際出願に欠陥が含まれていないかどうかを点検する際には、国籍についてのみ、2人以上の出願人のうち、当該受理官庁に国際出願をする資格を有する1人の出願人について記載されていれば、出願人に関する記載として十分なものとされる。✕
発明者の氏名又は名称その他の発明者に関する所定の事項が願書に表示されていないことは、指定国の国内法令がそれらの事項を表示することを定めているが国内出願をする時よりも遅い時に表示することを認めている場合には、当該指定国においていかなる影響をも及ぼすものではない。〇
2人以上の出願人がある場合において、すべての出願人を代理する代理人を選任せず、共通の代表者をもち選任しなかったときは、受理官庁に国際出願をする資格を有する出願人のうち願書に最初に記載された出願人がすべての出願人の共通の代表者とみなされる。〇
締約国の国内法令で特段の定めがあり、かつ一定の条件を満たす場合を除き、国際出願の願書の提出は、国際出願日に条約に拘束されるすべての締約国の指定を構成する。〇
願書の提出は、特許協力条約第43条(特定の種類の保護を求める出願)又は第44条(2の種類の保護を求める出願)が適用される指定国において、その国を指定することによって得られる全ての種類の保護を求める旨の表示を構成する。〇
出願人は、国際調査機関に対し、国際調査を行うに当たり、同一若しくは他の国際調査機関又は国内官庁によって行われた先の国際調査、国際型調査又は国内調査の結果を考慮することを希望することができる。〇
国際出願の明細書には、当該技術分野の専門家が実施することができる程度に明確かつ十分に発明が開示され、請求の範囲には、保護が求められている事項が明確かつ簡潔に記載されていなければならず、かつ、請求の範囲は、明細書により十分な裏付けがされていなければならない。〇
発明の単一性の要件の規定に従うことを条件として、従属請求の範囲の特徴がそれ自体で発明を構成すると認められる場合であっても、独立請求の範囲に記載されている発明の特定の態様について保護を求める相当の数の従属請求の範囲を同一の国際出願に包含させることが許される。〇
発明の性質上図面によって説明することができても、図面が発明の理解に必要でない場合には、指定官庁は、出願人に対し、図面を所定の期間内に提出することを要求してはならない。✕
国際出願の各要素のうち、国際出願で求められている保護の範囲を解釈する場合に考慮に入れてはならないのは、要約のみである。〇
要約は、明細書及び請求の範囲に含まれている開示の概要と図面に含まれている開示の概要を含む。〇
国際調査機関は、図面中のいずれの図も要約の理解に役立たないと認めた場合には、国際事務局にその旨を通知するが、この場合、国際事務局による要約の公表にいかなる図も掲載されない。〇
いずれかの締約国において又はいずれかの締約国についてされた先の出願に基づく優先権の主張を伴う国際出願には、当該締約国の指定を含めることができる。国際出願が、いずれかの指定国において若しくはいずれかの指定国についてされた国内出願に基づく優先権の主張を伴う場合又は一の国のみの指定を含む国際出願に基づく優先権の主張を伴う場合には、当該指定国における優先権の主張の条件及び効果は、当該指定国の国内法令の定めるところによる。〇
国際出願が、パリ条約のストックホルム改正条約の締約国において又は同条約の締約国についてされた先の国内出願に基づく優先権の主張を伴う場合には、当該先の国内出願を受理した当局が認証したその出願の謄本は、一定の場合を除き、出願人が優先日から16月以内に国際事務局又は受理官庁に提出する。〇
優先権書類が受理官庁により発行される場合には、出願人は、受理官庁が条件とする手数料を支払えば、優先権書類の提出に代えて、当該受理官庁に対し、優先権書類を、作成し及び国際事務局に送付するよう、優先日から16月以内に請求することができる。〇
国際事務局が優先権書類を実施細則に定めるところにより国際出願の国際公開の日前に電子図書館から入手可能である場合には、出願人は、優先権書類の提出に代えて、受理官庁に対し、当該優先権書類を当該電子図書館から入手するよう、優先日から16月以内に請求することができる。✕
優先日を変更しない優先権主張を補充する場合、国際出願日から4月以内であれば常に優先権の補充が認められる。✕
受理官庁又は、受理官庁が怠ったときは、国際事務局は、優先権の主張における表示がこれに対応する優先権書類に記載されている表示と合致しない場合において、国際出願日が当該優先期間の満了の日から2月以内であるときは、規則26の2.3(受理官庁による優先権の回復)の規定に従って優先権の回復のための請求の提出の可能性を出願人に通知する。✕
優先権の主張は、先の出願の番号の表示が欠落しているという理由のみでは無効とはならない。〇
優先権の主張は、先の出願の番号の表示が欠落しているという理由のみでは無効とはみなされない。〇
国際出願の国際出願日が、優先期間の満了の日の後であるが、当該満了の日から2月の期間内である場合に、受理官庁は、規則に定められた所定の条件のもとに、当該受理官庁が採用する基準が満たされていること、すなわち、当該優先期間内に国際出願が提出されなかったことが、次のいずれかの場合によると認めた場合には、優先権を回復する。
(i)状況により必要とされる相当な注意を払ったにもかかわらず生じた場合
(ii)故意ではない場合
各受理官庁は、これらの基準のうち少なくとも一を適用するものとし、また、これらの両方を適用することができる。
〇
受理官庁は、当該受理官庁が採用した優先権の回復のための基準を後に変更することはできない。✕
優先権の回復の請求は、優先期間満了の日から2月以内にすれば常に提出されたものとみなされる。✕
国際出願の国際出願日が、当該優先期間の満了の日の後であるが、当該満了の日から2月の期間内である場合には、定められた手続に従うことを条件として、出願人の請求により、受理官庁が優先権を回復することがある。この場合において、当該請求に、当該優先期間内に国際出願が提出されなかったことの理由を記載すれば、当該受理官庁は、理由の陳述を裏付ける証拠を提出することを要求することができない。✕
先の国際出願についての優先権の主張が国際出願に記載されていない場合には出願人は、優先期間の満了の日から4月以内に優先権の主張を追加する書面を提出すれば優先権を回復できる。✕
受理官庁が優先期間内に国際出願が提出されなかったことが状況により必要とされる相当な注意を払ったにもかかわらず生じたと認定したことに基づき、当該受理官庁が優先権を回復した場合には、当該回復は指定国において常に効力を生じる。✕
指定国は、優先権の回復のための請求を拒否する受理官庁の決定に拘束される。✕
出願人の請求がなくても、優先権が回復される場合がある。✕
優先権の回復について、国際予備審査機関が決定を行う場合がある。✕
国内出願をした日の翌日以降に、当該国内出願を優先権の主張の基礎として国際出願をした場合、出願人は、国際出願の受理の日から30月を経過する前にいつでも国際出願を取り下げることができる。✕
国際出願の取下げは、出願人の選択により国際事務局、受理官庁又は、条約第39条(1)の規定が適用される場合には、国際予備審査機関に対する出願人の通告の受領の時に効力を生ずる。〇
国内特許及び広域特許の双方を受けるために国を指定した場合、その国の指定の取下げは、別段の表示がある場合を除くほか、国内特許及び広域特許の双方の取下げを意味するものと扱われる。✕
すべての指定国の指定の取下げは、国際出願の取下げとみなされる。〇
出願人は、国際出願について、パリ条約による優先権の主張をすることができるが、いったん申し立てた優先権の主張は、いかなる場合でも取り下げることができない。✕
出願人は、国際予備審査の請求又は選択国の選択のいずれか若しくはすべてを優先日から30月を経過する前にいつでも、取り下げることができる。〇
出願人は、国際予備審査の請求又は選択のいずれか若しくはすべてを優先日から30月を経過する前にいつでも、取り下げることができ、その取下げは、国際事務局に対する出願人からの通告の受領の時に効力を生ずる。〇
出願人が国際予備審査の請求の取下げの通告を国際予備審査機関に提出した場合には、その国際予備審査機関は、その通告に受理の日付を付して速やかに国際事務局にその通告を送付し、その通告は、付された日付に国際事務局に提出されたものとみなす。〇
出願人は、優先日から30月を経過する前にいつでも、国際出願を取り下げることができるが、その取下げは、出願人の明示の請求により当該国際出願の審査を開始している選択官庁については、効力を生じない。〇
出願人は、国際予備審査機関に請求することにより、特許協力条約第19条の補正書における明白な誤記を訂正することができる場合がある。〇
受理官庁は、国際出願日を与える所定の要件が受理の時に満たされていることを確認することを条件として、国際出願の受理の日を国際出願日として認める。〇
受理官庁は、国際出願として提出される書類が、特許協力条約第11条(1)に掲げる要件を満たしていない、又は満たしていると思われないと認めた場合には、当該受理官庁は、出願人に対して必ず補充書の提出を求めなければならない。✕
国際出願に請求の範囲の記載がないため受理官庁から必要な補充が求められた場合において、出願人が、明細書又は図面の記載内容に基づいた請求の範囲を所定の期間内に提出したときは、当該国際出願の受理の日が国際出願日として認定される。✕
条約第11条(2)により補充された国際出願について、なお国際出願日の認定の要件である条約第11条(1)に掲げる要件が満たされていない場合には、受理官庁は、出願人に対し、国際出願として提出された書類に受理官庁が付した番号が国際出願番号として用いられないことを通知する。✕
受理官庁により、要約がふくまれていないことが発見され、その補充を求められたが、それに応じなかったことを理由にして取り下げられたものとみなされた国際出願は、これを基礎にして後に工業所有権の保護に関するパリ条約の優先権主張をすることはできない。✕
国際出願が受理されたときに発明の名称が欠落していた場合、その国際出願に基づいてパリ条約による優先権の主張をすることはできない。✕
受理官庁は、国際出願に、(i)規則の定めるところによる署名がないこと、(ii)出願人に関する所定の記載がないこと、(iii)発明の名称の記載がないこと、(iv)要約が含まれていないこと、及び(v)所定の様式上の要件が規則に定める程度にまで満たされていないこと、のいずれかの欠陥が含まれていないかどうかを点検する。〇
条約第14条(1)(b)により補充された国際出願は、規則に定める所定の様式上の要件が国際公開が適度に均一なものであるために必要な程度にまで満たされている場合には、当該様式上の要件を満たさないことを理由として取り下げられたものとみなされない。〇
受理官庁は、国際出願を点検した結果、その国際出願に要約が含まれていないという欠陥のみを発見し、当該出願人に要約の補充を求めたところ、所定の期間内に当該出願人は要約を提出し、国際出願の補充をした。この場合、受理官庁は、その国際出願の受理の日を国際出願日として認める。〇
国際出願に含めるべく作成した図面の一部が国際出願に含まれていなかったため受理官庁からその旨を通知された場合において、出願人が、所定の期間内にその図面を提出したときは、当該国際出願の受理の日が国際出願日として認定される。✕
国際出願が実際にはその国際出願に含まれていない図面に言及している場合であって、受理官庁が、出願人にその旨を通知したにもかかわらず、出願人がその図面を提出しないときには、受理官庁は、出願人に、その図面への言及がないものとなるように補正することを命ずる旨を通知するものとする。✕
受理官庁が、国際出願について明細書の一部が欠落していると認め、必要な補充をするよう出願人に求めたところ、当該出願人が欠落部分を提出する適法な手続きを行い、その後、当該受理官庁が国際出願日を訂正した場合、当該出願人は、当該受理官庁の国際出願日を訂正した旨の通知の日から1月以内に当該受理官庁に提出する書面において、当該欠落部分を無視することを請求することができる。〇
受理官庁が、国際出願として提出された明細者又は図面が誤って提出されたと認める場合、出願人に対して規則4.18(引用により含める旨の陳述)の規定に基づき国際出願の明細書に明示的に引用された非特許文献に完全に記載されている要素及び部分を明細書又は図面に含める書面を、所定の期間内に、受理官庁に提出することを求める。✕
送付手数料、国際出願手数料及び調査手数料が、国際出願の受理の日から1月以内に支払われていない場合には、受理官庁はこれらの手数料を賄うために必要な額をその求めの日から1月以内に支払うよう出願人に求めるので、出願当初に手数料が適正に支払われなかったとしても、出願人が知らないうちに国際出願が取下げとみなされることは生じない。〇
受理官庁が、国際出願日を認めた後国際出願日から4月の期間内に、出願人がその国際出願日において当該受理官庁に国際出願をする資格を住所上の理由により明らかに欠いている者であると認定した場合には、当該国際出願は取り下げられたものとみなされる。〇
国際出願日はいったん認定されると取り消されることはなく、国際出願日から4月の期間内に、特許協力条約第11条に規定する国際出願日認定の要件が満たされていないことが発見されたとしても、国際出願の取下げとみなされるだけである。〇
受理官庁が国際出願の受理の日を国際出願日として認めた場合には、受理官庁は常に当該国際出願の記録原本を国際事務局に送付する。✕
国際事務局が、受理官庁による出願人に対する国際出願番号及び国際出願日の通知の写しを受理しているにもかかわらず、国際事務局が優先日から14月を経過する時までに記録原本を受け取っていない場合には、国際事務局は当該受理官庁にその旨を通知し、通知を受けた当該受理官庁は出願人にその旨を通知する。✕
出願人は、優先日から12月を経過した後はいつでも、受理官庁に対し、国際出願の写しを提出して、その国際出願の写しが出願時における国際出願と同一であることの認証を請求できる。✕
国際事務局が所定の期間内に記録原本を受理しなかった場合には、国際出願は、取り下げられたものとみなされる。〇
指定官庁は、国際事務局から国際出願の写しが送付されない場合には、出願人に対し、優先日から1年を経過した後できる限り速やかにその写しをその指定官庁に送付するよう要求しなければならない。✕
出願人は、所定の期間内に限り、国際出願の写しを指定官庁に送付することができる。✕
出願人は、国際出願の写しをいつでも指定官庁に送付することができるし、また、国際出願の写しを指定官庁に送付することをいつでも国際事務局に要請することができる。〇
国際調査は、国際特許協力同盟の総会によって選定された国際調査機関が行うものとし、国内官庁又は出願の対象である発明に関する先行技術についての資料調査報告を作成する任務を有する政府間機関を国際調査機関とすることができる。〇
国内官庁又は政府間機関は、国際調査機関として選定される前に及び選定されている間、特許協力条約に基づく規則に定める最小限の要件を満たしていなければならないが、当該国内官庁又は政府間機関は国際予備審査機関として選定される必要はない。✕
単一の国際調査機関が設立されるまでの間に 3以上の国際調査機関が存在する場合には、各受理官庁は、国際出願についての国際調査を管轄することとなる1又は2以上の国際調査機関を特定する。〇
各機関の主観の入り込む余地を排除するため、特許協力条約には、国際予備審査機関は単一の機関とすることが究極の目的である旨規定されている。✕
ある受理官庁に受理された特定の種類の国際出願について、複数の国際調査機関が管轄する場合、出願人は、国際出願の国際調査を行う国際調査機関を選択することはできない。✕
国際出願が受理官庁としての国際事務局にされた場合には、その国際出願についての国際調査は、その国際出願が管轄官庁(国際事務局を除く。)にされたとしたならば管轄したであろう国際調査機関が管轄する。〇
国際出願が国際調査を行う国際調査機関により認められていない言語によりされた場合には、出願人は、受理官庁が国際出願を受理した日から1月以内に、その受理官庁に対して、当該国際調査機関が認める言語による翻訳文を提出しなければならないが、その言語は必ずしも国際公開の言語である必要はない。✕
出願人が適正な条件に従って請求した場合において、国際調査機関の調査よりも先の調査が他の国際調査機関によって行われたとき又は国際調査機関として行動する官庁以外の官庁によって行われたときは、当該国際調査機関は、国際調査を行うに当たり当該先の調査の結果を考慮することができる。〇
国際調査は、可能かつ合理的である限り、請求の範囲に含まれる事項の全体又は補正後の請求の範囲に含まれるであろうと合理的に予測される事項の全体について行う。〇
国際調査は、国際出願の請求の範囲に記載されている発明に関し、関連のある先行技術を発見することを目的として行われるが、関連のある先行技術とは、請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの及び進歩性を有するものと認められるかどうか決定するにあたって役立ち得るすべてのものをいい、口頭により開示されているものを含む。✕
国際調査は、関連のある先行技術を発見することを目的とするものであり、関連のある先行技術は、少なくとも、書面によって開示されており、かつ国際調査の対象となる国際出願の国際出願日前に公衆が利用できるようにされたものでなければならない。〇
国際調査は、当該発明を分類することができる技術分野に属する技術についてのみではなく、類似の技術についても調査の対象とするが、類似の技術とすべきかの問題は、当該国際出願に明示的に記載されている特定の機能のみに照らして考慮する。✕
受理官庁が、提出された国際調査のための国際出願の翻訳文を国際調査機関に送付している場合において、出願人が国際調査機関に提出する書簡は、当該書簡に係る国際出願の言語と同一の言語で作成する。✕